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【受信料裁判】NHK側の完全勝訴 支払い義務の放送法は合憲が最高裁で確定\(^o^)/

1 :47の素敵な:2017/12/06(水) 15:36:36.04 .net
NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、6日、最高裁判所大法廷が判決を言い渡します。
裁判では受信契約を義務づける放送法の規定が憲法に違反するかどうかなどが争われ、最高裁が初めての判断を示す見通しです。

NHKは、テレビなどの設置者のうち、繰り返し受信契約を申し込んでも応じない人たちに対して、
申し込みを承諾することや受信料の支払いなどを求める訴えを起こしています。

このうち都内の男性に対する裁判で、1審と2審は、設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定は憲法に違反せず、
NHKが契約を求める裁判を起こして確定した時に契約が成立し、テレビなどを設置した時までさかのぼって支払い義務が生じるという判断を示しています。

ことし10月に最高裁判所大法廷で開かれた弁論では男性側が
「受信契約の強制は契約の自由に対する侵害だ」と述べたのに対し、NHKは「豊かな番組を放送するには受信料制度が不可欠だ」と述べました。

この裁判で、最高裁判所大法廷は6日午後3時から判決を言い渡す予定で、受信契約の成立をめぐる論点について初めての判断を示す見通しです。

NHK受信契約訴訟 きょう最高裁が判決 | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011247871000.html

112 :47の素敵な:2017/12/06(水) 19:50:05.84 ID:mhFfiEAzd.net
これだけ民放が増えて、ネット配信なんかもあるんだから、NHK解体でも良いんじゃないか。出来ないのは労組が怖いからか?

NHK は立派に使命を果たしたと思う。

113 :47の素敵な:2017/12/06(水) 20:09:46.94 ID:kmBvwauza.net
>>12
NHKザマァ

114 :47の素敵な:2017/12/06(水) 20:25:59.14 ID:dJmBd9bD0.net
NHK受信料って一年で14000円だろ
10年払わない人って14万だわな20年で28万だわな…
たいした金額ではないが
払ってない世帯が900万件あるらしいが

115 :47の素敵な:2017/12/06(水) 20:28:07.86 ID:M9C6nbBE0.net
朝日新聞死ね

116 :47の素敵な:2017/12/06(水) 20:32:17.60 ID:X8/JOz7B0.net
>>114
NHKってテレビ設置した時期を不法行為無しに特定、証明しないといけないんだろ?
訴えられた人は裁判でテレビ無い事を証明すればいいんだろ?
事実上、今回の被告除いた今後の被告の全面勝利なんじゃね?

117 :47の素敵な:2017/12/06(水) 20:42:02.87 ID:dJmBd9bD0.net
>>116
あれなんだわなこれって一回NHK受信料を契約してそれから支払ってない人は延滞金として徴収されんのかな…
それとNHKの徴収員が初めての契約のとき追い返して契約してない人は支払いの義務はないんかな…

118 :47の素敵な:2017/12/06(水) 20:44:06.00 ID:dJmBd9bD0.net
>>116
NHKってテレビ設置した時期を不法行為無しに特定、証明しないといけない

これな確かに

119 :47の素敵な:2017/12/06(水) 20:49:49.29 ID:BNCOmhpXK.net
訴えられた時点でテレビ廃棄したらNHKは敗訴確定なんじゃ?

120 :47の素敵な:2017/12/06(水) 20:51:58.50 ID:ktGq1Dma0.net
NHK教育なんて誰がみてんだ

121 :47の素敵な:2017/12/06(水) 20:52:31.34 ID:dJmBd9bD0.net
>そして、拒否した場合の契約成立時期については、判決確定のときに成立。受信設備設置時からの支払い義務が生じると判断した。
>さらに、受信料の支払請求権に関する消滅時効について、判決確定のときから進行すると判断した。
>これによって、TV設置が何十年前であっても、NHK側がこの設置を証明し勝訴すれば、消滅時効には係らず、何十年分もの支払義務が生じることになる。
ttps://law-news.idest.club/2017/12/06/nhk-zyushinryou/

122 :47の素敵な:2017/12/06(水) 20:56:35.94 ID:dJmBd9bD0.net
もっとも、これは受信契約を拒否しているケース
すでに契約していて、滞納している受信料については、滞納時から時効は進行し「5年」で成立する。
消滅時効は原則10年だが、NHK受信料は民法169条の「定期給付債権」であり「5年」で成立するとの最高裁判決(2014.9.5)が出ている。
日経新聞『NHK滞納受信料「請求の時効5年」 最高裁が初判断』https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H0N_V00C14A9CR8000/

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