■ 平 井 宜 雄 著 作 集 ■
1 :法の下の名無し :2010/12/24(金) 01:51:32 ID:744k9TiY.net 第一巻 法律学基礎論の研究 平成22年12月20日初版第1刷 本文全387頁 定価本体6800円+税 発行所 有斐閣 ちょっと正確なところよくわからないのですが、どうも全3巻の予定なのでしょうかね。 法政策学関係については改訂したいと仰っており、4巻以降への言及が見当たらないんですよね。 あと、講演関係も割愛されてるのは残念ですね。
16 :法の下の名無し :2011/01/25(火) 22:18:55 ID:XNZYA2y3.net 443 :氏名黙秘:2011/01/13(木) 22:42:40 ID:??? パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における 審議の区切りとして行われるものであり、 今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。 もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。 (NBL944号、筒井健夫) 445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:??? パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん 446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:??? もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、 パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか 447 :氏名黙秘:2011/01/23(日) 08:08:11 ID:??? 各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。 準備会でさえ自由な討論はなかった。 448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:??? やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理 http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf
17 :法の下の名無し :2011/01/27(木) 22:55:11 ID:OH7eiZy7.net 448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:??? やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理 http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf 部会資料5-2 http://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf 部会資料7-2 http://www.moj.go.jp/content/000033453.pdf 450 :氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:56:09 ID:??? 通常のように甲案、乙案などの条文案に対するパブ・コメにしてほしい。 452 :氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:57:01 ID:??? パブリック・コメントの手続は今回の1回だけなら現在の論点整理は「最終」論点整理だろ
18 :法の下の名無し :2011/02/03(木) 23:38:51 ID:kfdpVUY5.net 債権各論I(上)契約総論
19 :法の下の名無し :2011/02/07(月) 16:19:01 ID:ChL14jAY.net 46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:??? 弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して 広く意見を募って、議論を尽くすべきだな 民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから 一部の民法学者の私物にさせるまじ 47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:??? >>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、 全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。 48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:??? それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。 49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:??? 心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。 最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。 どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。 一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。 それが資本主義というものです。 50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:??? 16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:??? 債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。 17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:??? うはうはなんですね、わかります。
