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集団的自衛権を合憲と言ってる(言いそうな)学者

1 :法の下の名無し:2015/06/06(土) 21:42:21.36 ID:hjsEEvMN.net
自民党によるとたくさんいるらしいが、誰だろう?

689 :昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123:2015/10/04(日) 17:24:08.05 ID:AW2pfNrx.net
学生団体SEALDsの合言葉「落選させよう」は公選法に違反しないのか?

THE PAGE 10月4日(日)9時0分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151004-00000002-wordleaf-soci


 採決をめぐる与野党攻防の末に成立した安全保障関連法について、学生らでつくる「SEALDs(シールズ)」が「賛成した議員を落選させよう」と発した呼びかけが、静かな波紋を広げている。来年2016年夏に参議院選挙が予定されているが、
選挙運動には公職選挙法で様々な規制がかけられており、「まだ選挙が始まってもいない段階で、選挙に向けた動きをするのは違法ではないか」との声もある。シールズの合言葉「落選させよう」は、公選法に違反しないのだろうか。

【写真】SEALDsの奥田愛基さん会見「デモのつながりは選挙にも影響を与える」
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「落選のみ」が目的なら選挙運動ではない

 これまで過去の選挙では、選挙が始まる前の選挙運動、いわゆる「事前運動」を行って、当局から摘発された事例が数多くある。シールズの「落選させよう」は、これに当たるのではないか? との念がよぎる。

 そもそも選挙運動とは何か。総務省サイトによると、選挙運動とは、「特定の選挙に特定の候補者を当選させる目的で投票を勧める行為」と定義づけられている。

 公職選挙法では、この選挙運動は「選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができない」としている。この選挙期間より前に選挙運動を行うことは「事前運動」として禁じられており、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金。
選挙権および被選挙権が停止される。

 では、落選運動は、この「選挙運動」に含まれるのだろうか? 落選運動の定義を探ると、ネット選挙が解禁された2013年、「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」がまとめた改正公選法のガイドラインで、以下のようにはっきりと示されていた。

「何ら当選目的がなく、単に特定候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている」

 つまり、落選運動は選挙運動ではない。だから公選法による時期の制限を受けない。よって、今すぐできる、ということになる。
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未成年は落選運動を行っても“問題なし”

 念のため、総務省自治行政局選挙課に確認すると、「落選運動は、特定の候補を当選させる意図が含まれる選挙運動と認められない限り、事前運動の縛りはない」と明言。さらに、選挙権のない未成年について、公選法では選挙運動を禁じているものの、
落選運動について未成年を規制する法令は何もないため、落選運動に未成年が取り組んでも「問題にならない」と話した。

 もちろん、「落選のみが目的」というところがポイント。仮に、誰かを落選させて、誰かを当選させる、という意図が認められると、「政治活動」とみなされ、公選法の事前運動禁止などの規定に触れることになるので注意が必要だ。

 さらに、2013年の公選法改正により、選挙期間中には、ウェブサイトなどに選挙運動や落選運動に使用する文書図画を掲載する際は、運営者に連絡が取れる電子メールアドレスなどを表示することが義務づけられた。選挙期間中に落選運動をやるなら、
一方的に情報発信をするのではなく、指摘や反論などを受ける態勢を整えておきましょう、ということだろう。ただ、この表示義務は、選挙期間中のみ。選挙期間ではない時期なら、この規制を受けることはない。

 だから、ネットを使って今すぐ、例え未成年であっても、「特定の候補者の落選」を目指した情報発信を自由に進めていくことができる。もちろん、根拠のない誹謗中傷などは論外だが、落選運動は選挙運動と比べ、はるかに自由に展開できる印象を受ける。
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次ページは:ネット上の「落選運動」の効果は?

690 :昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123:2015/10/04(日) 17:24:32.01 ID:AW2pfNrx.net
ネット上の「落選運動」の効果は?

