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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう41☆★☆★☆

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/11(木) 21:24:07.38 ID:A+i8y7AY0.net
南京大虐殺は真実か、それとも捏造か。


前スレ
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう40☆★☆★☆
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1451649110/


極東アジアニュース@2ch掲示板のスレッド
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】155次資料
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/asia/1446361318/

391 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 02:23:05.16 ID:IYhL1iBe0.net
おまえの阿呆を宣伝するだけw

392 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 02:25:16.19 ID:IYhL1iBe0.net
馬鹿の質問

>【質問】 ハーグ陸戦規則(陸戦の法規及慣例に干する条約の規定)を準用するのは、
>@中支那方面軍軍律か?
>A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?
>@とA、どっちだと解釈してるの?

完全に論理破綻してるから、意味のない質問返しをコピペするしかないw
哀れw

393 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 02:27:32.76 ID:M7RccLgI0.net
>>391
>>392

出てくると思ったw 悔しくて寝れないんだよなw

回答不能なのに粘着するきちがい肯定派の異常性w

【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定ではない

でOKなんだろ?w

これにも答えたくないのか?腰抜けw

394 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 02:31:35.97 ID:M7RccLgI0.net
>>392

お前は去勢された豚かよ?w 玉無し肯定派w

395 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 10:10:51.34 ID:dDLaWBwr0.net
             【バカウヨの政策】   竹槍訓練 神風テロ 九条破棄   【センソー儲かる】



                 【日本の金正恩】      安倍寛信      【安倍晋三の兄】

       三菱商事の核ミサイル担当重役は安倍晋三の実兄、安倍寛信 三菱重工の重役でもあるらしい
     これがフクイチで核弾頭ミサイルを製造していた疑惑がある 書けばツイッターで速攻削除されている
                 https://twitter.com/toka iamada/status/664017453324726272

   どうも日本人のレベルの低さというのは、第2次大戦において、ドイツはUFOテクノロジーを完成させていたのに、
    日本は戦艦大和で喜んでいたという感じなのです。核兵器自体が今の世界では使いものにならないのです。

  宇宙人側からの申し入れは、核の利用と戦争をやめ、宇宙人の存在を公表しなさい、60年の猶予を与えましよう。
     ロシアという大国の首相がね、あれは冗談だよでは済まないですね、しかも2回も言ってるんだからね。
                     https://www.youtube.com/watch?v=FIRXKetUkq8

     火星の人々は地球人よりも小さく、火星には実際、私たちの惑星よりも多くの人々がいます(90億人)。
  NASAは、無用な組織とされることを恐れています。マイトレーヤが公に現れるにつれて、UFOが姿を表すでしょう。



      【天才!志村どうぶつ園】   なぜハイジは動物と話せるのか?   【マイトレーヤの世界演説】

                     テレパシーによる世界演説は英国BBCが放送
                    https://www.youtube.com/watch?v=6cOvo6n7NOk

マイトレーヤが世界に向かって話をする準備は良好に進行している。この時、初めての本当の身分を明らかにされます。
   25分か35分くらいかもしれませんが、歴史上で初めて、世界的規模のテレパシーによる接触が起こるのです。

396 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 13:09:48.70 ID:Jt7mQLaM0.net
おや、K-K氏のWPが更新されてるな

397 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 13:30:49.33 ID:OvSBDni3O.net
>>396
何ですか?それ?w


★お馬鹿南京事件肯定派【ゆう】氏の壮絶自爆論理破綻解釈を曝し上げ
便衣の支那敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら、捕らえて処断するにしても裁判にかける必要はありません。>>25

http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。

398 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 14:09:22.18 ID:Jt7mQLaM0.net
こっちで、ガッチリ反論が出てるw

http://seesaawiki.jp/w/kknanking/lite/d/

399 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 14:22:45.39 ID:cyaMPXjs0.net
>>388
戰時重罪中最も顯著なるものが五種ある。
(甲)軍人(交戰者)に依り行はるる交戰法規違反の行爲、
(乙)軍人以外の者(非交戰者)に依り行はるる敵對行爲、
(丙)變裝せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又に其他の敵地に於ける有害行爲、
(丁)間諜、
(戊)戰時叛逆等是である。

(甲)軍人(交戰者)に依り行はるる交戰法規違反の行爲、
により戦時重罪人であるのは明確だと思うんだが…

>>389
なぜきちっと軍律を開かなかったのか
その理論でいくと間諜に対しても軍律を開かずにその場で戦闘行為の一環として殺して良いのか
そうすると何の為に明文化したのか分からない
国際法の意味がなくなると思うんだが…

400 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 15:01:40.46 ID:IYhL1iBe0.net
>>393
妄言を吐いて誤魔化すしかない、お馬鹿の ID:M7RccLgI0 。
最初から論理破綻しているから、おまえの負けだ。
おまえは負けを認めたくないだけだ。

>出てくると思ったw 悔しくて寝れないんだよなw
>回答不能なのに粘着するきちがい肯定派の異常性w
>【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定ではない
>でOKなんだろ?w
>これにも答えたくないのか?腰抜けw

とっくの昔に回答済み論破済みなのに、同じ質問を何度も繰り返して、
さも結論が出ていないように装って粘着している、基地外。


>お前は去勢された豚かよ?w 玉無し肯定派w

去勢された豚は、おまえ。おまえは宦官か? 道理で陰湿でしつこいw

401 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 15:19:48.32 ID:IYhL1iBe0.net
>>393
>これにも答えたくないのか?腰抜けw

ただ粘着して、同じ質問を繰り返してコピペするしかない、哀れな奴w
何にも参考文献を提示しないということは、それだけで根拠も論拠もない証拠だ。
誰かさんの書き込みをパクるしかない、お馬鹿。すべて、バレてるぞ、腰抜けの宦官よw

402 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 15:40:45.12 ID:WPpUI3gA0.net
秦も言っているように、仮に即決裁判を開いていれば処刑にしても何も問題なかった事案
つまり無裁判所系の問題点は処刑じゃなくて行政手続を端折っただけですね
この程度の話なら、問題になったら上のほうが呼び出しくらって口頭注意くらいされたかもしれんな

これをとっかかりに虐殺事件にでっち上げようと必死な人たちには笑えますわ

403 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 15:56:21.49 ID:IYhL1iBe0.net
>>393

中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
    <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

>【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して】は、何を準用するの?

