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盗撮の罪が軽すぎる

1 :法の下の名無し:2014/10/06(月) 00:24:52.81 ID:3juqJ9Mg.net
盗撮は建造物侵入罪や迷惑防止条例等を駆使して、本来の罪(軽犯罪法違反)より重く処罰されている。
しかし犯人の自宅内等の私的空間で盗撮されてしまった場合は、建造物侵入にも迷惑条例違反にもならず(公共の場でないため非適用)、
科料(1万円未満)という微刑にとどまり、被害者が受けた精神的苦痛を考えると妥当ではないと思われる。

知人の女性(大学生)から聞いた話だが、男女数人で男友達の家で飲食していた際にトイレから隠しカメラが見つかり、
その日以前にも何度も犯行を繰り返していたと自供され、屈辱感でしばらくうつ状態になったとのこと。
それなのに警察に通報してもたいした犯罪ではないとして犯人の男子学生は逮捕もされなかったとか。

被害女性達で民事で慰謝料を請求するという手も考えたようだが、手続の上で盗撮映像を裁判官等に見られてしまうことがわかり、断念したとのこと。
こういう泣き寝入りのような状況を防ぐために、刑法改正による盗撮の罪の新設を議論したい。

32 :法の下の名無し:2015/12/05(土) 11:29:02.57 ID:9LB6yUuh.net
女性の盗撮を国家として野放しにしていることが大問題

なぜ地方に任せて法律を作らないのか

映画の盗撮と同じように最高刑懲役10年にすれば
盗撮犯罪が激減すると思うんだけど。

33 :法の下の名無し:2015/12/13(日) 01:56:26.18 ID:NJfIAp2H.net
>>32
迷惑行為止まりの軽微なことで、法律で重い刑罰を科すほどじゃないと考えられてるんだろう。
騒音とかイタズラ電話とかピンポンダッシュと同レベルの迷惑行為なんじゃないか、女性の盗撮って。

映画が盗撮されてネット公開されるのを簡単に許したら、映画業界全体が大打撃で衰退し、職業として映画が成り立たなくなる恐れがある。
そうなったら大変だから、映画の盗撮は重大な刑事罰を科す必要がある。

それに比べて、女子トイレの盗撮を野放しにすると生じる重大な影響ってある?
外出先で女性がトイレに行かなくなる? そんなことは無理だし、そうなったとしても公衆トイレ業ってのがあるわけじゃないから、深刻な被害を受ける人達はいない。
女性自身の被害はというと、隠したかった姿を隠せなかったというだけ。
女性がそういう姿(トイレ)をしていたのは事実なんだから、それを隠すのを妨害しただけで懲役10年とかっておかしいでしょ。

女性の盗撮なんて騒音とかと同レベルの迷惑行為にすぎないと思う。今の法律の量刑のままでいいんじゃないか。

34 :法の下の名無し:2015/12/20(日) 01:33:04.02 ID:aYqnyUyL.net
隠せなかっただけだから迷惑行為にすぎないってことだけど、隠せなかった内容によっては迷惑行為じゃとても済まされず刑務所行きが必要なこともあるでしょう。
例えばスカート内を撮られた時なんかは、もともと下の方が空いてて隠す構造が完全じゃない所だし、見られても下着だけだから迷惑行為止まりで良いと思う。
その一方でトイレ。洋式トイレならまだしも、和式トイレを使用している時の格好は人間の不名誉な姿の頂点と言っていいくらい惨めで情けない格好。絶対に撮られないように対策を施さないといけない。
外出先の公衆トイレでは、女性用でも和式の所がまだまだたくさんある。若い女性が和式トイレを使用している姿を見られてしまったら、女性としての尊厳が著しく傷けられ自殺の恐れもある。迷惑行為ではとても済まされない。盗撮した奴は必ず刑務所送りにしないといけない。

35 :法の下の名無し:2015/12/28(月) 01:11:45.07 ID:Cr26CvJw.net
>>34
>女性としての尊厳が著しく傷けられ自殺の恐れもある

精神的に傷ついて自殺って、恋人にふられただけで傷ついて自殺する女性が多数いると聞くが?
女性をふって自殺させた男はみんな刑務所行きってこと?
刑罰の重さを主観で決めちゃいけないんだよ。客観的にどれだけの法益侵害があったかで刑事罰を決めないといけない。

トイレの場面を秘匿することに実刑を科すほどの法益があるとは思えない。女のトイレは特別だとでも言うつもり?

