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作画を語るスレ6728
- 127 :メロン名無しさん:2024/07/01(月) 17:09:44.72 .net
- 状況、相手、事実の有無、これらを踏まえた言葉の意味等を総合的に勘案し、一般人なら畏怖すると認められれば、「暗い夜道には気をつけろよ」を害悪の告知として、脅迫罪(刑法第222条)が成立する可能性があります(最判昭35年3月18日)。
上記判例は、2派の抗争が熾烈な時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」等の葉書を送った場合、脅迫罪の成立を認めています。
例えば、痴情のもつれた男女がいて、男が女に、暗い夜道を通らないにも拘わらず、あえて暗い夜道を通ることの危険性を示した場合、それは夜道で男から危害を加えられるのではないか、と女が畏怖すると考えられますので、脅迫罪が成立する可能性があります。
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