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【隔離スレ】 刑法の勉強法 02 【避難所】

189 :法の下の名無し:2014/07/24(木) 21:06:59.90 ID:mq4iuXau.net
【コラム】
なぜ前田説は奪取罪の保護法益を(裸の)占有とするのか。

奪取罪において問題となるのは本権者の取戻し行為を不可罰とすべきであるということ。
この観点からは本権説あるいは平穏な占有説を採用すべきように思える。

しかし、本権者の取戻し行為は行為者の担う利益と被害者の利益が比較考量されるべき場面である。
(つまり、前田説における実質的違法性阻却における相対軽微型の事例)
したがって、本権者の取戻し行為は違法性阻却レベルで正当化されるべきということになる。
そこで、前田説は構成要件レベルにおいては、裸の占有を保護法益とすることになるのである。

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