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人形服の版権について 2

1 :もしもし、わたし名無しよ:2007/02/22(木) 15:04:20 .net
引き続き語りたい方はここでどうぞ


■前スレ
同人誌と人形の版権って
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/doll/1014985404/

271 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/08(土) 19:50:24 .net
著作権侵害はいけない。まで読んだ。

272 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/09(日) 21:02:48 .net
>265
ほとんどのデザインには権利そのものが無いのだから、パクるといってもパクられる客体が存在しない。

洋服のデザインを守る法律は意匠権だが、これは純粋に創造的な服しか保護されない。
書けば自然に権利が発生する著作権と違い、デザインが審査されて認められる必要がある。
その意味で266は正しい。著作権と意匠権を混同するとデザインを過大に評価することになる。

例えば、9の>だれかケイト・グリーナウェイ(1846-1901)のドレスのレプリカ作るよろし。 版権は切れてるし・・・
 
は間違いで、版権が切れていないと仮定しても、服だけなら誰でも作ることが出来る。
なぜならデザインは既に似たものがあって、作者の純粋な創造ではないから。
ただし、ケイトグリーナウェイの絵に著作権があり、絵をプリントした洋服を売ることもサイトにアップすることも出来ない。
また、名前にはブランド権と呼ばれている商標権を取得していることが多いから、その場合に
ケイトグリーナウェイが書いた服として売ることは出来ない。
これは、ブランドを特定できるのがデザインではなくブランドの商標であるため。

273 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/09(日) 21:31:56 .net
>272

おめ、なに言ってるかわかんねだよ。

274 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/09(日) 22:47:03 .net
元気だねぇ…



民法709条的見方ではどうだろうか???

275 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/10(月) 00:00:55 .net
>274
簡単だ。権利が無いところに権利の侵害も無い。

276 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/10(月) 01:36:05 .net
いや、ごもっとも。

つ ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
民法第709条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

権利 又は 法律上保護される利益 だな。
法律上保護される利益、のないことはどうすればわかるのかね??


つ ttp://www.u-pat.com/d-39.html
これなんぞ、著作物でなくても損害賠償が認められているが…

277 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/10(月) 01:55:17 .net
あと、服飾の模倣だとこれとか。

ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B3DD56C8F981C672492570D00005FA55.pdf
>しかし,不正競争防止法2条1項3号は,商品形態についての先行者の開発利益を模倣者から
>保護することを目的とする規定であるところ,同号の規定によって保護される商品の形態とは,
>商品全体の形態であり,また,必ずしも独創的な形態である必要はない。

洋服のデザインは意匠権で守るとしても、洋服という商品を守る法は他にもあるんだよねえ。
しかも独創的でなくてもおkときたもんだ。

278 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/10(月) 02:35:35 .net
アヒャ、>276の引用まちげーたor2~

地裁判決(棄却)
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FEE475DAE38CD32849256EC300292612.pdf
高裁判決(認容)
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0C642A4A124DC13D492570970018104B.pdf

279 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/10(月) 03:40:05 .net
>276
>法律上保護される利益、のないことはどうすればわかるのかね??
わかる必要はない。判決が出るだけ。
どんな民事裁判も、原告が何かの権利を侵害されたと主張し、
それによってどんな損害が出たか裁判で述べればいい。

>277
言うとおりだ。不正競争防止法の論点はデザインではなく、先行者の損失利益だ。
似た製品が同市場、同販売形態、大量に売られることが実質的には重要になる。
人形の服が売られたことで、人間のブランドの購買層がそちらに流れ、
本来ブランド品を買ったかもしれない消費者が減ったと考えるのはナンセンスだ。

280 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/10(月) 04:07:55 .net
>279
>それによってどんな損害が出たか裁判で述べればいい。
それ先行者視点。
フォロアーがトラブルを回避するための視点で聞きたかったのだが…
民事とはいえ、負けるとつらいよな。

>本来ブランド品を買ったかもしれない消費者が減ったと考えるのはナンセンスだ。
論点ずれ。
人形服vs人形服では(実質は別として)先行者の損失利益を認めうる、ということでいいんだよね。
それともまさか、すべての人形服には先行している人間の服が存在する、といいたいのかな??

281 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/10(月) 04:27:15 .net
>280
>人形服vs人形服では(実質は別として)先行者の損失利益を認めうる、ということでいいんだよね。

裁判をやったら認められる筈もない。不正競争防止法は、
後発の製品のせいで、先行した自分の製品が売れなくなることを防止する法律だからだ。
だからデザイン性が強く問われることが無いわけだ。

282 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/10(月) 04:46:45 .net
>281
>裁判をやったら認められる筈もない。
そうだねえ、民事では訴訟の益はいるよな。
だけど不競法2-1-3は罰則の規定もあるから、はしゃぎすぎはいくないね。

>だからデザイン性が強く問われることが無いわけだ。
前段とつながりなく、余計な一言だな。


民709に対する追加レスが頂けてないが、
勝手に当たって砕けれ、で放置か。

283 :もしもし、わたし名無しよ:2007/09/20(木) 20:40:11 .net
ヴィヴィアンのデザインをそのまんまパクっているモモリータが
評価されているのにちょっと違和感を感じているわけなんだが・・・
オーブのアクセサリーとか、やりすぎじゃないの?って思うわけよ。
あれが人間のモノだったらコピー商品だけど、人形なら堂々と売ってOKなわけ?
納得できない・・・。


こちらは別件↓
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m43052238

284 :もしもし、わたし名無しよ:2007/10/18(木) 00:57:24 .net
モモリータってそのまんまヴィヴィアンのを
縮小したデザインなの?

