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南京大虐殺はなかった

341 :名無しさん@お腹いっぱい。:2024/04/12(金) 23:34:24.18 ID:SDp6ytqN0.net
>>339
素人質問で恐縮ですが
あなたが抜粋した正論同号のその後に続く佐藤の結論への説明には次のような下りがあります

「安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」



しかし一つ疑問が
安全区内で「摘発」している時点で現行犯の逮捕に等しくは無いのでは?

一般的に現行犯逮捕は「現に罪を行い、又は現に行い終わった」者に対してしか行うことができないため、その場で犯罪と犯人を現認できる必要がある

敵兵士かの判別がつかないが為に摘発を経ている以上、現行犯の定義から外れるのはもちろん、現行犯に等しくも無い

結論として
佐藤の理屈は安全区での処刑行為に適用できない


誤りがあればご指摘お願いします

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