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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう55☆★☆★☆

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/07/24(金) 12:22:26.12 ID:KlJ6m/0R0.net
南京大虐殺は真実か、それとも捏造か。

前スレ
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう54☆★☆★☆
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/l50

606 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/03(土) 20:31:04.85 ID:HDy4acwt0.net
「練馬区に住む生活保護受給者の女性と数年前関わったが心根が酷く醜く」云々と継続して中傷を行っている内容だった。
2015年当時せめて弁護士か警察に赴けば「2012年のストーカー云々」が冤罪であると立証出来たのに恐怖心から「見ないように」して過ごしてしまい気がついたら「Yahooブログ」はサービス終了してしまった。
2020年6月以上の事柄について、あまりの酷い扱いに人間不信のトラウマから「篠田のミクシーページの呟き」にどうしてこれらの事をしたのか、問う内容の書き込みを女性が行ったところチャットのような短文のやり取りで「警察に既に通報済みで警察が探している」など虚偽(警察は探していなかった)の脅しを篠田が行ったので、女性は恐怖心から篠田の現在の最寄の「川口署」に自ら自首したところ注意を受けたのみだった。
篠田江利夫は、これらの事柄を正確に認識する事が出来ず(人格障害の症状の「認知の歪みから」)
この女性との事もそれ以外の事も「全て他人が悪い」という受け止め方しかできない「病人」である。

607 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/03(土) 20:31:25.06 ID:HDy4acwt0.net
篠田江利夫は、ミクシーを介して「メンヘラ女性」と知り合い困窮状態から「住居と経済」援助を受けトラブルが起こると「相手の精神疾患が原因」と自分が怒鳴り散らして起こったトラブルまで「相手の精神疾患」に責任転嫁していた。
「普通の女性」相手にやったら「逮捕」されるような事でも「馬鹿な精神疾患女性」なら黙って耐える(通報したり提訴する「頭も働かない馬鹿」と知っていてあえて「精神疾患女性」を狙う)そうでないと「毎回」メンヘラ女性と関わる理由の説明がつかない。
この「狂人篠田江利夫」という人間は人間関係を異性だろうが同性だろうが構築した後に「気に入らないと」相手が性格が悪い、相手がおかしいと騒ぐ「キチガイ」
「自分にも原因がある」という発想が皆無なのは「異常な人間」だから。
病識がなく野放しになっている「異常者 篠田江利夫」ネットでは「とみきウィズ」と名乗っている「真の狂人」
狂人篠田江利夫に関する情報はココ↓
http://hjglaz22.livedoor.blog/archives/7287935.html
https://twitter.com/q1vOQ3cIp4pWKay
(deleted an unsolicited ad)

608 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/08(木) 00:26:42.93 ID:st8PmY/L0.net
twitterに逃げ帰ったペテン師は「罪刑法定主義キリ」とかほざいてるが、
罪刑法定主義を持ち出すなら、松井は訴因55で無罪になるべきなんだが
その点をどう考えているのだろうか?w
'
 『戦争犯罪と法』 多谷千香子著(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
 当時は、コマンド責任は国際慣習法として成立しておらず、それが成立するにはジュネーブ条約追加議定書の採択を
 待たなければならなかった。しかも、東京条例そのものにも、コマンド責任は明記されておらず、
 【【【適用すべき事後法すらなかった】】】とも言えるのである。
 それにもかかわらず、不作為責任は、各国刑法に共通して認められる概念だとして東京裁判で適用された。
 コマンド責任は、訴因55として起訴されたが、これを免れたのは、白鳥敏夫と大川周明の2人だけだった。
'
'
まあ、な〜にも考えてないんだろうな。
目先の議論を論破しようと必死になってかえって自爆してしまうのは《キチガイ》と全く同じパターン。

609 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/09(金) 19:56:10.00 ID:y0EKvSH50.net
ペテン師はtwitterでも負けたんかw
負けてばかりだな、K-Kはw
もう引退すりゃいいのにw

610 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/10(土) 14:26:05.34 ID:OGHNZRfK0.net
あっちでKKをぶちのめした人と同一人物?
フォローはできないけど垢出来た時から見てるぜ

611 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/10(土) 21:01:12.72 ID:iUk1a0Ik0.net
俺は違いますw
'
くまくま氏は、たぶんここには来てないんじゃないかな?
ここに以前からいる否定派とは少し論法が違うように感じる。

612 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/15(木) 21:14:06.39 ID:vwQg6BIQ0.net
能川元一 ← アホだろ、コイツw
'
軍人が便衣(平服)になることは、例えば、スパイ活動の時などは当然の事だし、
便衣で色々な工作活動をやる事自体は、国際法上では適法行為と見なされる。
だから、敢死工作隊も、国際法上においては違法性はなく、これ自体が問題視される事はない。
交戦者資格を満たしていないので、敵に捕らえられても俘虜の待遇を受けられない、程度のもの。
'
 『新版国際人道法』 藤田久一著(※国際法学者)
 (3)一方の交戦国の権力内で、その国への忠誠義務を負わない者(敵国や中立国の国民、仮装の軍人)が
 その国に害を与えまたは敵を利するために行う行為、すなわち戦時反逆、…
 これらのうち、戦時反逆、スパイは戦争法により直接禁止されている行為ではなく、また既述のように文民の
 敵対行為参加もそれ自体人道法違反とはみなされないというべきである。しかし、これらの行為者を捕えた側は、
 自国の軍事刑法や普通刑法に従い彼らを厳刑に処すことが国際法上認められている。
'
'
支那事変での便衣隊が問題視されたのは、支那の便衣の兵士が、日本兵の暗殺等、陸戦法規第二十三条(ロ)に
該当する行為を専門としていたから。つまり、交戦法規に違反していたから問題視されたのであって、兵士が便衣
になっていた事が問題視されたわけではない。
'
 『現代戦争法規論』 足立純夫著(※国際法学者)
 背信行為による敵人員の殺傷
 …陸戦規則第23条は「敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト」を禁止している。背信行為とは、
 法律上又は道徳上信実であるべき場合に軍事上の利益を得ようとして敵に対し虚偽の行為を行うことをいう。
 背信行為には次のような事例がある。
 (1)敵人員を暗殺し又は暗殺者を傭うこと。暗殺とは制服又は特殊標章を着用していない者が特定の敵人員を殺害する行為をいう。
'
'
便衣になっている事のみに着目して、交戦法規上合法の敢死工作隊と、交戦法規違反の支那便衣隊をごっちゃにしてるとか無知過ぎて嗤っちゃうわw
大学の非常勤講師みたいだが、専門の哲学以外は、そこら辺の無知なオッサンと同レベルw
まあ、大学教授と称してる連中すら、最近は知識は怪しいヤツが増えてきたもんなw

613 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 01:06:09.01 ID:OQOi4knM0.net
つか、兵士が私服になったとしても武器を携帯してなければそれは単なる非番の兵隊やろ
処刑できる根拠ないんじゃないの

