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【隔離スレ】 刑法の勉強法 02 【避難所】

1 :法の下の名無し:2014/05/17(土) 16:36:41.96 ID:8Ll12+7L.net
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189 :法の下の名無し:2014/07/24(木) 21:06:59.90 ID:mq4iuXau.net
【コラム】
なぜ前田説は奪取罪の保護法益を(裸の)占有とするのか。

奪取罪において問題となるのは本権者の取戻し行為を不可罰とすべきであるということ。
この観点からは本権説あるいは平穏な占有説を採用すべきように思える。

しかし、本権者の取戻し行為は行為者の担う利益と被害者の利益が比較考量されるべき場面である。
(つまり、前田説における実質的違法性阻却における相対軽微型の事例)
したがって、本権者の取戻し行為は違法性阻却レベルで正当化されるべきということになる。
そこで、前田説は構成要件レベルにおいては、裸の占有を保護法益とすることになるのである。

190 :法の下の名無し:2014/07/24(木) 21:15:07.41 ID:mq4iuXau.net
(補足)
なぜ相対立する利益の比較考量される場面は違法性阻却レベルに委ねられるべきなのか。

かりに本件事例で平穏占有説を採用したとする。
そうすると、本権者の取戻し行為は構成要件該当か否かのレベルで正当化されることになる。
しかし、そうすると、行為者の担う利益と被害者の担う利益が一つの要件で認定されることになる。
これでは両者の事実認定に際し、裁判官の恣意が混入しかねない。
構成要件レベルで、被害者の担う利益(つまり裸の占有)を認定し、違法性阻却レベルで行為者の担う利益を
認定し、分析的に両者の比較考量をすることにより、裁判官の恣意を防ぐことができるのである。
これが前田説が、相対立する利益の衝突場面を相対軽微型とする理由である。

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