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山中法務事務所代表司法書士 山中健太郎

1 :山中健太郎:2017/07/05(水) 17:33:57.42 ID:ltOIGO5f0.net
http://y-legal.com/low.html
プライバシーポリシー
山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
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よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎
住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575
フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI

2 :コネ無し司法書士哀れ:2017/07/17(月) 07:52:28.16 ID:tCQojLJWe
ある程度俺個人の見解を書いておこう。
司法書士の仕事の“旨み”はやはり何と言っても不動産登記。
発注元は大手メガバンク、大手デベロッパー、から信金、ノンバンク、街の不動産屋さんに至るまでいろいろあるが、
ほとんど古株の司法書士に押さえられているのが実情。
新人の司法書士が銀行の支店に開業の挨拶に行って仕事を貰えたのは昭和のバブル期まで。
当時は司法書士が足りない状況で銀行の支店に挨拶に何度か行くだけで仕事が貰えたのだ。
最初は抹消登記あたりからなんだが、真面目にやっていれば徐々に高額の担保設定の仕事が回ってきた。
今はこんな時代はもう既に終わっており、銀行の支店には既に複数の古株の司法書士が出入りしている。
大手デベロッパーなども同じで大勢の司法書士を抱えているがコネなし新人が入り込むことはまず無理。
要するに古株の既存の司法書士が金融機関なりデベなりそこの社員と長年のズブズブの関係があるわけで、
そこに試験に受かったばかりの新人が開業の挨拶に行ったところで「何しに来たの?」となるわけでして。
新人が入り込むための新しい仕事がないのである。既存の司法書士でこと足りている。
それに既存の司法書士の息子や娘がこぞって試験を受けている。
そこの地盤を息子や娘が受け継いでいるのである。こういう現実がある。
だからこういう人たちは10年かかっても、いくら予備校代がかさもうとも受かるまで受験し続けるのである。
親が司法書士なので試験にさえ受かればこれほど楽な世界はない。
親が銀行員だった、大手デベのお偉いさんだった、などの強力なコネがないと、
あとその本人に相当な人を引き付ける何か?がないと難しいと思われる。
あくまでも俺の個人的な見解だと思ってくれ。
試験に受かって10年以上たつがいまだに自宅が事務所で事務員1人雇えない司法書士が現実にいる。
将来を非常に悲観している。何か副業なども考え始めている人もいる。
これがコネなし司法書士の現実である。
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補

3 :非弁提携:2017/07/18(火) 13:03:14.29 ID:OYXlHDucc
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する
不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第七十二条の規定に違反した者
四  第七十三条の規定に違反した者

4 :非弁:2017/07/19(水) 09:02:41.53 ID:P9xmNvZ/I
非弁提携よりも悪質なのが名義貸しです。非弁提携はNPOが集めてきた過払い請求事件の処理をします。
名義貸しは事件処理もしません。次回は【名義貸し】について研究してみます。
http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
2013年10月13日の報道名義利用させた弁護士を懲戒へ 第一東京弁護士会
 第一東京弁護士会は11日、東京都千代田区に事務所を置く同会所属の
松田豊治(とよじ)弁護士(51)について、懲戒処分の手続きを始めたと
発表した。貸金業者に過払い金の返還を求める業務で、すでに司法書士の資格を失っていた
男性に名義を利用させたといい、同会は弁護士法違反(非弁提携)にあたるとしている。
https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34840971.html

5 :提携:2017/07/23(日) 08:47:35.92 ID:8dHJd3rrx
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです。
小さなスタートですが、コツコツと一歩ずつ頑張って参ります。月並みですが、これからが本当のスタートだと思っています。
初心を忘れることなく、「心ある法律家」を芯に、誠実と責任を旨に、努力精進して参ります。
ここまでこられたのも、多くの皆様との出逢いと多大なる支えがあったからに他なりません。
心から感謝申し上げます。司法書士としても人間としても、まだまだ未熟ですが、今後とも変わらぬご支援・ご声援・ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社

6 :東池袋に非弁提携:2017/07/24(月) 07:29:49.09 ID:OHbt+s9fA
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです

7 :インターネットメディア事業を展開:2017/07/25(火) 06:44:25.92 ID:urGRRxAeM
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郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
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電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
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====山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officetar.jp/floor/33011/137899/==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)
用途/仕様賃貸事務所/オフィス ■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合
計260,417円(12,112円/坪)敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

8 :インターネットメディア事業を展開:2017/07/26(水) 08:07:53.81 ID:KrIZlwXWL
闇金レスキュー119|特定商取引法 - 闇金レスキュー119|山中法務事務所
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代表司法書士, 山中 健太郎. http://y-legal.com/low.html
プライバシーポリシー山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
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特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎
登録会 東京司法書士会 登録番号 6635 認定番号 1201271 簡裁訴訟代理認定 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 代表番号 03-6891-0575
フリーダイヤル 0120-803-425お支払い 1社5万円 https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
※分割や後払い等様々なお支払い方法をご用意しておりますので、まずは一度ご相談ください。
 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
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9 :インターネットメディア事業:2017/07/27(木) 14:23:18.99 ID:D6fcVgRSQ
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。
====行政書士法人鷹悠会が詐欺・脅迫で得た金を迂回させて洗うために使っていた会社です。
株式会社プラチナムホールディングス 代表 渡辺祐太 株式会社L&Sホールディングス 代表 大川勝
株式会社クライアントサポート 代表 内村大二 いずれも今回同時に訴えられています。
渡辺と大川は元闇金業者だったことを自らカミングアウトしている(自慢している?)人間です。
少なくとも渡辺は、体にお絵かきがしてあります。 http://yamikin-saitama.bengodan.jp/archives/867
関連の8被告に集団訴訟を提起(9/30) 当弁護団は、本年9月30日、行政書士法人鷹悠会、同会と共同で事業を行っていた
株式会社プラチナムホールディングス外2社、及びこれら4社の各代表者4名の計8名(社)を被告として、東京地方裁判所に、
損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起しました。 当弁護団では、引き続き、「行政書士法人鷹悠会」に関する苦情・相談をお受けしています

