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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう41☆★☆★☆

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/11(木) 21:24:07.38 ID:A+i8y7AY0.net
南京大虐殺は真実か、それとも捏造か。


前スレ
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう40☆★☆★☆
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1451649110/


極東アジアニュース@2ch掲示板のスレッド
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】155次資料
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/asia/1446361318/

322 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/26(土) 12:46:43.69 ID:NEN46veP0.net
>>321

戦前の日本が犯した国家的な過ちの話だけれど

323 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/26(土) 13:47:25.29 ID:TLXTRWJk0.net
>>322
支那は過ちを越していないとでも?
つ>315

324 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/26(土) 17:46:31.29 ID:NEN46veP0.net
>>323
シリア内戦に例えれば、日本とロシアが似た立場

325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/26(土) 18:26:08.43 ID:J6DaWisp0.net
>>322
半島をロシアに捨てなかったのが大失敗だったな

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/26(土) 18:37:18.15 ID:NEN46veP0.net
>>325
現在に例えれば半島の北の方に制裁のために地上軍を投入するようなもの

327 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/26(土) 19:15:17.39 ID:TLXTRWJk0.net
>>326
それのどこに問題が?

328 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/26(土) 22:51:56.83 ID:NpMkffbB0.net
【別冊正論「南京」斬り】
日中共鳴で肥大化させた「南京大虐殺」 その捏造の歴史を概観する
http://www.sankei.com/politics/news/160324/plt1603240031-n1.html

329 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/26(土) 22:52:58.91 ID:NpMkffbB0.net
【チャイナネット】日本人の「南京大虐殺」に対する認識(2-3)被害者数30万人定説に 朝日新聞本多勝一記者が連載してベストセラーに[03/06]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1331022013/l50
【中国】朝日新聞が認知させた「南京大虐殺」から76年、日本人の大虐殺に対する考え方とは―中国メディア
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1386994840
朝日新聞の中国へのおもねりが「南京大虐殺」を独り歩きさせた
●検証なしの聞き取り記事『中国の旅』が火をつけた
評論家 片岡正巳 (小学館『SAPIO』98年12月23日掲載)
http://www.history.gr.jp/nanking/kataoka.html
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1389226112/75-76n

月刊正論2016年4月号
朝日新聞解体新書vol.13
歴史戦争でいまなお仇なす本多勝一「中国の旅」
近現代史研究家 阿羅健一

 林彪失脚の反対報道が朝日新聞でなされていたちょうどその時期、それを遥かに上回る虚報が朝日新聞から流されていた。
「中国の旅」と題する本多勝一記者の連載である。
「中国の旅」は昭和46年8月26日に始まった。10回目の9月13日に林彪が失脚して林彪の虚報が始めるが、それと手を携える
ように「中国の旅」の虚報は続き、12月25日まで40回続けられた。第1回の見出しが「現地に見る暴虐の跡」とつけられた
ように、「中国の旅」は日本軍の中国での残虐行為を報じたもので、平頂山事件、万人坑、南京事件、三光政策の四つから
なっている。これらは時も場所も異なっているが同工異曲である。
 なぜそうなのかといえば、作り話だからである。45年経ったいま、「中国の旅」が虚報そのものであることは完膚なきまで
に証明されているが、その記述はいまだ教科書のもととなり、対中外交の基礎知識をなしている。そのことに思いいたすなら、
連載がなぜ生まれ、どんな嘘で成り立ち、朝日新聞はどう対応してきたか、あらためて振り返ることはきわめて重要だ。

 広岡だけが評価したわけではない。広岡とともに虚報を問わない体制を朝日新聞に作った論説顧問の森恭三が単行本「中国の旅」
の序文を書いた。書いただけでなく本多の取材目的にこう共感を示した。
「本多君の中国ルポは、かつて日本軍のおかした残虐行為の数々を徹底的に究明するのが目的である。この発想は私自身にも、
ずっと以前からあった」
 社長と論説顧問がこうだから一方的な取材をできたのだ。

 現地を知っている朝日新聞OBから非難が来て、『朝日新聞社史』は「記事に対するごうごうたる非難の投書が東京本社
に殺到した」と記述しているが、それが実情だ。
 こういった抗議にどうしたかといえば、本多と朝日新聞は無視するか、まともな返答をしないかだった。

 撫順炭鉱の久野の抗議に対しては、昭和61年、本多勝一から「私は中国側の言うのをそのまま代弁しただけですから、
抗議をするのであれば中国側に直接やっていただけませんでしょうか。中国側との間で何らかの合意点が見つかったときには、
それをまた採用したいと思っています」と馬鹿にした答えが来た。

 無視を続けることができなくなった本多は平成2年9月号の月刊誌『正論』で取材目的、取材方法、抗議などについて答えた。
「『中国の旅』は、『中国の視点』を紹介することが目的の『旅』であり、その意味では『取材』でさえもない」
「問題があるとすれば中国自体ではありませんか」
 本多は「中国の旅」のなかで「中国側の取材によって」と書いていたが、取材ですらない、と答えたのである。

 つけくわえれば本多は昭和60年に「ウソへの責任追及もされないのがまた日本的だ」と書き、日本社会のありかたを批判
したが、本多の態度こそ本多が批判しているものではないか。
「中国の旅」についての批判を歴史論争と称する人がいるが、そう称するのは間違いで、これは歴史論争でなく真贋論争なの
である。

 虚報を厭わない土壌は新聞社の外にも流れた。平頂山事件、万人坑、南京事件、三光政策が次々と教科書に掲載されだした。
架空のことを生徒は教えられた。小説や研究書でも取りあげられた。活字によって歴史は成り立つが、その活字を紙のように
軽いものにしたのが「中国の旅」である。(以上、抜粋)

