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■【G-FORUMにおける議論】第2幕

1 :携帯電話情報通知しません:2014/05/01(木) 07:04:36.45 ID:iC0ek7jb0.net
■【G-FORUMにおける議論
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/chakumelo/1371367282/
の続き

2 :イモー虫:2014/05/01(木) 08:28:20.05 ID:Eb9wirFLO.net
>>1
ありがとう

3 :イモー虫:2014/05/01(木) 08:34:34.72 ID:Eb9wirFLO.net
反論テンプレに追加

ルールが間違っているわけだから解禁しなきゃな(皮肉)
ルールを破った時にルールが間違っていると吠えるやり方はハシシタくんの真似かな?恐ろしいロジックだよね。ルールを破ってもなんでもありになるwww下痢は在日か?

■論理のすり替えのプロ下痢晋三「国会でiPad解禁も」小松一郎長官の携帯電話持ち込み問題で言及
http://2hk.mobi/archives/61460
――――――――――――――――――――
■ネトサポ「有事に強い自民(キリッ」

■福島原発の核燃料取り出し技術を募集中「専門家でも手に負えないから一般人の知恵をお借りしたい(キリッ」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140425/t10014036211000.html

4 :イモー虫:2014/05/02(金) 18:29:35.72 ID:MDm/pz/wO.net
>たこ焼き
>15個で600円
> レオタババア同様に
>  ∧-∧ 不覚にも豚になった
>  (´・ω・) =3
>  /  ⌒ヽ
> (人__つ_つ

>5個…200円
>10…400
>15…600
>20…800
>30…1200

5 :イモー虫:2014/05/02(金) 22:44:12.04 ID:MDm/pz/wO.net
■スレのメモ分割@
虚空が正論言ってても認めたくない
gforum.jp/r/faq/6471302/
#1 [@どうなの!?] 14/5/2 22:07 N07B
からみんなで虚空を否定して馬鹿扱いするレス多いけど、あれおもろいよなw虚空間違ってないのにボロカス言われてかわいそうやけど笑えるww
#1 [@どうなの!?]
からみんなで虚空を否定して馬鹿扱いするレス多いけど、あれおもろいよなw虚空間違ってないのにボロカス言われてかわいそうやけど笑えるww
14/5/2 22:07 N07B
#2 [@どうなの!?]
わかりゅ
14/5/2 22:08 iPhone
#3 [@どうなの!?]
やっぱ虚空ってお笑いの才能あるよね?マジで思う。容姿も恵まれてるし(お笑い的意味で)。こんどむと組めばいいのに
14/5/2 22:09 iPhone
#4 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
いや、実際馬鹿だよ
間違って言ってることもあるし
ただ自分が間違ってないって思ったら絶対ひかないけど
14/5/2 22:10 S007
#5 [@どうなの!?]
つまらんやつはすぐ消えるけど、虚空はずっと抵抗してるから笑えるww
14/5/2 22:10 N07B
#6 [@どうなの!?]
>>5wwww
14/5/2 22:11 iPhone
#7 [@どうなの!?]
虚空とこんどむのコンビが本当に笑える
14/5/2 22:11 iPhone
#8 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
いもさんはいくら相手しててもきりないし意味がないのわかったから適当にしか相手しないけどね
みんなもいもさんはまともに相手してたら話終わらないからほどほどにね
14/5/2 22:13 S007
#9 [@どうなの!?]
>>8うん知ってた
14/5/2 22:13 iPhone
#10 [@どうなの!?]
今夜も理不尽な虚空いじめ見たいなwwいやほんと理不尽やわw笑えてきたwww
14/5/2 22:14 N07B
#11 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
うん、知ってるならいいけど最近スマホスレでいもさん相手にみんないつまでも頑張ってたから言ってみた
14/5/2 22:15 S007
#12 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
もう少しでパズドラするから今回は無理かな
明日もパズドラで忙しいし
14/5/2 22:16 S007
#13 [@どうなの!?]
>>11あれはみんなおもちゃ見つけて遊んでるだけでしょ。虚空いじりと同じかと
14/5/2 22:18 iPhone
#14 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
そうなんだ
いもさんなんかに時間使ってみんなも暇人なんだね
14/5/2 22:19 S007
#15 [イモー虫]
適当にしか相手しないけどね
であらゆる過去の発言を無に還す気か?
ホラ吹きもここまで来ると芸術だな
■「イモー虫に構っても無意味」⇒三回も言ったのに尚構い続ける痴呆
14/5/2 22:20 105SH