10 :インターネットメディア事業を展開:2017/07/28(金) 11:30:50.00 ID:8YBCPjsTj
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post.html
東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部の違反広告についての告知について
東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部は7月7日付で「法律事務所または弁護士法人の名称とは別に「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されている
業務広告は、違反広告です」として、以下の情報を掲載した。
最近、弁護士または弁護士法人のウェブ広告に、「○○交通事故相談センター」、「○○遺言相続センター」などの名称が表示されているとの情報提供が相次いでいます。
このような広告は、弁護士または弁護士法人は、その法律事務所に複数の事務所名称を付することができないとする日弁連「法律事務所等の名称等に関する規程」第6条、13条に違反し、
日弁連「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条6号に違反する広告となります。このことは、日弁連「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」第3の7(3)に明記されています。
当会では、違反広告の調査等は、平成29年5月1日から、非弁提携弁護士対策本部(以下、対策本部といいます)の広告調査部会が担当しています。違反広告の通報があった場合、対策本部では、
おおむね以下のような取扱いをします。
1 当該広告事案について調査する必要があるかどうかを判定します。そのために、広告をした弁護士会員を呼び出して照会をする場合があります。この段階で違反広告が是正された場合は、調査の必要なし、と判定することが多いと思います。
2 調査の必要あり、と判定された場合は調査が開始されます。調査にあたっては、関係者から事情聴取をするとともに、会員に対し弁明及び資料提出の機会を与えたうえで、命令または措置(広告の撤去・中止命令等)の内容を決定します。
3 会員が、措置に従わない場合などは、当会が命令その他の措置を行った事実及び理由を公表することがあります。また、懲戒事由があると思料される場合は、会長から綱紀委員会に対する調査命令(いわゆる会立件)が発令されることがあります。
会員の皆さん、気を付けてください

11 :インターネットメディア事業を展開:2017/07/30(日) 09:20:51.22 ID:ecO/G+Ib7
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事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営
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山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
21.50 坪(70.95m2)https://www.officeiten.jp/detail/16/160016/638549.html

12 :非司法書士提携:2017/07/31(月) 08:31:09.19 ID:sipweQE3k
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、懲戒担当役員・幹部役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は完全に把握しているハズだから、東京司法書士会業務委員会・綱紀委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
(事務従事者に対する指導監督)第17条 司法書士は、常に、事務に従事する者の指導監督を行わなければならない。
2 司法書士は、事務に従事する者をしてその職務を包括的に処理させてはならない。

13 :非弁屋に飼われる:2017/08/01(火) 12:30:55.34 ID:9fw1oLU3X
詐欺集団・非弁屋に飼われる弁護士 非弁行為から業務態処分を受け退会した江藤馨の飼い主は佐々木寛(東京)を拾った様子
江藤馨元弁護士は「欠陥弁護士」と呼ぶにふさわしい、倫理観に欠けた弁護士であり、カネに困れば気軽に名義貸しも行っていた弁護士である。最後には詐欺集団のカネ集めに利用されて
業務停止1年の懲戒処分を受け、その後請求退会を行い弁護士業界から姿を消したのである。
【参考リンク】
欠陥弁護士と呼ぶにふさわしい江藤馨弁護士(東京)が業務停止1年の懲戒処分を受けたのちに請求退会をしていました
この江藤馨弁護士が最後に弁護士登録をしていたのが、所在地が東京都新宿区四谷1丁目7番地装美ビル5階の幸風法律事務所である。この事務所と全く同じ場所に、
やはり問題弁護士であり懲戒処分を複数回受け、事務所移転を繰り返す「渡り鳥」佐々木寛弁護士(東京)が事務所登録していることを弁護士自治を考える会が指摘している。
日弁連の弁護士検索によれば、佐々木弁護士の登録は確かに東京都新宿区四谷1丁目7番地装美ビル5階となっており、江藤元弁護士の登録先に移転してきたことが確認できる。 佐々木弁護士は昨年の7月に
足立区中川に事務所登録を変更していたばかりであるが、なぜ江藤元弁護士の登録先に移転したのであろうか?答えは簡単であろう、江藤元弁護士を飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう。
佐々木弁護士は過去にも「泥棒」駒場豊の同僚として東京千代田綜合法律事務所に在籍していたこともある。この事務所を運営していたのも犯罪集団であった事から、佐々木弁護士も
「カネに追われる」弁護士であり、簡単に「カネ」で転ぶことは明らかなのである。
東京弁護士会の会員登録の係は、江藤元弁護士の登録先に佐々木弁護士が移転したことについて何も気づいていないはずはないだろう。適切に指導監督連絡権を行使しなければ多くの
国民に被害が発生する可能性があることを認識していただきたい。
https://kamakurasite.com/2017/04/11/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E9%9B%86%E5%9B%A3%E3%83%BB%E9%9D%9E%E5%BC%81%E5%B1%8B%E3%81%AB%E9%A3%BC%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%80%80%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%8B/

14 :インターネットメディア事業を展開:2017/08/03(木) 09:10:55.92 ID:4gsJ0iKId
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営
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山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
21.50 坪(70.95m2)https://www.officeiten.jp/detail/16/160016/638549.html

15 :司法書士山中健太郎登場:2017/08/05(土) 12:50:46.64 ID:fuKNbuyHu
この吉村弁護士が所属していた弁護士法人ひいらぎ法律事務所は平成23年7月に設立され、北海道出身の元ヤミ金業者が実質的な経営者として運営を行い、つぶれた消費者金融T社の顧客リストを元に営業活動を行い過払い金返還請求の顧客を集めていた事務所である。
そんな事務所なので、事務所内での暴力沙汰も日常的に発生していた弁護士事務所である。
吉村弁護士は、大手過払い金専門事務所を何社か渡り歩いた後に、この非弁屋に拾われたらしい。本人は、病気なども患っていたようでご自身による法律行為はほとんどしていなかったとの情報は以前から
筆者に寄せられていた。
この弁護士法人ひいらぎ法律事務所の代表社員を吉村弁護士は平成28年4月9日に退任し、この弁護士法人は支店登記のあった福岡県福岡市中央区に平成28年5月6日に移転している。吉村弁護士は個人事務所として「ひいらぎ綜合法律事務所」を
以前の弁護士法人の本店所在地の千葉で行っていたことになっている。
このような流れは、背後の非弁屋が吉村弁護士を切り捨て、弁護士法人の存続を図ったということであろう。薄情なものである、吉村弁護士はすべての事実を告白すべきであろう。埼玉にもこの事務所と同一の事実上の経営者が運営する弁護士法人も
存在することなども全て申し述べて罪滅ぼしを行うべきなのである。
依頼者に面談もせず、方針も相談せずに勝手に訴訟を提起し和解をするという懲戒処分の内容からすれば、「退会命令」「除名」が妥当であると思うのであるが、どんなことを理由にこのような甘い処分になるのか千葉県弁護士会は国民に公表すべきであろう。
いずれにしても、吉村弁護士の背後の非弁屋を告発することは絶対に必要であろう。ヤミ金経営をしていたような「カネの亡者」が、デタラメな法律業務を行うことなど許してはならないからである。
https://kamakurasite.com/2016/12/16/%E3%80%8C%E9%9D%9E%E5%BC%81%E5%B1%8B%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BA%BA%E3%80%8D%E5%90%89%E6%9D%91%E4%BA%AE%E5%AD%90%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E5%8D%83%E8%91%89%EF%BC%89%E6%A5%AD%E5%8B%99/

