2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

和歌山県橋本市橋谷740司法書士和田佳人最高裁判決

1 :和歌山最高裁判決:2016/08/07(日) 08:45:23.58 ID:sE1+Onoo0.net
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
平成26年(受)第1813号事件に関する上告費用 は,同事件上告人の負担とし,平成26年(受)第18 14号事件に関する上告費用は,同事件上告人らの負担 とする。
理由 (2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引につい て取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する
業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になる
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,
貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・

(裁判長裁判官 大谷直人 裁判官 櫻井龍子 裁判官 山浦善樹 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf

2 :和田佳人司法書士:2016/08/07(日) 08:45:59.34 ID:sE1+Onoo0.net
和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740
電話:0736-38-3503
和歌山訴訟の最高裁判決に関する遺憾の意
2016-06-27 22:03:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
 言葉足らずの感がある報道が多いが,上記日経記事は,唯一まともな感。
 記事中,「裁判外の債務整理については、日本司法書士会連合会(日司連)が「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」と広く解釈し」とあるが,これは,
平成14年改正司法書士法施行当時,立案担当者による公権解釈書である「注釈司法書士法」(テイハン)が採った解釈に基づくものである。
 「司法書士特別研修」もこの解釈に沿って行われたものであり,この解釈は,単に「立案担当者の私見」にとどまるものではなく,最高裁判所とも調整済みであったはずである。
 しかし,今般の最高裁判決は,この「受益額説」を否定した。
 もちろん,法律の改正や,最高裁の判例変更もあり得るわけであり,そういった意味で,今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
 しかし,その間,立法事実の変化等があったかと言えば,そうではないであろう。何故の「判例変更」であったのであろう。
 甚だ遺憾である。
 また,最高裁判所は,今後の混乱をどのように収拾するつもりであるのだろう

3 :司法書士和田佳人:2016/08/07(日) 08:46:34.75 ID:sE1+Onoo0.net
 16年05月13日 19時00分[文化・暮らし]
生前、的場さんは、歌舞伎や演劇に関する本の寄贈先を案じ、橋本市の司法書士・和田佳人さん(40)に
遺言書の作成を依頼。特に俳句作品についてはこれまで本にしたことがなく、発刊を強く希望していたという。
http://www.wakayamashimpo.co.jp/2016/05/20160513_60365.html しかし所有書物のリスト作成も半ば、的場さんは平成23年に永眠。
和田佳人司法書士さんが遺言執行をすることになった。残された文書には「句集にする際は、ぜひ須田さんにお願いしたい」との強い願いがつづられていたという。

やまぐち建築設計室は奈良県の橿原と吉野に事務所を構えております。
暮らしの法律相談提携 司法書士 和田佳人
http://www.y-kenchiku.jp/company.html

第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
288 和田佳人 648-0095 橋本市橋谷740番地 0736-38-3503 有
弁護士 木村達也 長谷川尚也 大熊政一 山内一浩 浦川義輝  片山文雄
矢吹保博 足立啓成  弁護士8名の大弁護団

第一審原告2名  弁護士19名の大弁護団
弁護士 小寺史郎  吉村信幸 米倉正美 山崎和成 俊亮 守口健治 李義
中島勝規 山木和正 藤田隼輝 谷口拓 金子武嗣 大谷美都夫 宮木和佳
田中博章  井上英昭  藏本洌  中林亘 安尾明裕ほか

4 :非弁確定恥さらし:2016/09/04(日) 09:06:06.60 ID:AMslCFxLF
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で業界シュリンクさせ迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・

5 :非弁要素:2016/10/07(金) 12:49:36.37 ID:0IDRDnbPv
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。 スゲーITJ法律事務所!!!!!!!!
すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