614 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 01:11:42.80 ID:kb2k1IFt0.net
>>613
南京戦時に非番の兵隊とかいたのか?w
アホすぎて草w

615 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 12:52:24.16 ID:OQOi4knM0.net
便衣兵の定義は「武器を持ってる」点だから
「私服の兵士なので殺していい」にはならんわな

ぶっちゃけ「私服に着替えて逃走している兵士」は便衣兵じゃないし

616 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 14:44:44.03 ID:NNcO1QD+0.net
>>615
> 「私服の兵士なので殺していい」にはならんわな

もう馬鹿すぎて呆れるんだがw
兵士は軍事攻撃殺害対象ですよw
しかも戦闘が行われてる戦場でw
戦場で捕虜資格のない敵兵だから殺害されただけのことですよw

大体東京裁判ですら城内掃討戦の違法認定なんてされてねーのにw

617 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 16:31:22.78 ID:kfmQHTXg0.net
>>532
>自分が出した資料に「直接に個人を拘束するものではない」とはっきり書いてるのに中国兵に
>当てはめてやがるわw
>コイツの解釈が国際法を逸脱した変態キチガイ解釈だった事は確定したなw

あれほど何回も説明したのに、未だにわかってないとはねw やっぱり、バカはバカだwww
そもそも、コイツがトンデモ解釈して自爆したのは、国際法を正しく理解してないからだ。
「中国兵(b)に当てはめための準用規定により」と丁寧に書いてるのに、この意味がわかってないw

永遠に叩かれるぞ。このバカは厚顔無恥だから、痛くも痒くもないそうだがw

>>533
>だが、この馬鹿【中卒】が読解すると、全く逆になっているwwwwww
>本来中国兵には陸戦法規は適用されないなら、本来中国兵による陸戦法規違反は存在しない
>事になり、まさにトンデモwwwwww

このバカは、自分が何を書いてるのかもわかってないぞw それで、よく南京事件掲示板にレスを
つけるなw バカだから無敵か?w これもバカの証拠の一つだなw

618 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 16:32:59.93 ID:kfmQHTXg0.net
>>566
>中国兵に当てはめてる【【【矛盾・矛盾・矛盾】】】の自爆馬鹿キチガイ中卒在日韓国人虐殺派www
>コイツの解釈が完全な【デタラメ】だという証拠www
>しかも、「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」となるなら、
>本来中国兵には陸戦法規違反というものが【【【無い】】】という事になり、トンデモ噴飯ものwww

これもバカの証拠だw 何にも理解してないw 自分が何を書いてるのかさえも、わかってないw
何が「本来中国兵には陸戦法規違反というものが【【【無い】】】という事になり」だ、バカw
オイラも、この既知外にかかわると、自分に火の粉が降りかかるぞw
救いようがないバカ(既知外)だからwww

>>608
>目先の議論を論破しようと必死になってかえって自爆してしまうのは《キチガイ》と全く同じパターン。

コイツは自分のことを言ってるぞw この自爆マニアがw 
国際法の知識がないことがバレてしまったなw 悔しくて、悔しくて、悶死するかwww
この腰抜け宦官がwww

619 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 17:45:35.81 ID:NNcO1QD+0.net
>>617>>618
国際法を理解してないのはお前だろw
そもそも根本的な間違いがコレw

>>67
> ・もともとハーグ陸戦法規には違反者を処罰する規定がない。
>  ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用することによって、ハーグ陸戦法規に違反した
>  中国兵を、中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰することができるようになる。(準用規定)
>
> ・「中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する」という解釈では、
>  歴史学者らの見解と整合性がとれない。


慣習法で指揮官の処罰が成立していたのだからお前の間違いでお終いなんだよw

> 軍隊に対しては元から陸戦【 法規 】【 慣例 】条約を適用(準用)
>
>  第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
>  従来の【 国際慣習法に依れば 】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、
>  其の捕らへられたる部隊に於て【 該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり 】。
>
>  ハーグ陸戦法規慣例条約
>  第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。

間諜も法規以前は慣例として審問で処罰されていたw

>  戦時国際法提要 上巻』信夫淳平博士(※国際法学者)
>  間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれを戒め、
>  陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』とあるが如く、
>  裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。



論破されていることを何度も繰り返すキチガイであったww

620 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 18:11:16.07 ID:kb2k1IFt0.net
>>615
いや、「逃走している兵士」は、制服を着用していようが、私服であろうが、関係なく殺害出来るんだが?w
「逃走している兵士」が殺害禁止なら、投降するヤツなんかおらんわwww

621 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 18:13:47.46 ID:kb2k1IFt0.net
>>617,618
よお、【キチガイ=K-K】w twitterでもボロ負けしてるじゃんw
お前はどこに行っても負けてばかりだよな。まあ、中卒で無職の在日韓国人だから使い物になるわけねーがw
'
資料を出しても読めてないから何度でも同じミスを繰り返している。学習能力が皆無だな。
'
 617 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/10/16(金) 16:31:22.78 ID:kfmQHTXg0
 「中国兵(b)に当てはめための準用規定により」と丁寧に書いてるのに、この意味がわかってないw
'
準用規定の場合は、【法律要件A[a+b+c]】と【B「a+b+d]】の様に、cをdに置き換える事が出来る場合に用いられる。
【ハーグ陸戦法規(A)】と【中国兵(b)】の間に、[a+b+c]「a+b+d]の様な関係がどこにあるんだ?
故に、中支那方面軍軍律に書かれている「準用す」は、準用規定ではなく、単に「必要な変更を加えて適用する」の意味でしかない。
'
 広島法科大学院論集第13号(2017年)25 「みなす・推定・準用・適用一法令用語釈義その5一」
 5、準用する
 条文の法律要件Aは、[a+b+c]の三個の要素が満たされたときにその条文の法律効果を発生させる条件だとすれば、Bが「a+b+d]である場合、
 cをdに置き換えて(条文を読むという作業からすれば「読み替えて」)同じ法律効果を発生させてよいという立法的判断がなされるならば,その
 操作を指示する法令用語を決めればいいだけの話であり、その用語が「準用する」なのである。
'
お前は記憶に障害があるアスペルガーだから忘れてるかもしれないが、こう書いていたぞ。【中国兵(b)】は法令なのか?wwww
'
 54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
 法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
 53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
 「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。
'
'
心配すんな、【キチガイ=K-K】。確実に公開処刑してやるからよ。虐殺派の日本語力として大公開してもらうわ。
俺は【キチガイ=K-K】がこれ以上自爆しないうちに、さっさと総括しておけと忠告してやったんだが、どうやら史実の会
のゴキブリどもの中に【キチガイ=K-K】の暴走を止められる人はいなかったらしいな。あ〜、お気の毒w

