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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう41☆★☆★☆

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/11(木) 21:24:07.38 ID:A+i8y7AY0.net
南京大虐殺は真実か、それとも捏造か。


前スレ
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう40☆★☆★☆
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1451649110/


極東アジアニュース@2ch掲示板のスレッド
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】155次資料
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/asia/1446361318/

508 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:45:43.35 ID:kX6IAsXK0.net
>>507

はあ?立がどこで、こんな頓珍漢なこと言ってるの?

  >處罰しなければならないところを處罰しなかったので慣習国際法違反


肯定派の主張を証明する国際法学者が【一人もいない】では、話にならないじゃんwww
冷静になれよwww

【一人もいない】主張を、正しいと強弁されても困るわwww

509 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:47:26.98 ID:cyaMPXjs0.net
>>508
立作太郎「戦時国際法論」1938年
『戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』

>然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』
ここから判断して審問しなかったので慣習国際法違反

どこが間違ってるの?

510 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:49:59.17 ID:kX6IAsXK0.net
>>509

俺の質問はこれ↓なんだけど? 日本語が、理解できてないよな?

 >處罰しなければならないところを處罰しなかったので慣習国際法違反

どこで、立が、こんなこと言ってるの?


松井大将は、戦時重罪人と見なしてないのに、何で審問せないけんの?

511 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:50:31.05 ID:HLcWy+wG0.net
>>506
佐藤氏は軍律審判を行なうの望ましいが状況的に不可能としたから
軍事的必要性と述べただけだろw

立氏も裁判所に於て審問すべきだが最低審問すれば違法とはいえないだろ

で便衣兵掃討には取り調べて審問してる記録が多々ある以上
佐藤氏、立氏の見解から違法とはいえないことになるけどwww

512 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:53:40.96 ID:cyaMPXjs0.net
>>508
だからもっと多くの人に判断させろ
佐藤氏が今現在南京に見解を示している学者
その佐藤氏は軍事的必要から見解を示している
軍事的必要は安易に判断するなって言われてるから
多くの学者が判断すべきと考えている
ごく普通の考え方なんだが?

俺の質問はこれ↓なんだけど? 日本語が、理解できてないよな?
>處罰しなければならないところを處罰しなかったので慣習国際法違反
言っていない コピペミス
直してるだろ後から
正しくはこれ
『戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』

513 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:57:14.32 ID:cyaMPXjs0.net
>>511
ID:kX6IAsXK0が
掃討作戦をやったと言ってるんだが
さらに軍律は想定されていないから開けないとも言っているんだが?

514 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:57:50.24 ID:kX6IAsXK0.net
>>512

肯定派の主張に添う見解を出してる国際法学者は【一人もいない】w
ゆえに、肯定派の主張は、現時点では学問的に存在していないwwww


コピペミス←了解。
松井大将は、戦時重罪人と見なしてないのだから、審問すら必要なわけではないが?

515 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:01:36.56 ID:cyaMPXjs0.net
>>514
>松井大将は、戦時重罪人と見なしてないのだから、審問すら必要なわけではないが

自由に罪を作るぞ!!
国際法違反だが俺は戦時重罪人だとみていない(どう見ても戦時重罪人)
認定するかしないかは何も違反しないが
その結果明らかに戦時重罪人である彼らを戦闘行為の一環として裁いたのは問題
これがおかしい
納得できない

516 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:03:05.77 ID:cyaMPXjs0.net
>>514
確かに国際法学者が一人も出てない時点では負けだな
それは認める
だが
軍事的必要性から判断しているから
一人だけの見解はいかがなものかと

517 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:03:21.75 ID:HLcWy+wG0.net
>>513
だからどうしたんだよw
君の言うとおり立氏説の審問もしてるし佐藤氏も合法としてるんだから
問題ないだろwww

佐藤氏、立氏の見解から違法とはいえないでOKだなwww

518 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:04:05.09 ID:kX6IAsXK0.net
>>515

いや、あんたが「納得できない!」と言っても、こっちは納得できてるから問題ないのだが?wwwww

国際法学者佐藤教授見解の担保もあるしwww

519 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:05:03.38 ID:eP7MP9KC0.net
>>509
またループしているけど、それって「戦時重罪人」を「処罰」する場合の話ですよ。
「戦時重罪人」に裁判が必須だとすれば、交戦中の敵兵が便衣に着替え始めたら攻撃を中断して裁判を開かねばならないとでも?
「敵兵」を「攻撃」する場合は裁判も審問も必要ありません。
そして松井大将は「戦時重罪人」ではなく交戦中の「敵兵」と判断しただけの話です。

