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大阪偽税理士コンサル報酬7年役員賞与重加算税否認

1 :偽税理士:2015/07/08(水) 08:12:00 ID:pBzrYMEO0.net
同族会社の場合、代表者が会社の支出内容を自由に裁量できる余地が大きく次のような経費処理等は多々見受けられます。
(1)社長及び親族の個人的な費用の事業承継相続税節税コンサル報酬を知りながら経費にする=税理士や弁護士費用・司法書士登記代もダメ 
(2)会社に必要の無い物を会社資産にして、減価償却する  仕事に関係のない車購入費、など
この場合役員賞与として否認されるリスクが高く、否認されると次のようになります。==役員賞与とみなされ、全額損金にできない
==役員賞与は給与なので、それに対する源泉所得税の控除モレ、消費税の控除否認もされます 
さらに、不正だと認定されると、重加算税35%が付きます。そしてこれらとは別に延滞税
も付きます。このように個人的な費用を会社の経費にして、税務調査で否認されると、本当に痛いのです。
その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。事業承継コンサル自体の提案の信頼性や信用性も国税から否定的と判断されます
税務調査官は多くの会社で否認してきた経験があるので税務調査で見るべきポイントを反面の資料で知っています。ゆえに 、調べられれば分かってしまうような行為は止めた方がよ
いと言えます。やりやすい節税コンサル節税報酬はリスクが大きいのです。  中でも役員賞与の否認は本当に痛いのです。国税の事業承継コンサル支払報酬への姿勢等が見えてきます
きちんとした節税対策は 結果的には税理士に相談料を払っても安くつきます。相続税節税コンサル費用は会社の経費でなく損金性有りません。税務調査で否認されています。 
相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。高額請求もされます
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問です。
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 これは個人的オーナーの相続税節税費用なので一切会社の費用となりません
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271

67 :行政書士の非弁行為違法:2015/08/21(金) 08:45:02 ID:HUUpVBEf0.net
司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 2013年01月22日 テーマ:民事訴訟
判例タイムズ1382号で紹介された事例です(東京地裁平成23年5月25日)。http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11454565180.html
ある会社が運営する総合情報サイトにおいて,「Eメールによる法律相談」という有料サービスを開始した行政書士Aに対して,
これを見た司法書士Bが「その行為は弁護士法に違反する」とサイト運営会社にメールを出したところ,サイト運営会社は,本サービスを削除し,その旨を両者に対して伝えました。
その後,当該ウェブサイトのQAコーナーに,養育費の件での質問が書き込まれ,行政書士Aが回答を書き込んだところ,司法書士Bが,
この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いました。この書き込みがされたのと同じ日のうちに,A行政書士は,B司法書士に対してメールを送るとともに,
法務局長に対してB司法書士の懲戒を求める申立てをしました。この懲戒請求は,約1か月後に処分しないとの決定がされています。
これに対して,B司法書士は,メールを受け取った翌日にA行政書士宅の敷地内に立ち入ったうえで郵便受けに答弁書を投函しました。
さらに,A行政書士は,B司法書士に対してメール送信した約2週間後に,上記の書き込みや敷地への立ち入りが不法行為を構成するとして損害賠償請求訴訟を提起したのが本件です。
さらに,B司法書士に対する電子メール送信の1か月後には,検察庁に対して,偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています。刑事告訴については,約4か月後に不起訴処分とされています。
裁判所は,B司法書士のQAへの書き込みについては,一般の読者をしてA行政書士が法律に違反する行為をする者であるとの印象を抱かせるものであるから,A行政書士の
社会的評価を低下させる行為ではあるが,それは本ウェブページの閲覧者に対してA行政書士の書き込みが弁護士法や司法書士法に違反する旨の警告をしたものであり,
公共の利害に関わり,その目的は専ら交易を図る目的であった,また,本件書き込みは真実であったとして,違法性を欠くものであるとして,B司法書士の書き込みに
ついては不法行為とはならないとしました。結局,本件ではA行政書士の請求は全部棄却,B司法書士の請求は弁護士費用を含めて110万円が認められました。 本件は控訴されています。

68 :893:2015/08/22(土) 06:50:16 ID:nH5M+x9z0.net
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。非弁偽税理士なら消費者生活センターで返金交渉だ
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる。国税に楯突いて敵に回す大胆不敵偽税理士だ。
元三和銀行のカルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、役員賞与重加算税の否認や節税のコンサルの否認責任・優良申告法人取り消しの責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避の脱税コンサルタントだ
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。自動車事故の無免許運転無保険運行は犯罪だ
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 今頃ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を上手く回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルの財産評価基本通達の穴の純資産額方式から配当還元方式・類似業種比順方式の矛盾を突く
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 国税の役員賞与否認重加算税で