ヴィヴィアンの服好きな人って信者みたいなのも
多くいるからなー。まんまパクリなら大問題になる予感…

ま、そんなこと言ってたら漫画のNANAとかもだけど。

285 :もしもし、わたし名無しよ:2008/02/23(土) 01:51:28 .net
tst

286 :sage:2008/03/06(木) 02:59:43 .net
服飾業界ってパクリの巣窟みたいなもんだろ。
流行ったもんをいち早くたくさん用意できたもん勝ちみたいな。
ひとシーズンすぎちまえば価値のなくなるもんだから裁判にもできない
みたいな。


287 :もしもし、わたし名無しよ:2008/07/17(木) 12:49:15 .net
てすと

288 :もしもし、わたし名無しよ:2008/07/17(木) 18:24:55 .net
http://dat.2chan.net/22/res/128697.htm
イドルでミク服無断販売してた寺ってどこ?

289 :もしもし、わたし名無しよ:2008/07/27(日) 01:30:51 .net
確かにミク服着てるドールがいた気がするけど、売ってたのか。
何のドールだったかな?髪は茶色だった気がする。


290 :もしもし、わたし名無しよ:2008/07/30(水) 16:19:27 .net
FSSのドール服版権が降りなくなった原因の寺って「子狐倶楽部(ひらがな)」
でしょうか?それとも違う寺だったんでしょうか?

291 :もしもし、わたし名無しよ:2008/08/01(金) 23:33:04 .net
そこだよ

292 :もしもし、わたし名無しよ:2008/09/14(日) 22:32:57 .net
なにがほしい?
欲しいもの欲しいだけ言ってみ。
なんでもいくらでも作ってやるぞ。

でも1着5000円以上30着以上だがな。
20万だせば1着でも作るけどな。


293 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/18(木) 21:01:08 .net
そういえばこの前のドルパ見てたら薔薇乙女の版権物がぼちぼちでてたけど
一度版権が降りなくなってまた出てきたって言うのはどんな理由?
(S英社が一日版権おろすとは思えないのでもしかしてPEACH−PIT単独でとれるようになったとか?それぐらいしか考えられないんだけど)

294 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/19(金) 01:10:51 .net
30年ぐらい前の型紙の本を持ってるんですけど、これをそのまま作って売ったら違法?
例えばそれを参考にして型紙を自分で人形用に引いたとしても違法?
どこまでが違法になるんでしょうか?

295 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/19(金) 18:14:49 .net
>>293
アニメか原作どちらか一部おりたってきいたけど
版権に関してはいろいろ状況は変わる

296 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/19(金) 19:15:56 .net
>>294
とりあえず、そのまま作って売るのは明らかに黒。
型紙を自分で引いても、デザインパクみたいな事は、良くないんじゃないだろうか。

もっと詳しく知ってる人がいたら、引き続きよろしくお願いします。

297 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/19(金) 21:08:29 .net
そのまま使って販売、としても即クロという気はしない…

著作権については、、、
型紙は著作物だとして「そこから作られた服も著作物である」は常に真ではない、と見るから。
著作権法2条1項15号のロ、図面とそこから作られた建築物の関係を類推適用するとしても、
図面でなく建築物そのものの著作物性の有無で判断するものとオモワレ。

結局のとこ、作られた服が何がしかの知財権を有するか?、に帰趨するんじゃね?
とすると、出来上がった服が著作物性を有するものとまでは言えない場合はシロ、
かまたは、著作物性を有し美術工芸品(例えば作家のクマの型紙から)と同一視できる程度ならクロ、
かまたは、型紙を利用しつつ何かのキャラ服に仕立てて出来た服はキャラ版権に対してクロ、   と見る。
それとば別に、著作物性を有するほどの型紙の特徴を利用した 型紙 はクロ、だな。

なお意匠権も対象となりうるけど、仮に30年前に登録されてたとしても、現在は権利切れだな。

ほかには、型紙の本に商用利用禁止とあれば一応それに従っとくようだ。
一方的と思えば問い合わせる道もあるしな。

298 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/19(金) 21:10:45 .net
連投

ほかには、まるっと利用というと民法709条を適用する事例もなくはない。
以前書いたものだが、
つ http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/doll/1043821211/339
だけど今回の事例は、故意にしろ過失にしろ他人に損害を与える行為とまでは言えないような。
特に競業関係が存在しない場合だとさ。

まあなんだ、まるっと、つーのだけは揉め事の原因になりやすいから、避けるのが吉だね。
内包されているけど気づかない知財権を侵害しないためのイロハでもある。

それでも、人形服にアレンジする時点でいくらかでも変化するだろうから、
現実にはまるっと、つーこともなくて、結局出来上がった服での判断でいい希ガス。


だけど、これはちといろんな意見を聞いてみたいねぇ。。。

299 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/20(土) 04:01:18 .net
>>293
原作版という形で、集英でおりたみたいよ。
単独、というか、版権許諾を動かせるベテラン作家扱いの契約か、桃種がドール
やグッズに理解あるのを集英も特別に配慮したのか、桃種が特に契約時にお願い
したのか・・・。

>>297-298
デザインが版権にひっかからず、著作物性を有するくらいの奇抜or特別なデザイン
でないなら、意匠権の期限切れの20年を超えたらシロ、でいいんじゃないかな。

300 :297:2008/12/20(土) 10:05:06 .net
>299
三行でおkだとそういうことなんだがw、実はヨクワカラン。
つ http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/doll/1043821211/374
これのリンク先のように、著作権はなじまないとしてるとこもある。
だけどそれだと何でもアリに近くなって、>296タンの見方とは離れるばかり…


・服をバラして型紙を作って再生
(これはさすがにありえねー、民709じゃね?)
・人間服から人形服への縮小転用
(工業製品から玩具への形態転用は広く行われているな)
・他人が製造・販売する服の3年以内の隷属的模倣
(人間服→人間服は裁判例があるが、人間服→人形服は実質的同一が成立しない?)
・商用利用禁止の注意書きの効力
(これを無視ることで発生する損害ってナンヤ?)