紛争化しそうな・民事信託・家族信託・財産管理・遺産分割や離婚で法律相談や実質代理し成功報酬の高額報酬を得たた場合も同じ
不利な相続人から損害賠償請求が来たら労働組合潰し判決で1000万円と同じ http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/  遺留分侵害相当の損害賠償請求かも
1事件で100万円とか200万円を取れば140万円超えは非弁の要素となりITJから司法書士狩り懲戒処分に会い廃業へ・・和歌山判決から
司法書士は代書屋の裁判書類作成マシンの考えないで5万円の判示で哀れタイプライター代書屋に
懲戒請求とセットで返金請求。懲戒請求取り下げ、全額返金で和解。
弱いところ突いて有利に進める。基本だべw 貧乏弁護士の更に下位資格へ・行政書士と同じ廃業危機予備軍

6 :和歌山最高裁判決:2016/11/04(金) 18:59:55.44 ID:F6XCn/v6K
司法書士の仕事をやめました… 和歌山最高裁判決が140万円超は弁護士が住む国境線だと・・国境線を1円でも超えると非弁の懲戒請求と損害賠償請求が貧乏弁護士から請求されます。。。。
やりはじめて3年ぐらいで前の仕事よりも稼げるようになりました。前の仕事は司法書士という法律関係の仕事で、自分で事務所を構えてやっていました。
(自分で言うのも何ですが)わりとうまくいっていたので、 3年で司法書士の頃の収入を超えたのは、自分でも驚きました(今では司法書士の仕事はやっていません)。
司法書士は何年も勉強して国家試験に受かってから、2,3年実務の修行。 そのあと、自分の事務所をもって、、、という流れで合計10年弱やっていました。
10年弱やっていた仕事の収入を3年ほどで超えることができたのは、やっぱり選んだ仕事がよかった、 というのが大きいと思います。 でも、本当に良かったと思うこと。
それは、司法書士の仕事をやっていたときに感じていた将来の収入の不安がなくなったことです。
「司法書士の資格があれば、将来は安泰」なんて思って、がんばって資格をとったんですが、、現実と想像はまったく違いました。
人から仕事を奪う原因になっている供給過剰にどんどん陥ってきていることを肌で感じて、 10年後、20年後ずっとこの仕事を続けられるのか、、、という不安が常にあったのです。
オックスフォード大学が大胆な予測を発表… 10年から20年後、約47%の人の仕事がなくなる!?
いわゆる士業と呼ばれている先生の方々にも仕事も供給過剰の波が襲ってきています。たとえば、、、
•司法書士は、2006年から2015年の間に、18,509人から21,658人まで増えています…
こんな風に軒並み資格者の数が大きく増加しているのです。 しかも、この勢いはまだまだ止まりそうもありません。
そうなってくると、ますます供給過剰が進み、仕事の価値が大きく下がってくることになるでしょう。
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com

7 :大阪犯罪者多き理由:2016/11/18(金) 08:17:40.39 ID:6WIFAVnDJ
【文献番号】 25447851【文献種別】 判決/大阪地方裁判所(第一審)[裁判年月日】 平成27年11月13日
【事件番号】 平成26年(行ウ)第64号【事件名】 懲戒処分取消請求事件【事案の概要】 大阪司法書士会に所属する司法書士である原告が、
大阪法務局長から、司法書士法47条2号の規定により、1か月の業務の停止に処する旨の処分を受けたことから、その取消しを求めた事案において、
原告が受任した登記事務について取引当事者の同意に基づき原告の補助者を立ち会わせた原告の行為は、司法書士の懲戒事由に該当するなどとして、本件訴えを却下した事例。