69 :非弁相談行政書士:2015/08/22(土) 10:35:45 ID:RbNm6fSJ0.net
相続人の配偶者「タイプライター行政書士先生・・この前のトラブルの遺言書・遺産分割は紛争をまとめて頂いてありがとうございます。」
タイプライター行政書士「相続人さんの奥様ですか?あの資産家の被相続人の後妻さんや異母兄弟の紛糾しましたが税理士弁護士を紹介し何とか纏めました」
相続人の配偶者「ところでタイプライター行政書士先生・相続税節税や調停交渉の遺言書遺産分割報酬150万円が異常にタイプライター代は高くないですか」
タイプライター行政書士「後妻さんや異母兄弟に電話交渉で調整しご確認してるんですよ。配偶者控除や小規模宅地節税提案は市民民事法務の範囲です」
相続人の配偶者「タイプライター先生・・・国民生活消費者センターで交渉は非弁提携税理士提携は非弁行為の違法やニセ税理士の無償独占違反ですね」
タイプライター行政書士「提携税理士をご紹介させていただきましたよ。最近の国民消費者センターで交渉は違法はアダルトサイト高額請求だけの報道ですよね」
相続人の配偶者「行政書士が税理士弁護士を紹介は非税理士提携や非弁提携で、税理士提携や非弁提携でキックバック手数料支払は禁じられていますよ」
タイプライター行政書士「国民消費者生活センターは極端でやり過ぎるんですよ・・・非弁提携・偽税理士とか報酬返金交渉とか行政書士の親の敵・天敵です」
相続人の配偶者「遺産分割をめぐる紛争節税に関し、本来業務としては行えない行政書士が交渉や節税を請け負い、非弁提携等でトラブルになるケースですね」
タイプライター行政書士「まことに申し訳有りません。非弁提携や非税理士提携は勘弁してください。この交渉や節税提案を無かった事にお願いできないでしょうか。紛争が無い証明何て出来ません。」
相続人の配偶者「タイプライター先生が過ちを認め非弁提携ニセ税理士を認め全額返金するなら許してやるわ。もう行政書士業務で非弁提携偽税理士の犯罪しないで下さい」
タイプライター行政書士「ご好意ありがとうございます。よろしくお願いします。助かりました。感謝します。もう二度と非弁提携や犯罪の非弁行為ニセ税理士無償独占をしません。」
相続人の配偶者「まとまった合意を作るだけのタイプライター行政書士は電話交渉や面談調整・全員の相続遺産分割遺言書相談は非弁提携・ニセ税理士で消費者センターへ相談に行くわよ」

70 :詐欺師楢崎剛未公開詐欺:2015/08/24(月) 07:32:39 ID:bZDUWO1a0.net
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
http://www.kawanokc.co.jp/ 詐欺師河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ 偽税理士ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる

71 :詐欺師:2015/08/24(月) 07:33:31 ID:bZDUWO1a0.net
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
http://www.kawanokc.co.jp/ 詐欺師河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ 偽税理士ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる

72 :消費者センター返金交渉:2015/08/26(水) 10:45:18 ID:6xoxx/vH0.net
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 違法に関与の居所明確な行政書士にはガンガン返金交渉します。

73 :偽税理士:2015/09/24(木) 18:22:40 ID:Dy3e+UOi0.net
「税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し(日経より)」税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し
背景に顧客奪い合い(記事冒頭のみ)
税理士・税理士法人に対する懲戒処分が増えているという記事。連休中でニュースがないせいか、社会面で大きく取り上げています。
「脱税を指南したり、無資格者に税理士の名義を貸したりして、懲戒処分を受ける税理士や税理士法人が急増している。2014年度の懲戒処分は計59件で、
3年連続で過去最多を更新。10年前の約3倍の水準となった。税理士登録者数が増え、顧客獲得競争が激化していることなどが背景にあり、
関係者からは一部のモラル低下を指摘する声も上がっている。」
脱税への加担(脱税の相談、虚偽の税務書類の作成など)や、無資格者への名義貸しが多いそうです。
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等件数(国税庁)
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成27年4月1日以後にした不正行為に係る懲戒処分等に適用)(国税庁)
当局 税理士を調査、取り締まり厳しく(2015/5/12)(REXアドバイザーズ)
「税理士登録者は7万4873人(平成27年4月末現在)もいるのだから、多少の?不良税理士″が取り締まられるのも仕方のないことですが、
当局の引き締めは10年前の比ではありません。税理士法をしっかりと理解していないことで、誰もが懲戒処分の地雷を踏んでしまう可能性もあります。」

74 :偽税理士:2015/09/24(木) 18:23:15 ID:Dy3e+UOi0.net
「税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し(日経より)」税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し
背景に顧客奪い合い(記事冒頭のみ)
税理士・税理士法人に対する懲戒処分が増えているという記事。連休中でニュースがないせいか、社会面で大きく取り上げています。
「脱税を指南したり、無資格者に税理士の名義を貸したりして、懲戒処分を受ける税理士や税理士法人が急増している。2014年度の懲戒処分は計59件で、
3年連続で過去最多を更新。10年前の約3倍の水準となった。税理士登録者数が増え、顧客獲得競争が激化していることなどが背景にあり、
関係者からは一部のモラル低下を指摘する声も上がっている。」
脱税への加担(脱税の相談、虚偽の税務書類の作成など)や、無資格者への名義貸しが多いそうです。
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等件数(国税庁)
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成27年4月1日以後にした不正行為に係る懲戒処分等に適用)(国税庁)
当局 税理士を調査、取り締まり厳しく(2015/5/12)(REXアドバイザーズ)
「税理士登録者は7万4873人(平成27年4月末現在)もいるのだから、多少の?不良税理士″が取り締まられるのも仕方のないことですが、
当局の引き締めは10年前の比ではありません。税理士法をしっかりと理解していないことで、誰もが懲戒処分の地雷を踏んでしまう可能性もあります。」

75 :偽税理士懲戒:2015/09/24(木) 18:51:33 ID:GMhQL97c0.net
税理士懲戒、10年で3倍2015-09-22 14:43:37 テーマ:弁理士
今朝の日経新聞に「税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し 背景に顧客奪い合い」という記事が載っていました。
日経新聞電子版にも、その最初の何行かが載っています。
弁理士にも懲戒制度があり、顧客の預り金を横領したり、顧客から報酬をもらった後、何の手続きもしなかった弁理士が処分されることもあります。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H9A_R20C15A9CC1000/
 脱税を指南したり、無資格者に税理士の名義を貸したりして、懲戒処分を受ける税理士や税理士法人が急増している。2014年度の懲戒処分は計59件で、
3年連続で過去最多を更新。10年前の約3倍の水準となった。税理士登録者数が増え、顧客獲得競争が激化していることなどが背景にあり、関係者からは一部のモラル低下を指摘する声も上がっている。
 「ああ、また増えている……」。都内で個人事務所を開く30代の男性税理士…
確かに、税理士や弁理士の人数が増えると、競争が激化し、顧客の奪い合いが起きるため、不正に手を染める者が出て来るという面もあるでしょう。
ただ、無資格者への名義貸しについては、弁理士も人数が少ない時代のほうが問題視されていました。
また、人数が少ないと競争原理が働きにくく、問題のある資格者が淘汰されにくいという面もあります。
士業の人数には適正値、最適値があり、多すぎても少なすぎてもよろしくないということだと理解しています。
何事も、極端は良くない。過ぎたるは、なお及ばざるがごとしという、故事の通りなのでしょう。