「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」も「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」も
目的語なので、主語ではない。
但し以下の文の主語は、省略されているが前文(本文)と同じ「本軍律」である。「本軍律」とは、中支那方面軍軍律のこと。

・省略されているが本軍律(中支那方面軍軍律) … 主語 〜は
・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 … 間接目的語 〜に
・「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」 … 直接目的語 〜を
・「準用す」 … 述語 〜する


>563
>小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
>主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
>目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

主語が「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」?w
こんな解釈にはならない。だから、おまえが馬鹿である証拠だ。

404 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 15:58:28.32 ID:nstXVp9J0.net
>>399
「戦時重罪人」以前に「交戦中の敵兵」だったからですが。
戦時重罪を犯しても「交戦中の敵兵」であることは変わりません。
「交戦中の敵兵」は軍事的脅威ですから無力化する必要があります。
無力化されていない軍事的脅威を放置して軍律審判を行わなければならない「義務」はありません。

405 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:03:48.89 ID:HLcWy+wG0.net
>>399
一般的な(甲)の対象でも中支那方面軍軍律で適用するのは人民だけでしょ
国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用であり
ハーグでも軍律裁判の義務は間諜だけであり便衣兵は軍律の対象外やで

それと安全区掃討に関しては軍律権限をもつ軍司令官の掃討命令が出てるでしょ
軍律とは占領地の行政の長となる軍司令官が定めた規則であり
軍司令官が命令を出している以上軍律を行なっていることになるんだよね
以下の規則の元に命令は行なわれており軍律を行なってないなんてのは無知なだけなんだよね

>(1)外国権益への留意(2)住民に対する配慮 (3)失火放火に厳重注意とされ、犯せば厳罰と通達された
>(4)将校の指揮する掃蕩隊でなければ認められず、下士官の指揮では認めない
>(5)無用の部隊の侵入は認めない(富山と金沢部隊が実行している)(6)掃蕩を終えて帰還する時刻を定めた
>(7)捕虜は一箇所に集め、その食料は師団に請求することが命令として言い渡されていた。
>さらに通訳役をつけて問題を起さないように注意もあった

406 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:10:32.47 ID:nstXVp9J0.net
>>403
>主語が「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」?w
>こんな解釈にはならない。だから、おまえが馬鹿である証拠だ。


中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し
《中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して》

《陸戦の法規及慣例に干する条約の規定》
を準用す

「主語」と「述語」という日本語が理解できます?

407 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:22:36.92 ID:IYhL1iBe0.net
>>406
但し以下の文章の主語は何だと考えているのか?

・省略されているが本軍律(中支那方面軍軍律) … 主語 〜は
・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 … 間接目的語 〜に
・「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」 … 直接目的語 〜を
・「準用す」 … 述語 〜する

408 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:37:37.38 ID:HLcWy+wG0.net
>>407
だから
【「本軍律」は「軍部隊に属する者」に「陸戦の法規」を「準用」する】でも
【「本軍律」で「軍部隊に属する者」は「陸戦の法規」を「準用」する】と明言してるだけなんだがw
【「軍部隊に属する者」に「本軍律」を「適用」する】なんて書いてないだろw

409 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:50:34.65 ID:IYhL1iBe0.net
>>408
中支那方面軍軍律に規定している。
ハーグ陸戦法規から準用(借用して当てはめる)すると書いてある。

<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

・「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

410 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:54:03.43 ID:nstXVp9J0.net
>>407
だからそれだと『本軍律』(主語)によって
『中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者』(間接目的語 )に対して
『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』(直接目的語 )が
『準用す』 (述語 )
準用される

ということだけど。
あんたは「軍律によって『中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者』には『陸戦の法規及慣例に干する条約の規定』が準用される」と主張していると理解している?

411 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:55:29.70 ID:HLcWy+wG0.net
>>409
だからそのハーグ法で裁判義務があるのは間諜だけだろw
便衣兵は対象外だろwww
だから中支那方面軍軍律を元に便衣兵にも軍律をしろというのは間違いだろwwww

412 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:00:30.28 ID:nstXVp9J0.net
軍律が『中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者』に対しても適用されるなら、『但し』なんてわざわざ付け加えて『帝国臣民以外の人民』と区別する必要は無い。

413 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:02:36.95 ID:IYhL1iBe0.net
>>411
だから、中支那方面軍軍律に規定している。
「間違いだろwwww 」と言っても、実際に書いてある。
残念だったねw

414 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:06:51.62 ID:IYhL1iBe0.net
>>412
でも、実際に書いてある。
残念だったねw

415 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:07:44.11 ID:HLcWy+wG0.net
>>413
馬鹿だろw
中支那方面軍軍律に規定しているは【「本軍律」は「軍部隊に属する者」に「陸戦の法規」を「準用」する】だろw
でそのハーグ法で裁判義務があるのは間諜だけで便衣兵は対象外なんだがw
ハーグ法のどこに便衣兵の裁判義務が書かれてるんだよwwww

416 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:30:34.58 ID:vIR7p9jM0.net
要は、仮に即決処刑とやらがされたとして、それが軍律裁判と認められなければアウトということでよいわけ?