こういった事例との整合も必要な気がするんで、
どこまでセフセフ、どこからアウアウ、つーのは簡単でもないかね、ともオモ。

301 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/20(土) 18:15:49 .net
>>300
リンク先の説明では、没個性なありふれたデザインの型紙だと、
著作権どころか意匠権さえ無いかも、という感じだねぇ。

といっても、まず無いだろうとはいえ、昔の型紙の関係者から
クレームがつく可能性は皆無ではないし、実際はどこまでセフセフかは
裁判してみないと判らん、という感じかねぇ。

302 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/21(日) 19:44:03 .net
>301
完璧な判断つーなら裁判だけど、リスクゼロでなければ行動できないってドウヨ、だし、
恐れるあまりに経済が萎縮というのは法の目的とするとこではないよな。
いろいろよく考えて、他人に損害を与えることはないだろうと判断したらGOでね?


あと紹介しておいてなんだが、リンク先に型紙が意匠権の保護対象になりえるとあるけど、
それは服と型紙を混同してるんじゃないかねぇ?
意匠は物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を指すから、
それを作るための型紙は意匠を理解するための参考図にとどまり
直接の保護対象にはならない希ガス。。。

303 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/22(月) 12:00:14 .net
たとえセフセフだったとしても、「この本のパクリだ」って気づいた人が一人でもいれば、
にちゃんで祭りになる可能性は高いよね。一人でも同じ本を持ってる住民があれば、
うpろだで画像を比較して検証することも可能だし。
実際法律上は無罪でも、お客さんの印象は良くないよね。

盗作かもって思ったらやめておくのが無難だと思うんだけどな。

304 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/22(月) 21:50:33 .net
>303
そうなんだよな。。。
つ ttp://gihyo.jp/design/serial/01/copyright/0004
著作物か否かではなく表現かアイデアかの観点なんで例としてはちと違うんだけど、
企業実務から見て違法「呼ばわり」のリスクは現実として存在する。

では>303タン、
盗作かもって思ったらやめておくのは無難、それはそうだ。
何を基準に盗作かどうかの線引きをしようかねぇ?
>294タンの知りたいのは実はそこだよな、漏れの考えは>297-298だ。


余談ながら、上のリンク先の元ブログはいつか紹介できればと常々…w

305 :294:2008/12/22(月) 22:08:02 .net
特にその時代において珍しい形状であるとかでない限り大丈夫と思っていいんですかね。
うーん・・・むずかしいです。
ドレスを作ろうと思ってるんですが、正直どれも柄や装飾以外の服自体の型は似たり寄ったりなんで大丈夫・・・でしょうか?
曖昧にしてあるのは取り方次第なんで怖いですね。


306 :もしもし、わたし名無しよ:2008/12/24(水) 05:22:32 .net
基本形の服の型紙なんかだと人間の体の形状に由来し表現の幅が大きくとれないだろうから
元々インセンティブは認めづらいし(女性$用素体事件とかなw)、
個別の体系に合わせて変形させて使用するのはごくあたりまえで、
基本を多少アレンジしてあとはその時々の流行や独自デザインを取り入れて
装飾で違いを出していれば問題ないと思うんだよな。


曖昧なのはいつでもイチャモンをつけられるようにしておく、つーよりも、
なんとなく感じてる自分の線引きを言葉に表現することの難しさじゃないかねぇ?
だけど一度揉めたらそれをきっちり表現しなければならないのが民事だ罠。

307 :もしもし、わたし名無しよ:2009/01/17(土) 13:19:16 .net
>>307
  ∧,,∧
 ( `・ω・) ウーム…ここは?
 / ∽ |
 しー-J


308 :もしもし、わたし名無しよ:2009/03/01(日) 21:49:13 .net
自作服スレと迷ったんだがちょっと相談させてください。
版権布の服は売ったらアウトだけど
個人的趣味の範囲内なら版権布使って作った服をHPに載せていいんだよね?
なんかよくわからないが「あなたが人形に着せている布は版権布です。
版権布は使っちゃ駄目だから私にその服をください。あと人形もください」(要約・翻訳済み)
とかいうメールが同一人物からやたら来るんだ。
何でそうなるのか理解不能過ぎるので、皆さんの意見を聞かせて貰えたら有り難いです。

309 :もしもし、わたし名無しよ:2009/03/02(月) 00:26:11 .net
それはただのクレクレ厨かと
難癖つけて手に入れようとしてるだけ。
そんなメールは来なかったことにしてしまえ


310 :もしもし、わたし名無しよ:2009/03/02(月) 02:21:22 .net
買った本人が使えない布ってなんだよw
他人に譲るのがダメな布なんだからクレクレ言う方がアホ