76 :偽税理士懲戒:2015/09/24(木) 18:56:53 ID:GMhQL97c0.net
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H9A_R20C15A9CC1000/
脱税を指南したり、無資格者に税理士の名義を貸したりして、懲戒処分を受ける税理士や税理士法人が急増している。2014年度の懲戒処分は計59件で、3年連続で過去最多を更新。
10年前の約3倍の水準となった。税理士登録者数が増え、顧客獲得競争が激化していることなどが背景にあり、関係者からは一部のモラル低下を指摘する声も上がっている。
 「ああ、また増えている……」。都内で個人事務所を開く30代の男性税理士がため息をつく。見つめていたのはパソコン画面。検索ワードに「税理士」「顧問料」と入力すると
「格安の決算申告」「月の顧問料は8千円から」などとうたう同業者のホームページ(HP)がズラリと並んだ。
 目立つのは顧問料の安さを強調し、乗り換えを誘う文句。この税理士は「税理士業務に登録できる弁護士や公認会計士の参入も増え、都市部では顧客の奪い合いが年々激しくなる。
これ以上安い顧問料ではとてもやっていけない」と嘆く。
 こうした中で急増しているのが、財務相による懲戒処分の件数だ。国税庁によると、1998年の処分件数は1件だけだったが、その後は増え続け、14年度は59件と過去最多を更新。05年度(18件)からは3.2倍に増えた。
処分の内訳は税理士登録を抹消される「業務禁止」が13件、1年以内の「業務停止」が46件だった。
 横浜市の60代の男性税理士は「経営環境が厳しくなる中、顧問先の要求を断りきれず、脱税行為の相談に乗ったり、虚偽の税務書類の作成に加担したりする税理士が目立つ」と声をひそめる。一定の収入を確保するため、
無資格者に名義を貸すことで報酬を得る「名義貸し」行為も後を絶たないという。
国税庁は今年4月から税理士の不正行為への罰則を強化し、業務停止処分の期間を「1年以内」から「2年以内」に引き上げた。昨年7月には、違反行為の情報収集や税理士事務所の実態調査を行う「税理士専門官」を30人から36人に増員している。
 日本税理士会連合会の杉田宗久専務理事は「7万5千人の登録者からみれば処分はごく一部だが、件数が増えているのは事実。国税当局とも連携し、職業倫理研修や過去の非違事例の周知などを通じて指導を徹底したい」と話している。
 

77 ::2015/10/11(日) 14:17:57 ID:p37StSXZO.net
就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。

78 :名無し:2016/03/16(水) 17:11:32 ID:KuDUWtiN0.net
あげ

79 :事業承継自社株否認:2016/08/30(火) 19:55:16 ID:eqww09Mh0.net
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、
節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。(略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は
「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html

80 :司法書士:2016/09/10(土) 14:29:29 ID:KjMufVa10.net
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/91284367808a738c2fb3fe70ba9c0ac0
持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認!?
2016-08-29 23:43:32 | 会社法(改正商法等)産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
 持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認される例が相次いでいるという。租税回避や脱税指南の幇助責任や損害賠償請求に
 事業承継コンサル税理士の企図により,司法書士も会社登記の関係で協力していることが多いと思われるので,御注意を。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。

ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケース
が昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、
今後の司法の判断が注目される。
また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に
「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。
 銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。

81 :にせ税理士:2016/09/20(火) 10:07:49 ID:fXikX7fq0.net
2014/12/24 http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271
Category:相続税対策トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税
トステム創業者の相続人が国税から相続財産110億円の申告漏れを指摘され、60億円の追徴課税を受けました。
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、
あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
>>>  東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ… 2016.8.29 06:00
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html 事業承継コンサルティングで相続税の節税とは 国税庁に楯突いた代償が大きい。

82 :にせ税理士役員賞与否認:2016/10/09(日) 09:45:26 ID:4sfu7eCp0.net
正規税理士の資格が無い相続税の節税や事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。 http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/
相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し相続税の節税の報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が相続税の節税を説明を納税者にしても実質的な支配者の相続税の節税の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。
その場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。 司法書士の専門家責任でも最近は労働組合潰しで1000万円損害賠償請求です。
消費生活センターは返金交渉してくださいます。国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.j.../20090207/1313989374 無議決権株式や持株会社設立では相続税の租税回避認定されかねません。
1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
相続税の極めてデリケートな財産評価基本通達の無資格者へ相談は無免許運転無保険で自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件・タワーマンション否認事件 ・日本写真印刷
無保険で無資格のニセ税理士が 事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。 キーエンス創業家、1500億円申告漏れ 株贈与、数百億円追徴課税 大阪国税、
お腹が痛い時に知り合いの看護師に相談しますか>? 当然に誰でも正規免許の医師ドクターに診察していただくでしょう。それが普通です。ニセ医師に行きません。
相続税の節税・事業承継コンサルティングで相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に本当に危険なのです。
損害賠償請求の否認の責任は確定申告し署名押印した顧問税理士へ来ますので注意が必要です。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…

