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【就労指導】生活保護の裏事情【貧困ビジネス施設】

114 :貧困業者はマジメに働け:2017/05/03(水) 21:12:38.27 ID:uraWNM0h0.net
「貧困ビジネス」で生活保護費を搾取されたとして、男性2人がかつて入居していた宿泊施設側に対して、保護費の返還などを求めた訴訟の判決が3月、さいたま地裁であった。
脇由紀裁判長は「生活保護法の趣旨に反し、違法性が高い」として、施設の経営者に計約1580万円の支払いを命じた。
路上生活をしていた男性2人は、2005年から2010年にかけて、この経営者が運営する埼玉県内の宿泊施設に入居した。生活保護費を施設側にわたす代わりに食事の提供を受けたが、
手元には月2万円ほどの小遣いしか残されなかった。また、6畳程度の部屋を2人で使用し、食事は安価で栄養バランスを欠いたものだったという。
●新宿などの路上生活者を勧誘していた
「今回の裁判で被告となった埼玉県内にある『株式会社ユニティー』は、有名な悪徳貧困ビジネス業者です。
『救済係』と呼ばれる従業員が、東京都の新宿や上野などで、路上生活者らに対し、『埼玉に福祉の寮があるので来ませんか』『1日500円あげるよ』『3度の食事は心配しなくていい』などと声をかけて、勧誘していました。
それに応じた路上生活者らは、埼玉県内にあるユニティーの寮に連れて来られて、そこから福祉事務所に生活保護を申請し、ユニティーの寮で生活をしていました。
●「貧困ビジネス」を違法とした画期的な判決
「今回の判決は、生活保護が憲法25条に基づいて『健康で文化的な最低限度の生活』を保障していることを確認したうえで、『被告は、原告らから生活保護費を全額徴収しながら、
原告らに対して、生活保護法に定める健康で文化的な最低限度の生活水準に満たないサービスしか提供せず、その差額をすべて取得していたのであり、かかる被告の行為は、
生活保護法の趣旨に反し、その違法性は高い』と断じました。
さらに、『結局、被告の本件事業は、生活保護費から利益を得ることを目的とし、路上生活者らを多数勧誘して被告寮に入居させ、生活保護費を受給させた上でこれを全額徴収し、
入居者らには生活保護基準に満たない劣悪なサービスを提供するのみで、
その差額を収受して不当な利益を得ていた』と認めました。
(続く)
弁護士ドットコムニュース
https://news.infoseek.co.jp/article/bengoshi_6034/

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