330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/26(土) 23:12:21.25 ID:NEN46veP0.net
>>327
アメリカやロシアも地上軍は投入しない時代だよ

331 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/27(日) 14:23:44.27 ID:ZQuVhNNA0.net
◆在日中国人


在日中国人(ざいにちちゅうごくじん、日籍華人)は、日本に在住している中国人である。
中華人民共和国または中華民国(台湾)の国籍を有する者は華僑であり、日本国籍を
取得したものは「華人」である。なお、中華民国(台湾)の国籍者は在日台湾人と呼ばれる。
広義には中華人民共和国(香港、マカオを含む)と中華民国(台湾)国籍者を指すが、
狭義には中華人民共和国国籍者のみを指し、中華民国(台湾)国籍者は在日台湾人と
呼ばれることが多い。

独立行政法人統計センターによると、2010年12月末時点では両地域合わせて687,156人が
外国人登録されており、これは565,989人の在日韓国・朝鮮人を超える規模である[1]。
既に2007年8月に人民網が、東京では100人に1人は在日中国人であると伝えている[2]。

2010年12月末の在日中国人の国内分布は東京が最も多く164,201人、次いで横浜を擁する
神奈川が56,095人、以下、大阪府51,056人、埼玉48,419人、愛知47,454人、千葉県45,427人、
兵庫25,585人、福岡県21,936人、茨城15,726人、岐阜県15,340人と続く。
このように在日中国人の居住地は大都市圏に集中しているが、中でも関東南部への集中が
顕著である[3]。

なお、表に表れない非公式な数字を入れると東京には二倍の30万人以上が居住していると
いわれる、[要出典]それほどに中国人の東京への一極集中が顕著である。

332 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/27(日) 14:24:55.92 ID:ZQuVhNNA0.net
◆在日中国人


在日中国人(ざいにちちゅうごくじん、日籍華人)は、日本に在住している中国人である。
中華人民共和国または中華民国(台湾)の国籍を有する者は華僑であり、日本国籍を
取得したものは「華人」である。なお、中華民国(台湾)の国籍者は在日台湾人と呼ばれる。
広義には中華人民共和国(香港、マカオを含む)と中華民国(台湾)国籍者を指すが、
狭義には中華人民共和国国籍者のみを指し、中華民国(台湾)国籍者は在日台湾人と
呼ばれることが多い。

独立行政法人統計センターによると、2010年12月末時点では両地域合わせて687,156人が
外国人登録されており、これは565,989人の在日韓国・朝鮮人を超える規模である[1]。
既に2007年8月に人民網が、東京では100人に1人は在日中国人であると伝えている[2]。

2010年12月末の在日中国人の国内分布は東京が最も多く164,201人、次いで横浜を擁する
神奈川が56,095人、以下、大阪府51,056人、埼玉48,419人、愛知47,454人、千葉県45,427人、
兵庫25,585人、福岡県21,936人、茨城15,726人、岐阜県15,340人と続く。
このように在日中国人の居住地は大都市圏に集中しているが、中でも関東南部への集中が
顕著である[3]。

なお、表に表れない非公式な数字を入れると東京には二倍の30万人以上が居住していると
いわれる、[要出典]それほどに中国人の東京への一極集中が顕著である。

333 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/03/31(木) 21:12:01.74 ID:KjE7C9nF0.net
!!!!ほったらかしで稼げる
http://goo.gl/3gIhlN

334 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/02(土) 20:14:07.05 ID:IKkJDH4R0.net
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

陸戦の法規及慣例
慣例では審問が必要でした
なのにやらなかったので国際法違反

然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ

たとえ軍律は想定されなくとも慣例で審問は必要

335 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/02(土) 20:19:42.67 ID:IKkJDH4R0.net
スパイは軍律で裁けとなっている
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を守ると
たとえ想定されてなくてもスパイに関しては軍律をしなければならない
そうしないと国際法違反になる
想定していませんでしたの詭弁は通じない

第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。

336 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/02(土) 23:39:24.94 ID:xoaCLEE20.net
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

上記に対する、あるお馬鹿の珍妙な解釈。

>326
>中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ

>332
><但し〜を準用す>と書いてるから、中国兵は、中支那方面軍軍律適用対象の【例外】!

>370
>その通りだよ!無学歴基地外!
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

337 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/02(土) 23:48:02.65 ID:PUPUNgFT0.net
>>334-336
もしかして、ここの肯定派って、慰安婦スレにも湧いてないだろうな?w


=== (参考)驚愕すべき無学歴肯定派ID:LAQ+qaw70の読解まとめ ===


これを読んで、↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】】】>

 **********************************************************************************



こう質問されて、↓

 【質問】622 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/02/13(土) 23:51:46.58 ID:VELVjj2T0
 ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるの?w



こう答える馬鹿が、学校出てるわけがない。↓

 【基地外肯定派の回答】628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。

338 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/02(土) 23:52:11.16 ID:PUPUNgFT0.net
>>336

思い出したw きちがい肯定派は、こうも書いてたw

 629 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:38:09.26 ID:LAQ+qaw70
 前文(本文)の「帝国臣民以外の人民」の例外として、ただし書きで「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」
 と書いている。前にも書いただろうが。 例外が除外の意味だというのか? バカたれ。


【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓

 615 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:35:10.04 ID:IijOecDV0
 ただし【但し】大辞林 第三版の解説
 一 上に述べたことについて条件や【【【【例外】】】】を付け足すときに使う。しかし。だが。


これが【例外】の意味。↓

 デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
 通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】


下記の場合の【但し=例外=一般原則の適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <【【【但し】】】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************

339 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/02(土) 23:53:42.01 ID:PUPUNgFT0.net
>>334

何で審問せないけんの?