83 :ジョブコンダクト:2016/10/31(月) 11:34:26 ID:4Hw//Oau0.net
2016.10.29 12:10
http://www.sankei.com/affairs/news/161029/afr1610290013-n1.html
グーグル検索で逮捕歴…男性の削除請求を棄却「正当な関心事」 東京地裁
 過去に振り込め詐欺で有罪判決を受けた東京都内の会社社長の男性が、名前と居住地でインターネット検索すると逮捕の事実を記したページが
表示されるとして、米グーグルに検索結果の削除を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。岡崎克彦裁判長(鈴木尚久裁判長代読)は
「逮捕事実を低コストで知られるようにしておくことには公益性がある」として請求を棄却した。
 判決によると、男性は現金引き出し役のリーダー格で、10年以上前に逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。判決は「社会的に強い関心を集めた事件で、
猶予期間の満了から5年程度しか経過しておらず、公共の関心が薄れたとはいえない。取引先が信用調査の一環として知ることは正当な関心事だ」と判断。「検索結果を見た
知人が交流を敬遠することも予想される」と男性の不利益も認めた上で、受け入れるべきだとした。
 検索結果の削除をめぐっては、さいたま地裁が昨年12月の仮処分決定で、一定期間が経過すれば犯罪歴を社会から「忘れられる権利」
があるとして削除を認めたが、高裁が覆すなど司法判断が割れている。

84 :河野コンサル:2017/01/20(金) 12:49:17 ID:ps07ESs50.net
【銀行が持株会社による相続税対策を主導した理由】
銀行が主導した持株会社を利用した相続税対策は、日本全国どこの銀行でも提案していました。
では、なぜ銀行は持株会社による自社株の相続税対策を主導したのでしょうか。
その理由は、簡単な話で融資ができるためです。銀行の本業は言うまでもなく資金を融資することです。
2016年2月から始まった日銀のマイナス金利政策により、今となっては賃貸マンション・賃貸アパートの建築資金の需要が旺盛ですが、
それ以前の日本経済は長らく低迷しており、銀行が融資を伸ばす市場を開拓するのに苦労した時代でした。
その当時考えだされたのが今回報道された持株会社で、自社株の相続税対策に苦しむ会社の創業家がターゲットとされました。

自社株の相続税対策に苦しむ会社の創業家(上場企業オーナーも含む)がターゲットとされた理由は次の3つです。
・会社の業績が良い
・会社の財務基盤が安定している
・融資をしても返済能力が極めて高い
バブル経済以前の銀行は、成長が期待できる会社には担保が足りなくても融資をしていましたので、日本経済を成長させる一翼を担い、
会社にとっての銀行は必要不可欠なパートナーという存在でした。
ところが、バブル経済が崩壊したことで、日本の銀行の立ち位置が変わってしまいました。
バブル経済崩壊後の日本の銀行は金融庁を意識してとても保守的になり、確実に返済できる会社にしか融資をしなくなりました。
返済能力が極めて高い会社、つまり自社株の相続税対策に苦しむ会社の創業家は、銀行にとってはとても都合の良い融資先だったのです

85 :にせ税理士:2017/01/29(日) 09:07:21 ID:kZDqkvUs0.net
東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令

2016.06.28 河添美羽
キーワード : 会計事務所 • 税理士法人 • 相続税対策 • 東京地裁 • 損害賠償 • DES • 債務消滅益 • 法的整理 • 法人税申告 • 相続税申告
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「相続税対策のリスク説明がなかったために損害を被った」—。
税理士法人が元顧問先から損害賠償を求められていた裁判で、東京地方裁判所(宮坂昌利裁判長)はさきごろ、
元顧問先の訴えを全面的に認め、税理士法人に総額3億2900万円の支払いを命じる判決を下した。税理士法人が相続税対策として提案したのは、債務の株式化により
債権者の資産を圧縮するデット・エクイティ・スワップ(DES)。テクニカルな相続税対策が次々に開発される中、今やポピュラーな手法ともいえる
DESの説明義務違反で賠償命令が下された判決に、顧問先への説明義務に日々心を砕く全国の税理士が強い関心を寄せている

86 :a:2017/02/20(月) 12:32:44 ID:AZOmdxSq0.net
35:54

10:40
https://www.youtube.com/watch?v=WTdY7h129Mk

https://www.youtube.com/watch?v=8R0luOy8ce8

87 :偽税理士丸儲け:2017/03/12(日) 11:33:18 ID:bf6aR+TI0.net
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から常時いつも監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を脱税指南なら
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは包囲網が狭まっている
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。危険な未公開株式コンサル報酬が相続節税10%は高すぎる
消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう

88 :名無しさん:2017/04/02(日) 14:15:59 ID:IOdATGNp0.net
産経WEST

商工会のような反国税団体の傘下業者を税務調査する場合、
国税側が「脅迫まがい」の圧力を受けることもある。関係者に
よると、反国税団体と向き合う税務署員にとって、調査を円滑
に進めるための交渉窓口になる元幹部のような人物は、良好
な関係を築くことができれば「非常にありがたい存在」という。

調査手続が入ってから小心者の国税は非協力な税理士に何もできなくなってしまった
恥ずかしい情けない
きれいごとだけの局幹部
現場にはうろたえる署長や無能な幹部ばかり
社会保険庁のようになってしまった

89 :名無しさん:2017/04/02(日) 18:03:06 ID:uBg+1wbM0.net
国税トップが犯罪者

90 :偽税理士関与:2017/09/07(木) 15:25:11 ID:J4UyTWGe0.net
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.g...p/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為や無償独占の偽税理士行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求