 果たして、この落選運動は、実効性を伴う活動として広まっていくのだろうか。

 実はつい最近、自民公明の推薦候補を巡り、「落選運動」とみられるネット活動が展開された事例がある。その候補は選挙で敗れた。今年1月に行われた佐賀県知事選だ。

 同県の元武雄市長である樋渡啓祐さんは、TSUTAYAとコラボした市図書館リニューアルを行うなど、8年超にわたる市政運営で全国的な注目を集め、知名度は抜群だった。一方で、その独創的な手法や言動に反発する人も少なくなく、
ネット上でも樋渡さんに反発するサイトが立ち上がった。

 樋渡さんは官邸と自民党本部の主導で自公推薦を受けて出馬。ところが、地元の一部保守勢力がこれに反発し、投票日から1か月を切った段階で、無名だった元総務省過疎対策室長・山口祥義さんを擁立。フタを開けると、樋渡さんは4万票近い差をつけられ、
山口さんに敗れた。ただもちろん、落選運動が選挙結果にどれほど影響を与えたかを判断するのは難しい。

 来年の参院選でも、現職以外の候補がまだ決まっていない選挙区も少なくない。しかし一方で、ネット上では安保法案に賛成した議員のリストが出回っている。参院選の結果はどうなるだろうか。

(記者・メディアコンサルタント/坂本宗之祐)

691 :昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123:2015/10/04(日) 17:25:23.84 ID:AW2pfNrx.net
安保法成立で自衛隊は強化される? 法律と政府答弁との乖離

2015.09.22 13:00

http://thepage.jp/detail/20150922-00000002-wordleaf


 集団的自衛権の行使を可能にすることなどを柱とする安全保障関連法が成立しました。採決をめぐって与野党が未明まで攻防を繰り広げたこの法制は、戦後70年の日本の安全保障政策の大転換だと評されます。
法案審議では、憲法学者による「違憲」との指摘が注目されたほか、法律の条文と国会での政府の答弁との「乖離」も目立ちました。
今回の法整備で、日本はどのように変わるのか、あるいは変わらないのか、安全保障問題に詳しい元外交官の美根慶樹氏に寄稿してもらいました。


【図表】そもそも「安保関連法案」とは? 集団的自衛権をどう規定


予算と人員は増やせるのか?

 安保関連法の改正案は9月19日未明、参議院で可決され、成立しました。これによってどのような変化が生じてくるのか。改正直後で今後のことを占うには材料が不足していますが、これまでに明らかになっていることから言えることを整理してみました。

 大きく言って、自衛隊など日本の防衛体制がどうなるかということと、憲法違反問題はどうなるかという2つの視点があります。

 まず、自衛隊の任務は大幅に拡大することになりますが、自衛隊自体はそれに応じて強化されるでしょうか。

 一般に、新しい法律が成立すると、履行するのに必要な予算措置が講じられます。資金の手当てがなければ何もできないからです。今回の改正についても、防衛省としては、当然、自衛隊の任務が拡大するのに応じて予算の増額を要求するでしょうが、
それを実現することは簡単ではありません。

 最大の問題は、改正法案の審議過程でしばしば現れた、法律の内容と政府側の答弁の食い違いです。具体的には、改正法では、自衛隊の活動範囲は日本の領域と「周辺地域」に限られず、世界に広がりました。
それに応じて措置を講じると巨額の予算増と大幅な人員増が必要になります。

 一方、政府は、自衛隊が海外へ派遣されるのは極めて限定されたケースだ、他国の領域に派遣されることは絶対ないなどと答弁しており、その方針によれば予算と人員の大幅な増加は必要でないということになるでしょう。
今後、予算と人員の決定はどちらを基準に行なわれるのでしょうか。

 また、予算に内在する複雑な事情も考慮する必要があります。新しい法律が成立したと言っても、その費用はできるだけ既存の予算の中でやりくりして手当てするのが常識です。自衛隊の場合も他の経費を節約することが求められるでしょう。

 一方、自衛隊の任務が重くなるに伴い入隊する人が少なくなるような事態になれば、待遇面の改善が必要となり、機能を維持するだけで経費が多くなるという問題もあります。

 さらに、防衛予算については、5年間の総額について一定限度の枠が設定されています。具体的には、中期防衛力整備計画(2014年度〜18年度)で防衛費の総額をおおむね23兆9700億円の枠内に抑えることになっています。