16 :非司法書士提携違法:2017/08/06(日) 08:31:12.15 ID:iJbNG5h8I
業務を拡大し大量の依頼を受けることになったのである。当時は、過払い金などの判例も確定しておらず、毎月依頼者から債権者への弁済金と共に「管理費」もしくは「弁護士費用」を入金させ、収益を上げていたのである。依頼者一人から、
債務整理の弁済期間中に、たとえば口座の管理費用を毎月1万円あたり受け取るとすると、依頼者が100人いれば毎月100万円、依頼者が1000人いれば、毎月1000万円の収益になるのである。
こんなビジネスモデルで、整理屋稼業は増殖し「コスモ」「明神」などの債務整理グループが生まれ、「欠陥弁護士」はそのようなグループの駒として飼われるようになったのである。この当時は、受任時の面接などにも特段の規定が無く、
郵送などで委任契約を締結することも多く、いい加減な処理をしていた整理屋グループも多かった
「債務一本化」などの新聞折り込み広告や、雑誌広告で「一本化」の甘い夢を持って訪れた多重債務者に「一本化」は審査の結果困難だと申し向けて、今のままでは、どうにもならないだろうから「債務整理」を弁護士に依頼したらどうだ?
初期費用は2〜3万もあれば大丈夫と言って、弁護士事務所に送り込むのが「送り屋」の仕事で、多重債務者が入金した弁護士費用から30%程度の金額をバックしてもらっている事が多かった。
このように「債務整理」は、一つのグレーな産業になっていたのである。整理屋・送り屋・非弁屋・非司法書士屋にかかわった連中は、弁護士を飼えれば新たに独立をしていき、債務整理は顧客争奪戦が繰り広げられ、
インターネット・交通広告やラジオ広告で集客を行うようになっていった。 今は闇金・交通事故・C型肝炎・離婚・税金と多岐に渡るビジネスモデルで儲けている http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
整理屋・非弁屋・闇金業者は弁護士・司法書士がいないと成り立たない商売である。だから絶えず「欠陥貧乏弁護士」「貧乏司法書士」を求めている。だから、必然的に「非弁提携」「非弁行為」「非司法書士提携」を
行う者のネットワークが形成されるのである。 類は友を呼ぶ、欠陥弁護士・整理屋・非弁屋・闇金業者も同様である。国民の資産を盗む「整理屋」「欠陥弁護士」「非弁屋」「闇金業者」を放置せず徹底的に取り締まる事が必要なのである。

17 :インターネット事業を展開:2017/08/12(土) 11:06:44.12 ID:u1W+k34Cm
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

18 :非弁提携司法書士:2017/08/12(土) 15:58:53.11 ID:M/TVJaLpA
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒請求しないと国民の信用を失う
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し

19 :居候司法書士:2017/08/14(月) 17:13:15.64 ID:jLAIrxD9C
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです

20 :山中健太郎詐欺:2017/08/16(水) 15:50:44.76 ID:J6uRRWfij
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなん
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。鷹悠会の残党もいます

21 :非司法書士提携違法:2017/08/18(金) 11:39:26.88 ID:eQh1k7vgU
「再び立ち上がる」という名称の事務所を運営する45歳の弁護士さんといえば、懲戒処分を日本で一番多く受けている、Mセンセイであろう。この事務所のお亡くなりになったセンセイは
ヤメ検のOセンセイ、このお方は晩年ご病気でほとんど弁護士業務は行っていなかったようだ。そしてもう1人はご高齢のEセンセイ。この人も、よく不動産ブローカーの「取り纏め依頼書」
でお名前を拝見する事の多いセンセイである。
そして52歳のセンセイも過去に何度か懲戒処分を受けた事のあるYセンセイだ。このセンセイは他の事件でも桜田門界隈に話題を提供する問題弁護士である。
さてあとの3人のうち2人は判明している。最近、古希を超えながらも「詐欺被害救済」のサイトを立ち上げた事業意欲も旺盛なK弁護士である。もう1人は水天宮から四谷に移転したYセンセイだろう。
非弁系の事務所は、事務所の移転を結構頻繁に行う事が多い。なぜかは分からないが、そういうものなのである。あと1人は分からない。
東京新聞の記事中の日弁連の担当者のコメントは全く現実を認識していないので再度引用するが。「競争激化で仕事の奪い合いになり、経営に行き詰まって非弁活動に走る弁護士がいる。
事件屋は貧乏そうな弁護士を狙って持ち掛ける」 大体「仕事の奪い合い」が出来る弁護士さんは、こんな事に手を貸しません。ここに登場する弁護士さんの多くは「仕事の奪い合い」に
参加できないセンセイ達なんですね。では何故「仕事の奪い合い」に参加できないのであろうか?