20 :法の下の名無し :2011/02/20(日) 01:34:35.96 ID:P9e/s6hw.net わろす
21 :法の下の名無し :2011/02/28(月) 01:20:28.64 ID:BhOXkK53.net なんで、利益考量論を「価値のヒエラルヒア」を求める「議論」として再構築してはダメなの?
22 :法の下の名無し :2011/02/28(月) 16:49:08.86 ID:BhOXkK53.net 「マクロ正当化」って井上達夫教授の言う「二階の正当性」の話と似たようなものでしょうか。
23 :法の下の名無し :2011/03/02(水) 00:30:10.68 ID:6igdpBXv.net >>22 「二階の正当性」の話って何?紹介して >>21 ヒエラルヒア構築はどうぞご随意に、私事ですから。 ただ、法学教育としてそれを要求することは、権威主義に陥り 思考停止もしくは思考の自由な創造ができなくなる危険があるからダメ。 それを「議論」として扱うというのは、イデオロギー論争・教義論争になるんじゃないかな、 それとも何人も否定できない価値までたどりつくので、その結果、何人も反論できなくなる、 つまり主張→反論→再反論という「議論」の構造にそもそも乗っからない。
24 :22 :2011/03/02(水) 03:27:15.81 ID:uYprkCc+.net >>23 お返事ありがとうございます。 井上達夫先生は、いまそれが正しいかという「正当性」の問題を「一階の正当性」、 一階の正当性の判断が根拠を有しているかという「正統性」の問題を「二階の正当性」 としておられるようです。 平井先生の仰る「ミクロ正当化」は、論理演繹的な正当化という意味で、井上先生の 「一階の正当性」とは異なると思うのですが、「マクロ正当化」と「二階の正当性」 の話とが似ているような気がしまして… 私この分野ではただのぺーぺーですねので、訳の分からない事を言っているかもしれませんが ご容赦ください。
25 :法の下の名無し :2011/03/03(木) 01:05:28.67 ID:ZClg7Slp.net >>24 レスどうもです、、、井上先生の出典はわかりますか? 「正当化」を分けましょうというのは、近時いろんな人が仰っているようですね。 平井先生の「ミクロ正当化」と「マクロ正当化」ですが、 著作集第1巻の第三論文の74頁以下に書いてますが、私も咀嚼しかねています。 第六論文やジュリスト940号の座談会をよく読めばわかるかもしれませんが、、 (以下、平井著作集第1巻74頁以下より引用) ミクロ正当化 U マクロ正当化 ------------------------------------------------------------- ある言明を論理的な推論テストに U 推論テストの前提となる さらすことによって正当化する U 言明そのものの正当化 ワッサーストロームによると U ------------------------------------------------------------ 一定の法準則から演繹される U 演繹される前提たる法準則 決定のみ正当なもの U の正当化は先例と功利主義 マコーミックによると U --------------------------------------------------------------- 演繹的正当化 U 第二段正当化 前提とならない言明 U 前提の正当化 私見(引用者) U ----------------------------------------------------------- 法的三段論法のことか? U 規範的命題(大前提)を U 正当化する過程のことか? U ドゥオーキンの法原理のことか? ついでに、アレクシーによると(平井・同書および亀本洋・判例タイムズ550号による) ---------------------------------------------------------------- 内的正当化 U 外的正当化 法的判断が根拠づけられた前提から U その前提の正当さ 論理的に導出されるかどうか U
26 :法の下の名無し :2011/03/03(木) 01:12:40.88 ID:ZClg7Slp.net たての棒がずれてすんまそん、 なんのための道具概念なのかがつかめないというか、具体例がつかみにくいですね。 もう少し読み返して、またレスしますね。
27 :22 :2011/03/03(木) 23:13:14.00 ID:b8zpKoYN.net お返事ありがとうございます。 分かりやすい表をありがとうございます。 今、第4論文までしか読んでおりませんので、ご提示の整理を参考に第6論文 まで急ぎ読んでみたいと思います。 ところで、井上達夫教授の発言の出典ですが、現在手元にある資料からは分 かりかねますので、学校に行って調べてきたいと思います。 たしか、『公共性の法哲学』だったと思うのですが……