311 :もしもし、わたし名無しよ:2009/03/02(月) 04:25:33 .net
何と言う斜め上なクレクレなんだww

312 :もしもし、わたし名無しよ:2009/03/02(月) 07:29:57 .net
>版権布は使っちゃ駄目だから
眺めて積んでないとダメだお、とでも言うのかその厨w

313 :308:2009/03/04(水) 08:48:51 .net
意見をくださりありがとうございました。事態が進んだので報告ですが
クレクレはHPを自分の物と知り合いに嘘を吐いたが、友人に布の件を指摘され&人形見せろと言われて例のメールを送ったようです。
放置している間にHPクレクレに成長したので、脅迫的な言葉があった事もあり鯖に通報しました。
まだネカフェから来たりしますが放置中です。友人との仲なぞ知らんわ。
スレチな話に納まりましたが、報告まで。ありがとうございました。

314 :もしもし、わたし名無しよ:2009/03/04(水) 09:58:03 .net
>>313
明確な脅迫的言動が続くようなら徹底放置したまま証拠を揃えて警察のサイバー犯罪担当部署に通報してね。
説得しようとか思わない事。サイト上で反応してもだめ。とにかく一切接触しない事。
エスカレートする奴も多いからね。趣味系マニア系サイトは異常なのが寄り付く事があるから恐いね。

315 :もしもし、わたし名無しよ:2009/03/04(水) 11:41:22 .net
「このホムペ気に入ったらからちょーだい」というクレクレはよく耳にするけど
やっぱりその亜種だったんだ

316 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/07(日) 14:04:39 .net
人形服の版権の取得って登録義務はありますか?
自分で型紙を作ったのですが、インスタントカメラ等で型紙を写しとけば証拠として著作権を主張できるのですか?
人形服で裁判までいくケースってあるのですかね。
たくさん作ってオクで販売しようかと思ってるのですが、どんなトラブルがあるか分らないので経験者の方のアドバイスが欲しいです。


317 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/07(日) 14:38:47 .net
>>316
「著作権」「意匠権」「証明」辺りのキーワードで検索するか司法書士に依頼して下さい。
本を一冊書けるぐらい複雑な問題なので。

>人形服の版権の取得って登録義務はありますか?

「著作権」の事を言いたいならありませんが、著作権発生と証明の要件は別です。

>インスタントカメラ等で型紙を写しとけば証拠として著作権を主張できるのですか?

主張は出来ますが証拠にはなりません。その程度では相手も写真を撮っただけで著作権保有を主張出来ます。

>人形服で裁判までいくケースってあるのですかね。

どちらかがそうする気ならそうなる場合も有り得るとしか。

318 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/07(日) 15:15:58 .net
御丁寧に回答いただきありがとうございます。
登録するとなると、本当にオリジナルなのか調べなければいけないですし、労力をつかいますね…
色々勉強してきます

319 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/07(日) 19:52:14 .net
316は
同じ種類の服を作っただけで「私のを真似しましたね!!!」とぎゃあぎゃあわめきそうな感じだw

320 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/07(日) 22:14:59 .net
>319
これこれw


>316
版権の意味するところがあいまいで服か型紙のどちらの著作権かわかりにくいが、
著作物の登録制度についてならこのあたり。
つ ttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html

登録の手引きにあるが、
>著作権を取る登録はありませんが,著作物を最初に発行(公表)した年月日を推定する登録,
>著作者の本名を推定する登録,著作権譲渡等の権利変動があった場合の権利者を確定する登録などがあります。
つまり、自分の作であることとその公表年月日の登録がメインなのな。

ジャスラックなんかも含め、著作物を登録することで自分の作であることを管理し仮にピーコされた場合には
対抗することはできるんだが、いわゆる「盗作問題」のような翻案権侵害には対抗できないんじゃね?
それに、>300にある「バラして型紙を作って再生」に対抗する程度なら、後日であってもオクで販売した服を
自分の型紙と合わせて「自分の作であること」を主張することは一応可能な希ガス。

なお、意匠権なら弁理士の領域なので念のため。

321 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/07(日) 23:36:20 .net
>>319
いやでもオクスレとか寺スレでしょっちゅうパクとか叩いてるから自分も最初怖かった
どこにでも防御不可なイタタな輩はいるから事故だと思って諦めるしかないな
むしろ過剰防衛がイタタと思われそうだから>>316ほどほどにね

322 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/08(月) 00:00:15 .net
>>316の書き込みをみたとき私も>>319と同じで
防衛のためというよりは何かあったらこれで訴えられますよね!みたいな
意気込みを行間から感じた…

323 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/08(月) 01:36:19 .net
まあまあw

とは言え、登録したところでその効力には限界あり、とレスってみたわけだが。。。


$に関するとこでは、日本人形の著作権登録の団体があるんだが、今ひとつ機能してないように見える。
まあそういうこったねぇ。

324 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/08(月) 11:36:14 .net
>>316>>318です
似たような服があっても仕方ないと思いますが、型紙が独特な物を作ったので、ばらして真似されたら嫌だなーと思って相談しました。
著作権にかんしては曖昧な世界なんですね。
型紙が独特というのは有名な人形服の型紙等をみて思っただけなので独特じゃないかもしれませんけど。


325 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/08(月) 21:51:58 .net
>324
曖昧というよりも、著作権で解決すべきとはされてないからじゃないかねぇ?

