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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう41☆★☆★☆

590 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 10:36:27.30 ID:4c+KdcMl0.net
もし、便衣兵を裁くための規定がないならば、その軍律では処罰できないというだけだよね。
松井が「敗残兵」と認識しているかに関わりなく、戦時国際法上は容疑を捕獲(権内に陥る)した場合は、軍事裁判所等で審問した上で処罰しなければならない。
これが、立、信夫、篠田など当時の国際法学者の一致した見解ということ。

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