28 :法の下の名無し :2011/03/04(金) 01:34:59.47 ID:XHGfySUK.net >>27 お手数をおかけして、恐縮です。 ところで、第六論文「法解釈論の合理主義的基礎づけ」ですが、 平井先生が言わんとすることが補訂されてかなり明確になっていました。 とりあえず、「ミクロ正当化」と「マクロ正当化」の件 (以下、平井著作集第1巻203頁より引用) 「言明に焦点をあわせることによって論理の問題と心理の問題とが分化されるが、そのことは、 さらにある言明から論理的推論によってある言明を導き出すという「正当化」(「発見」に対比された 意味での)の仕方と、前提とされた言明の--当然に論理的推論以外の--正当化の仕方との区別を要求する。 言明と言明相互の関係の正当化が問題となる以上、その正当化の方法として古来から思考作用の基本と されてきた論理的推論に特別の地位があたえられなければならないからである。 まして、「議論」のプロセスにおいては、論理的推論によって正当化された言明は、 もし論理そのものに誤りがなければ、それだけで受け容れられる資格を有し、 逆に論理的推論の誤りは最も容易に発見できるから、それが誤りであれば直ちに反論が可能である。 このように反論をひきおこし、またはそれに屈する可能性が大きいのは論理的推論に基づく言明で あるから、それに特別の地位が与えられるべきである。 このような意味において、この区別は意義を有する。 「覚書」で述べた「マクロ正当化」および「ミクロ正当化」は、この区別に対応するものである。 (同書212頁・注56) 「「マクロ正当化」・「ミクロ正当化」の区別・・・・を明らかにすれば、反論を最も発見しやすくなること、 つまり反論可能性を高めることができるからである(以下略)」 以上引用終わり
29 :法の下の名無し :2011/03/04(金) 01:42:07.62 ID:XHGfySUK.net マクロ正当化・ミクロ正当化に関しては、どうも平井論文でのキーワード、 という感じはあんまりしないようですね。 むしろ「発見のプロセス」・「正当化のプロセス」の区別が重要であり、 心理主義批判とも合わせて、言語それ自体の客観的内容と言語を発する者の心理を 分化し峻別されるべし、ということのようです。 心理主義、社会学主義を批判されながら、「言語活動の社会学的・心理学的関係を 視野に入れざるを得ない」(同書204頁)というのも咀嚼しかねるところですが、 文脈がちがうのでしょうかね。 同書216頁以下あたりから平井先生の御主張が明確になってきます。 価値判断が言明として表明されたことによって、表意者の心理状態から離れて、 批判可能、検証可能な存在となり、その意味で客観的なものとなる。 さらに、「議論」の場において反論、再反論にさらされ、 「生き残った」言明が、「客観的に妥当な」規範言明として、 その「価値判断」の「正しさ」が事後的に定まる。 「認識としての法律学」というのがありましたが、それに似ているようないないような、、 どんぶり勘定的な印象で言えば、手続保障論とかプロセス理論にも似ているようないないような、、 実体価値に対比されるところの手続的正義の思潮に含まれるのでしょうかねぇ、。 「進化論的法価値論」という単語って、あんまりお目にかからないけど、 どうしちゃったんでしょ。
30 :法の下の名無し :2011/03/06(日) 07:47:08.13 ID:vZtNjCFI.net 46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:??? 弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して 広く意見を募って、議論を尽くすべきだな 民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから 一部の民法学者の私物にさせるまじ 47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:??? >>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、 全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。 48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:??? それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。 49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:??? 心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。 最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。 どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。 一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。 それが資本主義というものです。 50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:??? 16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:??? 債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。 17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:??? うはうはなんですね、わかります。