 改正された法律にしたがって任務を遂行できるよう自衛隊を強化するには、以上のようにあまりにも不安定要因が多いので、具体的な結論を出すのに新たな論争が生じる可能性があります。
仮定の話ですが、改正法にしたがって自衛隊を強化できなければ法律は絵に描いた餅になりかねません。


次ページ「憲法違反の疑い」どう受け止める?
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692 :昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123:2015/10/04(日) 17:26:43.49 ID:AW2pfNrx.net
「憲法違反の疑い」どう受け止める?

 もう一つの視点が、憲法違反の疑いの濃い法律に対して国民がどう向き合うかです。政府・与党の立場ではこのような問題は存在しないでしょうが、あらためて説明するまでもなく、
国会審議の過程で、安保関連法案について憲法学者や内閣法制局のOBを含め大多数の専門家が憲法違反であるとの判断を示しました。改正法案を支持したのは防衛体制を強化すべきだという観点からであり、正面から憲法違反でないと論じたのではなかったと思います。

 また、国民の過半数が改正法案に反対していたのは憲法違反を危惧していたからでしょう。関連法の改正は成立しましたが、国民と専門家による反対、疑問は今後日本の政治において大きな問題であり続けるのではないでしょうか。

 法律が憲法に違反しているか否かを審査・決定するのは最高裁判所ですので、その判断を求めることも考えられます。しかし、それですべてではありません。法律の合憲性について国民が意見を表明するのは当然です。

 「国民の意見」はどのように表明されるか簡単ではない のは事実ですが、国会で議決したことだけが国民の意思だというわけにはいきません。形式的に民主主義のルールに従っているから問題ないとみなすのが危険なことは、
かつてナチスの例で世界が経験したことです。世論調査も、また人々がさまざまな形で表明する意見も尊重されるべきです。国会前のデモでは非常に多くの人が、自発的に法案に反対する声を挙げました。


「海外での武力行使」と「後方支援」

 改正法のどこに憲法違反の疑いがあるか、主な点を示しておきます。

 その一つは武力攻撃事態法(武力攻撃・存立危機事態法)第3条4項の「存立危機事態においては、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。
ただし、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない」と、もう一つは第4条1項の「国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、
武力攻撃事態等及び存立危機事態において、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能の全てを挙げて、
武力攻撃事態等及び存立危機事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する」という規定です。

 「存立危機武力攻撃」とは、集団的自衛権の行使の対象となる攻撃で、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの」です。

 今回多くの法改正が行われましたが、ほとんどすべては自衛隊の任務を拡大するものであり、「○○できる」という形で記載されています。しかしこの2つの規定は、存立危機事態が認定されれば
、国家は「存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図る」ことを義務づけ、しかも「組織及び機能の全てを挙げて、武力攻撃事態等及び存立危機事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する」と
きわめて重い義務を課しているのです。自衛隊は、存立危機攻撃を受けた外国へ行かなければこの義務は果たせないでしょう。

693 :昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123:2015/10/04(日) 17:27:07.94 ID:AW2pfNrx.net
一方、安倍首相は、自衛隊が他国の領土へ派遣されることは絶対にない、と答弁していますが、これは、国の義務として法律に記載されていることと明らかに矛盾していると思います。

 もう一つの憲法違反の疑いは、新しい国際平和支援法(テロ特措法およびイラク特措法を恒久法化したもの)が、「非戦闘地域」で、かつ、「後方支援(本法では『協力支援活動』と呼んでいる)」であれば、外国での紛争に巻き込まれないという前提の下に、
自衛隊が各国に協力することを可能にしていることです。この前提についても、、「非戦闘地域」と「戦闘地域」の区別は困難だ、「後方支援」であっても敵対行為とみなされるのが国際常識だ、という有力な反論や疑問 が提出されているのは当然だと思います。