>>補助者決済で懲戒うけた司法書士が裁判所へ・・・さすがは大阪だな・・・何でもあり

===  大阪に犯罪人多き理由    http://www.osk.3web.ne.jp/~kamamat/siryou/honma2/sinbun/ht04/cc000194.htm
先に園田総監が当地を過ぎりし際大阪の犯罪人が東京に比して割合に多きは警察の手加減厳に失するが故なりとの説をなせし由は本紙
  に記せし所なるが強ちに然りとも断言すべからざるものあるが如し 今或人が之れに関して取調べし原因なりと云ふを聞くに
   一 大阪監獄内部の改良他府県より整備し居るが故に自然犯罪人の入獄を誘起する事
   二 大阪は東京に比し貧民の多き事
   三 大阪は東京に比し生活仕易きが故に下等人種の入込多き事
   四 大阪は東京に比し種々雑多の人種入込み居る事
   五 大阪は東京に比し贓品の捌を付けるに大なる便利ある事
   以上五項中にも第一第五の如き重なる原因ならんか又左の一表も幾分か参考の料となし得べしと云
   著者:大阪毎日新聞   表題:大阪に犯罪人多き理由   時期:18930712/明治26年7月12日    初出:大阪毎日新聞   種別:貧民論

8 :裁判外和解懲戒処分:2016/12/24(土) 07:29:33.42 ID:E25l1CMyd
裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができます。つまり、簡易裁判所であつかうことになる民事紛争のうち、
紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、裁判外での和解交渉を代理することもできるようになりました(司法書士法3条1項7号)。
ここでいう「紛争の目的の価額」の意味についてですが、司法書士は140万円を超えるものについては一律和解交渉ができないというわけではなく、たとえば
A社に対する300万円の債務につき、100万円を免除し、200万円を一括で支払うという和解では、100万円が依頼者の経済的利益となるので、
司法書士は代理人として和解契約を行うことができます。
個々のケースで「できる・できない」の判断は異なりますので、詳しいことは相談時に説明いたします。
http://ogawa-shihoushoshi.biz/0202shihoshoshi.html


http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の 140万円超えの非弁での 裁判外和解での懲戒処分・・・
懲戒事例が消費者金融が いじめ抜かれた過払金で不法行為での懲戒処分か損害賠償請求するか
これかれ消費者金融サラ金がコンプライアンスで何千件も懲戒請求されたら司法書士業界は壊滅衰退になるだろう

9 :懲戒処分ラッシュ:2017/01/06(金) 12:07:40.70 ID:ofOJxuk00
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf

非弁提携疑惑で懲戒処分されて永久に
業務禁止とはキツイ

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

真面目に法務局調査に応じ反省したら2月の業務停止しか

http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
和歌山最高裁判決平成28年6月27日から140万超の裁判外の和解と成功報酬は司法書士法3条1項7号違反で
1月程度の懲戒処分和歌山判決最高裁判決の犠牲の 第1号か

懲戒請求するか ?過払い金返還してくださいか(((o(*゚▽゚*)o)))
しかし和歌山最高裁判決頂いた司法書士は未だに懲戒処分無しで活動中???
全国の司法書士先生に140万超の裁判外の和解や成功報酬での懲戒処分の確定判決した専門家責任を感じないのか

10 :違法な司法書士:2017/01/20(金) 12:25:40.11 ID:pIxn7K3qe
司法書士の損害賠償責任(大阪高等裁判所判決平成26年5月29日)

支払った報酬相当額の損害賠償責任

大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,司法書士が権限を越えて債務整理・過払金返還請求を行い報酬を受領した事案について,その業務は
司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,その司法書士が受領した
報酬134万円全額が損害になるとして,その賠償を命じています。
この判例によれば,司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,
支払う義務のない金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を司法書士に請求することが可能になります。
例えば,300万円の過払金について,本人訴訟の形式を取りながら,実際には司法書士が代理業務と同様の活動をして回収し,
成功報酬として,回収額300万円の2割りの60万円を受領した場合,本人は支払う義務のない60万円を支払わされたことになるので,
損害賠償として60万円の支払いを請求できるということです。
また,この理は,裁判書類作成業務しか行っていないのに,代理業務と同じ報酬を受領した場合にも妥当すると考えられます。