91 :偽税理士行為:2017/09/08(金) 16:04:24 ID:o6DsziwC0.net
ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士の事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
またホームページでも料金表がない・・裏で未公開株式の評価を純資産から類似業種批准方式へ譲渡での持ち株会社や形式偽の従業員持ち株会で相続税の脱税指南で脱税の10%補修請求で儲けている
税理士は国家資格あるから脱税指南や租税回避できないがジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士は
無責任なのであるから大胆不敵な租税回避や脱税まがい提案ができる。「LIXILグループ」の前身となる旧「トステム」の創業者脱税否認事件でも
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である。
ニセ税理士教祖です。全く責任を取らないし、自分を大きく見せるために、金で飼っている税理士を
勲章のごとくホームページに記載している。河野コンサルに至ると弁護士まで募集して虚飾をし、誇大に見せている。
http://www.toben.or.jp/student/seminar.php/seminar/rl_detail?id_recruit=663
悪質極まりない、疑似宗教のカルト洗脳セミナーと言える。
>>違うなら、隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>会員・信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに料金表がないので怪しい

92 :偽税理士行為:2017/09/08(金) 16:09:04 ID:o6DsziwC0.net
恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
後から顧問弁護士や税理士に非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の有名な無責任な詐欺師だといわれました。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断され未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
悪質なケースの場合は、時効は7年になります。河野コンサル紹介の奴隷名義貸し税理士が国税と論争し喧嘩したので優良申告法人や青色申告を取り消しされました。恥かしいです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が「会社の経費になる」とコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
国民消費生活センターはニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と返金交渉してくださいました

93 :偽税理士の事業承継コンサル:2017/09/09(土) 09:19:17 ID:kEJFhMdz0.net
【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。
常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
私どもに相続税対策のご相談をされる方は、会社経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方ばかりです。
これらの方々にとって最も痛手となるのは、このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
2014年5月には、海外移住による節税を国税から否認され、新聞報道された上場企業会長もおられます。
・海外移住での節税失敗、上場企業会長が10億円申告漏れ(2014/05/26)
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
このリスクを理解していない税理士は、それなりの地位や名声のある方を顧客に持ったことがない人たちでしょう。

94 :偽税理士河野コンサル:2017/09/10(日) 09:03:35 ID:5ehmT7dx0.net
当事務所でも、優良法人が、河野コンサルの犠牲になった。
ニセ税理士が、ブルドーザーの様な営業をしているのに気がつかなかった。
三和銀行員だから昔の手法で、当然だったのだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
2世の税理士事務所の仲間でも、河野コンサルに顧客を取られたケースが多い。国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ
マトモなコンサルと諦めていたが、こういうスレを教えて貰い見ると腹が立って怒りが心頭にきた。
カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
結果100人の従業員とか、本店・大阪から支店を東京・名古屋・福岡・上海、等の主要都市まで展開し構えている。
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税という国税局に反旗を翻し敵対している
ニセ税理士の顧問料の会費は10万円と言う最高級顧問先クラスである。
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して
相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。
形式は、ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。
しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
税理士会や青年税理士会の有志と完全に連携し、税理士管理官へ証拠とともに陳情して、今こそ叩きつぶして置く他ない。
大阪国税局の投稿窓口―――― https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口―――― https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。 否認されたら弁護士は損害賠償請求してくる
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。

95 :偽税理士行為:2017/09/10(日) 09:21:13 ID:5ehmT7dx0.net
恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
後から顧問弁護士や税理士に非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の有名な無責任な詐欺師だといわれました。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断され未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
悪質なケースの場合は、時効は7年になります。河野コンサル紹介の奴隷名義貸し税理士が国税と論争し喧嘩したので優良申告法人や青色申告を取り消しされました。恥かしいです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が「会社の経費になる」とコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
国民消費生活センターはニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と返金交渉してくださいました

96 :詐欺師河野コンサル:2017/09/10(日) 13:57:54 ID:IYCmu3gb0.net
高額の相続税の節税コンサルタント事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だか ら7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定されます
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
極端な相続税対策には, 常に国税か ら「否認される」という税務リスクを抱えることになります. このような税務リスクを抱えるのであれば, 素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払っいましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料でありがたい話です。
未公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師です

97 :にせ税理士無責任:2017/09/16(土) 12:11:06 ID:MM5a3aeG0.net
相続税対策目的での持株会社方式導入は否認リスクを誘発のおそれ
2016/11/07 11:29週刊_税務通信
業績が好調な非上場会社等を親族に事業承継させる際、重要になってくるのが、その会社の株式の相続税の負担額であるとされる。
相続税・贈与税の負担額を抑制する目的で、持株会社方式移行による節税スキームを活用することがあるが、先般、税務調査で申告漏れを
指摘された内容の新聞報道がなされた。行き過ぎた節税対策は否認リスクが高まるようだ。

98 :444:2017/09/18(月) 11:24:09 ID:pKM+JoiU0.net
ジョブコンダクト ニセ税理士吉川隆二は、絶対に責任取らないよ。 それやると元・三和銀行のコンサルタントのメンツ丸つぶれだもん。
しかし船井電機事件で、吉川隆二は依頼者の中尾邦親さん・中尾邦彰さん、の人生を台無しにしたことを心の底から詫びるべきだ。
部下同然のソニー生命の澤田之良さん・西山国寿さんにも、真剣に謝るべきだ。
『当時としては仕方なかった』とかの問題ではなく、自分の知識が足りなくて刑事事件の経験も無いので
結果として交渉が下手で間違ってたんだから、真剣に謝罪すべきだ。
当然船井会長と和解出来たのに指導者である偽税理士吉川隆二は、欲の皮が突っ張って和解しなかった。
大阪地検特捜部に勝てるとケンカの脅迫まで大阪地検に内容証明で出した。
船井電機はブラック就職企業としても、有名だから、必然的に交渉に応じたんだ。
和解すれば、告訴は取り下げられ事件に成らないんだ。 吉川隆二は真剣に謝る他に何ができるというのだろうね?
時間は返せない。 金は救いにもならない。
人として心の底から謝るしかないじゃないか。 でも吉川隆二は何にも、やならい。謝罪もしない。
コイツは、他人に迷惑掛けてきた人間のクズだ。自分の子供の眼をまっすぐ見つめて自分の仕事を説明できるだろうか。
出来れば、吉川隆二は、もうニセ税理士で被害者を出すような犯罪は、二度と繰り返さないで欲しい。
吉川隆二は、再犯になるから初犯よりも、はるかに、塀の中に落ちやすいんだ。
・・・・・
東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。
 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。

