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院政について語ろう

56 :日本@名無史さん:2011/12/26(月) 22:09:02.88 .net
>>55
> 崇光の彼岸通り崇光の子栄仁親王を後光厳の立太子とすることは
> 光厳の認可すらあれば十分可能だったはずだが(幕府が拒絶したわけではない)
幕府の意向は、「聖断たるべきよし」、すなわち「後光厳の意思にまかせる」だよ。
当時の状況で、幕府の意思を押し切って
> 光厳の認可すらあれば十分可能だったはず
なんて話は到底不可能。後、
>栄仁親王に一代に限り与えた所領は
とはどこのことですか?崇光院の管理していた長講堂領等に関する光厳院の置文は、
・親王(栄仁)践祚あらば、ただちにご相続あるべし
・もししからずば、禁裏(後光厳)御管領あるべし
・ただし、末代両方御治天あらば、正統につきて伏見殿御しそん御管領あるべき由
(横井清「室町時代の一皇族の生涯」)
であり、明確に崇光院の系統を「正統」としていますよ。

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