520 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:05:26.41 ID:kX6IAsXK0.net
>>516

それは、今後、国際法学の分野で、専門家の議論が活発になってくれることを望むしかないw

521 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:17:57.30 ID:eP7MP9KC0.net
>>515
「戦闘中でも戦時重罪人は裁判を開かねばならない」という方がオカシイだろう。
便衣兵は「戦時重罪人」以前に「敵兵」という立場なのだから、交戦中は「敵兵」という立場が優先されるだけ。

522 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:18:16.45 ID:cyaMPXjs0.net
>>517
じゃあなんで問題になるのかと疑問

>>518
>>519
担保と言っても軍事的必要性から
なので
専門家の議論が活発になってくれることを望むしかない
これしかない

今現状有利なのは否定派だな
これは認めざるを得ない
しかし
その他の掃討戦には甚だ疑問である

そして松井大将は「戦時重罪人」ではなく交戦中の「敵兵」と判断しただけの話です。
これについてはさっきから平行線で決着がつかない

おそらくこのまま議論してても終わらない
終わらないので個人的な結論を言うと
掃討戦には疑問だが否定派が有利なのは間違いない

523 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:21:37.06 ID:4M0nhQuf0.net
日本軍は南京だけじゃなく
シンガポールとマレーでも同じ過ちを繰り返してるからな

524 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:25:50.58 ID:HLcWy+wG0.net
>>522
> じゃあなんで問題になるのかと疑問
問題にしてるのは国際法の素人だけだろw
特に反日パヨク連中は南京事件の大量違法殺害とするのは
便衣兵掃討と幕府山事件しかないからねwww

で確認するが佐藤氏、立氏の見解から違法とはいえないでOKだな?w

525 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:26:19.99 ID:kX6IAsXK0.net
>>523

スレ違い。他所でやれ。

526 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:27:31.33 ID:cyaMPXjs0.net
>>524
掃討戦にしているからダメと言っている

佐藤氏の見解からすれば合法
立氏から判断すれば違法
掃討戦については明らかに詭弁

527 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:28:21.42 ID:cyaMPXjs0.net
掃討戦については無理だな
その他は軍事的必要性も認めていいよ

528 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:31:55.83 ID:HLcWy+wG0.net
>>526
> 立氏から判断すれば違法
はああ????
審問しているんだから違法とはいえないだろ!
勝手に違法認定するなよw

> 然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

529 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:33:18.42 ID:kX6IAsXK0.net
>>527

じゃあ、掃討戦の最中に、戦争犯罪行為(便衣隊とか)を確認したら、どーせないけんの?w

530 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:34:37.33 ID:cyaMPXjs0.net
>>528
軍律開いていないんだが
それに佐藤氏もそういう見解示している
立氏については今生きていないだろ

はああ????
審問しているんだから違法とはいえないだろ!
勝手に違法認定するなよ

聞いてきたのはお前だろ

掃討戦についてさっきかr話してるんだが?

531 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:35:09.47 ID:4M0nhQuf0.net
南京での虐殺だけに飽き足らず
シンガポールやマレーシアでも抗日分子狩りの名目で
市民虐殺をやらかしねるからなぁ
日本軍の悪癖とでもいうべきものだよなぁ
いい加減な摘発は

532 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:37:27.76 ID:kX6IAsXK0.net
>>531

うぜぇんだよ馬鹿。

>>530

掃討戦の最中に、スパイ(戦争犯罪者)を確認したら、どーせないけんの?w

533 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:42:26.79 ID:cyaMPXjs0.net
>>532
掃討戦ではなく
軍律を開いて審問すれば問題ない

確認できたら軍律を開いて裁けばいい

534 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:42:52.28 ID:4M0nhQuf0.net
シンガポールやマレーシアでも再三虐殺をやらかしておいて
南京ではやってませんなんて
そんなアホな主張が通るわけないだろ

535 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:45:22.50 ID:kX6IAsXK0.net
>>533