36 :法の下の名無し:2016/01/05(火) 05:53:54.09 ID:qykK922m.net
ファミリーレストランやショッピングモール等の女性用トイレが撮られてネット流出している問題は、個人に対する犯罪ではなく社会秩序を乱す犯罪。
被写体の女性は撮られたことに気づいていないわけで、個人に対する法益侵害は確かに低いかもしれない。
しかし、社会に対する法益侵害という点ではどうか。現在でも一部のサイトで女性用トイレのブース内を録画した映像の公開が続いているが、このような盗撮が野放しにされ増殖すれば、日本の女性全体に与える不安感は大きい。
日本のトイレ機能は素晴らしいと諸外国に称賛されているが、女子用ブース内の映像が簡単に盗撮されてネット流出するようでは、機能が高くても民度が低く社会秩序が乱れていると笑われてしまう。

37 :法の下の名無し:2016/01/16(土) 01:23:46.10 ID:xsClVdOw.net
女湯、女子更衣室、女子トイレ。
これらの内部では女がみっともない格好にならざるを得ず、その姿を見られないように法律に守ってもらっている。

→法律なんてなくても、男子用と女子用がしっかり隔離されて壁で見えないようになってるんだから、物理的にプライバシーは十分保証されている。
物理的なプライバシー保証だけでは物足りず、法律で刑事罰を設けて警察を動かしているわけだが、限りある警察の人的資源をそんなどうでもいいことに使うなよ。
物理的な保証だけで十分じゃないの? 

そういう場所ではみっともない姿にならざるを得ないのは当然なんだから、法律の刑事罰を重くするよう試みるとか、必死で隠すんじゃなくて、こういう姿で当たり前なんだと割り切ってしまえばいいのに。

38 :法の下の名無し:2016/02/06(土) 10:14:51.55 ID:9ODXVDhd.net
お風呂やトイレの盗撮は強制わいせつと同じくらいの刑罰でいいと思う。
被害を受けてる時に抵抗ができないから、強制わいせつ罪よりひどいかもしれない。

39 :法の下の名無し:2016/02/23(火) 01:53:24.93 ID:aGGq+JE0.net
ぶっちゃけて言うと「裸」「性交や自慰」「排泄」の3つの場面を無断で撮影されると困るってことだろ?
撮った奴は重い刑事罰が科されるべきだって主張ね。
性的自由を侵害されたんなら重罰でいいんだけど、侵害されてるのは性的自由じゃないんだよね。
盗撮によって侵害されるのは、性的自由じゃなく「プライバシー」。
刑法でいうなら、信書開封罪とかの「秘密を侵す罪」がもっとも近い。
今後、刑法を改正して秘密を侵す罪の章に盗撮を追加すべきかを考えるポイントとして、
どれだけ重大な秘密が侵されているのかが論点となるんだろうが、秘密の内容が最初に書いたように
「裸」「性交や自慰」「排泄」の3つだろう?
特に女はこれらの姿態を絶対秘密にしたいと考えるんだろうが、重大な刑事罰を与えてまで法的に保護すべき秘密かというと甚だ疑問だよ。

40 :法の下の名無し:2016/03/05(土) 08:48:10.16 ID:EguBRtEf.net
これって例えば、会社の社長が自身の経営している会社のトイレで盗撮した場合どうなるのだろうか

社長の所有物で社長に権利があるのだろうが、しかし、パワハラになるのかな?

41 :法の下の名無し:2016/03/05(土) 18:04:04.17 ID:AcHgoZGP.net
>>39
俺もそう思う。しかしそれを公表されたとしたら
俺は重くしてとは思うね。今どうなのかな?
こっち方面あんまり詳しく無いから

42 :法の下の名無し:2016/03/05(土) 18:07:25.13 ID:AcHgoZGP.net
正直窃盗について俺は思う
これは滅茶苦茶多い犯罪だから
重罰にするのは反対だ。
窃盗するのは若ければ遊び
年よりは生活やストレス
先ず仕事を増やそうよ。そして原理原則と理論や論理
これを教えた方がいい

43 :法の下の名無し:2016/03/07(月) 09:44:56.47 ID:ZdJqLXYW.net
難しい問題ですね・・・

44 :法の下の名無し:2016/03/08(火) 06:12:29.10 ID:UXrRjEGv.net
>>40
社長の所有物なので、罪に問えないような気がしますね…

45 :法の下の名無し:2016/03/11(金) 01:17:07.07 ID:YJuyghZO.net
>>40
会社の社長が自己所有建物の女子トイレを盗撮した場合、女子社員には非常に気の毒なことに法の抜け穴のような状態で重く処罰できない。
自己所有だと建造物侵入罪に問えないから。
迷惑防止条例というのもあるけど、規制対象は「公共の場での卑猥な行為」。盗撮が卑猥な行為であるのは間違いないんだけど、場所が公共の場所に限られてるから、公衆トイレじゃない個人所有の建物トイレで卑猥な行為をしても合法なんだよね。
公共じゃない私的空間での卑猥な行為を規制すべきだと安易に考えてはいけない。盗撮も卑猥な行為だが女性が下着を脱ぐ行為自体が卑猥な行為であり、トイレを普通に使用した女性が全員処罰されてしまう。女子トイレ個室のような私的空間での卑猥な行為は処罰できない。
そうすると、社長の行為は建造物侵入でも迷惑防止条例でも処罰できない。卑猥な行為が認められた私的空間で卑猥な行為をしただけ。