11 :司法書士損害賠償請求:2017/01/22(日) 08:41:33.95 ID:ngRtAQgaE
一方、日本司法書士会連合会(日司連)は140万円を「依頼者が受ける利益」と解釈する。借金の減免や弁済計画の変更によって依頼者に生じる利益が140万円以下であれば、
債権額が140万円を超える案件でも司法書士が担えるとの考えを示してきた。
 この解釈の違いが法廷闘争になったのは、和歌山県の多重債務者らが、債務整理を頼んだ司法書士が業務の範囲を超えた違法な「非弁行為」で安易に和解をしたとして
賠償を求めたからだ。
 一審・和歌山地裁判決は日司連の解釈に基づき、依頼者の利益が140万円を超える部分を「非弁行為」と認定。二審・大阪高裁判決は日弁連の解釈を採用し、
より広く司法書士の「非弁行為」を認めるなど判断が割れている。
 日司連は「誤った制限が加われば市民に身近な立場で相談に応じる司法書士が萎縮する」と強調。日弁連は「司法書士側の解釈は依頼者の
利益を140万円以下に収めることにつながる」と反論する。最高裁の判断で多重債務者への対応が大きく変わる可能性がある。

12 :財産”管理”して懲戒:2017/01/30(月) 09:08:58.02 ID:AeLmHMQLH
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、
内容証明郵便で金銭の返還を催告した。 600万円分。結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、
たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。 つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを
認識していたとも思われる。いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。・

http://www.shiho-shoshi.or.jp/?attachment_id=42576
懲戒処分書
平成28年11月1火から業務停止1週間に処する

13 :非弁犯罪:2017/02/02(木) 15:41:04.03 ID:IcVUSWiXX
2.本人訴訟をした場合2−1.本人訴訟の実体がない場合
〜権限外業務を扱ったことになり,報酬相当額の賠償責任を負う〜
裁判をしないと報酬を受け取ることができないため,一部司法書士には,訴訟をしない方針を採用しておきながら,140万円超の事案については,貸金業者との間で事前に和解金額を調整した上で,裁判書類作成業務としての報酬を得るために,本人に形式的に
本人名義の訴訟を提起させるものがいます。形式的に本人名義で提訴するだけなので,提起するとすぐに貸金業者と調整済みの和解を成立させ,第1回期日前又は実質的な審理が始まる前に訴えを取り下げることが予定されています。
この場合,訴訟としての実体はなく,本来提訴すれば多くなるはずの和解金額は,訴訟をしない場合に貸金業者が応じる金額のままです。訴訟は,貸金業者との出来レースでしかありません。訴訟提起は単に司法書士が報酬を得るためだけに行われているので,
すべての工程が司法書士により決められ,
本人は必要最小限のことだけを司法書士の指示どおりに行うことになっています。これは,司法書士側の都合で形式的に提訴された実体のない訴訟であり,本人が訴訟により得られる利益の確保を意図して訴訟をするため裁判書類作成業務を依頼し,
司法書士がこれを行ったという実質を伴わないものです。よって,本人訴訟をせず交渉を解決した場合と同視できます。訴訟が司法書士側の都合により行われ,本人訴訟としての実体がなければ,司法書士が作成した裁判書類は本人のために
作成したものとは言えず,本人訴訟をせず交渉で解決したのと同じであり,裁判書類作成業務の報酬は発生しないというべきであり,報酬を受け取った場合,報酬相当額の損害賠償義務を負うことになります(最高裁判決平成28年6月27日)。

14 :非弁:2017/02/10(金) 08:01:43.37 ID:RfhIOIzR4
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
第1審における事実認定
・司法書士が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしてみた結果、140万円を超える過払い金があった。
・いわゆる「冒頭0円計算」の訴状を作成した。
・本人に対し、業者と直接に交渉することを禁止し、業者にも自分に連絡するように伝えたうえで、
 自ら和解交渉を行った。
・裁判所に提出することを予定していない、裁判外の和解のための和解契約書を作成した。
和歌山地裁の判断
・裁判書類作成関係業務の範囲を逸脱している
日司連執務問題検討委員会の見解
・冒頭0円計算は、インターネット上にも書いてあり 特段「高度な専門的法律知識に基づく業務」とまでは言えないのではないか
・和解交渉を禁止した等の事実認定には疑問が残る
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、
 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、
 約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