417 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 17:36:25.88 ID:HLcWy+wG0.net
じゃあまとめるね
ハーグ法で相手当事国国民の権利及び訴権の消滅、停止または裁判上不受理を宣言すること。
とあるので人民には軍律裁判を適用するわけ
戦闘員に関しては間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。だけであり
便衣兵は対象外ってこと

以上から中支那方面軍軍律、ハーグ陸戦条約をもとに南京の便衣兵に軍律裁判義務はないってことだw

418 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 18:18:13.93 ID:vIR7p9jM0.net
便衣兵は戦時重罪の容疑者だから、軍律裁判にかけなければならない、ってのが、立作太郎や信夫淳平、篠田治策の見解じゃなかったっけ?

419 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 18:22:37.76 ID:HLcWy+wG0.net
>>418
それは一般的な流れだね
南京の場合は>>405に書いた通り
軍律権限をもつ軍司令官の掃討命令が出てるので当てはまらない

420 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 18:43:22.49 ID:cyaMPXjs0.net
>>405
>>417
>それと安全区掃討に関しては軍律権限をもつ軍司令官の掃討命令が出てるでしょ
軍律とは占領地の行政の長となる軍司令官が定めた規則であり
軍司令官が命令を出している以上軍律を行なっていることになるんだよね
以下の規則の元に命令は行なわれており軍律を行なってないなんてのは無知なだけなんだよね

>軍律を行なってないなんてのは無知なだけなんだよね
軍律は想定されていなくても出来たって事?
なら戦時重罪人である中国兵も軍律を受ける事が可能じゃん

>ハーグでも軍律裁判の義務は間諜だけであり便衣兵は軍律の対象外やで
>戦闘員に関しては間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。だけであり便衣兵は対象外ってこと
陸戦の法規及慣例
慣例では軍律は必要とされている
便衣兵も対象に入ってる


>>404
戦時叛逆を犯す者は、現行中捕へられたると否とを問はず、後日之を処罰するを得べきである。
凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

>戦時叛逆を犯す者は、現行中捕へられたると否とを問はず、後日之を処罰するを得べきである。
日本兵に捕らえられているので戦闘行為の一環は無理である
すでに捕らえられているって事は無力化されている
無力化されているのにも関わらず戦闘行為として殺したのは問題

421 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 18:58:42.18 ID:MtJDaw5e0.net
>>419
「軍司令官が命令を出している以上軍律を行なっている」
とか
「軍律権限をもつ軍司令官の掃討命令が出てるので当てはまらない」
とか、あまり聞いたことない話だね。
それって戦時国際法に基づいた解釈とは思えないんだけど、戦時国際法上の解釈である根拠を出してみてよ。

422 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:03:05.98 ID:HLcWy+wG0.net
>>420
> 軍律は想定されていなくても出来たって事?
だからハーグ法で人民は裁判、戦闘員は間諜のみ裁判が規定されてるだろw

> なら戦時重罪人である中国兵も軍律を受ける事が可能じゃん
あくまで裁判義務はないってことで余裕があるなら可能だって話なだけだろw

> 慣例では軍律は必要とされている
> 便衣兵も対象に入ってる
なってないからハーグ法でも規定されてないだろw
現代でもISISアルカイダテロリスト等の軍司令官の殲滅作戦が出ても
彼らに裁判が行なわれてるか?www
現場で殲滅されておしまいだろw

423 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:07:16.00 ID:HLcWy+wG0.net
>>421
> 戦時国際法に基づいた解釈とは思えないんだけど、戦時国際法上の解釈である根拠を出してみてよ。
だからハーグ法で人民は裁判、戦闘員は間諜のみ裁判が規定されてるって何度も書いてるんだがw
あと軍律は軍司令官の命令により行なわれてることは理解してるか?w

424 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:14:40.93 ID:MtJDaw5e0.net
>>423
ハーグ陸戦規則の話をしているのではなくて、戦時国際法上の話をしているんだけど?
戦時国際法はハーグ法だけではないでしょ?

425 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:23:55.51 ID:kX6IAsXK0.net
>>400
ID:IYhL1iBe0 ← 本物のきちがい肯定派。中卒で、学校に行ってない。

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


こう書いてるだけ。

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


冒頭の「但し」があろうが、無かろうが、こう書いてるだけ。

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。


そして、冒頭に「但し」があるということは、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【例外】である
ことを示している。

つまり、本軍律において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【例外】であるということ。

 615 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:35:10.04 ID:IijOecDV0
 ただし【但し】大辞林 第三版の解説
 一 上に述べたことについて条件や【【【【例外】】】】を付け足すときに使う。しかし。だが。



こう質問されて、↓

 【質問】 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、

 @中支那方面軍軍律か?
 A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してか?

 @とA、どっちだと解釈してるのか?


こう答える馬鹿が、学校出てるわけがない。↓

 【基地外肯定派の回答】628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。


ID:IYhL1iBe0は、確実にきちがいで無職の肯定派。

426 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:25:40.48 ID:kX6IAsXK0.net
>>407

このきちがい肯定派は、自分で書いてるくせに、理解できてない。本物のアスペだよな。

これを順番に並べれば、↓

 407 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 16:22:36.92 ID:IYhL1iBe0
 ・省略されているが本軍律(中支那方面軍軍律) … 主語 〜は
 ・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 … 間接目的語 〜に
 ・「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」 … 直接目的語 〜を
 ・「準用す」 … 述語 〜する


こうなるじゃねーかよ?↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は、

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を

 準用する。


ってことだろうがきちがい肯定派?

さっさと回答しろ!本物のきちがい肯定派。


【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に対して準用するのは、

 @中支那方面軍軍律
 A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


のどっちだよ? 回答拒否するのか?

