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検察審査会の強制起訴は憲法違反か?

16 :法の下の名無し:2010/10/20(水) 00:55:43 ID:W8cbRZFM.net
行政訴訟だとか、準司法手続きだから却下とか、と言っているんだけれども、、

行政委員会の処分に対して裁判所が最終処分する路が開かれている限り人権保障はあるわけで、
その行政委員会が告発以上の事実を付加して処分したとしても、、やはり便宜主義の範囲内じゃね?
強制が働くから厳格な一致が必要だと言っても、そこでいう強制は民意を加味することに意味があり、
内容的な不一致があるのは違法な公権力行使だとすると、かえって硬直した制度となる恐れがあり
民意反映の趣旨が働きにくくなってしまう。(すげー、直感主義法学の決めゼリフ)
かく解したとしても、別に人民裁判になっているわけでもないし。

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