15 :裁判外和解で懲戒:2017/02/14(火) 14:20:39.95 ID:PDH4g/8K5
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有 主文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 第1 処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、
144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、
同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、
同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、
もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、裁判外の和解について代理したものである。
第2 処分の理由 1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。

16 :地面師の司法書士:2017/02/17(金) 09:11:46.18 ID:37fQcJmBF
2017-02-14 http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=107
当会会員の逮捕について  本日、当会会員が、いわゆる地面師グループの事件に関与したとして偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕されたとの報に接しました。
 現在、当会は警察の捜査に協力中であり、被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、
これが事実であるならば、司法書士制度及び不動産登記制度への市民のみなさまの信頼を裏切る許し難い行為であり、由々しき事態であると厳粛に受けとめております。
 一日も早い真相の解明を望むとともに、事実関係が明らかになり次第、当該会員を厳正に処分するための手続きを行う所存です。
 平成29年2月14日千葉司法書士会 会長 齋藤正志

http://chiba.shihoshoshikai.or.jp/mms/db04.cgi?city=%E8%88%B9%E6%A9%8B%E5%B8%82亀野 裕之
登録番号864 入会年月日2014/12/3 郵便番号273-0005 電話047-460-5551
FAX047-460-5550 簡裁認定番号204165カメノ ヒロユキ 船橋支部 事務所 船橋市
船橋市本町1丁目25番18号 ジーリオ船橋3階
不動産会社から詐取“地面師グループ”逮捕2017年2月14日 17:27http://www.news24.jp/articles/2017/02/14/07354107.html
 東京・墨田区の女性の土地や建物を権限がないのに売却するとウソをつき、不動産会社から現金7000万円をだまし取ったとして男6人が逮捕された。
 詐欺などの疑いで逮捕されたのは、会社役員の宮田康徳容疑者(54)や司法書士の亀野裕之容疑者(52)ら男6人。警視庁によると、宮田容疑者らは2012年12月頃、墨田区の女性(80代)の
土地や建物に関して書類を偽造するなどして勝手に所有権を移転させた上で、売却するとウソをつき、横浜市の不動産会社から現金7000万円をだまし取った疑いが持たれている。
 6人は他人の土地や建物を乗っ取る地面師グループのメンバーで、調べに対し宮田容疑者は容疑を認めているということだが、ほかの5人について警視庁は認否を明らかにしていない。

17 :和歌山訴訟最高裁判決:2017/03/01(水) 15:48:19.18 ID:HW4lQAE0R
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫 元日弁連副会長・元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>>>>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
>>>司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

18 :司法書士はキックバック:2017/03/15(水) 13:09:10.39 ID:vdGKg3GlL
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;n=5185
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位 東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として
依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは 重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、
当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。 その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、
申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に 不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしました
>>>いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
>>>>代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる
ネット銀行お抱えの司法書士法人が馬鹿高なことをドンドン開示すりゃいいんだよ 法人が安心感あるか? 個人事務所で十分だろ エンドの利益を考えろや
副委任も盛り込まれた委任状だろ 本人確認という意味では限りなくクロに近いと思うけどね
司法書士間でキックバック綱紀はないのか 司法書士の同業内で元請け下請けかよ。 田舎は司法書士の末端の孫請けか。何下請けとキックバックの仕事。誰がしても結果が同じなら こういう恥ずかしい業界慣習に成るのか
借り換え代書報酬が代書2人分相当になる事実は免れないけどな 都心も食えないから全国レベルで経費ない不労所得=バックを同業相手に開拓した結果
銀行以外でも某不動産屋が今やりはじめてるね。仕入れの地方下請書士への報酬はただ同然。売却の時のエンドユーザーへの費用はめちゃくちゃ高くてバックあり