いや無理だろうwwww 
掃討戦最中に戦争犯罪者を発見して、裁判まで捕まえたまま掃討戦を続けるとか、どう考えても無理があるwww

536 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:45:48.95 ID:HLcWy+wG0.net
>>530
> 軍律開いていないんだが
はあああ????
軍司令官が定めた規則命令により掃討作戦が行なわれているんだから
軍律による行政執行だ馬鹿!
>(1)外国権益への留意(2)住民に対する配慮 (3)失火放火に厳重注意とされ、犯せば厳罰と通達された
>(4)将校の指揮する掃蕩隊でなければ認められず、下士官の指揮では認めない
>(5)無用の部隊の侵入は認めない(富山と金沢部隊が実行している)(6)掃蕩を終えて帰還する時刻を定めた
>(7)捕虜は一箇所に集め、その食料は師団に請求することが命令として言い渡されていた。
>さらに通訳役をつけて問題を起さないように注意もあった


>軍律とは占領地の行政の長となる軍司令官が定めた規則であり

537 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:50:51.96 ID:cyaMPXjs0.net
>>536
その理論で行くと軍律は想定されていないから
審問できません
よって掃討戦しましたの論は壊れるんだが
もう一回言うが佐藤氏も軍律審判は開けないって言っていただろ

538 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:54:16.77 ID:cyaMPXjs0.net
>>535
掃討戦しているって事は身柄を確保されているから余裕なんだが
もともと捕らえられたものを殺してるのだから後で殺せばいいだろ

539 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:55:29.66 ID:s+K6+2VK0.net
……………………


豪華寝台特急カシオペアの最終運転(上野駅13番線の最後尾から見送り)

https://www.youtube.com/watch?v=YsVQRy3rskA
……………………

540 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:56:49.49 ID:eP7MP9KC0.net
間諜は戦時重罪だが国際法上合法、便衣兵は戦時重罪で更に国際法上違法という違いがあるだけですね。
もっとも掃討戦の最中に見つかったスパイは「敵兵」として射殺されるだけでしょう。
スパイなら便衣でも裁判をしなければならないなら部隊丸ごと全員がスパイだと主張すればいいのですから。
そんな部隊が現実に存在すれば、ですが。

541 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 23:57:56.96 ID:HLcWy+wG0.net
>>537
> その理論で行くと軍律は想定されていないから
阿呆!
軍司令官が定めた軍律(規則命令)による行政執行だ
いい加減理解しろよ!
>軍律とは占領地の行政の長となる軍司令官が定めた規則


そして立氏は最低限審問すれば違法とはしない見解だから
軍律裁判は義務じゃないんだよ!!
するのが望ましいと言っているだけ!

542 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:04:29.54 ID:mRW29jS60.net
>>541
そして立氏は最低限審問すれば違法とはしない見解だから
軍律裁判は義務じゃないんだよ!!

慣習できまってる
最低限判別した華僑虐殺でも開けって言われてる
bc級でちゃんと開けと言われてる

>軍律とは占領地の行政の長となる軍司令官が定めた規則
掃討戦が軍律ってことか?

543 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:05:09.02 ID:ye4wUr8+0.net
>>538

は?意味わからん。

掃討戦最中に、戦争犯罪者を確認したら、殺害してはならず、裁判にかけなければならないのか?

544 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:07:11.21 ID:kKvf+BFA0.net
シンガポールやマレーでも最低限の審問はしたのかね?
ほとんどポルポトレベルの虐殺だもんなぁ
メガネをかけてるから殺すとか
英語を話してるから殺すとか
南京でも便衣兵の疑いのかけ方が
目つきが鋭いからとか額から上が日焼けしてないとかそんなんで殺してたみたいですからね。

545 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:07:17.89 ID:mRW29jS60.net
>>543
今現時点ではそうなんだが

546 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:07:39.53 ID:gZEDQt3C0.net
>>538
そもそも軍律審判は戦闘休止状態になってから行われるもの。
掃討戦ということは戦闘中ということです。
国際法上合法(間諜)、国際法上違法(便衣兵)を問わず、戦闘中の敵兵に対して戦闘を中断してまで裁判義務はありません。


小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) 

ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。

南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。

547 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:08:48.28 ID:ye4wUr8+0.net
>>545

そんなアホなことを言ってる国際法学者はいないだろうwwww

548 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:12:51.54 ID:gZEDQt3C0.net
>>545
信夫淳平は直ちに殺害OKと述べているが?
これを否定して「裁判にかけなければならない」という根拠は何?

