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■【G-FORUMにおける議論】第2幕

16 :イモー虫:2014/05/03(土) 16:18:05.49 ID:Nby28TORO.net
続き/分割3
(検討)
第六条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて
必要な措置が講ぜられるものとする。
   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(検討)
第二条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行状況、
児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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