 安保関連法案の改正は国会での結論がすでに出たことであり、政府・与党としては今後も争点になるとは考えないのかもしれませんが、一件落着とはとても思われません。国民としては、以上の問題点を含め、今後の安全保障関連の法整備のあり方について、
引き続き熟慮を重ねる必要があるのではないでしょうか。


■美根慶樹(みね・よしき) 平和外交研究所代表。1968年外務省入省。中国関係、北朝鮮関係、国連、軍縮などの分野が多く、在ユーゴスラビア連邦大使、地球環境問題担当大使、アフガニスン支援担当大使、軍縮代表部大使、
日朝国交正常化交渉日本政府代表などを務めた。2009年退官。2014年までキヤノングローバル戦略研究所研究主幹

694 :昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123:2015/10/04(日) 17:29:49.07 ID:AW2pfNrx.net
【元裁判官75人が反対の声】安保法案「憲法違反」 [転載禁止]c2ch.net
http://da★ily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1442384493/

695 :法の下の名無し:2015/10/04(日) 17:31:49.27 ID:pOdBdBsY.net
痴性の発露たる怒濤のコピペ

696 :昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123:2015/10/04(日) 22:31:32.08 ID:YOjV5Sj8.net
司法試験漏洩「ブルー卿」と偏差値36の田舎大学「メガネ女子」〈週刊新潮〉
BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 9月28日(月)8時10分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150928-00010002-shincho-soci


 憲法学者の多くは集団的自衛権を違憲と考えているそうだが、明治大学法科大学院の青柳幸一元教授(67)の場合は、違法を承知で「個人的漏洩権」を行使してしまったわけである。名前の「青」から「ブルー卿」と仇名されるほどプライドが高くて、
可愛い娘が大好き。そんな評判の御仁から司法試験問題を教えてもらった「教え子」とは。

[その他情報]

 ***

「青柳先生は、好みの女子学生を神田の高級レストランに連れ出してはご馳走するのが決まりでした。何しろ司法試験考査委員の取りまとめ役ですから、誘われたら断るはずがない。青柳さんはそこで、恋愛やプライベートな話題で盛り上がるのが趣味なんです。
だから、今回の漏洩事件が発覚して、すぐ漏らした相手が分かりましたよ。あの娘だって」

 そう明かすのは明治大学法科大学院のOBだ。9月11日、明治大学は法科大学院教授の青柳幸一氏を懲戒免職処分にすると発表した。すでに、論文試験の内容を漏らしたとして国家公務員法違反の疑いで告発されている青柳氏だが、
さらには短答試験の内容も教えていたとされる。

「法務省は青柳氏と教え子の両方から事情を聴いていますが、教え子から漏洩を要求してはおらず、彼女が罪に問われることはありません。しかし、その結果、短答試験が満点、論文も高得点というのは、カンニングと変わらない。
彼女は今後5年間の受験を禁止されていますが、名前も把握されていますから、事実上、法曹の道は難しくなったと言っていいでしょう」(社会部記者)

 それにしても、青柳氏が、特別に司法試験の問題を教えるほどの「教え子」とはどんな女性なのか。

 名前は仮に伊集院由美子さん(26)としておこう。彼女が明治大学法科大学院に入学したのは2012年のこと。この年の入学試験は約10倍の狭き門だった。
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■特待生で入学

 先の明大法科大学院OBが言う。

「彼女は丸顔でメガネをかけた、いわゆる“メガネ女子”です。美人というより、グラマー系。異色なのは、鹿児島の志學館という大学から来たことでした」

 この志學館大学とは、地元の女子大が99年に改称し、法学部と人間関係学部の2学部がある。しかし、偏差値は35〜36。河合塾などは偏差値の算出困難としている。この大学からの司法試験合格者は過去に1名いるものの、
ブランド大学が幅を利かす法曹界では全く無名の学校だ。

 だが、彼女を知る高校時代の恩師が言うのだ。

「もともと彼女は、国立大理系学部を目指すクラスにいたのです。志望は、地元の国立大学医学部保健学科。将来は看護師になりたいというのが夢でしたが、推薦試験に落ちてしまった。
努力家だし成績優秀だったので理学部か農学部を受け直すのかと思ったら、“保健学科でないのなら他の理系に進んでも意味がありません。進路を変えて法学部に行きたい”と言うのです。
そして、親に経済的な負担をかけたくなかったのでしょう。地元で法学部のある志學館大学を自分で選び、特待生で入学したのです」