622 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 18:25:51.57 ID:kb2k1IFt0.net
>>618
もう毎度毎度の事で呆れるが、【ハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめ】ても、↓
'
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されない【【【ハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめる】】】ための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が観念上成立することになる。
'
「処罰できないニダ!」って喚いてたじゃんw↓
'
 364 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/04(木) 23:18:56.66 ID:XSFIKbLW0
 「中国兵にハーグ陸戦法規慣例を準用する」という解釈では、ハーグ陸戦法規違反して敵対行為を
 する中国兵を処罰できないし、それは「軍律」の本来の目的に反する。
'
だから、お前は「陸戦法規を【中支那方面軍軍律に】借用して当てはめる」と噴飯ものの読解をしていたんだがw

623 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 19:01:55.83 ID:kb2k1IFt0.net
なんか《K-K》ってヤツ、他の虐殺派からも変人扱いされてそうw
何が言いたいのかさっぱりわからんツイートが多すぎるw

624 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 20:49:08.23 ID:kb2k1IFt0.net
もう何度見ても笑ってしまうわwwww
自分で引用した本に「国際法は直接に個人を拘束するものではない」と書いてるのに、↓
'
 528 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/09/22(火) 15:51:32.43 ID:aEd12KEc0
 『国際法【新版】』 山本草二 P85
 「各国内での国際法の実現は、国内法と国家機関を介して行われるのであり、
 原則として【【【【国際法は直接に個人を拘束するものではない】】】】からである。」
'
強引に中国兵に当てはめてて草wwwwww↓
'
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、【【【中国兵(b)に当てはめる】】】ための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が観念上成立することになる。
'
読解力が壊滅してるから、辞書記載すら歪めているのに気づけないwwwwwww

625 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 22:47:15.60 ID:kfmQHTXg0.net
>>619
>慣習法で指揮官の処罰が成立していたのだからお前の間違いでお終いなんだよw

そんな慣習法はない。少なくとも南京戦の頃にはない。

>間諜も法規以前は慣例として審問で処罰されていたw

それでどうした? その慣例とやらは、いつの時代のことだ?

>論破されていることを何度も繰り返すキチガイであったww

論破されていない。根拠も出せない既知外がwww

根拠もないのに、デタラメを言うな!

626 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 22:48:31.93 ID:kfmQHTXg0.net
>>621
負け犬の腰抜け宦官はこっちかw
国際法も知らずに、延々とレスを続けていたあほんだらがw
おまえは、とっくに終わってる。永遠の負け犬は出ていけ!

>確実に公開処刑してやるからよ。虐殺派の日本語力として大公開してもらうわ。

虐殺派って誰のことだ?おれは虐殺とは関係ないし。 
虐殺派とは否定派の別称だろう。おまえらは南京で大量虐殺した兵士の子孫だろうが?w
それに、根拠も出せないくせに、どうやって処刑するんだ? 不思議なことを言うなあw
公開処刑するというなら、まず学術論文を出してからにしろ。おまえやオイラに学術論文が出せるのか?w

公開処刑されるのは、おまえだw というか、根拠資料をまったく出せずに、罰として去勢されたのは、
おまえだ。忘れたのか?w おかげで腰抜け宦官という渾名を付けられたのにw

おまえのトンデモ解釈w こんな解釈はできない。法律の専門家に聞いてみろ、と言ったら逃げ回った
くせにw

【腰抜け宦官(否定派の既知外)のトンデモ解釈】
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!

矛盾してるし、ハーグ陸戦法規も適用できずに宙に浮いてしまってる。「中支那方面軍軍律ではなく」って、
何だ?w 中支那方面軍軍律にハーグ陸戦法規を準用してるから、違反した中国兵に適用する
ことができるのに。ただし書以下が無駄になってしまうぞw もう、滅茶苦茶な解釈だw
だから、あり得ない解釈だと言ってるのにwww

627 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 22:50:14.48 ID:kfmQHTXg0.net
>>622
>だから、お前は「陸戦法規を【中支那方面軍軍律に】借用して当てはめる」と噴飯ものの読解を
>していたんだがw

ハーグ陸戦法規(国際法)を中支那方面軍軍律に借用して当てはめることで、違反した中国兵に
適用することができる。
おまえは国際法を理解してないから、上記のような【トンデモ解釈】をしていた。
噴飯ものの読解をしていたのは、おまえだ。おまえwww
今見ても、珍妙で矛盾だらけの解釈だ。バカの証拠だ。本当にわからんのか?www

>>624
>もう何度見ても笑ってしまうわwwww

そう。何度見ても、おまえの書き込みは笑ってしまうwww
あほ丸出しだからw 読解力どころではない。おまえは日本語を理解する能力がない。
おまえの祖国では、日本語を十分に学習してこなかったのか?w

それで、よく大卒だと言えるな。六大学って、具体的にどこだ? 東大ではないし、早稲田、慶応
でもない。
youtubeで各大学の応援風景を見たが、この大学だろう。おまえのことを歌ってるぞw
「アホ、アホ、アホ・ウ・セ・イ!」

628 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:00:26.70 ID:kb2k1IFt0.net
>>626
容赦なく曝してやるから楽しみにしとけ、《キチガイ=K-K》www
'
下を読んで、↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
こう読解した馬鹿中卒虐殺派www↓
'
 302 名前:K-K[] 投稿日:2020/09/11(金) 22:09:56.70 ID:xnCL/OI30
 >お前、【本軍律に】借用して当てはめてるんだが、下の文で、【本軍律に】は、どこに書いてるんだ?
 軍律の規定なのだから、  【【【「借用してあてはめる」先が「本軍律」】】】  であることは当たり前だろう。
 ■但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(違反行為類型)を借用してあてはめる
'
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を  【【【中支那方面軍軍律に】】】  借用してあてはめることで、軍律違反で軍罰により
 処罰することができる。おまえは、これがわかってない。
'
'
「準用する=借用して当てはめる」を勘違いして、「借用して当てはめる」のだから、「中支那方面軍軍律に、陸戦法規を当てはめる」
つまり、「中支那方面軍軍律+陸戦法規」的な解釈になると勘違いしていたリアル【中卒】wwwwwwwwwww

629 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:00:50.61 ID:kb2k1IFt0.net
>>627
自分が出した資料に「国際法は直接に個人を拘束するものではない」と書いてるのに、↓
'
 528 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/09/22(火) 15:51:32.43 ID:aEd12KEc0
 『国際法【新版】』 山本草二 P85
 「各国内での国際法の実現は、国内法と国家機関を介して行われるのであり、
 原則として【【【【国際法は直接に個人を拘束するものではない】】】】からである。」
'
強引に中国兵に当てはめてしまった馬鹿中卒虐殺派wwwwww↓
'
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、【【【中国兵(b)に当てはめる】】】ための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が観念上成立することになる。
'
このトンデモの正体は《K-K》ですたwwww

