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院政について語ろう

925 :日本@名無史さん:2019/04/07(日) 00:34:59.59 .net
>>923
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

そもそも天皇が政治を主導して、失政したら国民の天皇への支持を失うぞ
建武の親政でも明らか

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