99 :持株会社否認損害賠償:2017/09/20(水) 15:36:16 ID:D81AZvEZ0.net
サンコー創業者遺族が10数億円申告漏れ 国税局が指摘
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H69_Z10C17A9CC1000/
2017/9/19 18:00  精密プレス加工のサンコー(長野県塩尻市、東証2部上場)の創業者で、2013年に死去した田村富男氏(当時90)の
遺族らが相続税について関東信越国税局の税務調査を受け、十数億円の申告漏れを指摘されていたことが19日、分かった。全体の追徴税額は
過少申告加算税を含め数億円とみられる。
 遺族の一人で富男氏の長男、正則氏(55)は現在のサンコーの会長。正則氏ら遺族側は処分を不服として国税不服審判所に審査請求する方向で検討している。
 関係者によると、遺族はサンコー株などを保有する会社の株式を相続財産として申告した。しかし同国税局は、申告した株式の評価が実際より低く、
申告漏れに当たると指摘したようだ。
 価格の評価がしやすい上場株と異なり、資産管理会社など非上場株の評価を巡っては納税者と国税当局の間で争いになるケースもある。
 有価証券報告書などによると、サンコーは1963年に設立。自動車関連製品の製造などを手掛け、17年3月期の連結売上高は約139億円。
 遺族側は日本経済新聞の取材に対し代理人弁護士を通じ、国税当局から更正処分があったことを認めた上で、
「相続財産の評価に関して見解の相違があり、申告漏れとは考えていない」などとコメントした。

100 :持株会社否認損害賠償:2017/09/21(木) 14:26:28 ID:Sg0ygBx+0.net
銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は
日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。
税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には、
お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。
・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる

101 :ニセ税理士否認:2017/09/22(金) 15:40:08 ID:vdn5mDqn0.net
自社株の相続税評価額 「配当還元方式」をめぐる争いの行方2016/10/20
 会社の「事業承継対策」と言えば、会社の自社株の相続税評価額をいかに引下げるかが主要な問題のひとつだ。こうしたなか、従業員に自社株の受け皿会社や従業員持ち株会を設立させるなどして
自社株を分散させ、自社株の相続税評価額を「配当還元方式」で廉価な評価額になるよう対策を講じたところ税務署から否認されたケースがある。現在、この事案は裁判所で争われており、
判決が出れば改めて注目されるものとみられる。今回は、この事案の国税不服審判所の裁決事例をチェックする。
こうしたことから審判所は、C社について「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」と判断。結局、B氏と同族関係者の保有する議決権の割合は15%を超え、
B氏が取得した株式について「配当還元方式」での評価は認められないとしている(平成23年9月28日裁決)。
 裁判では、「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」をめぐる事実関係の認定について審理が行われている模様だ。同族関係者の認定をめぐる司法判断は、
同族関係者(同一の内容の議決権を行使することに同意していた者)の規定が置かれた平成1 8年の法人税法施行令改正以降、おそらく初めてのケースになるだけに、多くの注目を集めそうだ。
http://nichizei-journal.com/kan/%E8%87%AA%E7%A4%BE%E6%A0%AA%E3%81%AE%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E8%A9%95%E4%BE%A1%E9%A1%8D%E3%80%80%E3%80%8C%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%82%84%E5%85%83%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90/

102 :ニセ税理士持株会社否認:2017/09/23(土) 10:21:00 ID:zQI4kozg0.net
キーエンス創業者の長男1500億円申告漏れ 株の贈与センサー機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者の滝崎武光
名誉会長(71)の長男が大阪国税局の税務調査を受け、滝崎氏から贈与された非上場の一族の関連会社の株式について1500億円超の
申告漏れを指摘されたことがわかった。申告した株式の評価額が著しく低いと判断された模様で、国税局は
過少申告加算税を含め300億円超を追徴課税する更正処分を通知。長男は全額納付したとみられる。
関係者によると、滝崎家は関連会社とは別に、キーエンスの筆頭株主で同社株17%超を保有する非上場の資産管理会社「ティ・ティ」(大阪府
豊中市)を経営。滝崎氏はティ社の転換社債などを利用した出資で新たに関連会社を設立し、同社株を長男に贈与したとされる。
財産評価に関する国税庁の通達では、取引相場のない非上場会社の株式の評価額は、業種や事業内容が類似する企業の株価などを基に算定する。
長男は通達に沿って関連会社株を評価したとされるが、国税局は、関連会社が転換社債によって事実上支配するティ社を通じ、大量の
キーエンス株を間接保有しているとみなし、評価額が過小だと判断した模様だ。通達では、国税局が通達に沿った評価額について、実態とかけ離れているなど
「著しく不適当」と判断した場合に「国税庁長官の指示を受けて再評価できる」とする特例的な措置も認められている。(以下、略))
平成28年9月17日の日本経済新聞では「滝崎氏らはティ社株を現物出資して新たに非上場の資産管理会社を設立し」とも記載されているのでティ社の株式及び
転換社債を現物出資したスキームと推察されます。確定的なことは言えませんが、上記の朝日DIGITALでは「通達では、国税局が通達に沿った評価額について、実態とかけ離れているなど
「著しく不適当」と判断した場合に「国税庁長官の指示を受けて再評価できる」
とする特例的な措置も認められている。」とあることから、総則6項によって否認されたものとも推察されます。