 この恩師は彼女の言った言葉を今でも覚えている。

「私は大学の名前には頼らない。資格を取って同級生に負けないように頑張る」

 その決意通り、伊集院さんは2年で宅地建物取引主任者(当時)、3年で行政書士に合格する。行政書士は合格率10%を切る難関試験だ。

「伊集院さんは在学中に2つの資格を取ったことで、さらに上を目指したくなった。それで、明治の法科大学院に入ったのです」(同)

 そして、昨年、司法試験に初チャレンジしたが失敗。今年は2回目の受験だったのである。そんな時、目の前に、合格への「裏口通行証」をぶら下げられて、つい手を出してしまったのだろうか。

 だが、それは法曹が戒める「魚心に水心」そのもの。高校時代、学校の知名度に頼らず、自分の未来を切り開こうとした彼女の覚悟は、そこにはない。

【特集】「ごくごく個人的自衛権の問題」より
※「週刊新潮」2015年9月24日菊咲月増大号
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697 :法の下の名無し:2015/10/04(日) 22:42:12.54 ID:9k+7e6uL.net
コピペいい加減にしろよ

698 :法の下の名無し:2015/10/05(月) 03:12:57.10 ID:uNDBGLwv.net
(1)自民党「合憲と言ってる憲法学者もたくさんいる」

→名前を出せない




(2)

自民党「数の多寡ではなく論理的整合性が大事だ。学者を国会召還する」

→自民党側を含む憲法学者3人が「違憲」




(3)

自民党「違憲かどうかは学者ではなく裁判官が決めることだ」

→元最高裁長官・元裁判官75人が「違憲」発言

699 :法の下の名無し:2015/10/05(月) 09:48:26.06 ID:byD6x7z9.net
百歩譲ってコピペは許すとして改行がウザい

700 :法の下の名無し:2015/10/05(月) 22:20:03.82 ID:6Vti6kr8.net
ttp://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/153827/1
>集団的自衛権の行使容認に突き進む安倍政権に対し、真っ向から対立するのが
識者や弁護士、元官僚らでつくる「国民安保法制懇」だ。先月末も解釈改憲の
閣議決定撤回を求める声明を出したが、なぜか設立メンバーだった阪田雅裕・
元内閣法制局長官が突然、退会。理由をめぐってさまざまな臆測が飛び交っている。
>本人を直撃すると、こう答えた。
>「集団的自衛権がなぜ、いま必要なのか。政府がいう<国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合>
とは一体どういう状況なのか。私は今でも政府の説明は足りないと思っています。
国民安保法制懇と目指している考えは同じです。ただ、その一方で、政府は
<限られた範囲で>とも強調している。それはそれで評価してもいいとも
思っているし、北朝鮮や中国などの状況が変わる中、(有事の際に)手も足も
出せないことでいいのか、(集団的自衛権は)ケシカランと叫んでいるだけで
いいのか、とも思います。法制懇の会見でそういう説明もしたい、と言った
のですが、<政府を利するだけ>と発言できませんでした。それで、自由に
発言できないのなら、と思って退会したのです」

なんか謎ニュース見つけた
まあ、だから直ちにどうということはないが

701 :法の下の名無し:2015/10/05(月) 23:52:16.26 ID:WtbycG2y.net
後輩を守りたいんだろう。

702 :法の下の名無し:2015/10/06(火) 00:02:51.19 ID:tOLFxFFF.net
記事が古いよ

703 :法の下の名無し:2015/10/06(火) 15:03:25.22 ID:aH+RCuFK.net
「国民安保法制懇」退会 阪田元法制局長官はユダだったのか
2014年10月4日
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/153827/1