 『上海戦と国際法 信夫淳平著』
 黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その
 現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時重罪犯に間
 ふこと固より妨げない。

549 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:13:01.57 ID:dC7egbp30.net
>>542
お前が立氏の見解を持ってきたんだろうがw
それと松井大将は東京裁判で便衣兵掃討に対して違法と下されてないぞw

>軍律とは占領地の行政の長となる軍司令官が定めた規則
なのに松井大将が出した軍律(規則命令)による行政執行を
お前が認めたくないだけだろw

550 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:16:06.18 ID:ye4wUr8+0.net
>>545

今のところ、国際法学者佐藤教授見解しかないが、こうも言ってるぞ。

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)

 (※省略)・・・南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかっ
 た。一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認め
 られないので、攻撃できるのである。

 安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、残
 敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、便衣
 の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられる・・・
 http://oira0001.sitemix.jp/frame43.html


捕まえて裁判にかけなければならないとした国際法学者見解はないと思うw

551 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:19:24.13 ID:mRW29jS60.net
>>548
黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その
現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時重罪犯に間
ふこと固より妨げない。

すでに捕らえられているので軍律は開くべき

叉は捕へて之を戦時重罪犯に間
ふこと固より妨げない。

552 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:24:00.10 ID:mRW29jS60.net
>>549
だからそうすると
軍律は想定されていなかったから掃討戦にした論に矛盾をきたす
結局じゃオイラのサイトにあった軍律は想定していなかった論は崩壊
ごく普通に軍律を結構して敗残兵を殺したって事ですか?
それなら構わないが
なんで佐藤氏や他の学者達が審判しろって言ってんの?

553 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:33:55.38 ID:ye4wUr8+0.net
>>552

佐藤教授は、捕らえて審判しろとは言ってない。

現に、こうも言ってる。

 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男教授(※国際法学者)

 (※省略)・・・南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかっ
 た。一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認め
 られないので、攻撃できるのである。

 安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、残
 敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、便衣
 の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられる・・・
 http://oira0001.sitemix.jp/frame43.html


仮に、捕らえたとしても、数が多すぎて審判不能だから、審判せずに殺害したとしても違法ではない
と述べてるだけ。

554 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:34:01.94 ID:FA4yYFMt0.net
……………………


鉄橋の下から見上げる常磐線E531系の上下線が通過(藤代佐貫間)

https://www.youtube.com/watch?v=lUJo9Ivl8QU

……………………

555 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:39:01.53 ID:dC7egbp30.net
>>552
> 軍律は想定されていなかったから掃討戦にした論に矛盾をきたす
矛盾なんかしてねーよw
>軍律とは占領地の行政の長となる軍司令官が定めた規則
なのだから裁判だろうが掃討戦だろうが軍律(規則命令)による行政執行なの!


> なんで佐藤氏や他の学者達が審判しろって言ってんの?
だからお前の出した立氏も裁判は望ましいだけで義務じゃねーよ!!
ハーグ法も裁判義務は間諜だけだろ!

ほんと理解力ねーなwww

556 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:46:31.76 ID:FA4yYFMt0.net
……………………

品川を出発して広大な田町電車区付近を走行する上野東京ライン常磐線E531系

https://www.youtube.com/watch?v=DcNph3N0k9o

……………………

557 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:55:25.57 ID:pXljuZMR0.net
>>425
>つまり、本軍律において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【例外】であるということ。
>615 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/13(土) 23:35:10.04 ID:IijOecDV0
>ただし【但し】大辞林 第三版の解説
>一 上に述べたことについて条件や【【【【例外】】】】を付け足すときに使う。しかし。だが。

ば〜か。救いようのない馬鹿w
「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える」とある。
「前文や本文に対して」とある。これを無視するのか?
「但し」を、「中国兵は除外される」とか「中国兵は軍律の適用を受けない」という解釈はできない。
結論ありきのおまえの願望だ。

・「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣


>こう答える馬鹿が、学校出てるわけがない。

引きこもりで学校に行かなかったおまえと違って、学校は出てるわw

ID:kX6IAsXK0 は、確実にニートで基地外の改竄派。

558 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0.net
>>426
>こうなるじゃねーかよ?↓
>本軍律(中支那方面軍軍律)は、
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

その通り。何か問題があるか? 基地外よw
やっと但し以下の主語は「本軍律」と認めたか。


>【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に対して準用するのは、
>@中支那方面軍軍律
>A陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


馬鹿のおかしな質問w 
主語は何かを考えずに、質問するのか?
本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す、となるだけ。
ただ、<但し〜を準用す> という文章を例外だから除外する、と解釈するのは曲解だ。
これも何か問題があるか? お馬鹿の宦官よw

559 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 00:57:26.74 ID:mRW29jS60.net
>>553
>>555
了解した
俺の負けでおk
合法だな

560 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 01:10:48.58 ID:ye4wUr8+0.net
>>557-558

だから、こうなるんだろ?きちがい肯定派。

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。


だったら、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して準用するのは、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と言うことじゃないのか?

