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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう41☆★☆★☆
- 359 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 01:05:43.50 ID:cyaMPXjs0.net
- >>354
>>357
わかったつまり
ただし、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
つまりAで正解なんだな
結局いろいろと勘違いがあってAが正解
こちらの手違い
最初俺が言ってたやつでおk
じゃあさ、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】は、何を準用するの
↓
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
陸戦の法規及慣例を準用する
当時の慣例では審問が必要
審問するには軍律が必要=陸戦の法規及慣例
軍律を開かなない→陸戦の法規及慣例の準用が出来ていない × 国際法違反
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