6 :イモー虫:2014/05/02(金) 22:45:45.34 ID:MDm/pz/wO.net
■スレのメモ分割A
虚空が正論言ってても認めたくない
gforum.jp/r/faq/6471302/
#15 [@どうなの!?]
暇つぶしだからね。
14/5/2 22:20 iPhone
#16 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
誰かがいもさんの話題出すからほらきたww
14/5/2 22:21 S007
#17 [イモー虫]
黙れ精神異常者
14/5/2 22:22 105SH
#18 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
いもさん、そんなことより昨日いもさんの偽いたよ
すごくない?
14/5/2 22:22 S007
#19 [イモー虫]
ネタじゃなくガチで精神に異常があるんだな
14/5/2 22:23 105SH
#20 [@どうなの!?]
>>16いやはじめにイモー虫の話出したのおまえだけど馬鹿なの?
14/5/2 22:23 iPhone
#21 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
ネタと思ってたなんて案外いもさん優しいんだね
14/5/2 22:24 S007
#22 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
>>20
うんうん、大正解
よくわかったね
14/5/2 22:24 S007
#23 [イモー虫]
あれ?
テキトーに相手してなくね?
14/5/2 22:25 105SH
#24 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
うんうん、超真剣に相手してるよ
14/5/2 22:27 S007
#25 [イモー虫]
狼少年の鏡だなおまえ
14/5/2 22:27 105SH
#26 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
狼少年限定?
それより今までどこにいたの?
2ちゃん?
農家?
14/5/2 22:28 S007
#27 [イモー虫]
ゲイバー行ってたけど文句ある?
14/5/2 22:30 105SH
#28 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
いもさんそんな趣味あったんだww
秋田にそんな場所あるんだね
秋田ってもう雪溶けたのかな
14/5/2 22:31 S007
#29 [イモー虫]
ネタ宣言してるやつに答える必要はないだろう
それとも撤回するのか?で、それも都合が悪くなったらネタで済ますんだろ
狼少年そのものだな
14/5/2 22:32 105SH

7 :イモー虫:2014/05/03(土) 04:47:15.59 ID:Nby28TORO.net


8 :イモー虫:2014/05/03(土) 04:51:57.07 ID:Nby28TORO.net
■新村みどり(またの名をライムグリーン、またの名をニライム)は表現の自由と戦いながら(『合法的に作成されたものは、なにがなんでも規制しちゃいけない』とも吠えている)こんな事をほざいていました
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1357864243/276
>いくらでも喚きたいだけ喚いて下さい。
>こちらは、いくらでも譲歩しますよ。
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1272866214/993
>表紙自体がもはや有害なのですよ!
>最近の若い人は知らないかもしれませんが、昔はポルノ映画のエロ看板が街中にバンバン立っていたのです!
>同じように不特定多数が利用するコンビニに、中出し祭りだの、尻穴狂想曲だの、爆乳印象派だの、そんな物を並べてはダメなのです!
■どうやらこのような削除依頼をしたニフラムくん視点では『ルール違反』は『合法的に作成されたもの』に『該当しない』ようですね
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1333876841/700
>削除対象アドレス
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1278606173/343
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1278606173/347
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1278606173/351
>削除理由・詳細・その他:
>5. 掲示板・スレッドの趣旨とは違う投稿
>6. 連続投稿・重複 過去ログからの無意味なコピペ
■ニフラム案(『合法的に作成されたものはなにがなんでも規制しちゃいけない』)で革命を起こそうとしている新村みどりが痛い一言
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/gline/1287569995/407
>革命は最大の犯罪
■ネットでしか吠えていないニフラムが痛い一言
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1312634809/696
>アクション、行動だな。
>他人に行動を強要して動員するというのは、カルトの手口だから注意。
■マスゴミを信用すると断言した新村みどり
http://ai.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1263168427/174
>私ネトウヨと違って、マスコミの発表する数字が捏造とか言ってませんの。
>ごあいにくさま。
■著作権侵害を告白した新村みどり
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1280577954/297
>日本には著作権よりも大切な物がある。
■殺害予告をしちゃった新村みどり
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1280577954/853
>死ね精神異常者。
>死にきれないならおれが止めを刺してやる。
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1280577954/673
>うるせえ!死ね!殺す!豚のように死ね!
■それがおまえだ新村みどり
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1315887760/92
>インチキ大嘘ダブスタ二枚舌、それがやはり左翼さんの本性。
■暴言を吐くひととは議論する価値がないといいながら散々暴言を吐いてきた新村みどりが痛い一言
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1387446854/668
>排外主義者イモー虫氏ね

9 :イモー虫:2014/05/03(土) 05:45:16.25 ID:Nby28TORO.net
新村みどり(またの名をライムグリーン、またの名をニライム)は犯罪者で、尚且つ支離滅裂KINGなので俺様以外は相手にしないようにおねがいしますwww
■証拠
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/chakumelo/1398895476/8
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
 ._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒

