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NMB48★4792

139 : :2017/04/25(火) 20:25:26.49 ID:EsKatN92.net
>>134
あーやん14歳

労働基準法 第61条(深夜業)
・使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

第61条 第5項 (抜粋要約しました)
・満13歳以上の児童については、午後8時〜午前5時禁止。

・映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についてもOK、午後9時〜午前6時禁止

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