427 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:25:43.78 ID:HLcWy+wG0.net
>>424
はあああああ?????
当時の戦時国際法で有効なのはハーグ陸戦規則なんだが
現代の国際法を適用するとかいうトンデモか?w

428 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:27:34.77 ID:kX6IAsXK0.net
>>399

いや、だからさ、なんで便衣兵に対して軍律審判を開かないといけないのよ?w

429 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:28:12.50 ID:MtJDaw5e0.net
>>427
国際法は、条約法と慣習法で成立しているんだけど、そこから説明が必要な人?
とりあえず、根拠はハーグ陸戦規則の条文しかないってことでOK?

430 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:29:57.72 ID:cyaMPXjs0.net
>>422
>なってないからハーグ法でも規定されてないだろ

凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ

国際法学者が必要って言っているんだが?
ハーグ陸戦の前は何もなかったけど軍服を着るなり捕虜の扱いが慣習として決まっていた
だからハーグ陸戦でも規定されていなからと言うのは通じない

国際法の根拠
(a)一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
(b)法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
(c)文明国が認めた法の一般原則
(d)法則決定の補助手段としての裁判上の判例及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説

国際法は条約の不足を慣習法で補い
慣習法の不足を法の一般原則で補い
法の一般原則の不足を学説で補う

テロリスト
身の安全のため
無力化されていないなら別に構わない
捕らえられていないなら構わない
しかし
中国兵はいったん既に日本軍に捕らえられてる
事実上の無力化
この場合軍律は開くべきである

テロと通常の戦争と比べるのはどうかと

431 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:30:15.96 ID:MtJDaw5e0.net
>>428
戦時重罪の容疑者だからでしょ

432 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:36:47.59 ID:kX6IAsXK0.net
>>431

は?便衣兵が、戦時重罪の何に該当するの?

433 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:40:29.67 ID:cyaMPXjs0.net
>>432
戰時重罪中最も顯著なるものが五種ある。
(甲)軍人(交戰者)に依り行はるる交戰法規違反の行爲、
(乙)軍人以外の者(非交戰者)に依り行はるる敵對行爲、
(丙)變裝せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又に其他の敵地に於ける有害行爲、
(丁)間諜、
(戊)戰時叛逆等是である。

(甲)軍人(交戰者)に依り行はるる交戰法規違反の行爲、
(甲)の交戦法規違反の戦時重罪

434 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:43:41.70 ID:kX6IAsXK0.net
>>433

便衣兵が、「(甲)の交戦法規違反の戦時重罪」と判断したのは誰なの?

435 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:46:23.11 ID:HLcWy+wG0.net
>>430
> 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
南京の便衣兵掃討には取り調べて審問してる記録は多々あるだろw


> この場合軍律は開くべきである
だから軍律は軍司令官の命令って何度も書いてるんだが理解してるか?????
軍司令官の掃討命令が出てるだろw

>(1)外国権益への留意(2)住民に対する配慮 (3)失火放火に厳重注意とされ、犯せば厳罰と通達された
>(4)将校の指揮する掃蕩隊でなければ認められず、下士官の指揮では認めない
>(5)無用の部隊の侵入は認めない(富山と金沢部隊が実行している)(6)掃蕩を終えて帰還する時刻を定めた
>(7)捕虜は一箇所に集め、その食料は師団に請求することが命令として言い渡されていた。
>さらに通訳役をつけて問題を起さないように注意もあった
> テロと通常の戦争と比べるのはどうかと


> テロと通常の戦争と比べるのはどうかと
現代のISISアルカイダとの戦争でも彼らは降伏しようがその場で殺害だがw

436 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:46:30.96 ID:kX6IAsXK0.net
>>433

いやさ、何回も指摘してるんだけど、それこそ、何回も何回も指摘してるんだけどさw

【お前】が勝手に判断しても、意味ないと思うぞ?w

437 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:51:28.47 ID:cyaMPXjs0.net
>>434
立作太郎「戦時国際法論」1938年   
の学説から引用

戦時重罪なのは明白
だけど俺の脳内変換では違う!!
は?
>【お前】が勝手に判断しても、意味ないと思うぞ?w
そうすると当時の日本が勝手に判断するのもおかしくなる
そうなるから国際法に照らして考えてる

当時の判断がおかしいって言ってるんだよ
戦闘行為の一環はおかしいと
何回も言ってるだろ

438 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:52:32.97 ID:kX6IAsXK0.net
>>437

じゃあ、立の学説から、「便衣兵」について書かれてる箇所を抜粋してみろ?

439 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:00:30.44 ID:OvSBDni3O.net
>>399
はい?w

便衣の敗残兵は、交戦法規違反者だったのですか?w


★お馬鹿南京事件肯定派【ゆう】氏の壮絶自爆論理破綻解釈を曝し上げ
便衣の支那敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら、捕らえて処断するにしても裁判にかける必要はありません。>>25

http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。

440 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:10:18.82 ID:MtJDaw5e0.net
>>432
(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為(立作太郎『戦時国際法論』)
黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。(信夫淳平『上海戦と国際法』)

交戦法規違反の戦時重罪人だよね。

441 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:12:25.07 ID:cyaMPXjs0.net
>>438
戰時重罪中最も顯著なるものが五種ある。
(甲)軍人(交戰者)に依り行はるる交戰法規違反の行爲、

確かに便衣兵についてはおそらくない
しかし
戦時重罪人について5種類説明している
そのうちの一つ(甲)を満たしてしなかったので
交戦法規違反でありその結果戦時重罪人になった
って考えるのが普通だろ?

こういうと
お前が決めるな
当時は敗残兵と見ていた
という答えが返ってくる
極端な例だと
これは赤ですか?
いいえ青です(当時はそう考えてた)
になる

これ以外の解釈の仕方がないんだが…
お前はどう解釈してるんだ?
ごく普通に考えたらそうなるんだが?

