■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
NMB48★4792
- 139 : :2017/04/25(火) 20:25:26.49 ID:EsKatN92.net
- >>134
あーやん14歳
労働基準法 第61条(深夜業)
・使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
第61条 第5項 (抜粋要約しました)
・満13歳以上の児童については、午後8時〜午前5時禁止。
・映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についてもOK、午後9時〜午前6時禁止
総レス数 1000
192 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200