103 :偽税理士は責任取らない:2017/09/27(水) 11:13:21 ID:T58PMHVS0.net
【なぜ持株会社を活用した自社株対策のデメリットを語ろうとする人間がいないのか?】
税理士長嶋は常々疑問に感じているのですが、なぜ持株会社を活用した自社株対策のデメリットを語ろうとする人間が誰ひとりいないのでしょうか?
物事には「表」があれば必ず「裏」があるはずです。裏を説明せずに表だけを強調するのはあまりにもアンフェアではないでしょうか。
持株会社を活用した自社株対策のデメリットを誰も語らない原因は、銀行と税理士にあるでしょう。
銀行は融資をするのが本業です、自身のマイナスになるようなことは言わないでしょう。
また、銀行にとっての自社株対策は高額な融資が見込めるぜひとも取りたいドル箱案件ですので、尚更本当のことは言わないはずです。
税理士は銀行から仕事をもらっている手前、銀行の顔を潰すような言動は避けるはずです。
【自社株対策をやり直すにはあまりにも影響が大きすぎる】
税理士長嶋からお客様へ自社株対策に持株会社を活用する際の注意点をお話させていただきました。
お客様はご自身の考えが間違っていなかったことを確信され「仕方がない」という表情をされました。
それもそのはず、既に数十億円の融資を銀行から受けているため「やり直し」という選択をするにはあまりにも影響が大きすぎました。
お客様は最後に次の言葉を残されました。「私たち創業家は相談する相手を間違えたようですね。」http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=315

104 :持株会社否認損害賠償:2017/09/29(金) 16:26:46 ID:1fMVQI+g0.net
【国税が勝訴した場合は、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのか?】銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかった持株会社。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士はどうするつもりなのでしょうか?
一般的な話として、相続税専門と称する税理士のほとんどは銀行・証券会社・生命保険会社・不動産業者と提携し、彼らから仕事をもらっています。
相続税専門と称する税理士のほとんどは、いわば金融機関の下請け業者です。
相続税対策に持株会社を利用することで、銀行は融資の実行による金利収入、生命保険の販売・投資信託の販売といった手数料収入が見込めます。
銀行と提携している下請け税理士としても、コンサル報酬が見込めます。
元請け業者である銀行は税理士ではありませんので、建前として相続税対策のコンサルをすることは税理士法違反となります。
そこで、相続税対策である持株会社の提案を銀行が行い、最終判断は必ず顧客の顧問税理士や銀行が提携している下請け税理士に確認するよう顧客に伝えます。
こうすることで、銀行は責任を税理士に押し付け、何かトラブルがあったとしても銀行は税理士に責任があるとして、自身の非を認めません。

しかしながら、相続税対策の骨組みである持株会社を検討・計画・実行した銀行にまったく責任がないと言えるでしょうか?
常識的な感覚からすれば銀行にも少なからず責任はあると考えるのが妥当でしょう。
この報道で感じられることは、銀行だけが金利収入や手数料収入などの「うまみ」を持っていき、責任だけが税理士に押し付けられる。
もし銀行が主導した相続税対策が失敗に終わる(国税の勝訴)ようなことになれば、容赦なくハシゴを外される
下請け業者の税理士が気の毒でなりませんが、自業自得でしょう。
【持株会社の代わりに一般社団法人を利用しても国税は認めないだろう】

105 :ニセ税理士損害賠償請求損害賠償請求:2017/09/30(土) 15:59:29 ID:YKlrmoMw0.net
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二

106 :ニセ税理士:2017/10/01(日) 13:19:15 ID:U0abpZJ30.net
梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
持株会社や従業員持株制度の極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖で
故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
説明だけの梅津善一公認会計士・松田朝恵税理士も税務否認の損害賠償請求にも応じず逃げます  税務申告した顧問の何も知らない税理士に弁護士から否認の損害賠償請求されます。

107 :偽税理士は損害賠償:2017/10/07(土) 08:24:52 ID:1/EvyIPk0.net
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
 ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。
むしろ、譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。
 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。実際に、この事件では相続財産が
110億円も圧縮されたそうです。
 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、上記と違うのは、
持株会社の株式を出資して、持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。
類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。
 いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。
銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。
(熊本本部:岡野 訓)
http://s-ket.com/%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%90%A6%E8%AA%8D%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%8C%E5%A2%97%E5%8A%A0%E5%82%BE%E5%90%91%E3%81%AB/

108 :一般社団法人は脱税に:2017/11/30(木) 12:38:05 ID:Kro8ZShw0.net
2017.11.29 12:12一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致
 政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。所得税改革を巡っては、自民党税制調査会がこの日開いた幹部会合で、
会社員や年金受給者の控除を縮小し、誰もが受けられる基礎控除を増額する方向性で一致した。
 課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、
企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。
 政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。

http://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html

109 :一般社団法人脱税:2017/12/05(火) 15:10:47 ID:Y8+y2b080.net
相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版
 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、
非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。
 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、
実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。
 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から
外すなどして節税の拡大を防ぐ。
 また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの
建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。
 財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると
特例の適用による減収見込み額は16年度で1350億円で3年で2倍近くに増えている。

110 :一般社団法人は脱税に:2017/12/08(金) 17:29:57 ID:Vwcm1f6K0.net
一般社団法人使った相続税逃れ防止 政府・与党、18年度税制改正で対策強化 (1/2ページ)
2017.12.8 06:11Tweet プッシュ通知 メッセンジャー登録
 政府・与党は7日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用して子や孫に無税で財産を引き継ぐ節税策が広がっており、
親族が役員の多くを占める法人の財産に相続税を課し、税の“抜け道”を封じる。一方、自民党税制調査会は7日開いた会合で20年1月から
実施する所得税改革に伴う税収増加額が1300億円程度となるのを確認した。
 一般社団法人は、08年の公益法人制度改革で、登記だけで簡単に設立できるようになった。ただ、株式会社とは異なり、企業の株式に相当するような持ち分がなく、
今は財産を贈与しても、相続税がかからない仕組み。このため法人を設立して、節税対策に悪用するケースも増えていることを踏まえ、
政府・与党は、18年度改正で、親族が役員の大多数を占める場合は、移した財産が相続税の対象になるよう制度を改める。
 