442 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:12:36.62 ID:kX6IAsXK0.net
>>440

ちょっと待てwww 南京の便衣兵は、「交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行」ったでOKなのか?www

443 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:15:01.55 ID:MtJDaw5e0.net
>>442

というか、「交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行」ってなかったという主張なわけ?
ということは単なる市民だけど、それを殺しちゃまずいよね。

444 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:15:50.93 ID:nstXVp9J0.net
>>430
だからさあ、国際法学者は審問が必要なのは「戦時重罪人」と言っているのだが。

>凡そ『戦時重罪人』は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。

『戦時重罪人』かどうかを誰が判断するの?
逆に言えば『戦時重罪人』と判断されなかったら審問は必要ないことになるのだが。

445 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:18:14.46 ID:kX6IAsXK0.net
>>441

「確かに便衣兵についてはおそらくない」なら、専門家の判断を仰ぐしかないだろうが?w
だらだらお前が理屈並べても、その解釈が正しい証拠がないわw


国際法学者佐藤教授は、こう言ってるんだから、今のところ、専門家の見解は、これしかない。
便衣兵は、「戦時反逆」と判断する以外にないわw


 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)

 前記四種類の戦争犯罪のうち、戦時反逆については多少の解説をしておく必要がある。それは、交戦
 国の権力下にある占領地、作戦地帯、その他の場所において、当該交戦国に 害を与えその敵国を利
 するために、私人たる敵国国民、中立国国民、または変装した敵国軍人が行う行為を指している。

 この種の有害行為は、敵国軍人が正規の軍服を着用して行う場合には戦時反逆にならないが、民間
 人に変装して行えば戦時反逆となる。その具体的内容はきわめて多岐にわたるが、 敵側への情報の
 提供、軍・軍人に対する陰謀、軍用の交通機関・資材の破壊、諸手投による公安の妨害、敵兵の蔵匿
 隠避、出入禁止区域への出入、強盗なども含まれている。
 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html


但し、この戦時反逆は、戦時国際法違反ではない。

446 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:18:58.66 ID:kX6IAsXK0.net
>>443

はっきり答えろ。あんたのレスだろ?

南京の便衣兵は、「交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行」ったでOKなのか?

447 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:20:37.35 ID:kX6IAsXK0.net
>>443

兵士が制服を脱いだら「市民になるキリ」みたいな、糞みたいな失笑屁理屈は、ニコニコで虐殺してやったわwww

448 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:22:49.63 ID:kX6IAsXK0.net
最近の肯定派の暴走はすごいなw

もう二度と、出てこないだろうがw これ↓でOKなら、話は早いわw

 440 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/04/03(日) 20:10:18.82 ID:MtJDaw5e0
 (甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為(立作太郎『戦時国際法論』)
 黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。(信夫淳平『上海戦と国際法』)
 交戦法規違反の戦時重罪人だよね。

449 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:30:31.66 ID:MtJDaw5e0.net
>>444
>『戦時重罪人』かどうかを誰が判断するの?
>逆に言えば『戦時重罪人』と判断されなかったら審問は必要ないことになるのだが。

「黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。」(信夫淳平『上海戦と国際法』)

「六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)」(「北支事変と陸戦法規」篠田治策)

戦時国際法の専門家は、便衣兵は「戦時重罪人」と一致して判断しているよ。

450 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:33:06.86 ID:MtJDaw5e0.net
>>446

っというか、やっぱり答えられないのね↓

というか、「交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行」ってなかったという主張なわけ?
ということは単なる市民だけど、それを殺しちゃまずいよね。

451 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:33:40.64 ID:cyaMPXjs0.net
>>445
>民間人に変装して行えば戦時反逆
>出入禁止区域への出入
民間人に変装して安全区に出入したので戦時反逆

>便衣兵は、「戦時反逆」と判断する以外にないわ
戦時反逆なら戦時重罪人で問題ないじゃん
どのみち戦時重罪人じゃん

(戊)戰時叛逆等是である。により戦時重罪人になる


戰時重罪中最も顯著なるものが五種ある。
(甲)軍人(交戰者)に依り行はるる交戰法規違反の行爲、
(乙)軍人以外の者(非交戰者)に依り行はるる敵對行爲、
(丙)變裝せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又に其他の敵地に於ける有害行爲、
(丁)間諜、
(戊)戰時叛逆等是である。

452 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:35:01.63 ID:kX6IAsXK0.net
>>441

勘違いすんなよ。

便衣兵を判断するなら、「戦時反逆」に該当するが、

実際に、松井大将は、そのような判断を下さずに、【掃討せよ】と命令してるだけだからなw


 15 日本軍、三路に分かれて中国軍前線に進撃中

 一九三七年十二月十七日 ハレット・アベンド

 ≪ニューヨーク・タイムズ≫特電
 十二月十七日、金曜日、上海発。・・・(※省略)

 松井大将は、日本軍は南京入城に示された陸・海・空戦力の成功ではまだ満足するものではない、と
 宣言した。彼は、「東亜の永続的な平和確立のための現下の掃討戦」を断固としてやりぬくという目
 的を、繰り返し言明した。
 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html

453 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:37:51.92 ID:kX6IAsXK0.net
>>450

便衣兵は害敵手段を行ってはいないが、軍服を脱いだからといって、「市民になるキリ」のような
アホ間抜け無学歴能無し解釈は、成立しないw


 ◆ 【戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用】することに関しては【許されざるものと解釈すべき】


 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。

  その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等
  説及してない。

  その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関し
  ては、これ亦明言する所ないことである。

 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハ
 ーグ陸戦規約)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざる
 ものと解釈すべきであらう。
 http://oira0001.sitemix.jp/frame04.html


お前の池沼珍論では、便衣兵は「市民」になるのか?ww すげー池沼肯定派だわwww

454 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:39:44.10 ID:kX6IAsXK0.net
>>451