つまり、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と言うことじゃないのか?


お前、こう回答してるしんだけど?

 628 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/14(日) 00:37:22.16 ID:LAQ+qaw70
 ハーグ陸戦規則を準用するのは中支那方面軍軍律。


馬鹿なんじゃねーの?無学歴で無職のきちがい肯定派。おまけに、玉無しで去勢された豚w


>>559
了解。

561 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 01:18:18.48 ID:ye4wUr8+0.net
>>558

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

中支那方面軍軍律では、

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


となっているのだから、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ということで問題なし。それしか書いてない。


きちがいって、精神というより、思考回路が異常なヤツのことなんだな。

562 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 01:33:50.45 ID:pXljuZMR0.net
>>560
>つまり、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用するのは、
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して
>と言うことじゃないのか?

準用するという行為の主体は誰(何)だ?
本軍律だろう? 
だから、主語は「本軍律」しかない。
おまえの解釈である主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」とすると、
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
(ハーグ陸戦法規)を準用する、というような珍妙な解釈になる。
こんな馬鹿な解釈にはならない。

>馬鹿なんじゃねーの?無学歴で無職のきちがい肯定派。おまけに、玉無しで去勢された豚w

ニートで基地外の改竄派、しかも陰湿な宦官のくせにw 宦官w
くやしかったら、資料に基づいた反論をしてみろ。何にも資料もないくせに。オイラのページから借用か?w

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 01:39:42.83 ID:ye4wUr8+0.net
>>562

だから、主語が【本軍律】なら、

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


ということなんだから、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ということじゃないのか?


自爆してるのがわからないとか、どんだけきちがいの肯定派だよ、コイツ?

564 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 01:40:17.80 ID:pXljuZMR0.net
>>561
>中支那方面軍軍律では、
>本軍律(中支那方面軍軍律)は
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
>となっているのだから、中国兵に対しては、
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
>ということで問題なし。それしか書いてない。

その通り。主語は「本軍律」だと認めたか。馬鹿でもなんとか理解したかw
宦官くんは本当に馬鹿だが、馬鹿でも馬鹿なりにやればできるw

565 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 01:43:31.36 ID:pXljuZMR0.net
>>563
やっぱり馬鹿だったw 馬鹿は絶対に治らんなw 死んでも治らんわw

566 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 01:47:02.24 ID:ye4wUr8+0.net
>>564-565

こっちの主張のまんまってのがわからないのかよ?↓ きちがい肯定派。

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


ということなんだから、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけだろうが、きちがい。違うのか?

ここにたどり着くまで、どんだけかかったんだよ?無学歴のきちがいw

567 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 01:52:17.42 ID:ye4wUr8+0.net
>>565

きちがい肯定派が、自爆してるとも理解できずにレスしてるわ。

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


と書いてるだけ。

だから、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけ。こっちの言い分そのままでしかない。

568 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 01:56:16.18 ID:pXljuZMR0.net
>>566
おまえねえ。
軍律に関する本を何か読んだか? 持ってるか?
まず「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭を
図書館で借りて読め!
無知な馬鹿とは、お話になりませんわw

>無学歴のきちがいw

無知で無学歴、無教養はおまえだ。基地外ニートw

569 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 01:59:01.73 ID:ye4wUr8+0.net
>>568

こっちの言い分に沿ってるだけなのに、それがわかってないから、お前は本物のきちがい
肯定派なんだよw


 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

と書いてるだけ。


中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけ。

こっちの言い分そのものじゃねーかよ?きちがいなんじゃねーの?

570 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:06:10.39 ID:pXljuZMR0.net
>>569
こんなことを書いてたのは、誰だ?
主語が「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」だとさw 阿呆w

>563
>小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
>主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
>目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

571 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0.net
>>570

ああ、これ↓に変えとくわ。せっかくだから、使わせてもらう。

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

と書いてるだけ。


中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけ。

こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。

自爆してるのがわからないとか、どんだけきちがいの肯定派だよ、コイツ?

572 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:09:11.09 ID:pXljuZMR0.net
>>569
>こっちの言い分そのものじゃねーかよ?