型紙の著作権を守るとして、型紙を公開してない状態で服から型紙を再現する行為は、
(著作物性と類似性が認められたとしても)元の型紙そのものには依拠していないし、
そもそも相手側が公開することもないだろうから、「図形の著作物」の権利の侵害とはならないのでは。

型紙そのものの裁判例は知らないんだが、設計図ではこんなとこ。
つ ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_027-030.pdf
2ページ目の最初あたり、
>設計図に著作権が認められた場合においても,著作権に基づいて差し止めが可能な行為は
>せいぜい相手方における設計図のコピーに止まる
とあって、この権利によって「物」の販売の差し止めはできない、とされてるな。 ただし建築物は例外。


止めるべきは「物の販売」というなら、服そのものの権利の有無、または相手側の不法行為、
例えば隷属的模倣や服をバラしてまるっと再現とかがあるか否かを見極めるのがスジなようにオモ。

326 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/09(火) 09:40:20 .net
パクとインスパイアと参考にしたと違いがわからない
ファッション雑誌読んで可愛いと思ったパーツパーツを組み合わせもパクになるのか
色や形まんま真似たらパク認定だけど、どこでもあるようなのだとどうなるんだろ

327 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/09(火) 09:44:57 .net
あれを参考にしたな、とすぐわかるレベルだとパクと思われるかも。
インスパイアはどれだけ自分なりに消化できてるかじゃないかな?


328 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/09(火) 10:08:46 .net
見る人の主観と、買う人、売る人のモラルにまかせるしかないのかな?
アニメのコスプレとかは特徴あるから分かりやすいけど。
ブラ服をオクで出してる人達は人形雑誌に載ってる型紙通りの服を堂々と売ってるけど、縮小、微調整の場合はグレーゾーンになるのかな?
雑誌に記載してる人がどこまでを権利登録?してるかになるのかな?
上は○さんの型紙でスカートは×さんの型紙で作ったとなるとどーなるの?
色柄が変わると雰囲気が違うから分らないし。
これもグレーゾーン?

329 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/09(火) 11:24:53 .net
パクやインスパイヤやリスペクトがどこまでOKかなんて、線引きは難しいよね。
困った事に、パクとわかってても安いから買うって人がいるから、
需要と供給の関係でパクが減らないんだよね。
あと、完全なオリジナル自体が難しいと思うなー。
パリコレレベルのぶっとんだデザインや技術ならオリジナルだけど、
普通のワンピースやパンツで「私が元祖」って言い張れるデザイン&型紙はそうそう無いと思う。

330 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/09(火) 12:07:09 .net
大量生産する大企業ならともかく、個人レベルじゃ「パクられた」と思ってからどうするか考える程度の話じゃないの。

>>328
別に登録なんかしなくても、雑誌に載った時点で著作権保有は証明されてるのよ。
著作権法では著作物を公開した事を著作権保有の公示とみなすんで。
個人サイトで公開しても画像やページへのアクセスログが保存されていれば同じ事が言えるそうだ。
ただ、ネットに関しては法解釈がまだ固定してない部分もあって、
公開期間やアクセス数をどれくらいから「公開」とみなすかは判断が一定しない。

>>329
一般に広く知られている考案=「こんなの誰でも思い付くでしょう」
とみなされれば著作権は主張できない。どこからどこまでが真似したかなんて、
実際に裁判になって判決が下ってみるまでは誰にも断言できない。
じゃ一々面倒な手続き踏んで長い時間と労力かけて、
大金使って人形服のために裁判やってられっか、っていうとねw
「バカヤロー!」って喧嘩売って終わりでしょw

331 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/09(火) 12:14:45 .net
ロリ服でもPHでも皆同じに見えるしな
例えブランドのあるデザインパクっても細部だったり使ってる生地が
違ったりで「劣化パク」としか見られないないんだよね
だからといってパクはいけないけれど
例えば服作ってヤフオクに出品したら海賊版云々で違反申告されても仕方ないってこと?

ブライスの型紙丸パクは寝耳に水だったよ…

332 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/09(火) 13:18:33 .net
ブラプリは似たようなうさ耳ドレスとかよく見るよ。
完パクとはいかないにしても微妙なラインだなぁとは思う。


333 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/09(火) 23:06:31 .net
$服寺業界のアウ水準はさておいて、著作権はなじまないし意匠権は個人にはハードルが高い。
そういう権利がない場合はこのあたり。

つ ttp://www.u-pat.com/c1-11.html
>商品の形態が商品の出所表示の機能を有するに至り、かつ、商品表示としての形態が需要者の間で周知

つ ttp://www.u-pat.com/c1-25.html
>同種の商品が通常有する形態であるとは認められない かつ 
>実質的に同一である
あと初出から3年以内だな。


いずれにせよ元が特別なものゆえに守るに値するようだが。
それならばパクか否かにとらわれるよりも、ブランドとお得意様に注力したほうが吉かと。
海鮮から見れば、おぱんちゅ1枚にだってお気に入りはあるw

334 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/09(火) 23:07:24 .net
連投。

>328
型紙に著作権があってもそこから服を作ることは複製権の侵害にはあたらない(>325のリンク先)
さらに微調整までしているとなるとほとんどシロと言えるんじゃないかな。
服そのものについて色柄までクリソツで、仮にそちらに疑いがある場合はまた別だと思うけど。

>329
「元祖」って言い張れるデザインはそうそうないが、上のリンク先はその例だよな。

>331
商標もしくは次のようなものは違反申告はありうるかも試練ね。
つ ttp://www.u-pat.com/c1-19.html

335 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/09(火) 23:57:11 .net
よーわからんけど『色柄、形、素材、型紙』がまるっと同じじゃなければ個人的に販売しても白orグレーになってしまうの?