 集団的自衛権の行使容認に突き進む安倍政権に対し、真っ向から対立するのが識者や弁護士、元官僚らでつくる「国民安保法制懇」だ。先月末も解釈改憲の閣議決定撤回を求める声明を出したが、
なぜか設立メンバーだった阪田雅裕・元内閣法制局長官が突然、退会。理由をめぐってさまざまな臆測が飛び交っている。

「阪田雅裕氏については、意見の違いから退会されました」。突然の退会が公表されたのは先月29日。衆院第2議員会館で開かれた会見の場だ。阪田氏は“憲法の番人”と呼ばれる内閣法制局の出身らしく、
理路整然と安倍政権の集団的自衛権の行使容認をめぐる考え方に異論を唱えていた論客のひとり。日刊ゲンダイ本紙のインタビューでも、閣議決定について「ルビコンを渡ってしまったな(略)ローマまで続く道の途中で止まることができるのだろうか、と危惧しています」
と安倍政権の暴走に懸念を示していた。




http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/153827/2
■公明党も憲法解釈を「参考」

 それが突然の戦線離脱とは穏やかじゃない。巷では、阪田氏の憲法解釈に関する著書を公明党が参考にしていたことを理由に「自公政権のオブザーバーだったのではないか」「実は政権のスパイだったのではないか」なんてウワサが飛び交う始末だ。
安倍政権に脅されて渋々「宗旨変え」したのか。本人を直撃すると、こう答えた。

「集団的自衛権がなぜ、いま必要なのか。政府がいう<国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合>とは一体どういう状況なのか。私は今でも政府の説明は足りないと思っています。
国民安保法制懇と目指している考えは同じです。ただ、その一方で、政府は<限られた範囲で>とも強調している。それはそれで評価してもいいとも思っているし、北朝鮮や中国などの状況が変わる中、
(有事の際に)手も足も出せないことでいいのか、(集団的自衛権は)ケシカランと叫んでいるだけでいいのか、とも思います。法制懇の会見でそういう説明もしたい、と言ったのですが、<政府を利するだけ>と発言できませんでした。
それで、自由に発言できないのなら、と思って退会したのです」




http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/153827/3
自公政権の「スパイ説」については完全否定だ。

「公明党の方とは2月か3月ごろお会いしましたが、その後は電話したことも、お会いしたこともありません。全く関係ありません」

 ゴタつけば安倍政権が喜ぶだけ。国民安保法制懇は踏ん張りどころだ。

704 :法の下の名無し:2015/10/06(火) 19:51:56.70 ID:jTm/+VKv.net
面白がって貼ってみる
憲法の成り立ちを論じない「憲法学者」という不思議ー佐伯啓思(京都大学名誉教授)
ttp://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151006-00010002-shincho-soci

まあ、論じてないわけではないだろうと思うけどね

705 :法の下の名無し:2015/10/06(火) 23:43:32.10 ID:4L3csM/x.net
佐伯先生の話は肝心なところが抜けてると思う
昔、タイトルを忘れたが大嶽先生の再軍備関する本を読んだけれども
日本の再軍備は、保守派が復古主義的イデオロギーと安全保障政策の切り離しが出来なかったせいで
復古主義を警戒、批判する革新派が一定の国民の支持を集めてしまったために
再軍備派の革新派が凋落し、保革共通の安保政策、再軍備が出来なかったとあった

この大嶽説が変更されたり、どのような批判があるのかどうかは調べてはいないが
この説を前提にするならば、今でも自民党の改憲案を含めた方向性から
革新派の立場又はそれに近い学者の多くが改憲反対
自衛隊違憲論に固執するのも不思議ではないと思う

例の山元先生も憲法解釈変更は認められるという立場に立ちつつ
自民党、安倍内閣のイデオロギーに批判的というのも
このような考え方に近いんじゃないだろうか

706 :法の下の名無し:2015/10/07(水) 12:12:50.84 ID:uOFRoJUu.net
改憲がテーマの話になると『GHQによって失われた日本の精神を取り戻そう』
『外国から押し付けられた人権概念によって国が滅ぶ』とか
すごい論点で文章を書く政治家や文化人がでてくるからなあ