22 :山中健太郎司法書士:2017/08/19(土) 21:32:10.24 ID:Gn5R2wLL4
闇金業者から相当嫌われていますのでありえないですあまりに闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ

23 :山中健太郎:2017/08/20(日) 09:53:31.80 ID:zUcf2DAoD
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたいわゆる「非弁屋・整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 東京司法書士会綱紀調査委員会・東京法務局へ投書で懲戒請求して
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される
かも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です

24 :詐欺師山中健太郎:2017/08/20(日) 11:54:18.85 ID:xFCi1Itx6
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 東京司法書士会綱紀調査委員会へ告発だ
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 東京法務局へ懲戒だ
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  国民の信用を失墜させる詐欺師だ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI

25 :司法書士山中健太郎詐欺:2017/08/20(日) 17:46:32.07 ID:RxC05mLAK
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う山中健太郎は,相当の利益を得られるのです。

26 :山中健太郎司法書士:2017/08/21(月) 17:42:42.95 ID:E/K7sgW6s
司法書士の懲戒処分申立【懲戒の手続き】司法書士法49条 T 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
U 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?http://ocn1.net/igon/choukai-moushide.html
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、
実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。
■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、その司法書士会の
お偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。司法書士にとって、法務局は身内ではありません。
例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。

27 :山中健太郎司法書士:2017/08/22(火) 01:52:20.53 ID:zXq0b5Mlr
闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ嫌がらせ有りますか

28 :山中健太郎詐欺:2017/08/22(火) 08:58:15.93 ID:0NtK7FGZn
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う山中健太郎は,相当の利益を得られるのです。

29 :山中健太郎:2017/08/22(火) 16:53:48.01 ID:wOJrso085
懲戒処分書 司法書士 上記の者に対し、次の通り処分する。 平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実 司法書士(以下「被処分者」という)は、昭和63年10月4日付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理等閑系業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事している者であるが、平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
第2 処分の理由 処分の事実は当局及び東京司法書士会の調査から明らかである。被処分者の上記第1の行為は、司法書士法第3条(業務)に規定する範囲外の行為を業務として行ったものであって、
弁護士法72条に触れる恐れが有るばかりか、司法書士法第2条(職責)、司法書士法第23条(会則の遵守義務)及び東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)、東京司法書士会会則第100条
(不当誘致の禁止)の各規定に違反するものであり、また、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか、
司法書士に対する国民の社会的信用を損なう行為であることから、その責任は重大といわざるを得ない。しかしながら、被処分者は、上記一連の行為について、東京司法書士会に対し、
提携弁護士との共同受託に関する報酬分割金を廃止した旨の弁明書を提出し、また当局の事情聴取に対しても素直に供述するなど調査に協力的であり、改しゅんの情が顕著であると認められる。
よってこれら一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。
平成28年11月11日 東京法務局長http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

30 :整理屋に飼われている:2017/08/25(金) 10:44:31.26 ID:or1rL217w
また、開業してこれまたたくさんの営業電話・営業メールをもらってきました。
そんな中で、時々出くわすのが「紹介料」問題です。
まず前提として、司法書士法施行規則 及び司法書士倫理 にはそれぞれ以下のような定めがあります。
司法書士法施行規則 第26条司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
司法書士倫理 第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
また、各司法書士会ごとにも会則があり、その中にも規定があります。
例えば、神奈川県司法書士会会則 にも第86条(非司法書士との提携禁止)
会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(以下「非司法書士」という。)に自己の名義を貸与する等、
非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、
事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
第88条(利益享受等の禁止)会員は、取り扱っている事件に関して、相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
第91条(不当誘致行為の禁止)会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。
以上です。ということで、これらに違反した場合、書士法違反・会則違反によって
司法書士は懲戒処分の対象になります。

31 :非弁屋に飼われる:2017/08/26(土) 07:57:04.89 ID:2asM/Njnx
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです。
小さなスタートですが、コツコツと一歩ずつ頑張って参ります。月並みですが、これからが本当のスタートだと思っています。
初心を忘れることなく、「心ある法律家」を芯に、誠実と責任を旨に、努力精進して参ります。
ここまでこられたのも、多くの皆様との出逢いと多大なる支えがあったからに他なりません。
心から感謝申し上げます。司法書士としても人間としても、まだまだ未熟ですが、今後とも変わらぬご支援・ご声援・ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社

32 :山中健太郎恥を知れ:2017/08/26(土) 08:56:42.30 ID:rvEGVCCl2
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑は違法行為 司法書士倫理違反 東京法務局へ懲戒の告発だ  恥を知れ プライド無いのか
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 闇金業者に飼われるとは最低野郎だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  居候で入れない。別の2箇所事務所だ。国民は見ている。アホすぎ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・法務事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士・司法書士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。

33 :山中健太郎司法書士:2017/08/27(日) 08:14:29.45 ID:UxSXFZIm9
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

34 :山中健太郎詐欺師:2017/08/27(日) 10:49:54.28 ID:USWbdlC7L
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 東京司法書士会綱紀調査委員会へ告発だ
Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 東京法務局へ懲戒だ
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 東京法務局民事行政部へ司法書士懲戒処分を申請して
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  国民の信用を失墜させる詐欺師だ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI 東京司法書士会綱紀調査委員会へ懲戒処分申請を

35 :山中健太郎恥を知れ:2017/08/28(月) 16:35:54.09 ID:XAzlRxu5I
いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。そこで、
日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局に懲戒処分を申請だ。

36 :山中健太郎司法書士:2017/08/29(火) 19:41:38.98 ID:10d5Je9Pe
闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ嫌がらせ有りますか司法書士

37 :不当誘致司法書士:2017/08/30(水) 07:21:22.06 ID:FY3kBTdA0
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===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤 香織 http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officetar.jp/floor/33011/137899/
==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)用途/仕様賃貸事務所/オフィス
■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合 計260,417円(12,112円/坪)
敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

38 :非司法書士提携懲戒:2017/08/31(木) 08:28:35.39 ID:fm3EJAbEN
被処分者の行為は,自己の名義を使用させ,無資格者に司法書士業務を取り扱わせたもの
であり,旧施行規則第 19 条,平成 14 年4月1日施行の改正前の○司法書士会会則第 86 条(提
携の禁止)及び平成 15 年1月1日施行の改正前の○司法書士会会則第 75 条(提携の禁止)
に違反し,改正前の司法書士法第 15 条の6(会則遵守義務)に違反する。
また,被処分者は非違行為が発覚するたびに,始末書・顛末書を提出するものの,何ら業
務改善を行わず,その非違行為の態様は極めて悪質である。

39 :非司法書士提携違法:2017/09/01(金) 08:30:48.87 ID:hjhBPMXU3
,被処分者は,当局の調査に対し,関係書類の提出を拒み,自らの不当誘致行為の疑
いを否定するための積極的な説明も行わず,十分な調査協力をしなかった。
このような被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守),司法書
士法施行規則第26 条(依頼誘致の禁止),第42 条第4項(資料及び執務状況の調査),○司
法書士会会則第55 条(会員の調査受忍義務),第106 条(会則等の遵守義務)の各規定に違
反する。