10 :イモー虫:2014/05/03(土) 06:49:04.09 ID:Nby28TORO.net
テキストメモの一番下から八番目を以下に改訂

実際は昔から『見た目判断(タナー分類)での運用(裁判でも一貫して被写体の特定義務は検察側にはない。この法律の実態は社会的法益の規制なので)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先は全て児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁止
■外国で起きた冤罪事件に対して日本も同じ運用形態である事を解説
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635

11 :イモー虫:2014/05/03(土) 06:51:40.12 ID:Nby28TORO.net
保存位置を悩み中の長文
――――――――――――――――――――
ちなみに児童ポルノに関する『高市早苗のQ&A』は電波(判決を知らなすぎて)過ぎて専門家(奥村徹)も呆れてたぜ
■高市早苗『成長記録の入浴場面は規定上児童ポルノではありませんし、下着姿などの商業的なもの(写真専門誌など)も合法ですわよ』
http://www.sanae.gr.jp/column_details621.html

入浴場面は明らかに『衣服の全部または一部を着けてない』ですから明らかにミスリードですよね
現実問題下着姿も(金沢支部=名古屋高等裁判所の判決)、パンチラでさえ児童ポルノですし、商業的なジュニアアイドルの着エロも処罰されてますし、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100923#1285136421
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130115#1358326070
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110520
性的刺激の要件にしてみても判例上、『1人でも興奮すれば児童ポルノ』なので有名無実化(実質無意味)していますので
大阪高裁の判決(児童の入浴場面は“物としては”児童ポルノに該当する)もこの日に書かれた記事に掲載されているので確認して下さい
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603
刑法175条(わいせつ図画の規制)の保護法益に酷似した法律ですので、成長記録だろうが
盗撮されたものだろうが絵面(構図)が三号ポルノに該当すれば児童ポルノになる(撮影された経緯や撮影したのが自分とか親族とか他人とかも関係ない。無論処罰対象になるかどーかは別な次元のお話)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110417#1302901546
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
※LINK先(上記根拠)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる

12 :イモー虫:2014/05/03(土) 07:05:08.45 ID:Nby28TORO.net
『18歳以下』には『18歳が含まれてしまう』わけだが
児童を保護する系統の法令では『18歳は保護対象ではない』
勘違いされがちだが、『現役の高校生※現役の高校生18歳は普通に生きていたら普通に存在する』でも18歳になってれば保護対象にはならない
肩書きでボーダーが引かれてるわけじゃなくて、年齢でボーダーが引かれてるからね
まあ
実際は何年も前から『タナー分類(見た目判断)での摘発⇒被写体を特定しないまま裁判突入⇒有罪判決』という流れが起きてて、これは特例でもなんでもなく『常套化』している
以下の抽出した辺りの『アグネスvs奥村徹弁護士(児童ポルノ罪関連の専門家)』を参照にして欲しい
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
togetter.com/li/14563
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は必要ないことになっていて
>(大阪高裁判決)、純粋個人的法益説は破綻したのです。

13 :イモー虫:2014/05/03(土) 07:08:06.70 ID:Nby28TORO.net
LINEによる被害(1000件越え)>>>>>>>>>>>>【鋼鉄製の壁】>>>JKお散歩による被害(数件)>>>出会い系による被害(極稀)>>>着エロ被害(極稀)

LINE規制マダー?結局マスゴミも政府も金(広告=CM、携帯キャリアからの収入)のために児童を放置にするロリコンモンスターwww
■LINE等の無料通話アプリによる47都道府県性的被害総数1678件。最多は神奈川、二位愛知、三位東京、四位大阪、五位北海道
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130621#1371805347
>県警幹部は「出会い系サイト規制法では、児童と異性交際や性行為をすることを求める書き込みを禁止しているが、スマートフォンの無料通話アプリは規制の対象外。児童との新たな出会いの場の温床となっている」と指摘する。
【補足】
愛国政権であるハズの下痢内閣がLINEを愛用www
http://i.imgur.com/EEKthEI.jpg

14 :イモー虫:2014/05/03(土) 16:06:26.04 ID:Nby28TORO.net
■現時点の『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』の内容を保管/分割1
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に
有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。
以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その
他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情
報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができ
る方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

15 :イモー虫:2014/05/03(土) 16:11:09.82 ID:Nby28TORO.net
続き/分割2
(児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。
(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。
(記事等の掲載等の禁止)
第十三条 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他
の出版物に掲載し、又は放送してはならない。
(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努
めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条 関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当
該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの
児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
(国際協力の推進)
第十七条 国は、第四条から第八条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。
   附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(条例との関係)
第二条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

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