>>335

スパイがどこにいたの?


慰安婦スレでもズタボロw
ここでもボロボロw

日本語が崩壊してるから、どんな資料も正しく読解できてないのが原因w

340 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:16:21.66 ID:IYhL1iBe0.net
思い出したw 無教養基地外改竄派は、こうも書いてたw
相手にするのも、あほらしいから、ほったらかしにしておいたが。

------------------------------------------------------------------------------------------

630 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 00:53:09.25 ID:x855neej0
>デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
>通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
 ↓
>【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 → つまり、一般原則から【【【【除外】】】】されるということ。

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
>【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓
>これが【例外】の意味ね。↓
>デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
>通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
>下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓

------------------------------------------------------------------------------------------

341 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:17:18.94 ID:IYhL1iBe0.net
これは、ある論理破綻者の主張。 連想ゲームか?w 伝言ゲームか?w

>@ 但し → 例外 → 一般原則の適用を受けないこと → 一般原則から除外されるということ
>A 但し = 例外 = 一般原則の適用を受けないこと = 本軍律の適用を受けないという意味

「但し」の定義から意味がどんどんかけ離れている。 この手法を使えば何でも全く逆の結論に導くことができる。

しかし「但し = 例外」ではない。但し≠例外。
そもそもイコールの前提が間違っている。
誤った前提から誤った結論を導き出すという、意図的な曲解だ。

「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える」とあるから、
こいつの主張では、「前文や本文に対して」という重要な文言が欠落している。

そもそも「但し = 例外」の前提が間違っているから、当然、以下の展開は成り立たず、
「但し = 一般原則から除外される」とか「但し = 本軍律の適用を受けない」という結論にはならない。
「但し」を、「中国兵は除外される」とか「中国兵は軍律の適用を受けない」という解釈は、結論ありきのただの願望だ。

中支那方面軍軍律の条文では、本文の「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」の例外として、
ただし書きで「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」と規定している。

つまり、例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」という部分である。

と丁寧に説明しても、お馬鹿は全く理解できない。だから、お馬鹿は相手にしないのが賢明だw

342 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:18:24.15 ID:cyaMPXjs0.net
>>338
>>339
但し

例外

本軍律の適用を受けない

中国兵は本軍律の適用を受けない


中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

中国兵は本軍律を受けないが陸戦の法規及慣例を準用する

陸戦の法規及慣例を準用する
当時の慣例では審問が必要
審問するには軍律が必要=陸戦の法規及慣例
軍律を開かなない→陸戦の法規及慣例の準用が出来ていない × 国際法違反
軍律は想定されてませんでしたwwwww(笑)だから国際法違反じゃありませんwwwwwwww
陸戦の法規及慣例の準用が出来ていない時点で終了


>何で審問せないけんの?
当時の慣習法で決まってます
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ (立作太郎)

>スパイがどこにいたの
スパイはいない
例として出した

明文化された陸戦の法規

第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。
つまり
軍律想定していなくても陸戦の法規を守るならば軍律は開かなざるを得ない
陸戦の法規を守りますwwwwだけど軍律は想定していなかったら国際法違反じゃありませんwwwww
だからセーフwwwwww
は?

343 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:30:40.05 ID:IYhL1iBe0.net
ある馬鹿の質問

>ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、
>@中支那方面軍軍律か?
>A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
>@とA、どっちだと解釈してるの?w

Aと答える奴は、論理破綻してるわw それよりも、日本語を理解していない。

344 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:32:25.94 ID:M7RccLgI0.net
>>341

おお、発狂してる発狂してるw もう一度、確認させてもらうわw

 341 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:17:18.94 ID:IYhL1iBe0
 中支那方面軍軍律の条文では、本文の「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」の例外として、
 ただし書きで「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」と規定している。
 つまり、【【【【例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」という部分】】】】である。


【例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」】なら、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し 【【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】】】】 に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************

 @中支那方面軍軍律
 A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


のどっち?w

345 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:32:56.51 ID:M7RccLgI0.net
>>342

立の言うには、審問を行うのは【戦時重罪人】に対して何だが、
南京戦での【戦時重罪人】って、どの人のこと?w

346 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:36:09.93 ID:M7RccLgI0.net
>>343
マジか?きちがい肯定派?wwww

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し 【【【 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 】】】>

 **********************************************************************************


上記を読んで、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】るのは、

 >@中支那方面軍軍律


と読解するのか?wwww

やべwwwwwwwwwwwwwwwwwまた発狂するわコイツwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

347 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:41:39.44 ID:IYhL1iBe0.net
>ただし【但し】大辞林 第三版の解説
>一 上に述べたことについて条件や【【【【例外】】】】を付け足すときに使う。しかし。だが。

大辞林第三版の解説でも、ちゃんと「上に述べたことについて」と書いている。
だから、「但し = 例外」にはならない。

348 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:44:08.49 ID:M7RccLgI0.net
>>343

信じられないが、冗談抜きに、これが肯定派の読解力。マジで、きちがいのレベル。


下記を読んで、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


こう書いてるわけだから、

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、

 答え:中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して


と回答するのが普通の日本人だが、

このマジもののきちがい無学歴発狂肯定派は、

陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】と
読み取れないらしい。

 ↓
 343 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:30:40.05 ID:IYhL1iBe0 [3/3]
 ある馬鹿の質問
 >ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、
 >@中支那方面軍軍律か?
 >A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
 >@とA、どっちだと解釈してるの?w
 Aと答える奴は、論理破綻してるわw それよりも、日本語を理解していない。

349 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:44:54.25 ID:IYhL1iBe0.net
やっぱり、重症の基地外だった。これ以上、説明は無理、無駄だ。
馬鹿は死ななきゃ治らない。いや、死んでも馬鹿の汚名は残るかw

350 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:45:21.44 ID:M7RccLgI0.net
>>347

おい、これに答えろ、きちがい肯定派。

 341 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:17:18.94 ID:IYhL1iBe0
 中支那方面軍軍律の条文では、本文の「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」の例外として、
 ただし書きで「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」と規定している。
 つまり、【【【【例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」という部分】】】】である。


【例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」】なら、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し 【【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】】】】 に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************

 @中支那方面軍軍律
 A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


のどっち?

