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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう41☆★☆★☆
- 509 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 22:47:26.98 ID:cyaMPXjs0.net
- >>508
立作太郎「戦時国際法論」1938年
『戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』
>然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。』
ここから判断して審問しなかったので慣習国際法違反
どこが間違ってるの?
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