19 :和歌山訴訟恥を知れ:2017/03/18(土) 18:26:40.85 ID:6MWGkOqcT
司法書士の報酬 着手金113万4000円 1社31,500円の36業者
過払い金の成功報酬143万4000円(20%の消費税5%)
合計261万8,317円=またサラ金被害者の会に紹介料リベート20万円支払い=司法書士倫理違反
しかし本当は33業者で3社分余計に取っていた=詐欺罪?
オリコの過払い金25万円返済していない=業務上横領罪 ?
司法書士への信頼関係失われていたので依頼者は、 弁護士に個人再生の相談をして説明義務の懈怠が発覚した。
最善の方法への手続き選択の説明も助言も無かった

最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為弁護士法72条違反犯罪に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで国民・依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか

20 :終わりな司法書士:2017/03/19(日) 09:21:48.57 ID:m6ZBclSzs
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

21 :懲戒逃れ:2017/05/25(木) 07:10:13.26 ID:jKnQCWIsb
http://biz-journal.jp/2017/05/post_19191.html
不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か
トップの阿部亮氏が突然、代表を脱退したことだ。法人登記簿によれば、脱退は3月31日付で登記がなされたのは4月6日付。後任の代表には
それまでナンバー2として阿部氏を支えてきた齋藤禎範氏が就いた。
 この突然の代表交代にとどまらず、異変はさらに続いた。新宿事務所と同じ住所に「中央新宿事務所」なるどうにも紛らわしい名前の新たな司法書士法人が
4月21日付で設立されたのである。社員として登記された2人の司法書士は、4月5日付で新宿事務所を脱退したばかりだった。

中央新宿事務所の現地に行ってみると、新宿事務所とは住所が同じどころか、ビルの2階にある事務所入り口まで共通だった。受付には数字だけが異なるそっくりな法人ロゴが
ご丁寧に2つ並んでいる。両者は密接な関係にあるどころか、一体となって活動をしているようにしか見えない。
 なぜ、こんなことが起きているのか。一部の関係者が疑っているのは、重い懲戒処分が下ることを見越して、第2法人に顧客を誘導しようとしているのではないかというものだ。
いわば“処分逃れ”である https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
ワタリとAtom Oneの代表取締役がそろって役員を務めている一般財団法人がある。その名も「新宿事務所」で、住所は司法書士法人新宿事務所と同じ。設立は昨年8月で、当初は「阿部亮財団」といった。
一般財団法人の理事の一人は、とある株式会社の代表取締役を務めている。その名も「10―20―30」。新宿事務所のフリーダイヤル番号を想起させる社名だ。設立は昨年3月で、
目的欄にはコールセンター業務などが並ぶ。ほぼ同じ時期に新宿区内では「新宿事務所」なる株式会社も設立されている

22 :サラ金から返金:2017/06/08(木) 14:22:29.00 ID:f2J22s23O
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

23 :和田佳人:2017/08/20(日) 08:32:22.43 ID:eN5gKYUQg
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