40 :非司法書士提携懲戒:2017/09/02(土) 07:26:46.55 ID:oKatqlJmQ
司法書士が,司法書士又は司法書士法人以外の者から給与を得て業務を行うことは,業務
の主体が司法書士自身ではなく雇主にあるため,自由かつ独立の立場を保持して業務を行う
ことができず,司法書士法に規定された職責を実現することができなくなることから,司法
書士制度をゆるがす悪質な行為である。
このような被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),○
司法書士会会則第89 条(品位の保持等),第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第108 条
(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものであり,国民の権利の保全に資すべき責務を
有する司法書士としての自覚を著しく欠き,国民の信頼を大きく損なう行為である。

41 :山中健太郎闇金に飼われる:2017/09/02(土) 17:05:32.49 ID:1lGUJxGYb
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 恥を知れ架空事務所
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局へ密告だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  社会保険労務士長澤香織に同居かよ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士  業者に飼われる山中健太郎司法書士 懲戒処分を申請するしか
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止) 恥を知れ非司法書士提携で大儲け
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所 二箇所架空事務所 
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている

42 :非弁屋に飼われる:2017/09/03(日) 09:04:53.01 ID:+YC2JJL6p
被処分者は,上記第1の1,3,5及び7の登記申請に際し,いずれも登記申請人の本人
確認及び登記申請意思の確認を怠っており,Bとの間に仕事上の付き合いから信頼関係が構
築されていたという事情があったとしても,登記申請人の本人確認及び登記申請意思の確認
を怠って係る登記を行うことは司法書士としてあってはならない行為である。また,第1の
5の登記申請に関しては,違法な建築確認申請手続に荷担した認識はなかったとしても,第
1の3の所有権移転登記及び第1の5の所有権移転登記の抹消登記は,極めて短期間に行わ
れており,また,被処分者は土地家屋調査士との兼業者でもあり,第1の2により通路部分
の分筆登記もしていることから,違法な建築確認申請手続であることを当然知り得る立場に
あり,違法な手続に荷担したと非難されてもやむを得ない。

43 :非司法書士提携:2017/09/04(月) 13:36:04.99 ID:RN8A1tUCn
処分の理由
被処分者は,簡裁訴訟代理等関係業務を行うために必要な法務大臣の認定を受けた司法書
士であるが,司法書士法第3条第1項第7号の規定は,紛争の目的の価格が140 万円を超え
る事件について,相談に応じ,又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理する
ことを司法書士に認めていない。
被処分者の上記第1の1及び2の事実は,当該規定に違反するものである。
また,上記第1の3の事実は,司法書士法施行規則第42 条(資料及び執務状況の調査)及
び○会会則第58 条(会員の調査受忍義務)の規定に,上記第1の5 の事実は,司法書士法施
行規則第29 条(領収証),同第30 条(事件簿)及び○会会則第105 条(領収書)の規定にそ
れぞれ違反するものである。
さらに,被処分者の上記各行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義
務),○会会則第94 条(品位の保持等)及び同第113 条(会則等の遵守義務)の各規定に違
反するものであり,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠
実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか,司法書士に対する国民の社会的信用
を著しく損なう行為であることから,その責任は重大と言わざるを得ない。

44 :司法書士懲戒:2017/09/05(火) 13:50:52.84 ID:j2ypPui3M
処分の理由
被処分者が,非司法書士に対し,簡裁訴訟代理権がない自己の名義により簡裁訴訟代理業
務を行わせた事実は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法
施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第94 条(品位保持等)
同第95 条(非司法書士との提携禁止),同第113 条(会則等の遵守義務),○司法書士会多重
債務事件処理に関する規範規則第3条及び第5条,弁護士法第72 条(非弁行為)に該当する
行為である。

45 :司法書士望月純:2017/10/08(日) 13:03:25.48 ID:t6Epu0elv
司法書士検索 https://www.tokyokai.jp/tokyokai/member01.php?id=7272

会員Noとは
日本司法書士会連合会に登録された番号

認定Noとは
司法書士法第3条第1項第6号並びに同7号の業務をすることができる司法書士として法務大臣により認定を受けた司法書士に与えられた番号

検索結果(1件)

会員No
認定No 氏名 事務所所在地 連絡先
7272
1401304 望月純
モチヅキ ジュン 〒170-0013
豊島区東池袋5丁目7番4号マーブル東池袋8階(司法書士山中法務事務所) TEL:03-6891-0575
FAX:03-6745-1215
MAIL:

46 :司法書士望月純:2017/10/08(日) 17:02:55.86 ID:rqfq+uijt
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屋号 山中法務事務所 代表者 山中健太郎(司法書士)
住所 〒171-0013 東京都豊島区東池袋五丁目7番4号マーブル東池袋8階
TEL 0120-802-063 FAX 03-6745-1215
登録会 東京司法書士会 資格番号 東京司法書士会 登録番号 第6635号
簡裁訴訟代理認定 認定番号 第1201271号1401304 司法書士 望月純

47 :四方啓二逮捕:2017/10/20(金) 18:39:10.48 ID:EMv5KaOlr
https://facta.co.jp/article/201706005.html
東京・銀座の雑居ビルに「TEOS」なる特定非営利活動法人(NPO法人)が存在する。設立は07年12月。ホームページを見ると、
理事長や副理事長には東京都庁や東京国税局のOBの名前がずらりと並ぶ。直近の事業報告書によれば、年間の経常収益は6千万円ほど。
中小企業向けの相談・セミナー事業のほか生活困窮者向けの支援活動も行っているらしい。じつは
四方啓二氏はこのNPO法人で事務局長の肩書を有している。
EOSが注目されるきっかけは、とある寺院をめぐる騒動だった。明らかになったのは昨年8月のこと。
舞台は名古屋市にある高野山系の興正寺。もともと本山と前住職(14年1月に罷免)が対立していたところ、税務調査の過程で不透明な
巨額資金流出が浮かび上がった。興正寺は12年3月に隣接する中京大学に土地を約139億円で売却していたが、そのうち約68億円が本山の知らないまま
業務委託料などの名目で外部に支出されていたのである。
支出先のうち約42億円は「日本開発研究所」、約5億円は「regeneration」なる現在は活動実態さえ
定かでない都内の会社だったが、いずれもTEOSと関係が深い。
前者の代表取締役である澤邊博文氏はTEOSの専務理事であり、後者の代表取締役である北島晃治氏も10年前にTEOSの職員になった経歴がある。
そもそもTEOSは日本開発研究所が名古屋市内に持っていたビルの中に中部支部を置いていた。