630 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:16:30.16 ID:NNcO1QD+0.net
>>625
勿論当時の国際慣習法であり国際法学者の見解w
お前が根拠もなくないない叫んでも意味ないぞww

んで現実は東京裁判ですら城内掃討における便衣敗残兵の存在の事実認定をしてるにも拘わらず
便衣敗残兵処断の違法認定もせずに終わっているんだがwwwww

虐殺派や中間派が便衣敗残兵処断は違法なんだーといくら叫んでも
東京裁判ですら違法認定なんてしていなかったという厳しい現実wwwwww




慣習法で指揮官の処罰が成立していたのだからお前の間違いでお終いなんだよw

> 軍隊に対しては元から陸戦【 法規 】【 慣例 】条約を適用(準用)
>
>  第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
>  昭和十七年八月十三日支那派遣軍々律、昭和十七年十月十九日在日本防衛総司令部軍律並に之が
>  実施規定の制定は、其れ自体は形式的には、国際法違反に非ず。
>  従来の【 国際慣習法に依れば 】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、
>  其の捕らへられたる部隊に於て【 該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり 】。
>  此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
>  特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
>
>  ハーグ陸戦法規慣例条約
>  第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。

間諜も法規以前は慣例として審問で処罰されていたw

>  戦時国際法提要 上巻』信夫淳平博士(※国際法学者)
>  間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれを戒め、
>  陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』とあるが如く、
>  裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。



論破されていることを何度も繰り返すキチガイであったww

631 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:18:30.44 ID:kb2k1IFt0.net
>>627
下では、準用規定により陸戦法規を【中国兵に】当てはめてしまっている。↓
'
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)を、【【【中国兵(b)に】】】当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が観念上成立することになる。
'
下では、準用規定により陸戦法規を【中支那方面軍軍律に】当てはめてしまっている。もう支離滅裂wwww↓
'
 437 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/27(金) 01:05:01.85 ID:PkHYW6Yq0
 「条文の読み方」通りに但し書き読めば、
 ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
 これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
 借用して当てはめる → 準用する
 本来bには適用されないAを → ハーグ陸戦条約の規定を
 bに当てはめるための「準用規定」により → 【【【中支那方面軍軍律に当てはめるための「準用規定」により】】】
 bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します → 中支那方面軍軍律の規定が成立する
 つまり、中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を借用して規定した、ということ。
 中支那方面軍軍律が準用しているから、ハーグ陸戦条約の規定が中支那方面軍軍律に規定されたことになる。
 中国兵は中支那方面軍軍律第一条但し書きの規定に該当するから、中国兵は中支那方面軍軍律を
 適用することになる。
 おまえの根拠のない曲解と違って、「条文の読み方」に基づく但し書きの自然な解釈だ。
'
'
これがアスペルガーだよ。生まれながらのキチガイw コイツの正体は《K-K》wwww

632 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:20:22.66 ID:kb2k1IFt0.net
>>627
おまけに、コイツは自分で引用した辞書に、【これと似た別の事項(b)に】と書いてるのに、↓
'
 348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】借用して当てはめることを
 いいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念
 上成立します。「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
'
陸戦法規と全く似てもいない【中国兵(b)に】としてしまっている。↓
'
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されない【【【ハーグ陸戦法規(A)】】】を、【【【中国兵(b)】】】に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が観念上成立することになる。
'
【ハーグ陸戦法規(A)】と【中国兵(b)】のどこが似てるんだよ?wwww
'
中卒で真性のキチガイだと、辞書の記載すら誤読してしまってる。
《キチガイ=K-K》の読解力として、全国一般公開予定wwwwwwwwwwww

633 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:30:50.39 ID:kfmQHTXg0.net
●腰抜け宦官(元否定派の既知外)のトンデモ解釈

(参照)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 p.194)

【腰抜け宦官の解釈1】
162 : 名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2015/11/16(月) 01:46:42.16 ID:SPpmHqtI0.net
(略)
何が間違ってるの?w↓
**********************************************************************************
中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用する。
と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、
とは指示されていない。 
**********************************************************************************

※ 「〜と指示されてるのみで、〜とは指示されていない」とは、矛盾しているし、意味不明だ。
   「適用・準用」という文言も意味不明だ。適用するのか?準用するのか?奇怪な文章だ。

【腰抜け宦官の解釈2】
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、
アホw

※ 法令用語「準用」の定義・用法も「軍律」の目的も理解していない。
  「中支那方面軍軍律ではなく」という解釈は、何を根拠にしているんだ?
  「中国兵にハーグ陸戦法規慣例を準用する」という解釈では、ハーグ陸戦法規違反して敵対
   行為をする中国兵を処罰できないし、それは「軍律」の本来の目的に反する。
   正月早々、あほ丸出しだw

634 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:31:42.08 ID:kfmQHTXg0.net
【腰抜け宦官の解釈3】
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!

※ 「中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されない」という文章は
   矛盾している。中支那方面軍軍律第一条の「本文」も「ただし書」も中支那方面軍軍律の一部だ。
   これでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
   条文の読み方を理解していないし、法令用語「準用」の意味と用法(準用規定)を全く理解して
   いない。当然、こんな解釈はできない。支離滅裂だ。
※ 「中支那方面軍軍律ではなく」なんて、何処から出てきたんだ? そんな意味もないのに。
   仮に「中支那方面軍軍律ではなく」とするなら、「準用す」ではなくて「除く」と書かなければなら
   ない。そもそも、そんな条文を中支那方面軍軍律に付け加える方がおかしいが。

【腰抜け宦官の解釈4】
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。

↓(※ その後、主語はコロコロ変わる)

「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」

※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用範囲を規定しているのに、何故「人」が主語に
   なるのか? それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。 
※ 軍律は軍司令官が制定する住民取締の命令であるから、中支那方面軍軍律は松井司令官の
   命令だ。当然、主語の「本軍律」には松井司令官の意思が反映されている。 
※ 矛盾していると指摘されて、主語を「本軍律」から色々な「人」に変更したが、更に迷走した。

635 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:32:39.39 ID:kb2k1IFt0.net
>>633
じゃあ、その俺の読解が間違ってると本当に思ってるのなら、
お前の糞HP「南京事件FAQ」にでも載せりゃいいじゃんw

ほら、やれよw 遠慮なくやれwwww

636 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:32:42.38 ID:kfmQHTXg0.net
【腰抜け宦官の解釈5】
52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。

※ そもそも但し=例外ではないので、イコールの前提が間違っている。
  「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える」とあるから、
   おまえの解釈では、「前文や本文に対して」という重要な文言が欠落している。
   これは誤った前提から誤った結論を導き出すという、意図的な曲解だ。
   「但し → 例外 → 適用を受けない → 本軍律の適用を受けない」って、何だ?
   おまえは一人連想ゲームをやってるのか?w
※  苦し紛れに、デタラメで無茶苦茶な解釈を始めた。
※  「ただし」は本文の例外であるのに、この元否定派は「ただし」を中支那方面軍軍律の例外だと
   間違って理解している。故意にやっているのなら曲解だ。これが元否定派の間違った解釈の
   真相だ。

