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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう41☆★☆★☆

409 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 16:50:34.65 ID:IYhL1iBe0.net
>>408
中支那方面軍軍律に規定している。
ハーグ陸戦法規から準用(借用して当てはめる)すると書いてある。

<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

・「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

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