46 :法の下の名無し:2016/03/11(金) 06:46:55.20 ID:M9pwfMvC.net
そういう時、女子社員としては「法律の欠陥だ。ひどい!」って感じるだろうけど、違うんだよな。
社長が経営する建物内だと、その区域が女子トイレなのかどうかさえ社長の意思ひとつで決まる。
その場所は法律的に女子トイレなんじゃなく、法律的には社長所有の建物の一室というだけ。
その部屋の名称を社長が勝手に「女子トイレ」と名付けただけ。その場所を支配する全権は社長にある。

法律的に女子トイレであるわけじゃない以上、法律では守りようがないんだよ。
会社のケースだけじゃなく、個人経営の飲食店内の女子トイレも同じ。
トイレ使用者のプライバシーは法ではなく経営者の善意で守られてるにすぎない。

世の中の女性達は、そういう理屈を全く知らないまま何の疑念も抱かずに会社やお店の女子トイレに入り、
「法に守られているはず」と無知による誤解をしてパンツを下ろしておしっこ出しちゃってるんだろうなあ。
法的には所有者が完全に支配する空間で、撮られるリスクがある場所だってことを教えてやりたいよ。

47 :法の下の名無し:2016/03/12(土) 07:23:21.98 ID:cFQkz8NG.net
>>46
女が誤解する原因は強制わいせつ罪との混同にある。場所が私有建物内の私的空間であっても強制わいせつ罪は成立し重く処罰される。人の身体に外圧を与えたことが要件で、場所に対する犯罪ではなく人の身体に対する犯罪犯罪であるため。
その一方で、迷惑防止条例違反となる公共の場での卑猥な言動とは、盗撮や卑猥な言葉の連呼等、他人の身体に外圧を与えない行為が対象で、人に対する犯罪ではなく、場所に対する犯罪。公共の場の社会秩序を乱したことが犯罪で、建造物侵入罪も同様に場所に対する犯罪。

人に対する犯罪と場所に対する犯罪の混同が誤解を産む要因だろう。
私有建物内で所有者が女性の身体を触っても強制わいせつ罪は成立するから、同様に私有建物内で所有者が盗撮をするのも犯罪のはずという誤解。盗撮は人の身体に外圧を与えないから猥褻な行為ではなく、卑猥な言動にすぎず、私的空間での卑猥な言動は自由に行える。

48 :法の下の名無し:2016/03/14(月) 09:32:57.91 ID:VJAs2NBQ.net
なら仮に、
社長が貸店舗を借りて会社経営をしていた場合はどうなるのだろうか・・・

例えば、ビルの1室を借りて経営している中小企業とかね

49 :法の下の名無し:2016/03/22(火) 21:00:52.17 ID:9SCrq/LB.net
>>48
借りたことで建物を支配しているのが社長になったわけだから、建物内の空間に関する権利に関しては社長の意思に反したかどうかで罪の正否が決まる。
所有者だからといって、借り主の同意なく侵入して隠しカメラを仕掛けたりしたら、建造物侵入罪になる。
逆に考えると社長は建物を借りたことで空間の支配権を得たから、建物内に隠しカメラを仕掛けても建造物侵入罪にはならない。私的空間だから迷惑防止条例にも違反しない。

50 :法の下の名無し:2016/03/24(木) 00:51:48.24 ID:8EQ4Jpgr.net
借りればいいってことなら、女子社員は社長にトイレを借りてるって解釈して、
女子トイレ使用中の個室空間を支配してるのは女子社員だから、社長が盗撮したら建造物侵入罪で摘発可能?

51 :法の下の名無し:2016/04/08(金) 07:37:55.35 ID:NIfejfX2.net
>>50
個室は建造物とは言えないでしょ。
部屋の中に薄い板を置いて囲いを作っただけにすぎない。
住居侵入は最低でも部屋単位での成立だから、女子社員は社長が管理する部屋の中で用を足しているわけで、部屋の中に目隠し板(個室)が置いてあるだけ。社長が隠しカメラを仕掛けても建造物侵入には問えないよ。
軽犯罪法違反にはなるけどね。目隠し板も一応は軽犯罪法として法的役割を果たしてはいる。

52 :法の下の名無し:2016/04/16(土) 03:01:10.88 ID:vCDoSYhw.net
客観的な分析をすると、
女子トイレって部屋の中に箱が並んでるだけ。

女はトイレに行くたびに箱の中に隠れてる。
男は「大」の時だけ箱に隠れる。

箱の使用中は男女とも人に見せられない惨めな姿になっている。
男の「小」は、そこまで惨めな姿じゃないから?箱はいらない。

箱の利用頻度は女の方が圧倒的に大きい。
男の視点から考えると「1日に何回も惨めな姿になる=箱で全身を隠さないといけない」なんて、すごく不便。
女は身体の構造からして弱い立場にあるんだから、法律では男女に差をつけて、女子便所の盗撮だけ厳しく罰するようにしてもいいんじゃないか。