【腰抜け宦官の解釈6】
587 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:54:33.89 ID:ye4wUr8+0
はい、その通りwww 何も問題なし!www 壮絶な自爆だよなwww こっちの言い分のまんまwww
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。

※ おまえも、ちゃんと本軍律(中支那方面軍軍律)を補足してから主張している。
  「はい、その通り」「何も問題なし!」「こっちの言い分のまんま」とまで発言している。
  「本軍律」と書いたことが己の主張に矛盾してることに、全く気がついていない。
   壮絶な大自爆だ!!!www
※ また、主語が「本軍律」に戻ってしまったw (結果的に正解だが)
   それも、「本軍律(中支那方面軍軍律)は」、という記述を一回だけでなく数十回も続けた。

637 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:33:46.24 ID:kfmQHTXg0.net
【腰抜け宦官の解釈7】
195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/24(日) 19:25:04.65 ID:vl/M8xUH0
【【【仮に】】】、中支那方面軍軍律が、下記条文となっていた場合、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦
法規慣例に関する条約を準用す
きちがいの回答は、こうなってしまう。↓
第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
つまり、きちがい肯定派の日本語解釈の仕方では、破綻があるということ。

※ 出たーっ!藁人形論法w
※ 「本軍律を適用せず」と、相手の主張を歪めて引用し、その歪められた主張に対して反論する
   という誤った論法、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。意図的におこなっているから、
   これは詭弁だ。
※ この藁人形論法も数十回も続けた。同じデタラメを何回も繰り返すのが、コイツの特徴だ。

【腰抜け宦官の解釈8】
314 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/23(月) 22:41:06.45 ID:rxakMPH90
故に、下記に主語は【無い】が、
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>
下記@とAは同じ意味になるので、
@中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用する。
A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用する。
上記@とAは、ともに、
中国兵に陸戦法規慣例に関する条約を準用する。・・・という意味で同じになるから、
主語を「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」として問題なし。

※ @とAは同じではない。「〜に対しては」と「〜は」は違う。(解説)
   それに、主語が「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」とは何だ? 意味不明だ。
   中国兵がハーグ陸戦法規を準用する、ということはない。
※ 何をやっても、支離滅裂な解釈しかできないw この文章では、中国兵が主語になることはない。

---
 (解説)
 ・@中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
 「に対しては」は、「には」、さらに「に」に置き換えられる。
 つまり、名詞+助詞「に」だ。
 この場合、中国兵は間接目的語の意味だ。

 ・A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は
 つまり、名詞+助詞「は」だ。
 この場合、中国兵は主語だ。
---

638 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:34:36.02 ID:kb2k1IFt0.net
>>634
あ〜あ、また発狂か。成長しないねぇ〜
'
下記、中支那方面軍軍律を読んで、↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
'
'
こう読解するのが虐殺派wwwwwwwwwwww もう、呆れるわww 全然日本語が読めてないwwwwww
'
 275 名前:K-K[] 投稿日:2020/09/10(木) 11:36:59.55 ID:AW0Xqabt0
 こう書けば気に入るかな?
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(違反行為類型)を【【【本軍律に】】】借用してあてはめる
'
 302 名前:K-K[] 投稿日:2020/09/11(金) 22:09:56.70 ID:xnCL/OI30
 >お前、【本軍律に】借用して当てはめてるんだが、下の文で、【本軍律に】は、どこに書いてるんだ?
 軍律の規定なのだから、「借用してあてはめる」先が「本軍律」であることは当たり前だろう。
 その文章から「本軍律に」を外しても、結局は「【本軍律に】借用してあてはめる」内容になるから、分かりやすく補っただけなんだけどねぇ
 ■但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(違反行為類型)を借用してあてはめる
 それともキミにはこの文章↑で、「本軍律」以外に何に当てはめるというのかね、答えてごらんw

639 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:34:50.41 ID:kfmQHTXg0.net
【腰抜け宦官の解釈9】
154 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 2018/10/15(月) 02:09:11.31 ID:/mcqR8b/0
法律が自分で意思を持ち、罪を犯した者に自分を適用するのか?
法律はAIかよ?wwww アホか!w 上も主語は【裁判官が=人】だボケ中卒www
【裁判官が=人】 ← 当たり前すぎるから省略してるんだよ、バカwww

※ AIとか裁判官とか、意味不明の妄想をしゃべり出したぞw
   何故、裁判官がこの軍律の適用範囲を規定するんだ?w
   「主語は【裁判官が=人】だ」、という解釈はあり得ない。
※ 軍律は軍司令官が制定する住民取締の命令であるから、中支那方面軍軍律は松井司令官の
   命令だ。当然、主語の「本軍律」には松井司令官の意思が反映されている。
※ 根拠もないのに何年も粘り続けるのは、ある意味才能だw バカにしかできないw

【腰抜け宦官の解釈10】
783日出づる処の名無し2019/05/23(木) 00:37:00.89ID:7sJmaeab
俺はこれ以外は認めてないわ。バーカキチガイ在日韓国人虐殺派。

https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/501
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。

https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。

※ オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
   軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。あり得ない。
   つまり、オイラとおまえの解釈は間違ってるということだ。
※ 他人を巻き込んで自爆テロかw

640 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:35:40.27 ID:kfmQHTXg0.net
【腰抜け宦官の解釈11】
482日出づる処の名無し2019/05/13(月) 22:09:44.90ID:WqHQYJvX
軍律は国際法の範疇であり、こっちは【国際法学者見解】を引用してるのに、まだ抗弁してるよ、
コイツw
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられ
たる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の
隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定
しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

※ ところで、 国際法学者見解とは何処に書いてあるんだ?
   その国際法学者見解の部分だけをここにコピペしてくれ。
   と言うと、この元否定派(腰抜け宦官)は、だんまりw 何回も同じ質問をしたが、一言も答えられ
   なかったw 見解が書いてあると勘違いしてただけだったw 元否定派、自爆!!www
※ 「これもオイラ君に曝してもらおうかねw コイツの読解力、マジでキチガイだわ。」って、
   おまえがオイラのHPからパクったのはバレている。オイラに「国際法学者見解」を出してくれと
   頼んでみろw

【腰抜け宦官の解釈12】
698名無しさん@お腹いっぱい。2020/06/30(火) 12:24:35.69ID:AHN/OE4g0
お前もようやく「中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されない」と認めたんだが?