31 :法の下の名無し :2011/03/08(火) 18:31:16.90 ID:ihOxAU44.net 平井教授は昼間から真っ暗な部屋に閉じこもり研究してるってマジですか?
32 :法の下の名無し :2011/03/08(火) 22:08:06.80 ID:QU3h/gxD.net パブ・コメのための論点整理の法制審部会も終了する。 急ぎ過ぎ 法制審議会民法(債権関係)部会第25回会議(平成23年3月8日開催) 法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年3月29日開催)
33 :法の下の名無し :2011/03/09(水) 02:05:00.83 ID:O21F2GGG.net 井上達夫編「公共性の法哲学」(2006・ナカニシヤ出版) 第1章 公共性とは何か / 井上達夫 3 3) 「一階の公共性」から「二階の公共性」へ (24頁〜27頁) 一階の公共性 公共的理由の具体的内容を特定する正義概念の探求によって解明さるべき問題。 我々が各自受容する正義構想に照らして評価する政治的決定の「正当性」の問題。 政治的決定の産物たる法の中に接取された特定正義構想の解釈(法解釈論)や、 特定正義構想の法への内部化の提唱(立法論)に関わる「法における公共性」の問題。 法価値論の課題。 二階の公共性 自己の正義構想を斥けられた政治的敗者が、 かかる政治的決定を政治的勝者の「私的見解」の押し付けとしてでなく、 自己が属する政治社会の「公共的決定」として尊重することはいかにして可能なのか。 自らが誤っていると判断する他者の公共的理由解釈に基づいた決定を尊重する 公共的理由とは何なのか。 自己の正義構想に照らして不当とされる政治的決定がそれにも拘わらず 「正統性」をもつことの可能根拠の問題。 対立競合する特定正義思想のどれが法に内部化されるかから独立に、 法それ自体がもつ正統性に関わる「法の公共性」の問題。 遵法義務論とそれに定位した法概念論の課題。 以上引用終わり
34 :法の下の名無し :2011/03/09(水) 02:08:53.00 ID:O21F2GGG.net 要するに、公共性の条件を探る企てということのようで、法価値論・法概念論。 平井先生は論理的推論方法とその他の方法とを区分し、前者の優位を認めようという 方法論の話なので、ここの井上先生の話とは別物なんでしょうね。 しかし、井上先生の文章は漢語的というか、京都系というか、むつかしい文章ですね。 他の書物の「はしがき」とか「まえがき」は読みやすくて名文だなぁ、と思っていたのですが。 まぁ、どうでもいいことですが。 ところで、簡潔明瞭な文章に出会いました。 現代理論法学入門・田中成明編(1993・法律文化社) 第2部第1章 法的思考の諸相 / 亀本洋 W 法的議論の理論 <伝統的な法的思考の理論の特徴> 伝統的な法的思考の理論は、制定法その他の法源に権威を求めるだけでは、 法的決定の正当化にとって不十分であることを自覚した結果、 認識の客観性を希求して、ある時は論理学に、また、ある時は経験科学に 補充的な権威を求めた。 しかし、実際のところ、三段論法は正当化の構造を示すだけで、 それに含まれる論拠自体の正当化を提供するものではない。 概念法学は、概念と概念の関係を整除するだけで、 概念の定義と適用に決め手を与えるものではない。 経験科学的認識は、事実がこうだというだけで、 ではどうすべきかということを教えてくれるものではない。 だからといって、法的思考が究極的には各人の価値判断に依存しているといったところで、 何の進展もない。(以下略) --------------------------------------------------------------------------- ここの三段論法の正当化の構造と論拠自体の正当化が 「ミクロ正当化」と「マクロ正当化」のことなんでしょうね。 亀本先生の文章は読みやすくておもろいなぁ、といっても 「法的思考」(2006・有斐閣)の中身まで、まだ入っていけないけど。
35 :法の下の名無し :2011/03/09(水) 02:22:01.55 ID:O21F2GGG.net 補正 現代理論法学入門・田中成明編(1993・法律文化社) 第2部第1章 法的思考の諸相 / 亀本洋 W 法的議論の理論 130頁〜131頁
36 :法の下の名無し :2011/03/10(木) 23:51:12.14 ID:7d+gIrOX.net 477 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 07:50:36.27 ID:uE6eCOZw 「濫用的会社分割と詐害行為取消権〔上〕― 東京高判平成22年10月27日を素材として―」 商事法務No.1924 478 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 08:50:14.82 ID:??? 現行民法で十分でしょ。特に不都合は起きてない。 479 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:43:03.30 ID:??? 債権法改正にあたり、具体的に改正の影響を受ける民法の10テーマ (時効、債務不履行、債権譲渡ほか)について、民法(債権法)改正検討委員会ほか法制審議会などの最新の議論を取り上げて解説。 “弁護士”の視点・立場で、各改正案の問題点を指摘 債権法改正を考える 〜弁護士からの提言〜 http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/025858.html 480 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:45:48.35 ID:??? 『民法(債権法)改正の論点と実務』商事法務 大阪弁護士会編