351 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:46:11.88 ID:M7RccLgI0.net
>>349

だから、これに答えてみろ。これで、はっきりするから。


 341 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:17:18.94 ID:IYhL1iBe0
 中支那方面軍軍律の条文では、本文の「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」の例外として、
 ただし書きで「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」と規定している。
 つまり、【【【【例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」という部分】】】】である。


【例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」】なら、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し 【【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】】】】 に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************

 @中支那方面軍軍律
 A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


のどっち?

352 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:48:51.33 ID:cyaMPXjs0.net
>>341
>>343
「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える」
但し」を、「中国兵は除外される」とか「中国兵は軍律の適用を受けない」という解釈は、結論ありきのただの願望だ。


本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

軍律は帝国臣民以外に開く +条件として中国軍も開く その場合陸戦の法規慣例を準用
結局軍律が開けたのならどのみち国際法違反
軍律を開かずに殺したから

>「但し = 例外」の前提が間違っているから
>「中国兵は軍律の適用を受けない」という解釈は、結論ありきのただの願望
>つまり、例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」
>つまり、例外は
>つまり、例外は
!?前文と言ってることが違いますね


>ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、
>@中支那方面軍軍律か?
>A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
>@とA、どっちだと解釈してるの?w

「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える
@が正解
Aは@に「但し」(前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える)しただけ
結局国際法違反です
残念

353 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:49:32.68 ID:IYhL1iBe0.net
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

(参考)

・「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

本文・ただし書き
前の一文を「本文」、後の一文を「ただし書き」と呼びます。本文には原則的な規定が、
ただし書きにはその例外が規定されるのが一般的です。
本文=原則
ただし書き=本文の例外
「条文・判例の教科書」 品川皓亮 (著) 日本実業出版社

354 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:53:47.59 ID:M7RccLgI0.net
>>352

いや、すごいね。きちがい肯定派の読解力は?

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し 【【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】】】】 に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************

上記を読んで、

 質問:陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して

と聞かれて、【@】と回答するのか?マジで、きちがいじゃん。


こう書いてるじゃん。

 但し 【【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】】】】 に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ↑
 ただし、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する


と書いてるのに、【@】が回答になるのか?

じゃあさ、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】は、何を準用するの?

355 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:54:55.01 ID:M7RccLgI0.net
>>353

それはいいから、これに答えろきちがい。それで、はっきりするから。


 341 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:17:18.94 ID:IYhL1iBe0
 中支那方面軍軍律の条文では、本文の「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」の例外として、
 ただし書きで「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」と規定している。
 つまり、【【【【例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」という部分】】】】である。


【例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」】なら、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し 【【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】】】】 に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************

 @中支那方面軍軍律
 A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


のどっち?

356 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 00:57:44.94 ID:cyaMPXjs0.net
>>345
便衣兵 
交戦法規を守っていない
安全区の時の交戦資格がない

357 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:00:42.27 ID:M7RccLgI0.net
>>356

もうそれはいいから、これに回答してみ?

【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】は、何を準用するの?

358 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:02:41.11 ID:M7RccLgI0.net
>>356

回答拒否したら、ずっと曝すよ?w

【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】は、何を準用するの?

359 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:05:43.50 ID:cyaMPXjs0.net
>>354
>>357
わかったつまり
ただし、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
つまりAで正解なんだな
結局いろいろと勘違いがあってAが正解
こちらの手違い
最初俺が言ってたやつでおk

じゃあさ、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】は、何を準用するの

陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
陸戦の法規及慣例を準用する

当時の慣例では審問が必要
審問するには軍律が必要=陸戦の法規及慣例
軍律を開かなない→陸戦の法規及慣例の準用が出来ていない × 国際法違反

360 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:05:49.75 ID:M7RccLgI0.net
>>356

ここまで日本語が崩壊してるきちがいが【二人】もいるわけがないw
【ID:cyaMPXjs0 = ID:IYhL1iBe0】は確実だな。


 352 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/04/03(日) 00:48:51.33 ID:cyaMPXjs0
 >ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、
 >@中支那方面軍軍律か?
 >A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
 >@とA、どっちだと解釈してるの?w
 「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える
 @が正解

 343 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:30:40.05 ID:IYhL1iBe0
 ある馬鹿の質問
 >ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、
 >@中支那方面軍軍律か?
 >A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
 >@とA、どっちだと解釈してるの?w
 Aと答える奴は、論理破綻してるわw それよりも、日本語を理解していない。

361 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:08:22.75 ID:M7RccLgI0.net
>>359

なんだw まともじゃんw

じゃあ、こっちも回答するが、便衣兵が【戦時重罪人】との見解には理があるが、
国際法学者佐藤教授は、【多数の裁判が不可能】だった状態を指して、
無裁判での処刑を違法ではないと判断してるが?

