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南京大虐殺はなかった

108 :名無しさん@お腹いっぱい。:2024/03/22(金) 14:40:36.27 ID:kMJaR/2g0.net
>>87
> じゃ沖縄戦での日本軍の捕虜はアメリカに無条件で殺害されても文句言えないって事?
>
> 日本が降伏したのって1945年9月7日なんだけど、それまでは正式な捕虜になれなかったという事になるよ?
>
> どんな理屈でそうなるんだろ

???
横スレだがなんで「正式の捕虜」でなければ「無条件に殺害される」事になるんだ?
国際法上の「捕虜」と現実の戦場での「捕虜」の区別ぐらい付けような。
捕虜に限らず国際法上交戦状態である「戦争」は平和条約の締結によって終了する。
平和条約が締結されるまでは戦争中。
実際、太平洋戦争が終了したのはSF条約が締結された1951年9月8日。
実情はどうであれ国際法上それまで日本は戦争状態だった。
だから連合軍が日本を占領していた時に戦時中しか設置されない「軍律審判」である東京裁判が設置されたわけw
しかし国際法上「戦争中」だからと言って、日本を占領中の連合軍が戦時中と同じ真似をしても許されたかと言えばそんな事はないわけでw
この点だけでも「国際法上」と「現実」が異なる事がわかるw

そして投降受け入れの可否はそれこそ「現場指揮官の自由裁量」なのだが。

国際法学者・足立純夫博士
『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、
敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた』


>>91
> 処刑してもいいのにアメリカ軍はわざわざ日本軍人をわざわざ処刑せず捕虜にしていたの?
> 投降を呼びかけても組織として降伏していないのなら捕虜になる権利が無いんだよね君の理屈だと

「処刑」という日本語を理解している?
「処刑」には根拠となる軍律なり国際法なりが必要になるのだが?
アメリカ軍は日本軍人の捕虜をどういう理由で「処刑」するわけ?
日本軍人はアメリカ軍と交戦した時何か戦争犯罪でも犯したわけ?

せめて軍律や国際法上の処罰としての「処刑」と、戦闘行為としての「攻撃」の区別は付けような。
国際法上の「建前」と実際の戦場の「現実」は異なる。
それが区別できていないから>>82の言っている事をおかしく感じるんだよ。

国際法上指揮官が逃亡したら兵士には捕虜になる権利はない。
しかし実際には次席指揮官が指揮を引き継ぐし、次席指揮官が戦死したらさらに次席の者が引き継ぐ。
南京ではそれができていなかったから「南京防衛軍」全体での降伏もされなかったから現場の部隊が個別に対応していただけ。

結局「捕虜として受け入れの可否」は自軍の安全によって判断される。
自軍の安全が保たれるのであれば捕虜を受け入れるし、自軍の安全が保たれないのであれば受け入れない。
沖縄の米軍は前者で、南京の日本軍は後者だったというだけ。
これは国際法学者も認めている。


投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、
第一は、白旗を揚げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において(in case of imperative necessity)すなわち捕虜を収容すれば、
彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである

田岡良一『国際法 3 新版 (法律学全集 57)』(有斐閣、1973年)p.347

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