37 :22 :2011/03/19(土) 20:43:47.32 ID:uEJI8DUc.net お久しぶりです。 震災の中心地近辺に住んでおりまして、少々立て込んでおりました。 >>34 わざわざ参照いただきありがとうございます。 なるほど、両者はあまり密接な関連はなさそうですね。 ご紹介くださった、現代理論法学入門、さっそく取り寄せて読んでみました。 なかなか読みやすい文章ですね。ありがとうございます。 田中成明先生の『法的思考とはどのようなものか』も一緒に手に入れたので、 もうちょっと読み進めてみたいと思います。 震災の影響で、新学期の開始が遅れ、読書くらいしかやることがないもので…
38 :法の下の名無し :2011/03/19(土) 23:57:37.42 ID:QRenuHV5.net これはこれは、、どうもこの度は、お見舞い申し上げます。 ご無事でよかったですね。 適宜なんでも書き込んでくださいね、 できる範囲で協力できれば幸いです。
39 :法の下の名無し :2011/03/23(水) 23:11:33.35 ID:sGHRMgt3.net 2011/2/28の日経新聞朝刊に記載されていました。 会社分割制度の乱用・悪用が相次いでいるようです。 2000年商法改正で認められた会社分割制度。 その会社分割制度が悪用されて悪質な債務逃れが見受けられる。 今回、福岡地裁の判例で、原告が勝訴しているようですが、やはり「正義が勝たなければ」いけません。 信義則に反した行為、詐害行為は、どう考えても、人としてダメです。 これを裁かなければ、法律は抜け穴だらけの、役立たずになり、この国は組織犯罪し放題になってしまいます。 今回の福岡地裁の判例で、興味があったのは、この信義則を問うたこと、詐害行為取消権を行使したこと、にあります。
40 :法の下の名無し :2011/03/26(土) 02:00:18.95 ID:U8JEnd7H.net 悪質な債務逃れ、組合つぶしへの対応として「法人格否認の法理」が言われた頃 そんな一般法理なんぞイラネ、旧商法266の3(役員損害賠償責任)とか、 詐害行為取消や信義則を使えばいいじゃん、と江頭先生とか森本先生は仰っていたのではなかろうか。 裁判所も事件の実質を丹念に見ていくから、形式でごまかすのは困難な時代なんでしょうね。
41 :法の下の名無し :2011/03/26(土) 02:05:27.44 ID:U8JEnd7H.net 平井宜雄著作集 第二巻 不法行為理論の諸相 平成23年3月5日初版第1刷 本文全289頁 定価本体5400円+税270円 発行所 有斐閣 責任の沿革的・比較法的考察 ─ 不法行為責任を中心として 1頁〜38頁 (初出 岩波・基本法学5責任・1984) 不法行為責任における「過失」の意義 39頁〜64頁 (初出 法学教室123号・1990、有斐閣法学講演会・90/9/21) 共同不法行為に関する一考察 ─ 「因果関係」概念を手がかりとして 65頁〜94頁 (初出 川島還暦「民法学の現代的課題」・1972) 過失相殺 ─ その機能と理論的位置 95頁〜111頁 (初出 ジュリスト500号・特集・判例展望・1972) 現代不法行為理論の一展望 113頁〜257頁 (初出 一粒社『現代不法行為理論の一展望』・1980) 民事訴訟法第二四八条に関する実体法学的考察 259頁〜289頁 (初出 筑波大大学院企業法学専攻十周年記念論集 「現代企業法学の研究」・信山社・2001)
42 :法の下の名無し :2011/03/26(土) 02:10:43.27 ID:U8JEnd7H.net 現代不法行為理論の一展望 一 問題 113頁 1 問題の対象 2 本書の目的と叙述の順序 二 損害賠償請求訴訟の現状と特質 124頁 1 損害賠償請求訴訟の現状 2 自動車事故訴訟の減少とその原因の分析 3 損害賠償請求訴訟の今後 4 「政策志向型」訴訟の展開 三 カラブレイジの事故法理論 164頁 1 はじめに 2 一般的抑止による第一次費用の低減 3 特定的抑止による第一次費用の低減 4 第二次費用の低減 5 「過失」と「因果関係」 四 「法政策学」の構想と「政策志向型」不法行為理論 206頁 1 カラブレイジ理論の示唆と「法政策学」の理論枠組み 2 「政策志向型」不法行為理論の試み 五 結び 254頁
43 :法の下の名無し :2011/03/26(土) 02:16:06.43 ID:U8JEnd7H.net 責任の沿革的・比較法的考察 ─ 不法行為責任を中心として 一 問題 1 責任の語の多様性 2 問題の範囲と叙述の順序 二 沿革的考察 1 ローマ法 (1)民事責任と刑事責任との関係 (2)統一的不法行為観念との関係 (3)基本観念 2 その後の発展 (1)民事責任と刑事責任との関係 (2)統一的不法行為観念および要件への発展 (3)基本観念とくに過失の観念 3 法典編纂 三 比較法的考察 1 民事責任と刑事責任 2 統一的不法行為の要件 3 基本概念 四 結びに代えて ─ 日本民法709条の比較法的位置
44 : 忍法帖【Lv=3,xxxP】 :2011/06/10(金) 18:01:55.09 ID:M9Sp8/N7.net test
45 : 忍法帖【Lv=8,xxxP】 :2011/06/14(火) 19:46:59.82 ID:7zgo4Ses.net test
46 :法の下の名無し :2011/06/15(水) 00:26:49.65 ID:/P7HiZMi.net 忍法帖【Lv=3,xxxP】 忍法帖【Lv=8,xxxP】 つかぬことをお尋ねしますが、上記は同一人なの? 忍法帳対策をとった人は、みんなこういう表示になるとしたら、別人なの?
