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【隔離スレ】 刑法の勉強法 02 【避難所】

137 :法の下の名無し:2014/06/28(土) 16:55:13.74 ID:Od3MUxzf.net
身分犯の身分を『違法身分』と『責任身分』に分ける学者が
構成要件要素も『違法構成要件要素』と『責任構成要件要素』とに二分され、

違法構成要件該当性の判断の時期と、責任構成要件該当性判断の時期とを別々
とする(後者は、違法性阻却事由存否の判断の後実施)という解釈がまかりとおっているが、

「身分」で通用した2分説を、構成要件該当性判断にも当てはめることができるだろうか?

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