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NMB48★5413

733 :47の素敵な:2018/08/06(月) 15:21:54.46 ID:j/bAbFw60.net
日本国憲法
第二十六条 2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ

第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ

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