362 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:10:23.32 ID:cyaMPXjs0.net
>>360
途中まで普通のブラウザで見てたからこんがらがった
専ブラ重たいので使いたくなかった
自演ではない

363 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:13:03.36 ID:M7RccLgI0.net
>>362

了解したから、同一人物と疑ったのは取り消す。

便衣兵が【戦時重罪人】との見解には理があるが、国際法学者佐藤教授は、【多数の裁判が不可能】だった
状態を指して、無裁判での処刑を違法ではないと判断している。

364 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:18:04.92 ID:IYhL1iBe0.net
×
>563
>小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
>主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
>目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

前文(本文)の「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」の例外として、ただし書きで「中華民国軍隊又は
之に準ず軍部隊に属する者」と書いているのに、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」が主語になるかよ。


<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

関節目的語にあたる「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」は、主語にはならない。

つまり<但し>以下は、
・省略されているが本軍律(中支那方面軍軍律) … 主語 〜は
・中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 … 間接目的語 〜に
・陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 … 直接目的語 〜を
・準用す … 述語 〜する
となる。

365 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:18:42.64 ID:M7RccLgI0.net
'

ID:IYhL1iBe0

コイツのきちがいぶりは、常軌を逸してる。
全然日本語が理解できてない。


下記を読んで、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


こう質問されて、

 【質問】 ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるの?


こう回答する馬鹿は、確実に学校に行ってない。

 343 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:30:40.05 ID:IYhL1iBe0
 Aと答える奴は、論理破綻してるわw それよりも、日本語を理解していない。

366 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:20:17.52 ID:M7RccLgI0.net
>>364

さっさとこれに答えろきちがい馬鹿。

 341 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:17:18.94 ID:IYhL1iBe0
 中支那方面軍軍律の条文では、本文の「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」の例外として、
 ただし書きで「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」と規定している。
 つまり、【【【【例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」という部分】】】】である。


【例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」という部分】なんだろ?

だったら、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し 【【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】】】】 に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************

 @中支那方面軍軍律
 A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


のどっちだよ?

さっさと答えろカス。

367 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:21:09.60 ID:cyaMPXjs0.net
>>361
>軍事的必要性
軍事的必要性については後で延期すれば良かった
他の他国のBC級裁判でもそう判断した
何人かはそれで死刑となってる

その他疑問
そもそも軍律が想定されていないから戦闘行為の一環としてして裁いた論は無理がある
陸戦法規守ると間諜と便衣兵は軍律でさばくことになってるから
想定されてなくても開くべき
法規慣例を守る→軍律開けない→じゃ戦闘行為の一環で殺そう!
↓その結果
法規慣例が守れなかったので国際法違反に

だから南京の便衣兵も想定されなくとも軍律を開く必要がある

368 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:21:11.09 ID:IYhL1iBe0.net
基地外は相手にしてはいけない。

369 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:23:06.05 ID:M7RccLgI0.net
>>368

これは【お前のレス】だろ?お前は、こう書いたんだろ?

 341 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:17:18.94 ID:IYhL1iBe0
 ・・・例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」という部分・・・


だったら、すぐ答えれるだろうが?

【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、

 @中支那方面軍軍律
 A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

のどっちだよ?

回答拒否するのは、破綻を自覚してるからか?w

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:25:06.48 ID:M7RccLgI0.net
>>368

お前のきちがいぶりは、常軌を逸してるわ。これが肯定派なんだな。


下記を読んで、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


こう質問されて、

 【質問】 ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるの?


こう回答する馬鹿は、確実に学校に行ってない。

 343 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:30:40.05 ID:IYhL1iBe0
 Aと答える奴は、論理破綻してるわw

371 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:27:07.68 ID:M7RccLgI0.net
>>368
めちゃめちゃ時間をかけて作文したみたいだが、お前のレスは、意味不明できちがいすぎて、だれも読んでないと思うw

はっきり言って、俺も、あまり読んでないwwwwwwwwwwwwwwwwwww

372 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:30:03.10 ID:OvSBDni3O.net
>>368
気違い無学歴在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】が湧いてるw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all


>>367
便衣兵は戦時重罪人ではないとのことですが?wつ>>25

373 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:30:26.79 ID:IYhL1iBe0.net
そりゃ、馬鹿は読んでも意味が理解できないからなあw

結論:おまえは、完全に論理破綻している。

374 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:31:48.99 ID:IYhL1iBe0.net
お仲間の馬鹿がもう一匹出てきたぞw

375 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:32:03.44 ID:M7RccLgI0.net
>>367

だが、現実問題として、便衣兵全てを裁判にかけることができなかったと原剛も認めてるが?

376 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:33:20.71 ID:M7RccLgI0.net
>>373
>>374

回答拒否か?自爆を自覚してるから、必死にスルーしてるのか?

 341 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:17:18.94 ID:IYhL1iBe0
 ・・・例外は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」という部分・・・


だったら、すぐ答えれるだろうが?

【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、

 @中支那方面軍軍律
 A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

のどっちだよ?

さっさと答えればいいじゃん。それで、はっきりするから。

377 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:34:16.71 ID:OvSBDni3O.net
>>374
あんたの【伝説の生き恥中卒英語】w



Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞



アホスwww

378 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:36:44.58 ID:IYhL1iBe0.net
論理破綻して自爆してるのは、おまえ。それも、何度も自爆してるw

379 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:36:46.18 ID:M7RccLgI0.net
>>374

もう完全に終わってるw 実名が明らかだったら、社会的に再起不能だろうw


下記を読んで、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


こう質問されて、

 【質問】 ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるの?


こう回答する馬鹿は、確実に学校に行ってない。

 343 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:30:40.05 ID:IYhL1iBe0
 Aと答える奴は、論理破綻してるわw


これが肯定派の学力レベルの実態w

380 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:37:26.85 ID:cyaMPXjs0.net
>>372
戦時重罪人ではないだからおk
戦争中
便衣兵いたぞ!!!戦時重罪人だ!!
だけど戦時重罪人と考えて殺したら軍律想定していないからヤバい!!!
だからこれは戦時重罪人じゃないんだ!!
普通の戦闘員なんだ!!
これはおかしい
どう考えても戦時重罪人だろ

381 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:37:53.94 ID:M7RccLgI0.net
>>378

だから、俺の論理破綻を証明するために、お前は、さっさとこれに回答しろよ?w

【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、

 @中支那方面軍軍律
 A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

のどっちだよ?