707 :法の下の名無し:2015/10/07(水) 15:24:00.96 ID:h8iXPlFY.net
憲法の成り立ちを論じない「憲法学者」という不思議――佐伯啓思(京都大学名誉教授)〈週刊新潮〉
BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 10月6日(火)8時1分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151006-00010002-shincho-soci


 安保狂躁の火付け役となったのは、3人の憲法学者が国会で安保法案は違憲であると表明したことだった。だが、冷静に振り返ってみるべきであろう。憲法学者が国政を揺さぶる、果たしてそれは正常なことなのだろうか、と――。
京都大学名誉教授の佐伯啓思氏が、憲法学者のあり方に疑義を呈する。

 ***

 憲法を一軒の家に喩(たと)えて考えてみると、日本の憲法学者の多くは「日本国憲法という家」に住みながら、「この家は素晴らしい。ゆえに、間取りも含めて一切変えるべきではない」と主張し続け、疑おうとすらしていないことになります。

 しかし、70年近く前に建てられた家が完璧であるわけがありません。よその家と見比べて、「うちは間取りがおかしい」「この部屋は使い勝手が悪い」と、改築や建て替えを検討するのは当たり前のことと言えるでしょう。

 にも拘(かかわ)らず、多くの憲法学者、つまり護憲派と言われている人たちは、どういうわけか「今の形のままの家」に住み続けることを当然の前提とし、それに固執している。

 他国の憲法との比較を徹底し、議論を尽くした上で憲法を守るべきと唱えるならば、まだ分かります。ところが、護憲派憲法学者たちは、そうした俯瞰的な議論をすることなく、何はさておき現行憲法を守ることに立脚しているわけです。
「今、住んでいる家」は微塵(みじん)も造りを変えてはならない、なぜならば、まさに今、住んでいるのだから――という理屈をとるのであれば、自衛隊も合憲とすべきでしょう。自衛隊法にも60年の歴史があり、私たちは「その家」に住み続けてきたのですからね。

 ところが、朝日新聞が7月11日付のデジタル版に掲載した、憲法学者ら209人を対象に行ったアンケートでは(注・回答したのは122人)、半数以上が自衛隊は憲法違反、もしくはその可能性があると答えている。矛盾しています。

 そもそも、憲法の条文解釈の研究は、憲法学者の仕事の一部に過ぎません。憲法の成り立ちや歴史的背景、すなわち「家の造り」を検証することも彼らの重要な仕事であるはずなのに、多くの憲法学者はそれには目を向けようとしない。

 しかも、日本の憲法学の中心的な流れは、東大の権威だった宮澤俊義名誉教授と、彼の後継者と言われた芦部信喜名誉教授(注・いずれも故人)が築いた解釈体系を軸にしてきました。この考え方を所与としてそこから出発すれば、
時代や情勢の変化を鑑(かんが)みることもなく、辻棲合わせの解釈になっていくでしょう。それだけでは憲法学者がいる意味はどこにあるのでしょうか。

 ところが一方で、彼らは憲法の解釈をするだけに留まらず、違憲だから安保法案は廃案にすべきだなどと政治的影響力を行使しようとする。

 これでは憲法学者が、憲法を楯にとって政治的活動をやっていることになります。憲法を対象とすべき憲法学者が憲法に飲み込まれてしまっているように見えるのです。

【特集】「狂躁『安保法制』の後遺症」より
※「週刊新潮」2015年10月1日号
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もしも池上彰さんが憲法の前文を「超訳」したら


最終更新:10月6日(火)8時1分

708 :法の下の名無し:2015/10/07(水) 15:25:54.06 ID:h8iXPlFY.net
もしも池上彰さんが憲法の前文を「超訳」したら.
http://www.gruri.jp/article/2015/04241630/


■憲法は悪文か

 日本国憲法を改正せよという改憲論者が挙げるその理由は様々である。「米国に押し付けられたものだから」「時代に適合していないから」等々。また、「文章がおかしい」という指摘もある。石原慎太郎氏は、政界引退会見で、憲法の前文についてこんなコメントをしている。