47 : 忍法帖【Lv=19,xxxPT】 :2011/07/10(日) 13:18:21.02 ID:fhJYXuOd.net test
48 :法の下の名無し :2011/09/23(金) 01:25:08.42 ID:2HQNuK4b.net 司法浪人です。面白いですね!
49 :法の下の名無し :2011/09/24(土) 23:31:24.07 ID:ezhPpIsl.net 平井講演について 吉田邦彦編集・民法学の羅針盤 信山社・学術選書プラス4民法 2011年6月24日第1版第1刷発行 下記は目次です。 http://www.shinzansha.co.jp/110603minpogakunorashinban-contents-1.htm
50 :法の下の名無し :2011/09/24(土) 23:36:00.04 ID:ezhPpIsl.net ありゃ、確認したらリンク無効ですね。 まぁ、信山社の新刊案内チェックすれば出てきますけどね。
51 :法の下の名無し :2011/09/24(土) 23:45:14.39 ID:ezhPpIsl.net 1996年9月21日北大法学会の講演で、初出は北大法学論集47巻6号(1997)
52 :法の下の名無し :2011/09/24(土) 23:51:05.73 ID:ezhPpIsl.net lが抜けていたのだ。 http://www.shinzansha.co.jp/110603minpogakunorashinban-contents-1.html
53 :法の下の名無し :2011/09/25(日) 00:13:47.70 ID:2lceoPEp.net 第一章 民法学の方法・思想・思考様式 〔平井宜雄教授〕 ・「法的思考様式」を求めて ――三五年の回顧と展望 一 はじめに ――「新カント派」的な問題 二 環 境 ――「経験法学研究会」 リアリズム法学・論理実証主義・マルクス主義/理論社会学・司法行動論・予見的法律学/ 民法解釈学の位置 三 反 応 ――「法政策学」と「反論可能性テーゼ」 民法解釈学における「漢意(からごころ)」の問題/「法と経済学」との接触と「法政策学」の構想/ 「議論」と「反論可能性」の問題 四 結 果 ――「法的思考様式」の構造 「法的思考様式」の意味/日本の社会構造と「法的思考様式」 五 おわりに ――回顧と展望 --------ここまでが平井先生(6頁〜42頁)------------------------------ ・現代思想から見た民法解釈方法論 ――平井教授の研究を中心として―― 一 はじめに ――若干の弁明 二 平井論文の方法論的意義 ――「議論」論の思想史的背景 三 批判のエンジン ――「現代社会」の解釈・意味づけ、規範への反映のさせ方――私法体系のゆらぎとミニ理論の「デパート化」 序論・プラグマティックな法社会学的批判理論(ミニ理論)の可能性/「共同体」「関係」的視角/ 「(厚い)人格」論及び所有論/「権力」の問題/「非合理」「情緒」の問題/「目的」の設定のしにくさ 四 制度的問題 ――「法的思考」・「裁判」・「立法」 「法的思考」の役割/ルール X スタンダードの問題/二つの思考様式の関係 五 欧米の思想・理論と日本法 ――日本における「意思決定」「法意識」のあり方 ----------ここまでが吉田邦彦先生(43頁〜67頁)------------------- ・討 論 ----------(68頁〜94頁)----------------------------------------
54 :法の下の名無し :2011/09/25(日) 00:17:25.25 ID:2lceoPEp.net 討論部分ですが、 (一)日本社会のヒエラルヒー・モデル的特性 (発言者・以下同じ)吉田克己・平井 (二)利益考量論の土着性 藤原正則・平井・瀬川 (三)概念法学との関係 瀬川・平井 (四)日本社会の変化と利益分析の意義 瀬川 (五)発見のプロセスと言明(正当化)との区別と相互関係 平井・高見進 (六)マクロ正当化の問題 瀬川・平井 (七)「法政策学」と「法律学基礎論覚書」との関係 瀬川・平井・吉田邦・長谷川晃 (八)法的思考様式という問題意識の背景 平井・長谷川 (九)法律家共同体でき狭すぎるのか 林田清明・平井 (一〇)法学の議論のスタイルの固有性? 松村良之・平井 (一一)法解釈方法論はない 田村善之・平井・小川浩三 (一二)政策学と解釈論−再論 平井・吉田邦 (一三)反論可能性だけでよいのか 瀬川・平井 (一四)ポスト・モダン論について−平井教授の受容の仕方 東海林邦彦・吉田邦・平井・長谷川 (一五)最後に−正当化のプロセスの意識の仕方 松久三四彦・平井