53 :法の下の名無し:2016/05/10(火) 18:52:20.33 ID:4Knqc/Sd.net
隠しカメラが悪い理由は「隠してる」からだろ。隠し撮りなんて卑劣だと。でも、女子トイレを隠し撮りしてはいけないのは、女が隠したい姿だから。隠して撮るのは悪いことだけど、自分達の姿は隠したい。隠し撮りされると隠したい姿が隠せなくなって困る。
なんだか、隠れんぼごっこしてるみたいだな。

54 :法の下の名無し:2016/05/28(土) 13:32:04.54 ID:8g0rWbcg.net
難しい問題ですね

55 :法の下の名無し:2016/06/14(火) 23:47:53.69 ID:fGdyrmMA.net
現行法のままで良いと思うよ。
居宅内などの私有地はプライバシーが保証される場所だから、盗撮は住居侵入罪により重罪。
公共の場所はプライバシーが保証されないものの、盗撮は公の場での卑猥な行動として微罪。
この区分は適切でしょう。
公共の場所での盗撮もプライバシー侵害として厳罰という理論は無理がある。
公共の場所にプライバシーはないから。
問題になってる公衆女子トイレの個室も公共の場所であってプライバシー保証はされない。
個室は住居と同じプライバシー空間だと誤解されがちだけど、プライバシーのない公共空間とするのが正しい。
男子トイレの小便器は真横に目隠し板が設置されているが、その場所は公共空間でありプライバシーのない場所で男は用を足している。大便器や女子用便器も、便器の間を仕切る板の枚数や大きさが違うだけで、プライバシーのない公共空間であることに変わりはない。
公衆女子トイレに住宅のようなプライバシーが保証されていると勘違いして厳罰化を求めてるようだけど、すごく無理がある。

56 :法の下の名無し:2016/06/17(金) 06:36:48.11 ID:Tu6ZK/rT.net
>>55

凄く分かりやすいです。
ただ、それはあくまで盗撮、に絞った見解ですが、
いわゆる覗きに対してはどうなのでしょうか?
例え話ですが、男性が女子トイレに入ったとか

57 :法の下の名無し:2016/07/02(土) 00:30:07.72 ID:k1aLK6HB.net
>>56
盗撮と覗き、両方とも「卑猥な行為」だから同じだよ。
ただ、男性が公共の女子トイレに入ったというだけでは、卑猥な行為をしたとまではいえないから罪にならない。覗きや盗撮といった卑猥な行為をして初めて迷惑防止条例違反(公共の場所での卑わいな行為)として微罪になる。
公共の女子トイレではなく私有地の建物の女子トイレであれば、建物所有者が男性の入室を認めていないわけだから、建造物侵入罪(プライバシー侵害)として重罪になる。
ここで注意が必要なのが、トイレを使用した女子のプライバシーを侵害したのではなく、建物所有者のプライバシーを侵害した(入室を認めていない場所に入室した)から重罪になるということ。
公共の女子トイレ・私有建物内の女子トイレを問わず、トイレを使用している女子にプライバシー保証はない。そのことを誤解している人が非常に多い。

だから、法律の盲点をつくと、私有建物の所有者自身が覗きや盗撮をした場合は、建造物侵入罪にならず(自己所有の建物だから)、迷惑防止条例違反にもならない(公共の場所じゃなく私有建物内だから)ことになる。
例えば小さな飲食店の個人経営者が、好みの女性客の後を追って店内の女子トイレに入り、個室を覗き込んだり撮影したとしても、刑事上の罪にはならない。民事として慰謝料請求(精神的苦痛を受けた)はできるけど犯罪ではないから、
女性が警察を呼んでも民事不介入と言われ何もしてもらえない。
女性用トイレ個室の仕切りは、男性用の小便器横にある目隠し板と同レベルの存在でしかなく、入室の権限を持った建物所有者の男性に対しては法的に何の対抗力も有さず、ただ仕切り板がそこに存在しているというだけに過ぎない。
隙間なく囲われているからプライバシーが保証されているという錯覚を引き起こしているだけで、男性の小便器と女性用の個室は、仕切り板の大きさと枚数が違うだけで、プライバシー保証がないという点で法的には全く同じ扱いなわけ。

58 :法の下の名無し:2016/08/17(水) 01:22:14.14 ID:f0U8FVD3.net
同じ性犯罪でも強姦や強制猥褻罪は警察が力を入れて犯人逮捕に取り掛かるみたいだけど、盗撮は罪が軽いからちょっと調べて犯人がわからないと捜査中断で放置される。
不審者の聞き込みとかを何でもっとやってくれないのか警察の人に聞いたら、重い犯罪じゃないから人員を割けないって言われた。
女性トイレから録画状態のビデオカメラが見つかって警察に通報した事件。

軽い犯罪なのはおかしいんじゃないんですか?と聞いたら、「あなたが個室の中で下着を下ろしてみっともないこと(排泄)をしていた事実があって、
自分の意思でそういう不名誉な姿をしていたわけだから、自己責任もあるでしょう。」とか言うわけのわからない説明をされた。
じゃあ、おしっこがしたくなった人はどうすれば良いわけ!?