さっさと答えろカス肯定派。

382 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:39:48.77 ID:OvSBDni3O.net
>>380
それは私の解釈とは違いますw

私は、便衣の敗残兵は捕虜資格はありませんが、同時に戦時重罪人とも考えていませんよw

383 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:40:28.77 ID:IYhL1iBe0.net
馬鹿の質問

>【質問】 ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、
>@中支那方面軍軍律か?
>A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
>@とA、どっちだと解釈してるの?

完全に論理破綻してるから、意味のない質問返しをコピペするしかないw
哀れw

384 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:43:44.90 ID:M7RccLgI0.net
>>383

意味があるから確認してるんだよ、きちがい無学歴肯定派。

こうなら、↓

 【基地外肯定派の回答】628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。


【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、

 @中支那方面軍軍律
 A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

のどっちになるんだよ?

385 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:45:07.88 ID:cyaMPXjs0.net
>>375
軍事的必要性は認められる側
原剛 佐藤
軍事的必要性は認められない側
BC級裁判
2:1 まだ完全に論争が決着したわけではない
この先別の国際法学者が軍事的必要性は必要なかった
延期すれば良かったと言う可能性もある

佐藤氏は先の大戦には肯定的だから判断が難しい
もっと多くの学者に聞くべき


その他疑問
そもそも軍律が想定されていないから戦闘行為の一環としてして裁いた論は無理がある
陸戦法規守ると間諜と便衣兵は軍律でさばくことになってるから
想定されてなくても開くべき
法規慣例を守る→軍律開けない→じゃ戦闘行為の一環で殺そう!
↓その結果
法規慣例が守れなかったので国際法違反に

だから南京の便衣兵も想定されなくとも軍律を開く必要がある

これについては?

386 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:47:34.49 ID:M7RccLgI0.net
>>383

YesかNoで答えろw

【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定ではない

でOKか?w


>>385

 >軍律が想定されていないから戦闘行為の一環としてして裁いた論は無理がある

軍律が想定されていなかいから、ではなくて、日本軍にとっては単なる【掃討戦】だったんだが?

便衣を着てようが、脱ぎ捨てていようが、日本軍は、単なる【掃討戦】をやっただけだが?

387 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:48:59.57 ID:cyaMPXjs0.net
>>382
じゃ何なんだよ

388 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:54:58.79 ID:OvSBDni3O.net
>>387
【敗残兵】ですけど?www

389 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 02:03:52.27 ID:M7RccLgI0.net
>>385

ミスw → >>386

制服を着てようが、脱ぎ捨てていようが、日本軍は、単なる【掃討戦】をやっただけだが?

390 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 02:10:25.17 ID:M7RccLgI0.net
>>383

このスレの伝説だわw 他でも曝しまくってやるよw


下記を読んで、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


こう質問されて、

 【質問】 ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるの?


こう回答する馬鹿は、確実に学校に行ってない。

 343 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 00:30:40.05 ID:IYhL1iBe0
 Aと答える奴は、論理破綻してるわw

391 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 02:23:05.16 ID:IYhL1iBe0.net
おまえの阿呆を宣伝するだけw

392 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 02:25:16.19 ID:IYhL1iBe0.net
馬鹿の質問

>【質問】 ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、
>@中支那方面軍軍律か?
>A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
>@とA、どっちだと解釈してるの?

完全に論理破綻してるから、意味のない質問返しをコピペするしかないw
哀れw

393 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 02:27:32.76 ID:M7RccLgI0.net
>>391
>>392

出てくると思ったw 悔しくて寝れないんだよなw

回答不能なのに粘着するきちがい肯定派の異常性w

【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定ではない

でOKなんだろ?w

これにも答えたくないのか?腰抜けw

394 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 02:31:35.97 ID:M7RccLgI0.net
>>392

お前は去勢された豚かよ?w 玉無し肯定派w

395 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 10:10:51.34 ID:dDLaWBwr0.net
             【バカウヨの政策】   竹槍訓練 神風テロ 九条破棄   【センソー儲かる】



                 【日本の金正恩】      安倍寛信      【安倍晋三の兄】

       三菱商事の核ミサイル担当重役は安倍晋三の実兄、安倍寛信 三菱重工の重役でもあるらしい
     これがフクイチで核弾頭ミサイルを製造していた疑惑がある 書けばツイッターで速攻削除されている
                 https://twitter.com/toka iamada/status/664017453324726272

   どうも日本人のレベルの低さというのは、第2次大戦において、ドイツはUFOテクノロジーを完成させていたのに、
    日本は戦艦大和で喜んでいたという感じなのです。核兵器自体が今の世界では使いものにならないのです。

  宇宙人側からの申し入れは、核の利用と戦争をやめ、宇宙人の存在を公表しなさい、60年の猶予を与えましよう。
     ロシアという大国の首相がね、あれは冗談だよでは済まないですね、しかも2回も言ってるんだからね。
                     https://www.youtube.com/watch?v=FIRXKetUkq8

     火星の人々は地球人よりも小さく、火星には実際、私たちの惑星よりも多くの人々がいます(90億人)。
  NASAは、無用な組織とされることを恐れています。マイトレーヤが公に現れるにつれて、UFOが姿を表すでしょう。