※ だから、中支那方面軍軍律は本来中国兵には適用されないから、ハーグ陸戦法規を準用
   (借用して当てはめた)した、と書いている。本文もただし書も中支那方面軍軍律第一条の
   条文だ。 また腰抜け宦官が自爆したw これで何回目だ?w

【腰抜け宦官の解釈13】
716名無しさん@お腹いっぱい。2020/07/03(金) 12:21:55.28ID:tKhLC7bZ0
だけど、今度は「これと似た別の事項(b)に=中国兵(b)に」と解釈してしまったから、とんでもない
事になってる!
「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」となってしまってる!
本来中国兵には陸戦法規が適用されないだと????????
なんじゃこの読解は!!!!!!!!!
このキチガイ、自分で書いてて「あれ?変だな?」と思わなかったのか??????

※ おまえは、ハーグ陸戦条約の規定を直接中国兵に適用するとでも言うのか? どアホ!w
   国際法(国際条約)を、そのまま各国の兵士に適用することはできない。
   実際には、条約批准国が制定した国内法(この場合、法令ではない軍律だが)に借用して、
   軍律に規定した罰則で裁くことになる。 
   また元否定派が自分の無知を披露して自爆してしまったwww

641 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:36:25.34 ID:kfmQHTXg0.net
【腰抜け宦官の解釈14】
803名無しさん@お腹いっぱい。2020/07/20(月) 17:36:27.95ID:OkBoFUWf0
「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」と平然と書いてるwwwwwwwwwwww
「本来中国兵には適用されるのが陸戦法規」なのに、全く逆の支離滅裂なレスを書いて平然と
しているwwwwwwww
コイツは自分で書いてておかしいと気付けないwwwwwwwwwwww

※ 平然と書いてるけど、それがどうかしたか?w 
   おまえは、ハーグ陸戦条約の規定を直接中国兵に適用するとでも言うのか? 器用な奴だなw
   どアホw おまえは南京事件スレに何年書き込んでいるんだ? 今頃、こんなことを書いて。
   実際には、条約批准国が制定した国内法(この場合、法令ではない軍律だが)に準用して、
   軍律に規定する罰則で裁くことになる。 こんなことも知らないのか?w
   また元否定派が自分の無知を披露して自爆してしまったwww

【腰抜け宦官の解釈15】
83名無しさん@お腹いっぱい。2020/08/29(土) 09:53:36.45ID:nuWEY+uw0
陸戦法規は、国家間の取り決めだが、同時に条文には「戦争の法規は軍に適用する」と書いてる
のだから、当然、日本兵・中国兵双方に適用される。お前の中卒読解では、下記の「軍」には
中国兵が含まれていなのか?
【戦争の法規及権利義務は単に之を軍に適用する】 ←←← この一文が読めてないキチガイ中卒
虐殺派w

※ また頓珍漢なことを書いてる元否定派w ここで、何で「交戦者の資格」が出てくるんだ? どアホw
   ハーグ陸戦法規を直接中国兵に適用できないという意味をわかってないのか?w
   ハーグ陸戦法規を中国兵に適用するには、日本の国内法(ここでは法令ではない軍律だが)に
   借用して、軍律に規定する軍罰で処罰するしかない。今ごろ、こんな無知を晒してwww
※ 元否定派は自爆してしまったw 元否定派の主張が間違いであることが判明し、確定した。
   哀れな奴だった。あれほど忠告したのにw

642 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:37:17.10 ID:kb2k1IFt0.net
>>641
コピペで荒らして論点反らしやってるだけ。
こっちは遠慮なく曝してやるわww 延々となww
'
自分が引用した資料に、主語が行為の【主体(=自覚や意志に基づいて行動するもの)】である場合は、全て【人】となっているのに、
'
 法律文章日本語表現ルールブック
 (1)主語が行為の主体である場合
 契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。たとえば「【【【賃借人】】】は、月20万円の家賃を賃貸人に支払わな
 ければならない。」(不動産賃貸借契約)や「【【【国民】】】は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」(憲法第30条)のように義務づけられ
 た行為主体(賃借人、国民)が主語となります。訴訟文書でも「【【【被告人】】】は、○○○行為を犯したことにより、有罪とする。」「【【【裁判長】】】は、
 被告人の上告を却下した。」というように【【【行為の主体が主語】】】になります。契約は当事者の間の約束ごとの記述ですし、訴訟文書は関係者の
 行為の認定の記述ですから行為の主体としての主語が、はっきりと記されやすいのです。
'
 ▼「主体」 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい
 1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
'
'
「主語=主体=本軍律は」と解釈した馬鹿中卒虐殺派の大惨事wwwww↓
'
 ≪キチガイ宦官無職童貞在日韓国人虐殺派レス≫
 705 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:48:19.57 ID:7/apboCy0
 その主体である主語は何だ? 主語は「本軍律」だ。
'
 703 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:46:57.51 ID:7/apboCy0
 おまえは最初から間違っているが、本軍律が主体である「主語」だから、
'
 715 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/19(日) 21:13:14.46 ID:CWn8kXSv
 ・「本文」の「適用す」という行為の主体・主語は「本軍律」だ。

643 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:39:34.92 ID:kb2k1IFt0.net
《キチガイ=K-K》として公開処刑予定ですwww
'
'
 ≪キチガイのレス≫
 321 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:02:37.93 ID:9OoAHBQf0
 中支那方面軍軍律に、軍律としてハーグ陸戦条約を準用すると明記されている。
 だから中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用される。
 ↓
 ≪K-Kのレス≫
 520 :K−K:2010/03/09(火) 05:59:00 ID:yynwJirj
 中支那方面軍軍律に、軍律として陸戦条約を準用すると明記されています。
 よって、この軍律規定に従い、軍律として裁くことが可能なわけですね。
'
'
 ≪キチガイのレス≫
 531 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/14(日) 21:15:11.89 ID:WbddtOH30
 >>526
 >中支那方面軍軍律では、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いていないから、
 中支那方面軍軍律に書いてある。
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
 これが見えないのか? ば〜かw
 ↓
 ≪K-Kのレス≫
 669 :K−K:2010/03/12(金) 23:04:14 ID:D07K4WBk
 >【質問】:中支那方面軍軍律内に、
 >""支那交戦法規違反者は軍律により裁く""等の記載はあるのですか?「Yes」or「No」でお答え下さい。・・・※一回目
 上述のとおり、Yes、第一条、「但し」以降。
'
'
 ≪キチガイのレス≫
 284 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/16(金) 00:32:59.43 ID:hYuUQtcu0
 中支那方面軍軍律がハーグ陸戦法規を取り入れて、中支那方面軍の軍律として、軍律に定める罰則
 規定でハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰する(裁く)ことができる。
 ↓
 ≪K-Kのレス≫
 243 :K−K:2010/04/01(木) 23:29:26 ID:aUIZBaj3
 "" 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 ""を、"" 軍律における違反行為 ""とし、"" 軍律として適用する ""
 はいどうぞ。

644 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:39:53.21 ID:kb2k1IFt0.net
いっぱいか?w

645 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:40:29.25 ID:kb2k1IFt0.net
あれ?容量何KBなんだろ?w

646 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:41:36.74 ID:kfmQHTXg0.net
〜国際法について無知をさらした腰抜け宦官(元否定派の既知外)〜