336 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/10(水) 00:08:06 .net
>335
どっちかつーと、特別な理由がなければクロとは言えない、ってことなんだが。。。

337 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/11(木) 13:55:43 .net
型紙本そのものを無断でコピーしてパターンを配布or販売するのは出版社的にも絶対アウトだけど、
その本から作った服や、他の寺のデザインを真似て作った服は法的にはシロだと思うよ。
デザイン自体がもうすでに服飾メーカーとかファッション雑誌を参考にして作られてるならね。
その時々の流行もあるだろうしさ。

338 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/11(木) 19:21:11 .net
『その本から作った』型紙ってのは流行は関係なく設計図だけど、それは良いのかな・・ どなたかが建築に関しての資料や過去の裁判や色々教えてくれたけど、本に記載の型紙もセーフになるの? もし大企業が無断で製作、販売やったら裁判になるのかな。


339 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/11(木) 23:46:01 .net
>338
>『その本から作った』型紙ってのは流行は関係なく設計図だけど、

ピーコ なら>337タンのとおりダメかね。
著作権が認められれば複製権侵害だし、そうでなくても労せずして成果をかすめとる行為は
民法709条抵触のおそれがある。 参考はここ。
つ ttp://ootsuka.livedoor.biz/archives/50129633.html

微調整などをした場合は、翻案に相当すればクロかね。
もっとも型紙の表現自体はありふれていて、翻案の領域はせまいのではないかな。
複製、翻案、別個の著作物についてはこのあたり。
つ ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_052-056.pdf
民709的には、元ほどではないにしろ独自の労力をかけたこと、型紙を微調整するのは服を作るうえで
ごくありふれた行為であることなどを考慮すれば、禁止されるべきとは思わないな。
微調整があまりに些細であればその限りじゃないが。


だけど線引きは主観的であって、些細かそうでないかどうしても折り合いがつかないほど揉めれば裁判もありじゃね?

340 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/12(金) 00:04:43 .net
連投。


>337
3行目まで読まずに2行目で止めるとドキッとするなw

非常に特殊な例だと思うんだけどさ…
雑誌の作例(と型紙も?)を参考にして服を作る。
さらに雑誌の作例写真を参考にして見本画像をサイトにうpする。 $は違うが他はなんとなく似てる画像な。

実際にそういう疑惑が話題になったことがあるが、漏れは服がパクかどうかよりも
写真の著作権の侵害のおそれのほうが心配になったよ。


違う形で落とし穴があるやも知れず、
自分の力で作り出す努力をできるだけ惜しまないのが無難とオモ。

341 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/16(火) 19:34:41 .net
単純に言えば、人間の服は意匠権、型紙の本は著作権、
で、ドールのキャラクター服は服じゃなく布製キャラクター商品だから
作品の著作権なので、話が別。
服の形をしていても、それは人が着ないから服じゃないんだよ。


342 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/17(水) 00:15:20 .net
で?っていう

343 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/17(水) 01:01:51 .net
みんなちょっと待ってくれ!
人間服の場合、デザイナーは「著作権」無いんだよ!
メーカー側が一着ずつ「意匠権(デザイン権)」取得して守るぐらい?


残念ながら服飾デザイン業界において「著作権」は無いと思って下さい・・・
もしあったとしたら、パリコレのお高いブッ飛んだ服しか買えなくなりますよ?
いんですかそれでも?

344 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/17(水) 23:22:47 .net
341=343? そういうのを見聞きしてきたのかねぇ。。。


>341
>人間の服は意匠権
だいたいはそうであっても、前もって物品ごとに決まってるわけじゃない。

博多人形事件では、次のように言っているな。
つ ttp://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20071213
>本件人形が一方で意匠法の保護の対象として意匠登録が可能であるからといっても、
>もともと意匠と美術的著作物の限界は微妙な問題であって、両者の重量的存在を認め得ると解すべきであるから、
>意匠登録の可能性をもって著作権法の保護の対象から除外すべき理由とすることもできない。


>服の形をしていても、それは人が着ないから服じゃないんだよ。
この板においては論点ズレ、つーか論点ナシか。

345 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/17(水) 23:24:23 .net
連投。


>343
>人間服の場合、デザイナーは「著作権」無いんだよ!
デザイン画の著作権はデザイナーに帰属するという見方もあるね。

つ ttp://www.kanehara.com/copyright/character.html
>したがって服飾デザインをイメージ図案化したデザイン画は、著作物としてそれを描いたデザイナーに権利が帰属します。
元は絵画という「美術の著作物」であったが、そこから出来た服には「応用美術」としての著作権は生じない場合が多い、
と解するのが妥当かと。


>メーカー側が一着ずつ「意匠権(デザイン権)」取得して守るぐらい?
>333の2つは意匠権でも著作権でもなく守った例だよな。
根拠法は不正競争防止法だ。
成立したのが最近すぎて知られてない、ということもないと思うんだが。


>もしあったとしたら、パリコレのお高いブッ飛んだ服しか買えなくなりますよ?
理由と帰結の係り受けがワカンネ。 風が吹けば桶屋が儲かる、の類かえ?w

346 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/18(木) 02:24:54 .net
>>344-345
341≠343だよ。自分は341のほう。
だから341と343は関わりないから。
341はただ関わる種別の話であって、権利が必ずあるってことじゃない。