佐藤教授の判断に従うなら、下記で問題はないということで合意だなw


 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)

 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵
 の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一
 般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。

 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
 http://oira0001.sitemix.jp/frame43.html


いや〜良かった良かったw

455 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:41:15.31 ID:MtJDaw5e0.net
>>453
> 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハ
> ーグ陸戦規約)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざる
> ものと解釈すべきであらう。

つまり、交戦法規違反=戦時重罪人ということでOKね。

456 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:41:19.54 ID:kX6IAsXK0.net
>>450


メガトン級の池沼無学歴肯定派w


便衣兵は「市民」であるキリ


やべーーーーw

457 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:43:12.82 ID:kX6IAsXK0.net
>>455

馬鹿www 無知www 無学歴www 周回遅れ肯定派www

戦時反逆は、交戦法規違反ではないんだよww 阿呆www


 『現代戦争法規論』 足立純夫著(※国際法学者)

 陸戦法規は戦時叛逆について別段規定しておらず、また、この語は各種の意味で使用されるけれども、
 一般的には、交戦者たる資格を備えない者が敵の戦線内又は占領地域において敵対行為に従事し又
 はそれを企てる場合を戦時叛逆という。もっとも、戦争法規は、戦時叛逆の手段を用いることを適法とし
 ている。
 http://oira0001.sitemix.jp/frame40.html

458 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:44:52.98 ID:cyaMPXjs0.net
>>452
便衣兵を判断するなら、「戦時反逆」に該当するが、
便衣兵と判断したら戦時重罪人でおkですか?
松井大将がどう考えてたかを抜きにして

>実際に、松井大将は、そのような判断を下さずに、【掃討せよ】と命令してるだけだからなw
>そのような判断を下さずに
それの根拠が分からない
なぜそのような判断にしたのか分からん
根拠が欲しい
松井大将がなぜそのような思考にいたったのかを

普通に考えたら
>民間人に変装して行えば戦時反逆
>出入禁止区域への出入
民間人に変装して安全区に出入したので戦時反逆
(戊)戰時叛逆等是である。により戦時重罪人になる

松井大将はどう思ってたのですか?
↑の解釈は間違ってるんか?

459 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:45:02.74 ID:kX6IAsXK0.net
>>455

さっさと回答しろよ、腰抜け肯定派。

南京での便衣兵は、↓これでOKなんだよな?

「黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。」

460 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:47:07.85 ID:kX6IAsXK0.net
>>458

だから、便衣兵を戦時重罪人かどうかを判断するのは、【お前】じゃなくて、
松井大将だよw

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 斯の如く軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属するが、しかも交戦法規の明文
 に特に反対の規定あるものは之を尊重せねばならぬこと勿論である。
 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html

461 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:51:57.29 ID:MtJDaw5e0.net
>>457
>戦時反逆は、交戦法規違反ではないんだよww 阿呆www

戦時反逆ではなく、交戦法規違反で戦時重罪というのが、戦時国際法の専門家の一致した見解なんだよ。

「黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。」(信夫淳平『上海戦と国際法』)
「六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)」(「北支事変と陸戦法規」篠田治策)

反論できなくなったのかな?

462 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:56:26.89 ID:kX6IAsXK0.net
>>461

だから、南京での便衣兵は、↓これでOKなんだよな?さっさと回答しろよ、屑肯定派w

「黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。」

463 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:56:29.77 ID:MtJDaw5e0.net
>>460
>だから、便衣兵を戦時重罪人かどうかを判断するのは、【お前】じゃなくて、
>松井大将だよw

何か勘違いしているようだが、引用している文章は、軍律に何を規定するかについて軍司令官の自由裁量であることを言っているだけで、
「便衣兵を戦時重罪人かどうかを判断する」ということとは全く意味が違うんだがね。
便衣兵が戦時重罪人に該当するかどうかは、既に戦時国際法学者が明確に指摘しているよ。

「黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。」(信夫淳平『上海戦と国際法』)
「六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)」(「北支事変と陸戦法規」篠田治策)

464 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 20:58:36.71 ID:cyaMPXjs0.net
>>460
>軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量
つまり
【軍律】により規定する罪科の制定は【占領軍司令官の自由裁量】

しかしながら、どの史料を確認しても、松井大将自身が、
【便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵】を
【戦時重罪の対象】と見なしていた史料が存在しないのです

要するに罪を作るのも自由
だから松井大将が戦時重罪人と見ていなかったから
それは国際法違反じゃないと

465 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:01:12.98 ID:kX6IAsXK0.net
>>463

南京での便衣兵が、これに該当するなら、↓

 「黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。」(信夫淳平『上海戦と国際法』)
 「六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)」(「北支事変と陸戦法規」篠田治策)


信夫は、直ちに殺害してよい、と述べてるだろ?

 『上海戦と国際法 信夫淳平著』
 黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふ
 る賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと固より妨げない。

466 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:03:31.12 ID:kX6IAsXK0.net
>>464

【軍律】により規定する罪科の制定は【占領軍司令官の自由裁量】だから、

松井が、戦時重罪人と見ていなかったら、裁判にかける必要はないw

だが、国際法違反に該当する行為を行ったのなら、それは国際法違反者w

467 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:07:01.25 ID:cyaMPXjs0.net
>>466
そう
それが言いたかった

客観的に見ると
>民間人に変装して行えば戦時反逆
>出入禁止区域への出入
民間人に変装して安全区に出入したので戦時反逆

戰時重罪中最も顯著なるものが五種ある
(戊)戰時叛逆等是である。

よって戦時重罪人となるのは明白としている
軍律を開かなければならない
慣習で決まっている

たしかに軍律でどんな罪を作るかは自由だ
しかしどう見ても戦時重罪人である中国兵を軍律を開かず裁いたのは問題である
明らかに国際法違反

自由に罪を作るぞ!!
国際法違反だが俺は戦時重罪人だとみていない(どう見ても戦時重罪人)
だからセーフ

セーフなわけないだろ

468 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:07:25.09 ID:kX6IAsXK0.net
>>463