59 :法の下の名無し:2016/11/16(水) 00:16:15.05 ID:44F/lKT/.net
ついに、レンズがなくても撮影できる技術が実用化段階に入るらしい。
http://www.asahi.com/articles/ASJCH55DCJCHULFA01B.html

レンズなしの盗撮カメラが仕掛けられるようになったら、カメラの発見はほぼ不可能。
女子更衣室とか女子トイレ個室とか、女の恥ずかしい場所の情報がどんどん流出していくことになると思うが、果たして法整備は追いつくのだろうか。

60 :法の下の名無し:2016/12/28(水) 06:59:36.72 ID:MT77zhNU.net
無罪にすれば?

61 :法の下の名無し:2016/12/28(水) 15:16:58.45 ID:VPRxmNjF.net
https://youtu.be/7EekMD3GGHQ

https://youtu.be/uH-WOOcNZ0s

https://youtu.be/xHx5MbIGEoY

62 :法の下の名無し:2017/01/09(月) 18:54:29.05 ID:g4Gqo0mB.net
>>60
技術の進化で隠しカメラの発見が不可能な状態になり、皆が隠しカメラを仕掛けるようになって町中が隠しカメラだらけになってしまったら法律も変わるだろうね。
誰もが皆やっていて発見されていないだけの行為を、たまたま何かのきっかけで発見された場合だけ犯罪にはできないから。
女自身も、夫や彼氏の浮気発見等のために隠しカメラを設置するのが当然の世の中になってしまったら、逆に女の恥ずかしい場所も法律は守ってくれなくなる。
そうなったら、女子更衣室や女子トイレ個室は法律ではなく世の男性のモラルと善意だけで守られることになり、覗きや盗撮をされてもただのモラル違反で違法性はなくなるだろう。

63 :法の下の名無し:2017/06/21(水) 18:39:57.67 ID:yqkVTU1l.net
盗撮は性犯罪じゃなくて情報流出の罪だと考えられてるから軽いんだろう。
身体への接触が存在せず、映像化だけで犯罪成立だし。
女湯で裸でいる人の情報、女子トイレ個室で糞尿を出してる情報、これらの情報が映像化されないように法律が守っているわけで、情報保護の法律なわけだ。情報を漏らしただけで懲役何十年というのは重すぎるだろう。

64 :法の下の名無し:2017/09/28(木) 06:05:12.73 ID:KvkbsY2v.net
階段でスカート下を撮られたくらいなら軽くていいんだろうけど,やばいのは女子便所が撮られた場合。
うちの会社でも以前に女子便所からカメラが見つかった事件があった。 犯人だけでなく捜査員にまで女子便所を使用している場面の映像を見られ,被害者の女の一人が言うには人生最大の屈辱だったそうだ。
それでいて犯人はたいした罪にならず。法の不備だな。

65 :法の下の名無し:2017/10/05(木) 04:45:58.71 ID:ABTZ09vr.net
>>64
罪になっただけいいじゃない。
当方女で大手と言われる会社勤務だけど,事件が公表されると会社のイメージダウンになるからって口止めされて警察よばずに示談による解決を会社から強制されたよ。
カメラの映像も警察じゃなくて会社で解析して,犯人は40代管理職のオッサン。
いつも使ってる女子トイレで何十回も撮られてた。退職はさせられたけど,犯罪にはなってない。
被害者が多くて1人にそんなに慰謝料はらえないって言われて20万くらいもらっただけ。

事件のことを聞かされた時は被害者の実感がなかったけど,撮られた映像を見た時は奈落の底に突き落とされた気分。こんなの撮られて犯罪じゃないとかあり得ないでしょ。
これが殺人事件とかであれば,会社のイメージダウンになるからって内部処理で済ませることはできないはず。隠しカメラでの女子トイレ撮影はたいした事件じゃないって思われてるみたい。悲しいよね。

66 :法の下の名無し:2017/10/23(月) 18:43:59.58 ID:zhhWssuo.net
盗撮の罪が軽すぎると主張している奴は、盗撮を性犯罪として考えてるんだろう。
性犯罪というのは、強制力によって性的自由が抑圧された場合のことを言う。
盗撮は何も強制、抑圧されていないだろう。
女子トイレの盗撮にしても、女は自らの手で下着を下ろし自分の意思で排泄しているわけで、何の抑圧も強制も存在しない。