48 :ワンクリック詐欺:2017/11/08(水) 14:49:25.29 ID:353W8PhF6
探偵の広告は消えたが、司法書士・法律事務所の広告多数http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html
 検索サイト上では2016年12月まで、探偵会社による「アダルト詐欺解決」の広告が出ていた。国民生活センターが2016年12月に注意喚起を出したことからか、探偵会社による広告はGoogle、
Yahoo!Japanともに見当たらなくなっている。 しかし司法書士事務所と法律事務所による広告は、今でもGoogleとYahoo!Japanに出ている。「安心安全にすぐ解決できます」
「法律事務所だから安心」などという広告が、今でも表示されているのだ。 ワンクリック詐欺・架空請求詐欺にだまされて払ってしまった人は、助けを求めてGoogleやYahoo!Japanで
「ワンクリック詐欺」などと検索する。その際に「法律事務所だから安心」「無料で司法書士事務所が相談を受けます」などの広告を見たら、藁わらをもつかむ気持ちで相談してしまうかもしれない。
実際には解決できないのに、解決できると言われて契約してしまう人もいるだろう。GoogleとYahoo!Japanは、このような詐欺まがい、もしくは不当表示の広告を載せていることになる。
検索サイト側が率先して、これらの広告掲載をやめるように願いたい。
 ワンクリック詐欺・スマホでのアダルト詐欺・架空請求詐欺への対策は「完全に無視すること」であり、司法書士事務所や法律事務所に相談しても、何の解決にもならない。請求も止めることも不可能だ
(業者が名前を変えて何度も請求してくるため)。 相談はお金がまったくかからない消費者庁の消費者ホットラインへ。「188(いやや!)」に電話をかけ、地元の消費生活センターで相談しよう。
また実害が出ている・繰り返しの請求が怖いなどの場合は、警察へ相談すること。地元の警察署の対応が遅れるようなら、都道府県警察のサイバー担当部署に相談するのがいいだろう。
検索サイトの「解決します!」の広告にだまされないように注意したい。

49 :出会い系詐欺司法書士:2017/11/08(水) 17:25:36.32 ID:Gsr7hkx2/
https://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_791_323.html
通りすがりさん 2017/09/22 22:19:57  電話0120-791-323
以下の様な回答が返ってきた。 @スマホで登録してしまうと、個体識別番号から電話帳のデータが抜かれる
→前半はその通りだが、電話帳のデータが抜かれることは技術上あり得ない。
Aそこから住所と名前が分かると郵便物が送られてくる→だから登録しただけでは分からない
B相手に退会や個人情報の抹消の交渉をしなくてはなら ないが、一般の方は法律を使えるわけではないので相手がいうこと聞いてくれない。
→意味が分かない。一般人でも法律は使える。一般人なら法律を使えないなら売買契約等もできないことになる。
C(事務所が)相手に言えば法律が使える。法律に則って交渉するので守らないと法律違反になって捕まる。
→最大の意味不明点。民事上の約束を破って捕まることなどない(そんなことになったら世の中逮捕者が溢れかえる事になるだろう)
D事務所が法定代理人になる。やることは請求の取り消しと個人情報の削除 →法定代理人wwそれを言うなら任意代理だろうとww
そして「請求の取り消し」ってなんだwなんで請求を受けてる方が取り消すんだww
取り消すのは請求してる方だろwww また、個人情報の削除という事を認定持ってる司法書士であろうと出来るのか がかなり怪しい。
裁判でネット上の書き込みの削除を請求する場合、訴額が算定できない場合に適用される160万円が訴額となる。よって、
司法書士の代理権の140万円を超えることになり非弁の可能性すらある。 E料金は86400円→もう笑うしかなかったwww 以上より、
おそらく司法書士の資格も持っている人間(所長は吉成というユーチューバー)を形だけ置き、補助者や金主が仕切っている事務所というところであろう。
法知識も全くなく、法律用語さえ正しく使えていない。 補助者教育すらしていない事務所。
結論:みんなここに電話する前に消費者センター・東京司法書士会綱紀調査委員会・東京法務局民事行政部総務課に相談しよう。
ここに依頼しちゃった人は、司法書士会に相談しよう!依頼料を取り戻せる かもしれないぞ!!
http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/company.php  東京渋谷司法書士事務所 司法書士 吉成聡

50 :日べにゃ:2017/12/24(日) 16:07:34.99 ID:kmuaZboPd
https://www.telnavi.jp/phone/0120803425
0120803425/0120-803-425のクチコミ
2017年9月28日 10時59分
ヤミ金業者と手を組んだ悪徳業者
皆様、お気を付け下さい!

不適切なクチコミを通報する

2017年9月4日 09時23分
山中法律事務所

不適切なクチコミを通報する
2017年8月4日 10時12分
今この番号からかかってきました
出ませんでしたが何なんでしょう
とっても迷惑です

51 :飼われている資格者:2018/01/07(日) 15:20:23.45 ID:J0ToNxS0s
https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため
WEBサイトの企画制作・運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。最小限のコストで、最大限に魅力を活かせる提案をさせていただきます。
ホームページ制作・SEO対策 リスティング広告 SNS対策 その他メディアへの広告出稿 等
イベント・セミナー等の企画・運営 魅力がダイレクトにお客様に伝わるようなイベント・展示会の企画を行います。また各種メディアを適切に用いて運営を行います。
イベント・セミナー企画 人員手配 進行管理 広報業務 等
業務委託先 司法書士 山中法務事務所 弁護士法人 天音法律事務所 小野田総合会計事務所
つばめ(燕)総合法務事務所 はるかぜ法律事務所 行政書士法人 PRIMUS
合同会社アメイジングプロモーション 〒170-0005東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
TEL: 03-6914-0041ホームページ内に掲載している写真、テキストなどの著作権は、
合同会社アメイジングプロモーションに帰属します
アメイジングプロモーションでは、お客様の利益創造と発展の為に、予算の中でより効果のある
広告のご提案や、WEBプロモーション、WEBコンサルティング、インターネットリサーチ、
その他プロモーション広告等を取り扱っております。従来の手法にとらわれず、集客・収益・営業を
トータルにサポートする、新しい形の広告代理店を目指しております。