                803名無しさん@お腹いっぱい。2020/07/20(月) 17:36:27.95ID:OkBoFUWf0
・腰抜け宦官のレスから → 「本来中国兵には適用されるのが陸戦法規」なのに
                
【証拠1】
103 : 名無しさん@お腹いっぱい。2016/06/01(水) 00:30:23.27 ID:KGAfMjZj0
中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がない。↓
 (下記はきちがい肯定派の過去レス)
 197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
 ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
 裁くことができない。
故に、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。(全てこのきちがい肯定派のレスで証明終了)
思いっきり、【お前のきちがいレス】で証明終了wwwwwwww

※ ただし書で、中支那方面軍軍律は中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する、と規定している。
   つまり、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵を中支那方面軍軍律に規定する軍罰で処罰する
   ことができる。
   腰抜け宦官、準用規定を理解できなくて大自爆!!www 無知www
※ 何で元否定派がこんな頓珍漢なレスを書いたのか、よくわかる。国際法の知識や理解が全く
   ないからだ。いや、バカだから、自分が何を書いてるのかも、わかってないのだろう。

【証拠2】
716名無しさん@お腹いっぱい。2020/07/03(金) 12:21:55.28ID:tKhLC7bZ0
だけど、今度は「これと似た別の事項(b)に=中国兵(b)に」と解釈してしまったから、とんでもない
事になってる!
「本来中国兵(b)には適用されないハーグ陸戦法規(A)」となってしまってる!
本来中国兵には陸戦法規が適用されないだと????????
なんじゃこの読解は!!!!!!!!!
このキチガイ、自分で書いてて「あれ?変だな?」と思わなかったのか??????

※ おまえは、ハーグ陸戦条約の規定を直接中国兵に適用するとでも言うのか?w どアホ!
   国際法(国際条約)を、そのまま各国の兵士に適用することはできない。
   実際には、条約批准国が制定した国内法(この場合、法令ではない軍律だが)に借用して、
   軍律に規定した罰則で裁くことになる。 
   また元否定派が自分の無知を披露して自爆してしまったwww
※ 元否定派は、国際法の知識が全くないことが、本人の自供から明らかになった。
   その証拠に、「本来中国兵には適用されるのが陸戦法規なのに」、と書いている。
※ この国際法についての元否定派の無知が致命傷になった。本人の自供から、中支那方面軍
   軍律第一条に対する解釈が最初から誤りだったことが明らかになり、確定した。

647 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:42:57.55 ID:kfmQHTXg0.net
〜腰抜け宦官(元否定派の既知外)のトンデモ解釈〜

(参照)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 p.194)
.
【腰抜け宦官(否定派の既知外)のトンデモ解釈】
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
  ↑ 
●上記の解釈は間違っている理由

・「ただし」は本文の例外であるのに、この否定派は「ただし」を中支那方面軍軍律の例外だと
 解釈している。

※ この解釈が間違いなのは明白だ。故意にやっているのなら曲解だ。
※ 大辞林 第三版の解説
   ただしがき【但し書き】
   「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
※ ▽「ただし」
   「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
   A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を
   置く場合などに用いられます。p.88
   「ただし」を使う場合も、「この場合において」を使う場合も、規定の連続性を示すため、改行は
   行われません。p.86
   『条文の読み方』 法制執務用語研究会 有斐閣

・ハーグ陸戦条約の規定を直接中国兵に適用することはできない。
 
※ この否定派は「本来中国兵には適用されるのが陸戦法規」と、間違った解釈をしている。
   この解釈だけで、元否定派のただし書以下の解釈は成り立たない。
※ 『国際法【新版】』 山本草二 p.85
   「各国内での国際法の実現は、国内法と国家機関を介して行われるのであり、原則として国際法は
   直接に個人を拘束するものではないからである。」
  
・「中支那方面軍軍律ではなく」という解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。

※ 実際は、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を借用して、違反した中国兵にあてはめている。
   ハーグ陸戦法規を直接中国兵に適用することはできないし、ハーグ陸戦法規自体にも処罰規定
   がないから当然だ。
※ 『国際法【新版】』 山本草二 p.85
   「各国内での国際法の実現は、国内法と国家機関を介して行われるのであり、原則として国際法は
   直接に個人を拘束するものではないからである。」

・「中支那方面軍軍律ではなく」と書くのなら、「準用す」ではなくて、「中国兵は除く」というように
 否定を表す文言にしなければならない。
 しかし、これでは「ハーグ陸戦条約の規定」が宙に浮いてしまう。ただし書以下が不必要になってしまう。 

【結論】 上記の解釈は成り立たない。間違いである。
     この国際法についての元否定派の無知が致命傷になった。本人の自供から、中支那方面軍
     軍律第一条に対する解釈が最初から誤りだったことが明らかになり、確定した。

648 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:47:38.74 ID:kb2k1IFt0.net
下記を読んで、↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
こう解釈していた虐殺派の謎読解w↓

 275 名前:K-K[] 投稿日:2020/09/10(木) 11:36:59.55 ID:AW0Xqabt0
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(違反行為類型)を【【【本軍律に】】】借用してあてはめる
'
 302 名前:K-K[] 投稿日:2020/09/11(金) 22:09:56.70 ID:xnCL/OI30
 >お前、【本軍律に】借用して当てはめてるんだが、下の文で、【本軍律に】は、どこに書いてるんだ?
 軍律の規定なのだから、「借用してあてはめる」先が「本軍律」であることは当たり前だろう。
 ■但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(違反行為類型)を借用してあてはめる
 それともキミにはこの文章↑で、「本軍律」以外に何に当てはめるというのかね、答えてごらんw
'
 207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
 結局、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめることで、軍律違反で軍罰により
 処罰することができる。おまえは、これがわかってない。
'
こういう事だったwwwwww↓
'
 312 :日出づる処の名無し:2010/03/07(日) 21:02:27 ID:YLjf2BcH
 【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
 【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
 ポイントは『準用ス』というところ、『適用』とは違う
 これは 軍律+陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 の『適用』を言っている
'
'
要するに、「準用する=借用して当てはめる」を勘違いして、「借用して当てはめる」のだから、「中支那方面軍軍律に、陸戦法規を当てはめる」
つまり、「中支那方面軍軍律+陸戦法規」的な解釈になると勘違いしていたwwwwwwwwwwwww まさに学問板の大惨事www
'
まごうかたなき虐殺派《キチガイ=K-K》の読解力として一般公開予定wwwwwwww

649 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:48:58.62 ID:kb2k1IFt0.net
>>647
いくら泣き叫んでも、これを晒されたら虐殺派は終わりだバーカwww
'
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
 ↓
'
 275 名前:K-K[] 投稿日:2020/09/10(木) 11:36:59.55 ID:AW0Xqabt0
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(違反行為類型)を【【【本軍律に】】】借用してあてはめる

