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【受信料裁判】NHK側の完全勝訴 支払い義務の放送法は合憲が最高裁で確定\(^o^)/

1 :47の素敵な:2017/12/06(水) 15:36:36.04 .net
NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、6日、最高裁判所大法廷が判決を言い渡します。
裁判では受信契約を義務づける放送法の規定が憲法に違反するかどうかなどが争われ、最高裁が初めての判断を示す見通しです。

NHKは、テレビなどの設置者のうち、繰り返し受信契約を申し込んでも応じない人たちに対して、
申し込みを承諾することや受信料の支払いなどを求める訴えを起こしています。

このうち都内の男性に対する裁判で、1審と2審は、設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定は憲法に違反せず、
NHKが契約を求める裁判を起こして確定した時に契約が成立し、テレビなどを設置した時までさかのぼって支払い義務が生じるという判断を示しています。

ことし10月に最高裁判所大法廷で開かれた弁論では男性側が
「受信契約の強制は契約の自由に対する侵害だ」と述べたのに対し、NHKは「豊かな番組を放送するには受信料制度が不可欠だ」と述べました。

この裁判で、最高裁判所大法廷は6日午後3時から判決を言い渡す予定で、受信契約の成立をめぐる論点について初めての判断を示す見通しです。

NHK受信契約訴訟 きょう最高裁が判決 | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011247871000.html

122 :47の素敵な:2017/12/06(水) 20:56:35.94 ID:dJmBd9bD0.net
もっとも、これは受信契約を拒否しているケース
すでに契約していて、滞納している受信料については、滞納時から時効は進行し「5年」で成立する。
消滅時効は原則10年だが、NHK受信料は民法169条の「定期給付債権」であり「5年」で成立するとの最高裁判決(2014.9.5)が出ている。
日経新聞『NHK滞納受信料「請求の時効5年」 最高裁が初判断』https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H0N_V00C14A9CR8000/

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