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■【G-FORUMにおける議論

418 :イモー虫:2014/02/04(火) 16:19:04.37 ID:RhmVWnvCO.net
ニフラム軍団粛正材料
いやだからさ…、名誉毀損だって拉致監禁だって特定の個人だから生じる保護法益なのだから、
被写体をまず特定しなきゃ適用出来ないダロ…
どこの誰か解ってないのに『名誉毀損で捜索しましょう!』とかアホ丸出し過ぎるんだけど
児童ポルノ罪では被写体の年齢が重要だから特定する必要はあるが
(注意※現実は刑法175と“運用の”保護法益はほぼ変わらないから特定は不要だし保護も不要)、
特定義務が生じなかった判決の被写体をどういう保護法益を根拠にして、どの法律をもって特定する義務が生じて、名誉毀損や拉致監禁を立証するために特定の命令が下されるのかwww
特定されてても保護する義務が生じてねーのにwww
そもそも名誉毀損罪は親告罪ですしwww
親告されてないのに警察を動かせるとかまさにキチガイの極み

に追加

ん?www結局は『天賦人権説』と『実定法』の二つが上手い具合に同時に存在しているって事で俺様と同じ考え方じゃないか
なぜ『天賦人権説は幻想です!』って噛みついてきた?www
本格的に頭が悪いぞおまえ
――――――――――――――――――――
現実問題、
ルールを作らなきゃ予算は付かない
ルールを作らなきゃ保護も出来ない
天賦人権説は確実に在る
しかし、それだけじゃ人権を保護する事は叶わない
社会ってのは無償の善意じゃ成立しない
それが人間社会だ
余計な茶々を入れるな生ゴミ集団
――――――――――――――――――――
あのな?生ゴミ大魔神?耳くそきちんとほじってよく聞けよ?何度も伝えてきたダロ?
この国は法治国家だ
    人治国家ではない
裁判所が特定しなくていい(大阪高裁)と言ってるのになぜ裁判後に特定して保護する義務が生じるよ?
義務が生じる具体的な法律名言ってみ?
運用を要約したら“もうひとつの『刑法175』”なわけだからそんな保護法益は運用には生じてないわけだよ
目的(個人的法益=人権保護)がそうなのであって、
運用は社会的法益=包括的な保護だ
そこを、理・解・出・来・て・な・い・ふ・り・は・や・め・ろ

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