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コニカミノルタ裏事情38

1 :名無しさん:2017/02/21(火) 22:04:28.15 ID:WZGXke8R5
八王子労基署
大手事務器機製作販売会社のコニカミノルタの管理職だった男性(当時四十二歳)が
心臓疾患で死亡(二〇〇五年六月)したのは、業務上の災害だとして、
男性の妻が労災認定を請求していた問題で、
八王子労働基準監督署は二十一日、妻の請求を認め、
労災認定を通知しました。
男性は、課長職になってからの半年間、二回の海外出張を交え、
平日は朝八時から夜十二時までの労働をほぼ続け、
土曜・日曜の休日出勤も行っていました。
会社側は、遺族からの長時間労働の証拠開示を拒絶しましたが、
遺族が裁判所に証拠保全手続きを申し立てました。
裁判所が今年一月、会社から男性の電子メール送信履歴や
社内サーバーへのアクセス記録などを収集。
死亡の直近三カ月、
平均八十時間を超える時間外労働をしていたことが判明しました。
請求人代理人の尾林芳匡弁護士は「証拠保全手続きは、
医療過誤に基づく損害賠償請求の分野では、しばしば行われているが、
過労死など労災の分野で活用されることは、まだ少ない。
労働時間の立証手段を持たない被災者の遺族にとって、
希望を与えるものだ」と話しています。
尾林弁護士が所属する八王子合同法律事務所では、
今回の労災認定を受けて、
「過労死一一〇番相談」を二十四日(午前十時―正午)に行います。
電話は、042(645)5151です。
2006年10月22日(日)「しんぶん赤旗」

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