お〜〜〜いw 便衣兵が、これに該当するなら、↓

 「黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。」
 「六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)」


直ちに殺害OKと信夫は述べてるだが?www

 『上海戦と国際法 信夫淳平著』
 黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その
 現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時重罪犯に間
 ふこと固より妨げない。

469 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:09:28.37 ID:kX6IAsXK0.net
>>467

だから、実際に、戦時重罪人として裁こうにも、数が多すぎて裁判は無理だから、
裁判せずに、連行して処刑したとしても違法ではない、というのが国際法専門家の見解w


 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)

 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵
 の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一
 般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。

 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
 http://oira0001.sitemix.jp/frame43.html


お前が勝手に違法認定しても無駄w

470 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:10:07.92 ID:kX6IAsXK0.net
>>467

便衣兵がこれなら↓

 「黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。」
 「六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)」


直ちに殺害OKと信夫は述べてるから、問題ないよな?www

 『上海戦と国際法 信夫淳平著』
 黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その
 現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時重罪犯に間
 ふこと固より妨げない。

471 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:18:56.46 ID:kX6IAsXK0.net
>>463

お〜〜〜いw どーーーしたのーーーー?w

便衣兵が、これに該当するなら、↓

 「黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。」
 「六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)」


信夫は直ちに殺害OKと述べてるから、問題はないよな?www

 『上海戦と国際法 信夫淳平著』
 黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その
 現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時重罪犯に間
 ふこと固より妨げない。

472 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:20:15.79 ID:cyaMPXjs0.net
>だから、実際に、戦時重罪人として裁こうにも、数が多すぎて裁判は無理だから、
裁判せずに、連行して処刑したとしても違法ではない、というのが国際法専門家の見解w

つまりいったんは戦時重罪人と認めたってことでいい?
これ戦時重罪人って認めたって事だよな?
佐藤氏も戦時重罪人だと認めてるって事だよな?
軍事的必要性は判断人数が少なすぎるので保留
今後また違った意見の人が出てくる可能性があるから
bc級裁判は延期しろって言ってる
まだ全員一致ではない

>正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
>正當防衛として直ちに之を殺害し
すでに日本軍に捕らえられたのでこれは該当しない

>叉は捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
捕らえられたので戦時重罪犯になる

結論
自由に罪を作るぞ!!
国際法違反だが俺は戦時重罪人だとみていない(どう見ても戦時重罪人)
だからセーフ
無理です

戦時重罪人です

473 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:28:53.39 ID:eP7MP9KC0.net
>>449
いや、だからさあどこに「便衣兵を戦時重罪人として処罰しなければならない」と書いてあるのさ。
どこにも「便衣兵を敵兵とみなして攻撃してはならない」とは書いていないのだけど。
便衣に着替えようが敵兵は敵兵のままなのだからそのまま殺されても文句は言えないでしょう。
文句を言えるのは巻き添えで殺された市民だけど、支那兵が国際法に違反して便衣に着替えなければ良かっただけの話であって、日本軍に責任はありません。

474 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:29:51.34 ID:kX6IAsXK0.net
>>472

松井大将自身は、便衣兵を、戦時重罪人とは認定していない。

仮に、戦時重罪人と認定していたとしても、佐藤教授見解より、裁判無しに処刑しても違法ではない。

理解できたか?w


 >すでに日本軍に捕らえられたのでこれは該当しない

捕らえたら【裁判にかけなければならない】とした珍論はどこにもないwww

475 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:31:17.31 ID:kX6IAsXK0.net
>>472

日本軍は、捕らえたのち、直ちに揚子江岸に連行して殺害したから問題ないwwwww

476 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:38:51.20 ID:cyaMPXjs0.net
>>474
特に反論がないの戦時重罪人でおkだな

>松井大将自身は、便衣兵を、戦時重罪人とは認定していない
特にこれといった反論はなかったのとずっと同じこと言ってるので
詭弁認定させていただく
そんな詭弁は通用しません

>佐藤教授見解より、裁判無しに処刑しても違法ではない
bc級の裁判官は延期しろって言ってた
判断は保留
悔しかったらあと10人くらい国際法学者に質問しろ メールかなんかで
それで5人以上おkだといったら合法だと認めてやる
それまでは無理

>捕らえたら【裁判にかけなければならない】とした珍論はどこにもないwww
立作太郎「戦時国際法論」1938年
『戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』

ありました

>揚子江岸
安全区について話してるんだが?
関係ない

477 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:43:42.72 ID:kX6IAsXK0.net
>>476

日本語を理解してないから、反論されたことがわからないのねw

松井大将自身は、便衣兵を、戦時重罪人とは認定していない。
仮に、戦時重罪人と認定していたとしても、佐藤教授見解より、裁判無しに処刑しても違法ではない。

理解できたか?w

さらに、裁判の話を出すなら、これも何度も何度も指摘されてるが、東京裁判では、中国兵処断の
犯罪的責任は、認定されてないw

 第十章 判定 松井石根

 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護
 する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。

 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責
 任があると認めなければならない。

 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、
 訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定
 する。
 http://oira0001.sitemix.jp/


立は、「全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる」と述べてるだけだアホw
日本軍は、【處罰】したわけではないw


佐藤教授は、一般住民の目前で処刑を避ける必要性を認めてるw

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)
 また市街地における一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。


残念でしたw

478 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:46:47.61 ID:eP7MP9KC0.net
>>476
「裁判」と「審問」の区別もできないのですか。
なにより「裁判」や「審問」にかける前に「戦時重罪人」と認定されなければなりませんが。
「誰が」「どの時点で」「戦時重罪人」と認定するのですか?