24 :非弁行為司法書士違法:2017/09/16(土) 12:52:34.94 ID:KQwMPpVCK
宇都宮健児氏と非弁行為2009/11/11  http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-20.html弁護士猪野亨(いのとおる)
09:26 宇都宮健児氏は、非弁行為について、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
 2006年6月に日弁連主催で行われたシンポジウム「多重債務問題シンポジウム 利息制限法による救済をサラ金・クレジット・商工ローンのすべての利用者に!!」では、
司法書士が、以下のような報告をしていました。 過払金について アイフル147万円 アコム266万6500円 武富士 231万5292円
 プロミス65万5000円 レイク 33万6850円 合計 744万3642円を取り戻したというものです。
 しかし、これは日弁連の見解はもとより、司法書士会の基準によっても非弁行為です。
 また、宇都宮健児氏は、当時は、「日弁連上限金利引き下げ実現本部本部長代行」の要職に就かれ、このシンポジウムでも、「我々の今後の運動の展開」として報告されています。
 日弁連主催のシンポジウムで、このような報告はいかがなものでしょうか。
 宇都宮健児氏は、この問題をどのように考えているのでしょうか。
 特に、その年度に行われた、日弁連消費者問題対策委員会で、私は、司法書士関与について批判的意見を述べると、宇都宮健児氏は、真っ赤になって怒り出し、
「先のシンポで700万円の過払いを取り戻した司法書士の件が非弁にあたるかどうかは解釈の問題だ。認定司法書士制度が認められ、貸金業規制法にも司法書士は明記されている。」
と言いましたが、上記事例は、解釈の問題ではないし、認定司法書士ができる範囲の問題なのですから、宇都宮健児氏の発言は問題です。
 この背景には、クレサラ問題の被害者団体の問題があります。この中では、弁護士だけでなく、被害者、司法書士も運動をしています。
 運動であれば、非弁の問題ではなく、司法書士であろうと弁護士であろうとみな、対等の運動の仲間として活動するのは当然です。
 しかし、事件処理は別次元の問題であるにもかかわらず、宇都宮健児氏は、この問題を意図的に曖昧にしていると言わざるを得ません。
 さらにいえば、その数年前には、被害者団体の札幌の幹部が非弁行為で札幌弁護士会から告発されましたが、当該被害者団体は、調査はしたものの役職辞任を求めただけでした。
その総括はされているのでしょうか

25 :脱税指南犯罪者:2018/05/20(日) 06:52:36.68 ID:gM82xi5HZ
2017年12月13日水曜日2017年12月12日 行政書士鈴木淳夫 相談の業務で訪れた20代の女性の自宅で、相談に乗りながら女性の体を触った強制わいせつの疑い
58歳行政書士の男を強制わいせつ容疑で逮捕/埼玉県 (テレ玉) - Yahoo!ニュース
12/11(月) 22:43配信 テレ玉 58歳の行政書士の男が20代の女性の体を触ったとして、強制わいせつの疑いで逮捕されました。男は相談業務のため女性の家に訪れていたということです。
逮捕されたのは戸田市新曽の行政書士鈴木淳夫容疑者(58)です。
鈴木容疑者はことし10月、相談の業務で訪れた20代の女性の自宅で、相談に乗りながら女性の体を触った強制わいせつの疑いが持たれています。警察の調べによりますと、
鈴木容疑者は戸田市の自宅で個人事務所を経営していて、被害にあった女性とはことし9月ごろから面識があり、10月までに数回、女性と面会していたということです。
鈴木容疑者は「触ったことは間違いない」と供述する一方で「受け入れてくれていると思った」などと容疑を否認しているということです。
鈴木淳夫 顔画像あり 行政書士が相談相手女性の体を触る 女性が犯行をスマホ撮影? | RIKALOG
2017/12/12 事件
10月20日午後3時50分ごろ、埼玉県戸田市新曽の行政書士、鈴木淳夫容疑者(58)が、20代女性相談依頼客の自宅を訪れ、相談業務中に女性の体を触ったとして逮捕されました。
この事件の概要と、鈴木淳夫容疑者の顔画像や、Facebook・ツイッターなどのSNSアカウントについて調べてみます。
 鈴木淳夫の顔画像あり!Facebookやツイッターは?女性がスマホで犯行を撮影
この事件の概要は以下の通り。
埼玉県戸田市新曽の行政書士、鈴木淳夫容疑者は10月20日午後3時50分頃、相談依頼を受けていた20代女性の自宅を訪れた際に女性の体を触ったとして強制わいせつの疑いで逮捕されました。
この女性宅には相談依頼案件で9月から複数回行っていたようですので、犯行があった日が初対面だったわけではないようです。女性は事件の1ヶ月後の11
月21日、埼玉県蕨署に電話で通報。
女性は犯行当日の様子を携帯電話のカメラで撮影しており、撮影した写真には鈴木淳夫容疑者の顔の一部と、鈴木容疑者が女性の体を触る様子が写っていたということです。
証拠もあったので、逮捕という運びになりました。

総レス数 25
38 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★