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土地を探して掘っ立て小屋暮らし16小屋目

994 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/07(月) 00:48:39.60 ID:Kvc7dSmD.net
>>983

名誉毀損にはあたらないが、
住所を晒すのはプライバシーの侵害ではあるのでそれに基づいて発信者情報開示請求を行い
そいつがどこのどいつかを特定することが、かつやには出来る。


プロバイダ責任制限法の図解
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/pdf/zukai.pdf


プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_mguideline_20110921_1.pdf

II-2. 個人の権利を侵害する情報の送信防止措置(プライバシー侵害の観点から)
II-2-1 プライバシーとして保護される情報

氏名、住所についても自己が欲しない他者にはみだりにこれ
を開示されたくないと考えるのは自然なこととして法的保護対象と解されており、個人情報保護法
の制定も相まって、プライバシーの保護対象がより広く認められるようになっている。

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