      【天才!志村どうぶつ園】   なぜハイジは動物と話せるのか?   【マイトレーヤの世界演説】

                     テレパシーによる世界演説は英国BBCが放送
                    https://www.youtube.com/watch?v=6cOvo6n7NOk

マイトレーヤが世界に向かって話をする準備は良好に進行している。この時、初めての本当の身分を明らかにされます。
   25分か35分くらいかもしれませんが、歴史上で初めて、世界的規模のテレパシーによる接触が起こるのです。

396 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 13:09:48.70 ID:Jt7mQLaM0.net
おや、K-K氏のWPが更新されてるな

397 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 13:30:49.33 ID:OvSBDni3O.net
>>396
何ですか?それ?w


★お馬鹿南京事件肯定派【ゆう】氏の壮絶自爆論理破綻解釈を曝し上げ
便衣の支那敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら、捕らえて処断するにしても裁判にかける必要はありません。>>25

http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。

398 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 14:09:22.18 ID:Jt7mQLaM0.net
こっちで、ガッチリ反論が出てるw

http://seesaawiki.jp/w/kknanking/lite/d/

399 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 14:22:45.39 ID:cyaMPXjs0.net
>>388
戰時重罪中最も顯著なるものが五種ある。
(甲)軍人(交戰者)に依り行はるる交戰法規違反の行爲、
(乙)軍人以外の者(非交戰者)に依り行はるる敵對行爲、
(丙)變裝せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又に其他の敵地に於ける有害行爲、
(丁)間諜、
(戊)戰時叛逆等是である。

(甲)軍人(交戰者)に依り行はるる交戰法規違反の行爲、
により戦時重罪人であるのは明確だと思うんだが…

>>389
なぜきちっと軍律を開かなかったのか
その理論でいくと間諜に対しても軍律を開かずにその場で戦闘行為の一環として殺して良いのか
そうすると何の為に明文化したのか分からない
国際法の意味がなくなると思うんだが…

400 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 15:01:40.46 ID:IYhL1iBe0.net
>>393
妄言を吐いて誤魔化すしかない、お馬鹿の ID:M7RccLgI0 。
最初から論理破綻しているから、おまえの負けだ。
おまえは負けを認めたくないだけだ。

>出てくると思ったw 悔しくて寝れないんだよなw
>回答不能なのに粘着するきちがい肯定派の異常性w
>【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定ではない
>でOKなんだろ?w
>これにも答えたくないのか?腰抜けw

とっくの昔に回答済み論破済みなのに、同じ質問を何度も繰り返して、
さも結論が出ていないように装って粘着している、基地外。


>お前は去勢された豚かよ?w 玉無し肯定派w

去勢された豚は、おまえ。おまえは宦官か? 道理で陰湿でしつこいw

401 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 15:19:48.32 ID:IYhL1iBe0.net
>>393
>これにも答えたくないのか?腰抜けw

ただ粘着して、同じ質問を繰り返してコピペするしかない、哀れな奴w
何にも参考文献を提示しないということは、それだけで根拠も論拠もない証拠だ。
誰かさんの書き込みをパクるしかない、お馬鹿。すべて、バレてるぞ、腰抜けの宦官よw

402 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 15:40:45.12 ID:WPpUI3gA0.net
秦も言っているように、仮に即決裁判を開いていれば処刑にしても何も問題なかった事案
つまり無裁判所系の問題点は処刑じゃなくて行政手続を端折っただけですね
この程度の話なら、問題になったら上のほうが呼び出しくらって口頭注意くらいされたかもしれんな

これをとっかかりに虐殺事件にでっち上げようと必死な人たちには笑えますわ

403 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 15:56:21.49 ID:IYhL1iBe0.net
>>393

中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
    <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

>【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】は、何を準用するの?

「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」も「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」も
目的語なので、主語ではない。
但し以下の文の主語は、省略されているが前文(本文)と同じ「本軍律」である。「本軍律」とは、中支那方面軍軍律のこと。

・省略されているが本軍律(中支那方面軍軍律) … 主語 〜は
・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 … 間接目的語 〜に
・「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」 … 直接目的語 〜を
・「準用す」 … 述語 〜する


>563
>小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
>主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
>目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

主語が「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」?w
こんな解釈にはならない。だから、おまえが馬鹿である証拠だ。

404 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 15:58:28.32 ID:nstXVp9J0.net
>>399
「戦時重罪人」以前に「交戦中の敵兵」だったからですが。
戦時重罪を犯しても「交戦中の敵兵」であることは変わりません。
「交戦中の敵兵」は軍事的脅威ですから無力化する必要があります。
無力化されていない軍事的脅威を放置して軍律審判を行わなければならない「義務」はありません。

405 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:03:48.89 ID:HLcWy+wG0.net
>>399
一般的な(甲)の対象でも中支那方面軍軍律で適用するのは人民だけでしょ
国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用であり
ハーグでも軍律裁判の義務は間諜だけであり便衣兵は軍律の対象外やで

それと安全区掃討に関しては軍律権限をもつ軍司令官の掃討命令が出てるでしょ
軍律とは占領地の行政の長となる軍司令官が定めた規則であり
軍司令官が命令を出している以上軍律を行なっていることになるんだよね
以下の規則の元に命令は行なわれており軍律を行なってないなんてのは無知なだけなんだよね

>(1)外国権益への留意(2)住民に対する配慮 (3)失火放火に厳重注意とされ、犯せば厳罰と通達された
>(4)将校の指揮する掃蕩隊でなければ認められず、下士官の指揮では認めない
>(5)無用の部隊の侵入は認めない(富山と金沢部隊が実行している)(6)掃蕩を終えて帰還する時刻を定めた
>(7)捕虜は一箇所に集め、その食料は師団に請求することが命令として言い渡されていた。
>さらに通訳役をつけて問題を起さないように注意もあった

406 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:10:32.47 ID:nstXVp9J0.net
>>403
>主語が「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」?w
>こんな解釈にはならない。だから、おまえが馬鹿である証拠だ。


中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し
《中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して》

《陸戦の法規及慣例に干する条約の規定》
を準用す

「主語」と「述語」という日本語が理解できます?