盗撮は性犯罪ではなく迷惑行為だ。個室の機能を失わせる迷惑行為。
糞尿を垂れ流す女の醜態を隠すことが個室の役割だが、偽計により個室の機能を失わせ、女が醜態を隠すことを妨害する。
他人の醜態隠しの妨害が盗撮の本質だ。
醜態隠しとは、具体的には個室の扉や仕切り板を用いた目隠しを行うこと。それは権利行使ではなく、事実上の目隠し行為にすぎない。
それに対して、目隠し板の内側にカメラを仕掛ける等により目隠しの邪魔をする。目隠し行為が権利行使でない以上、その妨害もまた権利侵害とはいえず、ただの迷惑行為にすぎない。
目隠しの邪魔をしただけの迷惑行為に対して、警察が本気で動いて重い処罰を科す必要があるだろうか。
目隠しによる醜態隠しなど、本来は警察の手を煩わせることではなく、自己責任で行うべきだろう。罪が軽すぎるどころか、罪として警察が動いてくれるだけでもありがたいと思うべきだ。
警察も、女子トイレの個室を守ることに固執できるほど暇ではないのだから、偽計により目隠しに失敗し醜態をさらした程度のことで大騒ぎすべきではない。

67 :法の下の名無し:2017/10/31(火) 06:55:24.61 ID:huEY96S3.net
「盗撮」という名称をやめて「目隠し妨害罪」に変更したらどうだ?
軽微な犯罪っぽい名称になるから、罪が軽くても文句を言われなくなるだろう。

68 :法の下の名無し:2017/11/01(水) 00:12:42.48 ID:LPPjj7CC.net
ブチクシもどじょうすくいをしている時に被害にあった

69 :法の下の名無し:2018/01/06(土) 08:33:27.20 ID:2VrAC+/2.net
住宅、学校、会社、カラオケボックスも「盗撮」取り締まり 範囲拡大、東京都条例改正案
http://www.sankei.com/affairs/amp/171113/afr1711130021-a.html

対策は着々と進んでるよ。
一昔前までは階段やエスカレーターで女性の後ろからスカート内を撮る奴を警戒すれば良かったのが、設置型の小型カメラが異様に増えてきて、学校や会社の女子更衣室や女子トイレの盗撮映像が続々とネット流出してる。
警察もついに本気対応のようだね。

70 :法の下の名無し:2018/03/11(日) 06:42:32.81 ID:hdMkczEm.net
いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
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71 :法の下の名無し:2018/03/29(木) 22:20:36.86 ID:0Hx+Zs2R.net
私立大学の職員をしてるが、キャンパスの女子トイレに盗撮カメラが仕掛けられる事件が連発していながら警察はちゃんと捜査してるのかわからず、大学のお偉いさん達からは事を荒だたせるなというお達しがくる。
学生がカメラを発見した場合は警察に届けざるを得ないが清掃業者が発見したカメラは処分して終わりにしろだって。
ただでさえ入学志願者が減少してやばいのに、女子トイレがよく盗撮される大学だなんて噂がたったら閉校の危機だと。
警察も届出をしたあと何の音沙汰もない。
捜査しなくていいと理事が警察に頼んでるって噂まである。
女の職員もいるから、そんなんでいいのか聞いてみたが、女子トイレを守るよりも大学全体を守る方が重要でしょうって。
閉校になったら職探しをせなあかんのやからと。
まあ、俺らからしたらその通りなんだが、女の学生の便所のプライバシーは守られなくてもいいと女の職員が認めるんだな。職員用の女子トイレに仕掛けられることはないし。
毎月1回は盗撮カメラが見つかるくらい多いが、たいてい清掃業者が見つけるからゴミ箱に捨てて警察には届けず終わり。

72 :法の下の名無し:2018/06/07(木) 18:15:30.77 ID:V2q3MIZD.net
長崎県警は、盗撮による被害相談の増加を受けて、これまで規制の対象だった公共・公衆の場所での盗撮に加え、
特定の人のみが利用する場所での盗撮も規制の対象とする改正県迷惑防止条例案を公表し、県民からの意見募集を開始した。
現行の条例では、不特定多数が利用する場所での盗撮を「公共の秩序を乱す行為」として摘発の対象としている。
しかし、居宅や会社の事務室など、特定少数の者だけが利用する私的空間での盗撮は、公共の秩序を乱す行為とはいえないとして、現行の条例では摘発することができず、問題視されていた。
改正条例案では「公衆」の文言を外し、「人」に対する迷惑行為の規制とすることで、私的空間を含めた盗撮の取り締まりが可能になるとしている。
しかし、その一方で、私的空間における盗撮を規制の対象とした場合、個人が特定される私的空間のプライバシー情報が捜査や司法手続の過程で公にされることを問題視する意見もある。