650 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:53:33.36 ID:kfmQHTXg0.net
虐殺派(否定派)は、既に破綻している。哀れw

651 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/16(金) 23:58:57.72 ID:kb2k1IFt0.net
>>650
これは何度でも何度でもとことん曝してやるわwwww 次スレでも延々と晒すからなwww
'
下記を読んで、↓
'
 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
'
こう解釈した中卒虐殺派の謎読解www↓
'
 275 名前:K-K[] 投稿日:2020/09/10(木) 11:36:59.55 ID:AW0Xqabt0
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(違反行為類型)を【本軍律に】借用してあてはめる
'
 302 名前:K-K[] 投稿日:2020/09/11(金) 22:09:56.70 ID:xnCL/OI30
 >お前、【本軍律に】借用して当てはめてるんだが、下の文で、【本軍律に】は、どこに書いてるんだ?
 軍律の規定なのだから、「借用してあてはめる」先が「本軍律」であることは当たり前だろう。
 その文章から「本軍律に」を外しても、結局は「【本軍律に】借用してあてはめる」内容になるから、分かりやすく補っただけなんだけどねぇ
 ■但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(違反行為類型)を借用してあてはめる
 それともキミにはこの文章↑で、「本軍律」以外に何に当てはめるというのかね、答えてごらんw
'
こういう事だったwwwwww↓
'
 312 :日出づる処の名無し:2010/03/07(日) 21:02:27 ID:YLjf2BcH
 【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
 【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
 ポイントは『準用ス』というところ、『適用』とは違う
 これは 軍律+陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 の『適用』を言っている
'
「準用する=借用して当てはめる」を勘違いして、「借用して当てはめる」のだから、「陸戦法規を 中支那方面軍軍律に 当てはめる」
つまり、「中支那方面軍軍律+陸戦法規」的な解釈になると勘違いしていたwwwwwwww 学問板の大惨事wwwwwwwwwwwww
'
 273 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/27(火) 23:29:46.76 ID:L8JmVbgt0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。

652 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/17(土) 00:00:51.55 ID:+9QEqV/r0.net
>>650
読解力が壊滅してるから、お前の解釈は破綻だらけ。
コイツは自分で引用した辞書に、【これと似た別の事項(b)に】と書いてるのに、↓
'
 348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】借用して当てはめることを
 いいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念
 上成立します。「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
'
陸戦法規と全く似てもいない【中国兵(b)に】としてしまっている。↓
'
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されない【【【ハーグ陸戦法規(A)】】】を、【【【中国兵(b)】】】に当てはめるための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が観念上成立することになる。
'
【ハーグ陸戦法規(A)】と【中国兵(b)】のどこが似てるんだよ?リアル中卒wwwww

653 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/17(土) 15:22:24.62 ID:8umeFF7U0.net
>>651
>これは何度でも何度でもとことん曝してやるわwwww 次スレでも延々と晒すからなwww

おまえのトンデモレスを延々と晒すのか? 好きにしたらw 
とっくの昔に結論は出てるから、おれは関係ないからw

それにしても、おまえの書き込みはゴミクズだらけだなw そんなの誰も読まないよw

>>652
>読解力が壊滅してるから、お前の解釈は破綻だらけ。

そう。おまえの書き込みは破綻だらけだ。だから、誰も読まないw

ゴミクズの山に埋もれて発狂してろw 自称6大学卒のインチキ野郎がw 
実は、ただの引きこもりのニートw

654 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/17(土) 18:23:21.69 ID:i/Z8V9s50.net
>>625
>>653
勿論当時の国際慣習法であり国際法学者の見解w理解出来たか?w
お前が根拠もなくないない叫んでも意味ないぞww

んで現実は東京裁判ですら城内掃討における便衣敗残兵の存在の事実認定をしてるにも拘わらず
便衣敗残兵処断の違法認定もせずに終わっているんだがwwwww

虐殺派や中間派が便衣敗残兵処断は違法なんだーといくら叫んでも
東京裁判ですら違法認定なんてしていなかったという厳しい現実wwwwww




慣習法で指揮官の処罰が成立していたのだからお前の間違いでお終いなんだよw

> 軍隊に対しては元から陸戦【 法規 】【 慣例 】条約を適用(準用)
>
>  第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
>  昭和十七年八月十三日支那派遣軍々律、昭和十七年十月十九日在日本防衛総司令部軍律並に之が
>  実施規定の制定は、其れ自体は形式的には、国際法違反に非ず。
>  従来の【 国際慣習法に依れば 】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、
>  其の捕らへられたる部隊に於て【 該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり 】。
>  此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
>  特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
>
>  ハーグ陸戦法規慣例条約
>  第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。

間諜も法規以前は慣例として審問で処罰されていたw

>  戦時国際法提要 上巻』信夫淳平博士(※国際法学者)
>  間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日ではこれを戒め、
>  陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経るに非ざれば之を罰することを得ず』とあるが如く、
>  裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。



論破されていることを何度も繰り返すキチガイであったww

655 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/10/17(土) 18:52:27.90 ID:+9QEqV/r0.net
>>654
お前が読めてないだけだ、バーカ中卒無職童貞在日韓国人虐殺派《キチガイ=K-K》。
日本語が読めないお前など知った事ではない。こっちは徹底的に晒す晒す晒すだけ。
'
下記を読んで、↓
'
 中支那方面軍軍律第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
'
こう読解してしまった馬鹿中卒在日韓国人《キチガイ=K-K》wwww↓
'
 275 名前:K-K[] 投稿日:2020/09/10(木) 11:36:59.55 ID:AW0Xqabt0
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定(違反行為類型)を【【【本軍律に】】】借用してあてはめる
 54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【本軍律(中支那方面軍軍律)に】】】準用する、ということだ。
'
変節して、「ハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめる」に変えたが、↓
'
 704 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:47:35.66 ID:7/apboCy0
 交戰者(a)について定めるハーグ陸戦法規(A)を中国兵(b)に準用する。
 本来中国兵(b)には適用されない【【【ハーグ陸戦法規(A)を、中国兵(b)に当てはめる】】】ための
 準用規定により、中国兵(b)について定める中支那方面軍軍律第一条ただし書の規定(B)が観念上成立することになる。
'
今度は過去レスとの整合性が取れず支離滅裂www 「中国兵(b)=別の法令」なのか?wwwwwwww↓
'
 53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
 「準用」の例は、すべて、ある法令を【【【別の法令に】】】借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。
'
こうも書いていた。【ハーグ陸戦法規(A)】と【中国兵(b)】のどこが似てるんだよ馬鹿中卒wwwww↓
'
 348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1
 ▽「準用」
 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】借用して当てはめることを
 いいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用
'
'
読解力が壊滅しているから、何もかも滅茶苦茶www これがキチガイ在日韓国人だらけの虐殺派の日本語レベルwwwww
徹底的に晒してやるよwwww

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