479 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:53:01.75 ID:cyaMPXjs0.net
>>477
松井大将自身は、便衣兵を、戦時重罪人とは認定していない
ハイハイワロスワロス

仮に、戦時重罪人と認定していたとしても、佐藤教授見解より、裁判無しに処刑しても違法ではない。
軍事的必要性から考えた結果です
軍事的必要性について軽々しく判断するなとオイラのサイトに載っていました
なので一人の学者の意見から判断するのは安易な考えである
佐藤氏は先の大戦に肯定的なので日本に有利な見解を示した可能性もあるので判断が難しい
BC級では延期しろと言われています
悔しかったらあと10人くらい国際法学者に質問しろ 
それで5人以上おkだといったら合法だと認める
約束する
それまでは無理

>日本軍は、【處罰】したわけではないw
はい国際法違反

480 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:54:33.55 ID:cyaMPXjs0.net
然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる
處罰しなければならないところを處罰しなかったので慣習国際法違反になります

481 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:59:11.76 ID:eP7MP9KC0.net
>>480
「処罰」されるのは「戦時重罪人」ですが。
「誰が」「どの時点で」「戦時重罪人」と認定するのですか?
つ>478

482 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 21:59:38.92 ID:cyaMPXjs0.net
>>478
松井大将が判断しますが
その判断が間違っていると指摘しています
国際法的には戦時重罪人だと多くの方が言ってます
戦時重罪人なのに違うと言い張るのは無理がある

確かにBC級裁判なので当てはめるのはおかしい
そうすると判断は佐藤氏のみに下されます
一人ではなかなか判断が付きにくいです

戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである
>軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所
軍律審判について言ってるのでしょう
異論はないと思われますが…

483 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:02:44.28 ID:kX6IAsXK0.net
>>479

ハイハイワロスワロスw

では、松井大将が、便衣兵を戦時重罪人と認定してた証拠をどうぞw

軍事的必要を判断するのは、歴史学者ではなく、国際法学者の任務と
オイラ氏のサイトに載ってますよw


中国兵殺害を違法と判断した国際法学者は【ただの一人もいない】のが現状。
ゆえに、国際法違反ではありませんw 残念でした〜w

484 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:04:36.54 ID:kX6IAsXK0.net
>>482

戦時反逆者を、戦時重罪人と認定しなければ、国際法違反になるの?w

485 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:08:21.28 ID:cyaMPXjs0.net
>>483
松井大将が判断しますが
その判断が間違っていると指摘しています
戦時重罪人なのに違うと言い張るのは無理がある
と何回も言ってる  何回言えばいいんだ?
詭弁はもういらない

>軍事的必要を判断するのは、歴史学者ではなく、国際法学者の任務と
オイラ氏のサイトに載ってますよ

軍事的必要性について軽々しく判断するなとオイラのサイトに載っていました
なので一人の学者の意見から判断するのは安易な考えである
佐藤氏は先の大戦に肯定的なので日本に有利な見解を示した可能性もあるので判断が難しい
悔しかったらあと10人くらい国際法学者に質問しろ 
それで5人以上おkだといったら合法だと認める
それまでは無理


>中国兵殺害を違法と判断した国際法学者は【ただの一人もいない】のが現状。
ゆえに、国際法違反ではありませんw 残念でした〜w

判断したのではなくまだ見解を示していないだけである
悔しかったらあと10人くらい国際法学者に質問しろ

486 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:13:21.98 ID:cyaMPXjs0.net
>>484
犯罪者を犯罪者と認めなければ犯罪者ではない
殺人事件を起こしたら捕まる
何故なら法律がそんざいするから
それと同じ

戰時重罪中最も顯著なるものが五種ある。
(甲)軍人(交戰者)に依り行はるる交戰法規違反の行爲、
(乙)軍人以外の者(非交戰者)に依り行はるる敵對行爲、
(丙)變裝せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又に其他の敵地に於ける有害行爲、
(丁)間諜、
(戊)戰時叛逆等是である。
↑これを無視するの?

佐藤氏も戦時重罪人を前提として軍事的必要性について言っていますが?

487 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:13:56.30 ID:cyaMPXjs0.net
追記
犯罪者を犯罪者と認めなければ犯罪者ではない
こんなことが曲がり通るわけがないだろ

488 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:15:16.34 ID:kX6IAsXK0.net
>>485

笑わせるなww 【お前】が間違ってると判断しても、根拠にならんわw
戦時反逆の者を、戦時重罪人と認定しなかったら、国際法違反になるのか?w


だから、中国兵処断を違法と判断してる国際法学者は【一人もいない】ってw
【一人もいない】のに、違法認定する方が無謀だわw


悔しかったら、たった【一人】でいいから、南京での中国兵処断を、違法との
見解を下した国際法学者を見つけてこい!w

話はそれからだw

489 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:17:32.57 ID:kX6IAsXK0.net
>>486

再度質問w

松井司令官が、便衣兵を戦時反逆罪と判断しなかったら、何か国際法に違反するのか?www

490 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:17:33.71 ID:eP7MP9KC0.net
>>482
>戦時重罪人なのに違うと言い張るのは無理がある

ですから松井大将は「戦時重罪人と認定しなかった」ということですよね。
つまり「戦時重罪人」ではなく「敵兵」と判断しただけですね。
「戦時重罪人」ではなく「敵兵」と判断したのですから当然「裁判」も「審問」も必要ありませんね。
どこに無理があるのですか?

逆にお尋ねしますが「敵兵を戦時重罪人と認定しなければならない」などという場合があるのですか?

491 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:19:34.44 ID:cyaMPXjs0.net
>>489
それをさっきからおかしいって言ってんだろ
佐藤氏も戦時重罪人を前提として話してるんだが?

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