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171208/mca1712080500001-n1.htm

111 :損害賠償請求:2017/12/24(日) 08:45:41 ID:Uprmh7Wj0.net
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。

112 :否認の損害賠償:2018/05/05(土) 08:53:36 ID:e7jQhu7+0.net
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

113 :リーガルバンク鈴木泰幸に損害賠償:2018/05/06(日) 13:17:34 ID:VvEcOnWD0.net
反社会的偽税理士の河野コンサル河野一良は詐欺師 ?
ニセ税理士河野コンサル河野一は詐欺師に協力し奴隷に下請けにプライドを失った金の亡者 恥を知れ
http://www.kawせanokc.co.jp/company/group/
グループ会社と多彩な専門家とのパートナーシップは、私たちの強い味方。
事業承継を成功へと導き、未来への道を拓く羅針盤です。グループ会社
社名 職種 司法書士法人リーガルバンク 司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所 行政書士・各種許認可
株式会社京都企画 企業再生ビジネス・ファイナンス業務全般
株式会社榎ビジネスサポート コスト削減・通信費、保険リスクマネジメント
上海卡瓦諾投資諮詢有限公司 中国ビジネス支援
パートナー企業一覧
職種 サポート内容 企業名・所属企業
公認会計士 対策実施 梅津公認会計士事務所 松田朝恵 梅津善一 公認会計士 小川泰彦事務所
税理士法人 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人
ニセ税理士河野コンサル河野一は詐欺師に協力し奴隷に下請けにプライドを失った金の亡者 恥を知れ
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 ?橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の正体 >>>>http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

114 :相続税全額免除:2018/05/09(水) 16:39:41 ID:tVBZz9I60.net
事業承継税制を受けることのメリットhttp://tomorrowstax.com/shokeizeisei/
平成30年の大幅改正で、要件が緩和されたり、納税猶予の対象や期間がなどが変わり利用しやすくなり、
また、後継者数の枠も広げられたことで、節税効果も見込める内容になっています。
下記は、事業継承税制を適用した節税効果例です。
POINT事業承継税制の節税効果
通常であれば、もらった側の受贈者Bさんは、贈与税を納税しなければなりませんが、事業承継税制を適用することで、
この贈与税は一旦猶予されます。そして、後に、Aさんが亡くなった時点で、猶予されていた贈与税は免除となります。
さらに要件を満たせば、Aさんの相続税の納税猶予がスタートします。
【前提】被相続人:先代経営者(父)A 相続人:特例後継者(長男)B、特例後継者以外(二男)C
相続財産:自社株式 5 億円、その他財産1 億円 遺産分割:自社株式→特例後継者である長男B取得、その他財産→二男C取得
POINT自社株の譲り方がより柔軟に
猶予・免除対象が拡大され、後継者が代表者以外の者から贈与等により取得する株式についても適用可能となり、また、最大3名の後継者に対する
贈与等についても特例の対象になります!つまり、事業承継が実行しやすくなり、節税にもつながりやすくなります

115 :否認されたら損害賠償請求:2018/06/19(火) 08:08:55 ID:SU8PfzLy0.net
「不動産取得による相続税の節税対策」がついに否認 〜税務署が取引銀行を調査、「貸出稟議書」が大きな決め手に〜
投稿日 : 2018年3月1日 最終更新日時 : 2018年2月28日 カテゴリー : 執筆
平成29年5月23日の国税不服審判所の裁決事例を取り上げていきます。「不動産取得による相続税の節税対策」が否認されているのですが、
1 相続税の節税目的で不動産を購入http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/2231/
被相続人は平成20年にR銀行に相続・事業承継について相談をしました。その翌年の平成21年にR銀行から借り入れをして、2つの不動産を購入しました。被相続人は平成24年6月に死去しました。
2 相続税評価額は鑑定評価の30%未満
相続人はこれら2つの不動産を「相続税評価額」すなわち国税庁の定めた評価通達に基づき評価し、相続税の申告をしました。これに対して原処分庁が「鑑定評価」をとったところ「相続税評価額」
はその30%にも満たなかったのです。原処分庁はこのままでは「租税負担の公平が著しく害される」として「鑑定評価額」に基づいて相続税を算定すべきであるとして更正処分をしたため争いになりました。
3 銀行の「貸出稟議書」が決め手に
本裁決の特徴は、銀行の「貸出稟議書」が決め手となったことです。この「貸出稟議書」が決め手になり、国税不服審判所は「本件被相続人の本件各不動産の取得の主たる目的は相続税の負担を免れることにあり、本件被相続人は、本件各不動産の取得により本来請求人らが
負担すべき相続税を免れることを認識した上で、本件各不動産を取得したとみることが自然である」としました。その上で本件については「相続税の目的に反する著しく不公平なものであるといえる」として、
原処分庁の主張を全面的に認めました。
4 「タワーマンション節税」や「節税効果の高い不動産」にも当てはまる
銀行も金融庁検査等がありますから「貸出稟議書」にウソを書くわけにもいきません。税務署が取引銀行へ調査に入り「貸出稟議書」を入手した場合、それが否認の決め手になる可能性があることが明確になりました。
最近は富裕層の「行き過ぎた節税策」への税務調査はますます強化されています。意思決定は、中立的な専門家による保守的な意見を参考に慎重に行うようにしましょう。

116 :名無しさん:2020/05/08(金) 15:59:22 ID:BfQBcCRB0.net
大阪府三島郡島本町絡みの中田敏男は
被害者と社会に謝罪しろ!
街のダニでド腐れのクズで人間のゴミカスのままでは人生を終わりたくないだろ

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