いつから言い分が変わった?w あほらしw
もうけっこう。

573 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:11:51.74 ID:ye4wUr8+0.net
>>572

どこが変わったんだよ?本物のきちがい肯定派。

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

と書いてるだけ。


中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけ。

こっちが今まで散々繰り返して言ったこと。馬鹿なんじゃねーの?

574 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:12:24.35 ID:pXljuZMR0.net
>>571
>中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
>と書いてるだけ。
>こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。
>自爆してるのがわからないとか、どんだけきちがいの肯定派だよ、コイツ?

「こっちの言い分そのもの」w 阿呆w

575 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:14:19.10 ID:pXljuZMR0.net
>>573
>こっちが今まで散々繰り返して言ったこと

あ〜あ、あほらしw

576 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:15:27.99 ID:ye4wUr8+0.net
>>574-575

じゃあ、はっきり答えろ、本物のきちがい肯定派。

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

と書いてるだけ。


中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけ。

違うのか?

577 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:18:52.66 ID:ye4wUr8+0.net
>>574-575

下の【俺のレス】と何が違うんだよ?本物のきちがい肯定派。


 10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2015/12/01(火) 02:29:29.87 ID:rKpkBUmi0
 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律は、

 @本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A但し書きで例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約
   の規定を準用する。

 との規定になっている。

 **********************************************************************************


 だから、こう↓

 【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に準用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】と書い
 ているだけ。



さっさと回答しろ>>576

腰抜けの玉無し肯定派w

578 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:21:26.80 ID:pXljuZMR0.net
>>576
>本軍律(中支那方面軍軍律)は
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
>と書いてるだけ。

その通り。特に問題はない。おまえはそれでいいんだな? あっそうw
保存した。じゃあ、終了だw

579 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:24:25.20 ID:ye4wUr8+0.net
>>578

ああ!それで何も問題ない!www

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

と書いてるだけ。


それで全く問題ないし、こっちも全部保存したわwwww


中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけwww

580 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:27:53.58 ID:ye4wUr8+0.net
'

確定事項!

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


中支那方面軍軍律は、こう書いてるだけw

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけ。


これで確定!wwww

 578 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 02:21:26.80 ID:pXljuZMR0
 その通り。特に問題はない。

581 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:34:30.41 ID:pXljuZMR0.net
>>577
うそをつくな! おまえの当初の主張はこれだ。誤魔化すな!

>326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
>結局、軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった
↑ではなくて、中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ

>330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
>根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
>▼中支那方面軍軍律は、
>@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
>A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。

>332 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/02(土) 07:42:52.55 ID:AL7FJknH0
><但し〜を準用す>と書いてるから、中国兵は、中支那方面軍軍律適用対象の【例外】!

>370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
>その通りだよ!無学歴基地外!↓
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

582 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:40:19.64 ID:pXljuZMR0.net
本軍律(中支那方面軍軍律)は中国兵にハーグ陸戦法規を準用する。
つまり、中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条を適用する。
これが結論。

583 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:40:59.96 ID:ye4wUr8+0.net
>>581

だから、こう書かれてるだけだから、↓

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


 つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 と書いてるだけ。


お前みたいにきちがい解釈やって、中支那方面軍軍律を、中国兵に適用することはできないと
何度も何度も何度も指摘してたんだよ!ばーーーーかきちがい肯定派。

584 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:42:52.51 ID:ye4wUr8+0.net
>>582

またきちがい解釈やってるわ。

 >中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条を適用する。


「但し書き」になってるのだから、中国兵には、

 中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】の方

だろうが。きちがい肯定派!

585 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:48:51.76 ID:ye4wUr8+0.net
>>581

まさに、この【俺のレス】のまんまじゃねーかよ。↓ きちがい肯定派!

 >330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
 >根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
 >▼中支那方面軍軍律は、
 >@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 >A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 >と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。


こうしか書かれてないんだから。↓

 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけ。

586 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:49:35.09 ID:pXljuZMR0.net
>>584
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条但し書きを適用する。
はい、終了w
基地外よ。悪いことは言わん。早く病院に行け。

587 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:54:33.89 ID:ye4wUr8+0.net
>>586

はい、その通りwww 何も問題なし!www 壮絶な自爆だよなwww こっちの言い分のまんまwww


 558 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/04(月) 00:55:58.44 ID:pXljuZMR0
 本軍律(中支那方面軍軍律)は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、となるだけ。

 ↓

 本軍律(中支那方面軍軍律)は

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるだけ。

それ以外には、何も書かれてないwwwwwwwwwwww

こっちの言い分まんまwwwwwwwwwwww

588 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 09:08:14.10 ID:nEtga0SU0.net
@「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」に対しては中支那方面軍軍律が適用される。

A「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約が準用される。

それだけの話だろう。
肯定派は何を発狂しているんだ?



