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【晴耕】園芸のために田舎暮らしをしたい【雨読】8

487 :花咲か名無しさん:2018/08/03(金) 13:37:50.00 ID:Nzv76hg6.net
地元市の農業委員会に問い合わせてみたよ。
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条) にはいくつかのポイントがあって、
それをクリアすれば売買して登記もOK。
そのポイントは、下記を全てクリアすること。
・申請される農地を含め、所有または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・申請者または世帯員等が農作業におおむね150日以上従事すること(常時従事要件)
・申請される農地を含め、耕作する農地の合計面積が農業委員会が定める面積以上であること(下限面積要件)
・申請される農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
・第3条許可は、耕作目的で農地を取得するのものであるため、第3条許可後自ら農作業を2耕作以上すること
・申請者以外の方と貸借契約を行っている農地は、そのままでは所有権の移転はできませんので、別に貸借契約の解約の手続きが必要です。

下限面積要件は北海道以外では30aが基本だけど、
各市町村で引き下げていたりもして、20aだったり10aだったりもする。
家の前にある畑や田を家を一緒に購入するような場合、家庭菜園をするなら認められるそう。
あまり面積が広いと家庭菜園でも持て余すけど、20aまでならなんとかなるレベル。
ただし面積要件を満たさない場合は他のところも借りるか買う前提で面積要件をクリアさせる必要がある。
実際の売買や登記は、農業委員会の許可証を得てから行う。
特に登記はその許可証がないと受け付けられない。

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