人形服と人間服をごちゃまぜに話してるけど、
ここは版権物人形服のスレなので、
それはキャラクター商品として著作権の範疇の話だから
人間服の話をしてもまったく無意味だよ、と言いたかった。

347 :344:2009/06/18(木) 03:34:02 .net
>346
うむ、わかった。
確かに元々前スレの1は、キャラクターの服を作りたいのだけど、というのから始まっているね。
実際このスレはキャラ権がメインだというのはもとより承知してたりはするんだが…


だけどこの流れは、>316タンの型紙または人形服の著作権の主張のしかた、がスタートなんだよな。
流れに沿えば、316=>324タンの「版権」はキャラ権に限定しない一般的なcopyrightを示していると読める。
つ ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%88%E6%A8%A9

したがって316タンの服を守ろうとした時の考え方を、人形服そのものズバリの例はないから
近いところとして人間服の事例を提示してみた。
いずれも服そのものというよりも、美的思想の表現や、美感を起こさせる形状、模様、色彩、
あるいは商品・営業表示に値するデザイン、商品化の先駆的労力などを守るものであるから、
人形服にも十分あてはまるものだよ。

348 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/18(木) 13:02:41 .net
>>347
無駄に長文乙。
版権服っつったらマンガやアニメやゲームなどのキャラ服のことだから。
著作権と版権は同義じゃないよ。
版権申請がどんなことか知らないのか?

人間服も型紙もスレ違い。
ここは人形の版権服のスレ。

349 :もしもし、わたし名無しよ:2009/06/18(木) 20:55:46 .net
>348
まあまあ、そう言わずに仲良くしよーyo( ´∀`)
版権服作りたきゃ許諾取れ、取れなきゃあきらめろ、で終了、ではスレが停止しちまうw
それよりこのご時世、自分の服をいかに守るかとか、版権を取らなくていいギリギリはどこかとか、
そういう話題のほうが面白いと思うんだがなぁ。

>著作権と版権は同義じゃないよ。
漏れは特に考えもないけど、参考ならこのあたりか。
つ ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_057-059.pdf
二次著作物の著作者の権利としては、ガレージキット事件も参考とすべきものはあるな。
つ ttp://www.sekidou.com/articles/gargkit.shtml


自分で出しといてなんだが、>347のヰキペディアの履歴にワロス。
業界で言うところの「版権」はある日を境にバッサリなんだな。

350 :もしもし、わたし名無しよ:2010/06/07(月) 07:48:19 .net
>>349
何ワケのわからない解釈と展開してんの?
様子からすると版権無視品大好きDD者かねw

版権は著作権と≒。
持ってきたURLの前者は、ドール服の場合「6.商品化権」のこと。
この元々の作品に対するライセンス契約が版権。
後者のは、正式に企業がライセンスを取得して制作した版権フィギュアの
立体造形化の二次創作部分「のみ」に対して、著作人格権が認められた話。
全く参考になってないよ。

二次創作物に認められる著作権というのは、
あくまで二次創作をする際に発生した「創作、独自性」を認められる部分であり、
それがあるからといって原著作者の権利はなんら揺らがないし、
二次創作を行った者に対して原著作者や著作権者が
権利侵害であると訴求することは変わらずできるんだけど。

「版権服作って売ったり公開したきゃ、著作権利者に許諾取れ、
取れなきゃあきらめろ、著作者の権利を侵害するな」これでFA。


351 :もしもし、わたし名無しよ:2010/06/14(月) 22:17:39 .net
おや、青妖精スレばかり行ってたから見落としてた。


>350
>FA。
FAだよ。 でもそれだけじゃつまらんから、版権を取らなくていい=許諾不要、版権服じゃないのは
どのあたりまでか、つーのは興味津々。 まあ、仲良くしよーやw

>版権は著作権と≒。
いや特に考えはないんだが、それなら>348タンの>著作権と版権は同義じゃないよ。 に言っとくれ。
前者を受けるなら、商品化権は著作権の支分権と商標権ほかの融合体であり、ニアリーイコールとするのは気が引ける。
後者は二次的著作物の >二次創作をする際に発生した「創作、独自性」を認められる部分 が商品化権に及ぶ例だな。

352 :もしもし、わたし名無しよ:2010/06/17(木) 12:43:01 .net
何か根本的に勘違いしてると思う。
その作品でありキャラクターの著作権自体は、著作者(創作者)が
権利移譲か放棄をしない限り、著作者(創作者)著作者に「しか」ないんだよ。
だからそのキャラクター商品を作っていいのは著作者(創作者)か、
その著作者(創作者)が許可したり、権利移譲をした相手のみ。

例えば、無許可の二次創作作品の中で二次創作作家が考え出したセリフがあったら
それを盗作することは許されない(二次創作作家が盗作者を訴えられる)けれど
その二次創作事態は著作者(創作者)の著作権や著作人格権を侵害していて、
著作者(創作者)から訴えられる代物であることには、何の代わりも無いワケさ。

353 :352:2010/06/17(木) 12:43:44 .net
つまり「二次創作をする際に発生した「創作、独自性」を認められる部分が
商品化権に及ぶ」なんていうことはありえない。というか話が別枠。
二次的な創作部分のみの権利しかないのに
どうやって一次の商品化権にそれを及ばせられることが出来ると?