55 :法の下の名無し :2011/09/25(日) 00:22:05.11 ID:2lceoPEp.net 誤 (九)法律家共同体でき狭すぎるのか 正 (九)法律家共同体では狭すぎるのか
56 :法の下の名無し :2011/09/27(火) 23:39:51.82 ID:8E6K8Eco.net 民法学の羅針盤だけど、奥田先生のところは感動的におもしろいわぁ。 絶対次元と相対次元なんて国際法と国内法の二元論みたいな話かと思った。
57 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/10/22(土) 19:16:30.67 ID:iB3PmnLp.net 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
58 :法の下の名無し :2012/01/29(日) 01:37:17.08 ID:E0c/Jufc.net 田中成明「法理学講義」(1994・有斐閣)では、平井「議論」の簡潔な紹介が書いてあった。 今度の実質改訂版らしき田中「現代法理学」(2011・有斐閣)では、一読したら前の叙述と あまり変わらなさそうでがっくりした。(田中・同書・502頁) と思いきや、第16章できちんと対応していた。 (この部分は法理学講義でも書いていたのかどうかは未確認、つーか見落としたかな) 田中先生は、 「問題は、・・法的正当化における価値判断の在り方を考察する場合、・・ 法律論における反論、一般的に法的問題解決における議論を、事実と論理に基づく論拠だけに 限定できるかどうか、また、限定するのが適切かどうか、さらに、そのような論拠にどれだけの ウエイトをおくべきかである。というのは、事実と論理に基づく論拠の過大評価が要件事実的 裁判実務と短絡的に結びつけられる場合、裁判における法的議論の主題を不当に縮減するという、 上述の弊害をもたらすおそれがとりわけ大きいからである。」(田中・現代法理学550頁より引用) (引用者注・この弊害とは「裁判の場での価値判断を直接に議論することを停止して、 要件事実があるかないかの事実レベルでの争いに解消しようとする仕組みの 要件事実的裁判実務では、法廷弁論をできる限りミクロ正当化に縮減しようとするため、 マクロ正当化に適切な位置付けが与えられないこと、と思われる) そして星野先生が批判する 「実質的価値不問主義」の傾向がみられることは否定しがたい、としながら、 「価値のヒエラルヒアの探求」は法的議論に関しては支持しがたい、と述べる。 結局、 「法的議論の基準・手続だけでなく、議論の論拠となる実質的価値自体についても、 それらの関連性・ウェイトなど正当性に関わる判断を一定の範囲内で合理的に 論じうる可能性を認めることが重要である。 対話的合理性基準の立場からは、たんに議論に勝ち残ったから良い法律論だと考えるのではなく、 議論の応酬によって最も適切ないしより適切な論拠によって理由づけられていると 関係者が共通して受け容れているが故に、議論にも勝ち残っている、と考えたい。」 (田中・同書・552頁より引用) ということだそうです。
59 :法の下の名無し :2012/07/04(水) 12:46:36.57 ID:HKDvHukn.net むずい
60 :法の下の名無し :2013/05/07(火) 00:40:43.62 ID:gJfhwjAN.net お尋ねします。 平井さんの短いエッセイだと思うのですが、 法律意思とか立法意思とかの方法論について書いたものとおもうのですが、 「時の法令」のような小雑誌に書いたもので、雑誌名・バックナンバー・表題を ご存知の方いらっしゃいませんか? 法律時報増刊の「民事立法学」の序文とは違うもの。