一部の県では、私的空間における盗撮を規制する迷惑防止条例の改正がすでに実施されており、改正条例の適用で被害者になったという女子大生のA子さんは複雑な心境を語った。
先月下旬、A子さんの住むアパートを警察官が訪れ、アパートの大家である60代の男性が入居者を盗撮していたと告げられた。
盗撮カメラを発見したのは他の部屋の住人で、警察が犯人の自宅からパソコン等を押収して余罪を追及したところ、発見者とは別の女性の映像も多数保存されており、犯人がA子さんの部屋であることを供述したという。
A子さんの部屋を訪れた警官は、居室とバスルームの天井付近に設置されていたコンセントに盗撮カメラが仕掛けられていると告げ、コンセントを開けると実際に盗撮カメラが見つかった。
A子さんは今年3月からこの部屋に入居しているが、盗撮カメラは入居前に仕掛けられたものとみられる。
バスルームの天井付近にコンセントが設置されていることを不審に思った別の入居者が盗撮カメラを発見し、警察に届け出た。
A子さんもコンセントがあることには気づいていたが、空調機器を設置するためのものと思い、特に不審には感じなかったという。
A子さんの部屋はワンルームで、就寝するベッドを含む室内が盗撮されていたほか、浴室とトイレを兼ねたバスルームも盗撮されていた。
入居から2ヶ月近くにわたり、A子さんのプライバシーは全て犯人に筒抜けだったことになる。

A子さんの住む県では、すでに私的空間の盗撮を規制する迷惑防止条例の改正が1年前に行われていた。
改正前は、このような私的空間の盗撮は軽犯罪法違反(のぞき見)で1万円未満の科料という微罪にすぎず警察が積極的に動く事件ではなかったが、
条例が改正されたことにより、悪質なケースでは犯人に懲役刑を科すことも可能になったことで、警察が積極的に動くようになったという。
今回の件で犯人にどれだけの厳罰が科されるか、これから司法審査が行われる予定だ。

73 :法の下の名無し:2018/06/07(木) 18:15:58.10 ID:V2q3MIZD.net
しかし、私的空間が盗撮された映像記録が捜査や司法の場で活用されることに不安を覚えるとA子さんは語る。
A子さん宅を訪れた警察官は、部屋に入るとすぐに天井付近にあったコンセントに目をつけ「これだ」と言ったほか、
「バスルームにもあります」と言い、2箇所のカメラを見つけると、「他にはないと思います」と話していたことから、事前に映像の確認は全て終わっていた様子だったという。
A子さんの私的空間が撮られた映像は、このように捜査で活用されたほか、犯人の量刑を決めるための司法の場においても活用され、どれだけ悪質な犯行であったかの証拠として裁判官ら司法関係者も目にする。
どのような映像が記録されていたのかA子さん自身には見せられておらず、自分の知らないところで自身の映像が多数の関係者に確認される不安から、A子さんは心身に不調が発生し、専門家によるカウンセリングを受けているという。
私的空間の中でも、居宅内のベッド周辺やバスルームはプライバシー性が最も高い空間とされる。特にA子さんのような若い女性は、それらの空間を他者に見られることにより、非常に大きな精神的負担が発生する

改正前の条例でも、公衆浴場や公衆便所など、不特定多数が利用する場所における盗撮は摘発されていたが、
被害者が不特定多数のため、同様の映像を関係者が捜査で活用したとしても、特定の被害者が精神的な苦痛を受けることはなかった。
A子さんは、盗撮カメラの設置に気づかないままであれば、精神的苦痛により心身の不調が生じることもなかったとし、警察が私的空間のプライバシー侵害にまで積極的に関与することに疑問を呈する。
警察はこれまでどおり公共の場所でのプライバシー侵害を中心に取り締まり、私的空間のプライバシー侵害に関しては、本人が被害に気づいていないのであれば、そっとしておくのも1つの手ではないかとも語った。
もともと、私的なプライバシー侵害は民事上のもので警察の管轄ではなく、迷惑防止条例は「社会秩序維持のため、公衆に対する迷惑行為を取り締まる」という趣旨で定められていたものだ。
近年、これまで民事の領域と考えられていたことに警察が関与することが増えている。
家庭内暴力の問題なども、従前はほとんど警察が関与することはなかったが、近年は積極的に関与するよう方針転換が図られている。

本件のように、私的な空間に対するプライバシー侵害に対しても、警察が積極的に関与すべき問題なのかどうか、県民の判断が迫られている。

74 :法の下の名無し:2018/08/12(日) 14:09:11.67 ID:58uxBJGl.net
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01028.html
法務省ホームページより。


平成30年7月17日(火)法務大臣閣議後記者会見の概要

「盗撮罪」新設の要望に関する質疑について
【記者】
 弁護士グループが,盗撮を性犯罪と位置付けて,刑法に「盗撮罪」を新設してほしいと訴えています。
盗撮は現在,各都道府県の迷惑防止条例などで取り締まられていますが,対象が「公の場」に限定されるなどの問題点があると指摘されています。
この点について大臣のお考えをお聞かせください。

【大臣】
 お尋ねの「盗撮罪」を設けることについては,保護法益をどのように考えるか,処罰範囲が不当に拡大しないように,処罰の対象となる行為を明確かつ適切に定めることができるか,
都道府県条例や他の法律の罰則との関係をどのように考えるか,といった観点から,慎重に検討することが必要であると考えています。

75 :法の下の名無し:2018/08/12(日) 15:28:51.93 ID:58uxBJGl.net
法務大臣は問題点を理解してるんだな。
「保護法益」と「処罰対象行為」を明確にするのが難しいという問題点。