もしかして二次創作物が「創作物」として新たに認められると勘違いしてる?
違うよ、二次創作の「中の」二次創作者による創作「部分」にのみ
二次創作者の著作権が別途発生するというだけのことで、
一次著作と関係した形で権利が認められるものではないからね。

あと商標権は登録された商標の使用で
これに二次創作が関係できるはずも無いんだけど一体??
何にせよ、BF者とDD者ってロクな人が居ないんだね。

354 :もしもし、わたし名無しよ:2010/06/17(木) 20:17:25 .net
まあ、これでも読んでミル? 以前この板のどこかで紹介したが。
ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_052-056.pdf

>法2条1項11号に二次的著作物として規定される,「著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,
>又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した 著 作 物 」

>蓋し,Yさんは,Xさんとの利用許諾の有無には関係なく著作権及び二次的利用権を専有しているからです。

>他人の著作物の利用の態様を下記のように分類しています。
>   (((1)(2)(3)は省略)
>  (4)既存の著作物の修正増減に創作性が認められ,かつ,原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われてしまっている場合
>そして,この内,(1)と(2)の場合は,既存の著作物に対する複製権(法21条)の侵害であり,
>(3)の場合は,既存の著作物に対する改作利用権(二次的利用権)(法27条)の侵害であり,
>さらに,(4)の場合は,全く別個独立した著作物を作出するもので著作権侵害を構成しないと認定しています。


355 :もしもし、わたし名無しよ:2010/06/17(木) 20:18:20 .net
>あと商標権は登録された商標の使用で
>これに二次創作が関係できるはずも無いんだけど一体??

二次的著作物を販売するフェイズで絡むよな。

356 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/17(土) 20:31:05 .net
       _,,..,,,,_    
      ./ ,' 3  `ヽーっ  
      l   ⊃ ⌒_つ 
     `'ー---‐'''''" 

357 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/20(火) 21:12:24 .net
http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r68475773

アリスの絵がはいってる生地は作って販売してもオケかね?
モノクロだとオケだったか失念

358 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/20(火) 21:49:32 .net
テニエルの挿絵か、それに対し新しい創作が追加されてない絵ならおkじゃね?
つ ttp://okwave.jp/qa/q4294045.html

着色については、彩色版に著作権ありとする見方もあるけれど、
ありふれていたり誰でも選びそうな配色だと新たに付け加えられた創作性とは言えない希ガス。

359 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/20(火) 22:10:07 .net
テニエル絡みは前に紹介したな。。。
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/doll/1043821211/330-331

330で
>だけど、著作物ではないからといってまるっとピーコはだめだよな。
と書いているのは立体化の労力に対する漏れの意見なので念のため。


裁判例と解説はこっちに移動か。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FFB9348C09DE87F4925710E002B127F.pdf
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200506/jpaapatent200506_012-024.pdf
彩色についても少々触れているね。


360 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/20(火) 23:03:18 .net
世間はなんでもアリス服だらけでおなかいっぱいやで・・。
著作権とか知らないオバハンの出品がどこのカテにもいて
なんだかな・・結局売れれば何でもありなのかねえ。
モラルの問題だけど。

361 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/20(火) 23:11:10 .net
別にアリス服はいいだろうと
アリスはディズニーの持ち物では無いし
あれはもはやセーラー服とかと同じ一つのジャンルだよ

買ったことも作った事もないよ念のため

362 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/20(火) 23:24:04 .net
>>360
原作アリスは著作権切れてるから
ディズニーバージョンのマルパクとかでなければ問題ないよ

363 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/21(水) 01:34:47 .net
>360
「オリジナルが存在することを知らずに」
もしくは「著作物であることを知らずにデザインだけ見て」
作成という可能性も否定できないので
一概に悪扱いするのもどうかと。
衣装製作者が全員その辺のアンテナ高いとも思えないし。

まぁ>361の言うように一般化したデザインに対してのみ
言える事とは思うが、



364 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/21(水) 17:59:12 .net
情報の無い時代や環境ならともかく、ネットオークションで売るんなら
「知りませんでした」はどうかと思うんだ。
売る前にネットで調べれるだろうと。
お小遣い稼ぎの情報だけ仕入れて、いざとなったら「知らなかった」って言うのはなんだかなって思う。


365 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/21(水) 20:18:45 .net
>>364の書くとおり>>363の書き方だとちょっと問題ありかな
オクに出すならネットが使えるんだから
著作権の確認くらいは取ったほうがいいと思う

ただアリスに関してはオクで「アリスをイメージしました」とか「アリス風」と書いても
すでに既存してるドレスのマルパクでなきゃ大丈夫かと

366 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/22(木) 23:39:35 .net
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d107230734
ここまでやって「創作です」とかひでぇww

367 :もしもし、わたし名無しよ:2010/07/23(金) 10:57:21 .net
どうみても有名な漫画のあのキャラ服だなー
文章がところどころおかしいから、日本人じゃなさそう

368 :もしもし、わたし名無しよ:2010/09/21(火) 15:12:59 .net
グレーゾーンが多い業界なのでした

369 :もしもし、わたし名無しよ:2010/09/21(火) 16:36:04 .net
>>368
グレーゾーンは多くないよ?
黒を白と勘違いしてたり黒を知らないバカと
黒を黒と知りながら金のために知らないと嘯く卑しい奴が
たまにいて目に付くだけ

370 :もしもし、わたし名無しよ:2010/09/22(水) 08:15:35 .net
薮奥のプリプカテに軽音キャラの衣装がわざわざ名前つきで出されてるよ……いいのかあれ

371 :もしもし、わたし名無しよ:2010/09/28(火) 02:45:20 .net
http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r70114444

なんつーか・・・


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