52 :地面師:2018/01/23(火) 17:37:17.58 ID:K7IhHApxs
https://kamakurasite.com/page/2/
諸永芳春弁護士(元第二東京弁護士会副会長)は今年も元気に活動している形になっています
当サイトで何度も取り上げている、地面師の片棒を担ぐ吉永精志元弁護士が抱え込んでいる諸永芳春弁護士であるが、
本年1月5日現在の日弁連の登録情報では、何の変更も無く電話番号の記載も無く以下のとおりの情報となっている。
登録番号 12906   第二東京氏名かな  もろなが よしはる氏名    諸永 芳春
性別    男性事務所名  西池袋法律事務所郵便番号  〒 1710014 事務所住所 東京都豊島区池袋2-18-2-303
電話番号         FAX番号
 相変わらず電話番号・FAX番号を公開せずに業務に勤しんでいるようであるが、ご不便が無いのかが心配である。
お伝えしているとおり、実質的に吉永が取り仕切るこの事務所には多くの事件屋や「取り屋」が訪れ、一般人を「泣かせる」
仕事を行っているのであるが、この事務所に詐欺的に私募債を募集した鎌倉ハム販売株式会社の関係者も出入りしているとの情報も寄せられている。
このような連中が、西池袋法律事務所を訪れるのは諸永先生ではなく、吉永センセーに犯罪の証拠隠滅などの相談に訪れているのである。
犯罪行為を実質的に幇助し、証拠隠滅や「逃げ切り」を図る、この事務所の存在は「社会悪」と断定しても良いだろう。こんな元第二東京弁護士会副会長の
事務所の内情ぐらいは、寄せられた多くの苦情から、ある程度は独自の気風を誇る第二東京弁護士会の幹部方も理解しているであろうと思われるが、この事務所を
放置すること自体が問題であることを、重く理解するべきであろう。
気鋭のジャーナリストである森功氏の地面師たちの手法を明らかにした以下の記事においても、地面師と吉永精志は「グル」であり、
吉永精志が諸永先生が代表である事務所の実質的な支配者である事も記載されている。この報道に対して、諸永先生が法的措置などを取ったいう話は全く聞かない事からも、この森氏の報道は事実であることは間違いないだろう。
【参考リンク】 ご用心! 不動産のプロまでダマされる「地面師」たちの手口
 はたして第二東京弁護士会は、いつまで諸永先生及び吉永センセーを放置するのであろうか?何か諸永先生に断固たる処置とる準備をしているのであれば、
きちんとその内容を事前公表してほしいものである。

53 :労働者派遣事業法に基づく:2018/02/03(土) 17:13:52.46 ID:vSJY6C6t8
会社概要https://www.amazing-pro.jp/
会社名合同会社アメイジングプロモーション 代表者伊藤 吉昭
所在地東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3 電話番号03-6914-0041
設立年月日平成27年6月5日資本金10万円
事業内容広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理業
企業および個人向けのイベント、研修会、講習会などの教育事業に関する企画、立案、制作、運営ならびにコンサルティング業務
インターネット等の情報システムに関する企画、開発、運営、保守、管理ならびに各種サービス
インターネットおよび情報システムを利用した顧客サービス業務
インターネットを利用した各種情報提供サービス
労働者派遣事業法に基づく一般ならびに特定労働者派遣事業
アウトソーシング事業の受託・管理
不動産の管理、売買、賃貸および仲介事業
前号各号に附帯する一切の業務
取引先銀行三菱東京UFJ銀行 城北信用金庫 朝日信用金庫 西武信用金庫
アメイジングプロモーションでは、お客様の利益創造と発展の為に、予算の中でより効果のある広告のご提案や、
WEBプロモーション、WEBコンサルティング、インターネットリサーチ、その他プロモーション広告等を取り扱っております。
従来の手法にとらわれず、集客・収益・営業をトータルにサポートする、新しい形の広告代理店を目指しております。

54 :ジェイトレス:2018/06/08(金) 16:43:33.51 ID:Y75V4Xnjc
https://facta.co.jp/article/201806030.html
食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 DEEPはてなブックマークに追加
「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。提携業者は「ジェイトレス」といい、
2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …

55 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

56 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

57 :伊藤吉昭アメイジングプロモーション:2018/07/31(火) 08:08:31.93 ID:xNUd0EVJr
https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため労働者派遣事業法に基づく一般ならびに特定労働者派遣事業 WEBサイトの企画制作・
運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。

業務委託先 司法書士 山中法務事務所 司法書士 山中健太郎 司法書士法人かなめ総合法務事務所
弁護士法人天音法律事務所 弁護士 人見勝行  つばめ(燕)総合法務事務所  司法書士 高橋弘
はるかぜ法律事務所 弁護士 渡部孝至  弁護士法人サンク総合法律事務所 旧事務所名:樋口総合法律事務所  樋口卓也
行政書士法人 PRIMUS 司法書士 高橋弘
http://youtu.be/z21f6DFAMjI

58 :伊藤吉昭:2018/08/12(日) 13:12:18.17 ID:d5G/ugNv5
https://facta.co.jp/article/201806030.html 食えない弁護士・司法書士に取り憑く「銭ゲバ」
司法書士や弁護士と提携し、広告を出してスタッフを派遣。利益を巻き上げる業者の実態。
2018年6月号 「食えない士業」に広告コンサルティングなどの名目で取り憑いて利益を吸い上げる提携業者が跳梁跋扈している。
今年1月、東京地裁に複数の民事裁判が起こされた。http://youtu.be/z21f6DFAMjI
ある司法書士と提携業者との間の金銭トラブルがこじれた末のことだ。裁判記録や司法書士側の話などから浮かび上がるのは、
イケイケの提携業者たちによる凄まじいまでの銭ゲバぶりである。
関西から上京したA司法書士が提携業者と知り合ったのは4年ほど前。自民党代議士秘書の紹介で借りた
豊島区内の雑居ビルを所有する不動産会社の人脈だった。
提携業者は「ジェイトレス」といい、2014年3月に設立されたばかり。同社代表は行政書士事務所で働いたことがあるとの触れ込みだった。
インターネット広告による集客やスタッフ派遣、管理システム構築などを任せてくれれば、
利益の2割を渡す――。A司法書士はジェイトレス代表 酒井優からそう持ち掛けられた …
会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業 設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
代表者 酒井優 160-0022東京都新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル9階
代表者代表取締役 酒井優 従業員数30名 資本金300万円
売上高平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円
https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-193347-4-7-1/