407 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:22:36.92 ID:IYhL1iBe0.net
>>406
但し以下の文章の主語は何だと考えているのか?

・省略されているが本軍律(中支那方面軍軍律) … 主語 〜は
・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 … 間接目的語 〜に
・「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」 … 直接目的語 〜を
・「準用す」 … 述語 〜する

408 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:37:37.38 ID:HLcWy+wG0.net
>>407
だから
【「本軍律」は「軍部隊に属する者」に「陸戦の法規」を「準用」する】でも
【「本軍律」で「軍部隊に属する者」は「陸戦の法規」を「準用」する】と明言してるだけなんだがw
【「軍部隊に属する者」に「本軍律」を「適用」する】なんて書いてないだろw

409 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:50:34.65 ID:IYhL1iBe0.net
>>408
中支那方面軍軍律に規定している。
ハーグ陸戦法規から準用(借用して当てはめる)すると書いてある。

<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

・「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

410 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:54:03.43 ID:nstXVp9J0.net
>>407
だからそれだと『本軍律』(主語)によって
『中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者』(間接目的語 )に対して
『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』(直接目的語 )が
『準用す』 (述語 )
準用される

ということだけど。
あんたは「軍律によって『中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者』には『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』が準用される」と主張していると理解している?

411 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:55:29.70 ID:HLcWy+wG0.net
>>409
だからそのハーグ法で裁判義務があるのは間諜だけだろw
便衣兵は対象外だろwww
だから中支那方面軍軍律を元に便衣兵にも軍律をしろというのは間違いだろwwww

412 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:00:30.28 ID:nstXVp9J0.net
軍律が『中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者』に対しても適用されるなら、『但し』なんてわざわざ付け加えて『帝国臣民以外の人民』と区別する必要は無い。

413 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:02:36.95 ID:IYhL1iBe0.net
>>411
だから、中支那方面軍軍律に規定している。
「間違いだろwwww 」と言っても、実際に書いてある。
残念だったねw

414 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:06:51.62 ID:IYhL1iBe0.net
>>412
でも、実際に書いてある。
残念だったねw

415 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:07:44.11 ID:HLcWy+wG0.net
>>413
馬鹿だろw
中支那方面軍軍律に規定しているは【「本軍律」は「軍部隊に属する者」に「陸戦の法規」を「準用」する】だろw
でそのハーグ法で裁判義務があるのは間諜だけで便衣兵は対象外なんだがw
ハーグ法のどこに便衣兵の裁判義務が書かれてるんだよwwww

416 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:30:34.58 ID:vIR7p9jM0.net
要は、仮に即決処刑とやらがされたとして、それが軍律裁判と認められなければアウトということでよいわけ?

417 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:36:25.88 ID:HLcWy+wG0.net
じゃあまとめるね
ハーグ法で相手当事国国民の権利及び訴権の消滅、停止または裁判上不受理を宣言すること。
とあるので人民には軍律裁判を適用するわけ
戦闘員に関しては間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。だけであり
便衣兵は対象外ってこと

以上から中支那方面軍軍律、ハーグ陸戦条約をもとに南京の便衣兵に軍律裁判義務はないってことだw

418 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 18:18:13.93 ID:vIR7p9jM0.net
便衣兵は戦時重罪の容疑者だから、軍律裁判にかけなければならない、ってのが、立作太郎や信夫淳平、篠田治策の見解じゃなかったっけ?

419 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 18:22:37.76 ID:HLcWy+wG0.net
>>418
それは一般的な流れだね
南京の場合は>>405に書いた通り
軍律権限をもつ軍司令官の掃討命令が出てるので当てはまらない

420 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 18:43:22.49 ID:cyaMPXjs0.net
>>405
>>417
>それと安全区掃討に関しては軍律権限をもつ軍司令官の掃討命令が出てるでしょ
軍律とは占領地の行政の長となる軍司令官が定めた規則であり
軍司令官が命令を出している以上軍律を行なっていることになるんだよね
以下の規則の元に命令は行なわれており軍律を行なってないなんてのは無知なだけなんだよね

>軍律を行なってないなんてのは無知なだけなんだよね
軍律は想定されていなくても出来たって事?
なら戦時重罪人である中国兵も軍律を受ける事が可能じゃん

>ハーグでも軍律裁判の義務は間諜だけであり便衣兵は軍律の対象外やで
>戦闘員に関しては間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。だけであり便衣兵は対象外ってこと
陸戦の法規及慣例
慣例では軍律は必要とされている
便衣兵も対象に入ってる


>>404
戦時叛逆を犯す者は、現行中捕へられたると否とを問はず、後日之を処罰するを得べきである。
凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

>戦時叛逆を犯す者は、現行中捕へられたると否とを問はず、後日之を処罰するを得べきである。
日本兵に捕らえられているので戦闘行為の一環は無理である
すでに捕らえられているって事は無力化されている
無力化されているのにも関わらず戦闘行為として殺したのは問題

421 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 18:58:42.18 ID:MtJDaw5e0.net
>>419
「軍司令官が命令を出している以上軍律を行なっている」
とか
「軍律権限をもつ軍司令官の掃討命令が出てるので当てはまらない」
とか、あまり聞いたことない話だね。
それって戦時国際法に基づいた解釈とは思えないんだけど、戦時国際法上の解釈である根拠を出してみてよ。

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