保護法益について、たとえば「被害者の性的羞恥心保護」とすると、被害者が盗撮に気づかなかった場合は性的羞恥心が害されていないから罪に問えない。
迷惑防止条例は保護法益が公共の場所の秩序維持だから、公共の場所での盗撮は被害者が気づいていなくても罪に問える一方で、公共の場所でない私的空間の盗撮は罪に問えない。
そうすると、盗撮罪を新設するとして、保護法益は何なのか?という問題にぶつかる。

処罰対象行為の問題としては、たとえば、「人が通常衣服等で覆っている身体の全部または一部を当人の同意なく撮影すること」と明確化したとする。
しかし、そのような定義では、エスカレーターでのスカート内盗撮が罪に問えなくなる恐れがある。スカートは下が空いているため衣服で覆っている部分ではないのではないか?という疑問点が生じるほか、スカートの下は下着で覆われており身体の撮影とはいえない。
上の定義のままでは下着の中まで撮らなければ適用されないため、「下着」を撮った場合も罪にできるように定義を修正する必要があるが、単に「下着」という文言を加えただけでは、「下着とは何か」という問題が生じてしまう。
水着も肌に密着しているが下着ではないのか、スカートの下にはいていたのが水着だったら罪に問えないのか、といった問題になる。
定義のしかたを誤ると、海水浴で記念撮影した際に無関係の水着姿の女性が写真の端に写っていた場合でも盗撮となり処罰範囲が不当に拡大する恐れがある。

最初の問題に戻るが、そもそも「保護法益は何か」という点から考える必要がある。
公共の場所でない私的空間において、本人が気づいていない間に裸や下着姿が撮影され、撮影されたことに当人は気づいていないとする。
羞恥心による精神的苦痛ではなく(気づいていないため)、公共の秩序維持でもない(私的空間のため)となると、保護法益は何か。
性器や尻など人の身体部位の一部には秘匿性があり、秘匿性を守ることが保護法益だなどと定義するのだろうか。しかし、そうしても、下着姿はどうなのか等の問題が生じる。

76 :法の下の名無し:2018/08/13(月) 14:56:40.19 ID:M9kroNbt.net
保護法益を私的空間の秩序維持とすれば解決なのでは。

77 :菩薩@太子:2018/08/13(月) 20:48:44.03 ID:vyuLvdxH.net
汝らよ、盗撮はいけないと知りなさい!!
汝らよ、盗撮をした者はその両目をくり抜く刑罰にしたらいいと思うが、どうだろうか?

78 :法の下の名無し:2018/08/26(日) 07:27:45.98 ID:yYrL7sPM.net
変態国家の日本

79 :法の下の名無し:2018/08/26(日) 19:48:06.04 ID:Z7q276iW.net
【24マラソン、2000万】 障害者はタダ働き <世界教師マiトレーヤ「偽善暴く」> 芸能人はボロ儲け
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1535249407/l50


24時間TVのチャリティーはイカサマ! ハルマゲドンは福音派のデマ! マ@トレーヤはオウムと思ってるバカ!

80 :法の下の名無し:2018/09/23(日) 22:18:10.46 ID:nLoSxcDb.net
盗撮は、ここ10年ほどのカメラ技術の進化によって台頭した新犯罪。
20年くらい前までは大きなカメラしか存在しなかったから、盗撮はほとんどなかった。
そのため、女子浴場、女子更衣室、女子トイレは、女子の3大聖域とされ、プライバシーが守られてきた。
法律の手をかりずとも、大きなカメラで3大聖域を侵す犯罪は困難で、女子のプライバシーは安泰だった。

それが超小型カメラが進化した現代、女子浴場、女子更衣室、女子トイレをネット検索してみると、
それらの場所が盗撮された映像があふれるほど存在し、男性が簡単に目にすることができる。
女子トイレは個室の中までさらされ、排泄している女性の無惨な姿がネット上に転がっているのだ。
女子の3大聖域は崩壊し、女性がぶざまな姿になる場所として男達の嘲笑の的になってしまった。
そのような現状になっている以上、今さら法律を変えてもどうしようもない。
盗撮動画がネット上に流出することが常態化してしまった以上、法律を変えたところで、あふれかえる盗撮に警察が対応しきれるわけがない。
今さら女子浴場、女子更衣室、女子トイレが撮られたことが判明して警察に通報がいったとしても、そんなことは「よくあること」であり、
それをいちいち重く処罰していたら、世の男性が犯罪者だらけになる。
常態化してしまったものを重く処罰することはできない。法を厳罰化して対策するなら、こうなる前にやっておくべきであり、
女子の3大聖域が崩壊しネットにさらされるのが常態化した現代においては、もはや手遅れなのだ。

81 :法の下の名無し:2019/11/17(日) 16:53:49 ID:KU+/N54q.net
倉持孝司は地獄へ落ちたのか

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