ロイヤル英文法の二重所有格のところの記述で a painting of my brother's(弟の描いた絵、弟の所有する絵) a painting of my brother(弟を描いた絵(ofの目的格関係))
などと書いてある後で(CGELの丸写しのようですが。。。)
「a book of my brotherなどはpaintingのように相手を写したり描いたりする語ではないので 不可」と書いてあるんですが、ofを普通の所有・所属のofと考えても a book of my brotherは不可なんでしょうか? googleで検索してもほとんど引っかからないので、a book of my brotherが不可なのはネイティヴは 間違いすら犯さないほど初歩的なことなんでしょうか? a book of my brother's(弟の所有する本)という例はOKだというサイトは引っかかったのですが、 たいていの場合二重所有格でいえる事は普通のof句でも言えるので 例: a discovery of Sir Isaac Newton's(ニュートンの発見) =a discovery of Sir Isaac Newton(目的格関係ととる余地が生まれるが主格と取ることも可能) https://books.google.co.jp/books?id=ycAYAAAAIAAJ&dq=double+genitive&pg=PA87&hl=ja#v=onepage&q=double%20genitive&f=false
a play of Shakespeare's(シェークスピアの劇) =a play of Shakespeare
なぜa book of my brotherが不可なのかわかりません。 どなたか理由をご存知の方がいらっしゃったらお教えください。