▼中支那方面軍軍律は、
 >@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 >A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

589 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 10:32:36.17 ID:4xzxowfNO.net
>>586
去年から延々とわめき続けて、結局は【否定派解釈】と一緒www

何ですか?この気違い在日韓国人南京事件肯定派は?www

支那兵に軍律を適用せよとは【書いていない】と何度も何度も指摘しましたよね?wwwwww

ホントに気違いwwwwww

590 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 10:36:27.30 ID:4c+KdcMl0.net
もし、便衣兵を裁くための規定がないならば、その軍律では処罰できないというだけだよね。
松井が「敗残兵」と認識しているかに関わりなく、戦時国際法上は容疑を捕獲(権内に陥る)した場合は、軍事裁判所等で審問した上で処罰しなければならない。
これが、立、信夫、篠田など当時の国際法学者の一致した見解ということ。

591 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 10:53:19.87 ID:4xzxowfNO.net
>>590
なんでそうなるんですかwww


★お馬鹿南京事件肯定派【ゆう】氏の壮絶自爆論理破綻解釈を曝し上げ
便衣の支那敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら、捕らえて処断するにしても裁判にかける必要はありません。>>25

http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。

592 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 11:36:10.27 ID:4c+KdcMl0.net
信夫淳平も篠田治策も、便衣兵は交戦法規違反・戦時重罪犯と述べているので、その見解に従っているだけですよ。

593 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 12:15:12.60 ID:nEtga0SU0.net
>>592
便衣兵を戦時重罪犯として処罰するのに審問が必要だとしてもそれは戦闘後の話。つ>546

掃討戦の最中に敵兵(便衣兵含む)への攻撃を中断する理由はない。

594 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 12:46:42.74 ID:4xzxowfNO.net
>>592
【便衣隊】なら、直ちに殺害してよいと述べてるでしょうがw

595 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 12:48:00.37 ID:4c+KdcMl0.net
>>593
それって軍法務官自身が違法行為を行っていたという、組織的犯罪行為の告白だよね。

596 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 12:55:28.57 ID:4c+KdcMl0.net
>>594
現行犯者は、正当防衛としてね。
南京事件は「現行犯者」ではないよね。

597 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 12:59:34.79 ID:4xzxowfNO.net
>>596
はい?wwwwww

その場で見つけたら【現行犯】でしょうが?www

598 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 15:02:10.25 ID:rx9tCChU0.net
>>597
その場で何を見つけたのかな?

599 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 15:17:49.57 ID:4xzxowfNO.net
>>598
はいい?wwwwww

日本軍は、安全区内を捜査中に【便衣の敗残兵】を見つけていたのでは?www

でなければ、日本軍はいつ便衣の敗残兵を見つけたのですか?w

600 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 19:09:33.06 ID:z7+IjeXX0.net
>571

>本軍律(中支那方面軍軍律)は
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
>と書いてるだけ。

「となるだけ」と書いたのを「と書いてるだけ」とすり替えて、しかも曲解か?w

「〜と書いてるだけ」の屁理屈で、<但し〜を準用す>の文章を、軍律に書いてるあるだけ、規定されているだけで
意味がないという、いつもの詭弁だ。 
反論があるなら学会にでも訴え出ろ。きっと鼻であしらわれて相手にされないぞw

軍律は軍司令官が予め定めた命令だが、中支那方面軍軍律による軍律会議が実施されたという記録は多くはない。
実際に南京占領時に正規の中国兵に対する軍律会議が実施された記録は見当たらない。
その後、正規の中国兵に対してではないが数例だけ実施された記録はある。「続・現代史資料6 軍事警察」参照
 
「と書いてるだけ」というのなら、軍律に規定されていることを認めた証拠だ。
軍律は軍司令官は予め定めた命令だが、書いてるあるだけで意味がない守らなくてもよかった、というのは
改竄派特有の屁理屈・曲解に過ぎない。
軍律に規定されているから、中国兵を対象にした軍律が制定されていた証拠だ。
残念でしたw また根拠のないお馬鹿のぬか喜びに終わったねw

601 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 19:10:41.49 ID:z7+IjeXX0.net
>>587

>こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。
>こっちが今まで散々繰り返して言ったこと。馬鹿なんじゃねーの?
>はい、その通りwww 何も問題なし!www 壮絶な自爆だよなwww こっちの言い分のまんまwww
>こっちの言い分まんまwwwwwwwwwwww

「こっちの言い分そのもの」?w ば〜か。
「と書いてるだけ」、つまり規定されているのに、「こっちの言い分そのもの」とは何だ?
おまえの当初の主張は、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」や「中国兵を対象にした軍律自体が
制定されていなかった」だ。
例え書いてるだけであっても、実際に軍律に規定されているのだから中国兵を対象にした軍律は制定されているし、
中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象になっている。
だから、特に問題はないと書いたのさ。
これも異議があるなら、論文でも書いて学会に訴え出ろ。まず相手にされないが。 
ということで、また改竄派は壮絶な大自爆をしましたw
結論は「書いてるだけ」の屁理屈は通用しないということ。残念でしたw



>241 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/11/16(月) 04:21:21.07 ID:SPpmHqtI0
>中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないから、軍律審判にかける必要はない〜wwww

325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
>中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だばーーか無学歴肯定派。

602 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 19:11:51.64 ID:z7+IjeXX0.net
>>587
これも、おまえの以前の書き込みから。

>「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」にこの軍律を適用・準用せよ、との文言はどこにあるの?w
>と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。

中支那方面軍軍律は松井石根司令官が予め定めた命令だ。命令。指示されていないという屁理屈は通用しない。

(参考)
中方軍令第一号
中支那方面軍軍律左記の通定む
昭和十二年十二月一日
中支那方面軍司令官 松井石根


中支那方面軍ではないが、時期の近い北支那方面軍の軍律実施に関するこういう証拠もある。
軍律会議で審判処理せよと書いてある。

(参考)
方参二密第二八号
軍律実施上注意の件通牒
昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
今般方面軍司令官に於て軍律軍罰令竝軍律会議審判制規則を制定施行することに定められしに付之が実施上
左記の諸件を貴隷(指揮)下各部隊に徹底せしめ置かれ度く依命通牒す
左記
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

603 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 19:12:56.43 ID:z7+IjeXX0.net
>>587
(参考)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
    <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

否定派 ID:ye4wUr8+0 の中支那方面軍軍律解釈(但し書き以下の部分)



>571
>本軍律(中支那方面軍軍律)は
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


こいつは但し書き以下を、そのまま認めた。
「と書いてるだけ」と付け加えても否定の根拠には全くならないし、このような詐欺師の手口で屁理屈を言っても
世間では通用しない。
異議があるなら学会に訴え出ろ、と諭しても本人にその意思はない。恥をかくのは馬鹿なりにいやなのだろう。
最初から論理破綻してるので、こいつのレスは幼稚でしかも醜悪、支離滅裂なものになっている。
最期は、壮絶な大自爆に終わった。
しかも「これで確定!wwww 」と本人が終了宣言をしているので、再反論はできない。これで決定だ。

長い間お疲れさん。否定論の一助にもならなかったねw 腰抜けの宦官くんw

604 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 19:28:00.94 ID:kKvf+BFA0.net
どんなに詭弁を弄したところで
適当な便衣兵摘出で
日本軍が民間人を虐殺したことは事実だからな
シンガポールやマレーの虐殺と同じ状況だもんな

605 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 20:03:01.88 ID:nEtga0SU0.net
そもそも日本軍の目的は「戦時重罪犯を捕まえること」ではなく「敗残兵を摘出すること」。
普通は捕まったら捕虜として扱われるが、便衣兵には捕虜資格がないので投降を受け入れる必要はない。
この時便衣兵が射殺されても理由は「戦時重罪人として処罰された結果」ではなく「投降が受け入れなかった結果」なだけ。
だいたい便衣兵は投降していないのだからその場で射殺されても文句は言えない。

606 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 20:30:27.23 ID:b/CRzFGs0.net
>>599
日本軍が便衣の敗残兵を捜索してたけど、そこで摘出されたものは現行犯とは言えないよね。

607 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 20:47:47.97 ID:nEtga0SU0.net
>>604
どんなに詭弁を弄したところで
市民の犠牲者は支那兵が国際法を無視して兵民分離義務に違反した結果だからな。
武器を持った軍人が、自分の身の安全の為に市民を日本軍に殺害させている間に逃亡を図るという卑劣な支那兵の行動は事実だからな。

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