59 :街角相談所が非弁:2018/09/21(金) 13:32:26.60 ID:NwdMXicqR
今回の捜索対象となった「あゆみ共同法律事務所」は新65期の高砂あゆみ弁護士を筆頭に皆若手の弁護士が集まった
弁護士法人であるが、実際はHIROKENの「丸抱え」の事務所であったのであろうと思われる。
HIROKENの運営する「街角法律相談所」はあゆみ共同法律事務所だけでなく、「非弁提携」が疑われる
「リヴラ法律事務所」との関係も以前から指摘されており、このような非弁事務所の「丸抱え」を巡り、
チンピラみたいな社員と非弁屋の間で揉め事が何度も起きていたことは筆者にも情報が寄せられている。
(証拠はありますので、文句があるなら訴訟してください)今回の容疑は、HIROKENの社員が
あゆみ法律事務所で恣に弁護士業務を行っていた容疑らしいが、高砂あゆみ弁護士を始め同事務所の弁護士たちは
非弁行為を「黙認」していたわけではなく、実質的な経営者が「HIROKEN」であったことから、
「黙認」せざるを得なかったという事であると筆者は判断している。
高砂あゆみ弁護士を始めとした、あゆみ共同法律事務所の所属弁護士らは実質的にHIROKENに「雇われ」ていた事実を
すべて大阪地検特捜部に話をして、HIROKENの非弁業務を知るうる限り全て供述することが、弁護士の使命である
「社会正義の実現」に添う行動であることを理解して欲しいものである。
またHIROKENに実質的に飼われている弁護士・司法書士らは、自分から所属会に連絡するなり、
捜査機関に自首するなど恥を知る行動を取るべきだろう。
しかし高砂あゆみ弁護士が東京弁護士会の非弁取締委員会に所属していたというのは笑い話でしかないだろう。
東京弁護士会には気の利いたコメントを是非とも公表して頂きたい

60 :三大非弁提携業者:2018/11/03(土) 14:15:19.86 ID:O6hJBL8+E
「街角法律相談所」なるマッチングサイトで債務整理の集客を行っていたHIROKENは、とりわけ非弁提携の疑い
がかねてから囁かれていた業者だった。送客数に応じ成果報酬を受け取っているのではないかと見られていたからだ。前出の関係者によれば、
街角法律相談所に5月時点で登録されていたのは、冒頭のあゆみ共同法律事務所はじめ弁護士事務所が7事務所、司法書士事務所が12事務所の計19事務所に上る。
不可解な動きがあったところだ。ここではその業者を仮にA社と呼ぶことにしよう。サルート法律事務所
 今年8月15日、「サルート法律事務所」(登記名は弁護士法人サルート)なる東京都内の弁護士事務所が突然解散を決議して清算手続きに入った。じつは
、同事務所をめぐっては昨年7月、東京国税局査察部や日本弁護士連合会などを宛先とする「調査依頼」と題した告発文書が各方面にばらまかれていた。
事務所を実質的に運営しているのはA社であるとの内容で、そこには責任者のフルネームまで記されていた。内容が事実なら当然、非弁活動や非弁提携が疑われる。
 サルート法律事務所の過去を調べると、好ましからざる事実に突き当たる。登記簿を見ると、同事務所はもともと2014年8月に「RESTA法律事務所」の
名称で設立された。当時の代表弁護士は高齢で、実質的なボスと目されたのは別の弁護士だった。が、その弁護士にはかなりの問題があった。
2014年7月に摘発されたNPO法人を隠れ蓑とする大型の非弁提携事件で在宅起訴された弁護士3人のうちの1人だったからだ。
 事件後の同年11月、これまた高齢と思しき“第3の弁護士”が社員に加わり、事務所名はサルート法律事務所へと変わった。この間の2016年3月、
もともと名ばかりだった可能性の高い当初の代表弁護士は死亡している。こうした変遷の末、突然、事務所は閉鎖と相成ったのである。
 他方、A社は2008年6月、山口県下関市のアパートの一室で合同会社として設立された。代表者は運送会社に勤めた後、司法書士事務所で
事務員をしていたという。A社はその後、株式会社化し、東京都内に本店を移転、弁護士など士業向けコンサルを表看板に業容を拡大した。
内容は不明ながら冒頭のHIROKENとも取引関係にあるようだ。

61 :ジェイティー酒井優:2018/11/11(日) 16:09:36.92 ID:8rNBmzRYI
株式会社ジェイティーの情報 最新情報 法人番号 7011101069314
商号又は名称 株式会社ジェイティー 商号又は名称(フリガナ) ジェイティー
本店又は主たる事務所の所在地 東京都千代田区二番町9−3
最終更新年月日 平成30年9月11日
変更履歴情報 公表以後の変更履歴について表示しています。
No.1 事由発生年月日 平成30年9月6日 変更の事由 本店又は主たる事務所の所在地の変更
旧情報 東京都新宿区新宿2丁目15番26号第三玉屋ビル9階
No.2 事由発生年月日 平成30年9月4日 変更の事由 商号又は名称の変更 旧情報 株式会社ジェイトレス
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=7011101069314
株式会社ジェイトレス【「士業」に特化した総合コンサルティングサービスを展開】
売上高平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円会社名 株式会社ジェイトレス 事業内容■コンサルティング事業
■コールセンター事業■カウンセリング事業 設立平成26年3月4日 資本金3,000,000円 従業員数30名(アルバイト雇用も含む)
「わたしたちジェイトレスがあたりまえとすること」
       DEMOCRATIC  −人を大切にすることー
         DIVERSITY  −ひとり一人の個性を集め、力にすることー
        EDUCATION  −仕事を通じ、“人”が育つための場所であることー
      SUSTAINABILITY  −クライアントへ持続可能な仕組みを提供することー
       WIN-WIN-WIN  −かかわるみんなが“正しく勝つ”ことー

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