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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう41☆★☆★☆

281 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/25(金) 15:34:47.85 ID:FDny6DHL0.net
違反行為の細目

これらすべての違法行為は、明示的に言明せられたる条約中の諸条項及び誓約の違反たるとともに、
ある程度それにより証明せられたるごとく、戦争の法規及び慣例の違反たるものなり

第1節
 上記「ヘーグ」条約の上記付属書第4条及び上記「ジュネーヴ」条約の全部並びに上記誓約の各々に反する俘虜の残酷なる待遇。
本節中に編入せられたる本細目第2節ないし第6節に主張せる残酷なる待遇に加うるに、俘虜及び一般人収容者は
日本軍将兵により殺害、殴打、拷問、その他の虐待を受け、婦人俘虜は凌辱せられたり
第2節
 上記「ヘーグ」条約の上記付属書第6条及び上記「ジュネーヴ」条約第3編並びに上記誓約の各々に反する俘虜労働の違法使役。
本使役は次の諸点において違法なり
(イ) 俘虜は作戦行動に関連及び直接関係ある作業に使用せられたり
(ロ) 俘虜は肉体的に不適当なる作業、及び不健康にして危険なる作業に使役せられたり
(ハ) 日々の作業時間は過度にして又俘虜は各週連続24時間の給養を許されざりき
(二) 作業条件は懲戒的処置により一層困苦ならしめられたり
(ホ) 俘虜は不健康なる気候及び危険地帯において充分の食糧、衣服又は靴なくして収容せられかつ作業を強制せられたり

第3節
 上記「ヘーグ」条約の上記付属書第7条、上記「ジュネーヴ」条約第4条及び第3編の第9条ないし第12条及び
上記誓約に反する俘虜に対する給養の拒絶及び不履行
民族的及び人種的習慣の相違により日本軍隊に給与せられたる食糧及び衣服は白色人種に属する俘虜に給与せられたる場合においても
これを給養するに不充分なりき上記条約又は保証のいずれかに従い適当なる食糧及び衣服が与えらるることなかりき
収容所及び労働分遣所の構造及び衛生状態は上記諸条項にまったく適合せず、極めて劣悪、不健康かつ不適当なりき
浴洗及び飲料の設備は不充分にしてかつ劣悪なりき

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