61 :法の下の名無し :2013/09/03(火) 16:11:00.66 ID:jg6j/PP2.net / http://www.apaman-yao.jp/store/ お世話になります。 私、責任者の加茂と申します。以後、宜しくお願い致します。 http://www.karilun.com/img_shop/15/ss52_1368685958.jpg 浪速建設様の見解と致しましては、メールによる対応に関しましては 受付しないということで、当初より返信を行っていないようで、今後につい てもメールや書面での対応は致しかねるというお答えでした。 このように現在まで6通のメールを送られたとのことですが、結果一度も 返信がないとう状況になっています。 私どものほうでも現在までのメール履歴は随時削除を致しております ので実際に11通のメールを頂戴しているか不明なところであります。 弊社としましても今後メールでのやり取りを差し控えたく、浪速建設様 と同行の上でお会いさせていただきたい所存です。 ■http://rfi.a.la9.jp/hn203/kb/kb-main3.html http://homepage2.nifty.com/e-d-a/hn203/ansec/animal.html /
62 :1991/11/21 山梨県富士吉田市 :2015/11/25(水) 17:46:34.29 ID:kG+e+iO4.net 上小澤健介 効率的 エネルギッシュ 自信家 意思が強い 戦略家 カリスマ性がある 奮起させてくれる http://www.eps4.comlink.ne.jp/~yoshiken/dsc01140kao1.jpg https://twitter.com/chaosweiss
63 :法の下の名無し :2018/03/11(日) 08:36:03.61 ID:hdMkczEm.net いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方 少しでも多くの方の役に立ちたいです グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』 17V55
64 :法の下の名無し :2019/11/07(木) 09:35:40 ID:gROeADEh.net 倉持孝司は地獄へ落ちたのか
65 :法の下の名無し :2023/08/15(火) 10:34:55.02 ID:J40EmcHBG 地球破壞殺人テ口リス├の巣窟クソ成田空港反対ク゛ル一プを全力で応援してるそ゛!戦い方は様々あるが,賢く確実に潰す方法を選択しよう! 仮に1978年のようにまた強行されても,世界中から非難されてるテロ國家認定の称號化石賞連続受賞の世界最惡の殺人腐敗テロ政府に 対して継続的かつ粘着的に断固たる措置を取り続けてゆくことは,人としての最低限の矜持た゛からな!我々は陸域私権侵害断固阻止派だが、 成田からの曰本列島縦断クソ航空機も対象,継続的に活動してくれたら,そのうち協定をお願いするので、そのときはヨ□シクな! 横田基地被害者ク゛ル━プや厚木基地被害者ク゛ル‐プなんかとも手を組めば,全国規模て゛のクソ航空機廃絶運動を巻き起こせるかもしれんな 結局,自民公明という世界最悪の殺人腐敗組織か゛私腹を肥やす目的で.莫大な石油を無駄に燃やさせて、工ネ価格に物価にと暴騰させて, 騒音に温室効果カ゛スにとまき散らして氣侯変動災害連発させて他人の権利を強奪して私腹を肥やす強盗殺人を繰り返しているにもかかわらず 民主主義國のように住民が大規模に立ち上か゛らないから全国テ□リストに好き放題侵略されてるわけだしダブスタなしに根底からふ゛っ潰そう 創価学會員は、何百万人も殺傷して損害を与えて私腹を肥やし続けて逮捕者まで出てる世界最悪の殺人腐敗組織公明党を 池田センセ一が口をきけて容認するとか本気て゛思ってるとしたら侮辱にもほと゛か゛あるそ゛! hтΤРs://i、imgur、сom/hnli1ga.jpeg
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