「あの醜い前文ひとつを見ても、間違いが非常に多い」

 石原氏によれば、助詞の使い方ひとつとっても間違いがたくさんあるという。

「例えば『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して』という部分だが、人にお金を貸すとき、『あなたに信頼してお金を貸します』とは言わない。やっぱり『信義を信頼』だ」

 つまり「に」と「を」を間違っている、というのである。たしかに言われてみれば「信義に信頼」というのはおかしい。 

 では前文の内容はさておいて、日本語を修正して、文意をわかりやすくしたらどうなるのか。それを示してくれるのが、池上彰さんの「超訳版」だ。池上さんは、新著『超訳 日本国憲法』で、憲法の中のわかりにくい条文を「現代語訳」している。

709 :法の下の名無し:2015/10/07(水) 15:26:13.26 ID:h8iXPlFY.net
■池上超訳の「前文」とは

 では、前文の原文と池上超訳文を比べてみよう。

【原文】
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」

【池上超訳】
「日本の国民は、正当な手続きによる選挙で国会議員を選ぶ。この国会議員が、国民の代表として仕事をする。憲法を制定し、法律や予算を作る。
 我々は、我々自身と子孫のために、外国と協力し、自由をしっかり守ることによって、国内の繁栄を図る。政府によって再び悲惨な戦争が起きることのないように我々は決意する。国家の主人は国民であることを宣言して、この憲法を作った。
 国の政治は、国民によって任されたものであり、国家権力は国民の代表が行使し、その結果の福利厚生は国民が受け取る。これは人類みんなにとっての当然の原理である。この憲法は、この考え方によって生まれた。
これに反する憲法や法律、天皇の命令は無効である。
 日本国民は平和を念願している。人類にとっての理想を信じる。平和を愛する世界の人々を信頼して、我々の安全と生存を確保することにした。国際社会は平和を愛し、独裁政治や奴隷状態、差別をなくそうと努力している。
日本は、その一員として、名誉ある地位を占めたい。全世界の国民は、恐怖や貧困から脱出して、平和に生きる権利を持っている。
 どこの国も、自分のことばかり考えて、他国を無視してはいけない。自国の主権を維持し、他国と対等の関係に立ちたければ、世界のどこでも通用するルールを守らなければならない。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げて理想の実現に向けて努力することを誓う」

 さすがに池上さんの手が加わっただけあって、助詞の間違いはなくなり、スッキリと頭に入るようになっている。

 もっとも、評価の分かれる中身については、「訳者」の池上さんも、「『平和を愛する世界の人々を信頼して、我々の安全と生存を確保する』ということが可能かどうか。日本の周辺を見渡すと、とてもむずかしいと思ってしまいます」と感想を述べている。

2015年04月24日

710 :法の下の名無し:2015/10/07(水) 20:09:56.29 ID:MGijwo35.net
>>709
その池上超訳とやら、少なくとも第一段落は明らかにおかしくね?
いや別にどうでもいいけど
あるいは、著作の一部ということなら、他のところに説明があるのかな

711 :法の下の名無し:2015/10/08(木) 23:24:57.62 ID:9Kiwc1V2.net
憲法を制定するのは国民だよなw

712 :法の下の名無し:2015/10/08(木) 23:26:43.82 ID:9Kiwc1V2.net
その権威は国民に由来し

これも抜けているな、重要なのに。

713 :法の下の名無し:2015/10/10(土) 09:00:05.02 ID:guChyV28.net
物質文明の歴史
https://youtu.be/XpTT20ly9hA
西洋物質文明
https://youtu.be/AM7SbxsDiZE

714 :法の下の名無し:2015/10/11(日) 15:20:33.67 ID:feM0d1P2.net
>>712
そういう風に適当だから超訳なんだろう

715 :法の下の名無し:2015/10/12(月) 09:31:41.44 ID:jewm9xdU.net
>>714
ああ、そうなのか。
でも国民主権に関わる重要な2箇所を“超訳”されちゃうと、
もう異次元の憲法だよな。

716 :法の下の名無し:2015/10/13(火) 22:29:55.46 ID:ZFKHeIxW.net
<参院・安保法案>採決委員長発言「聴取不能」 議事録公表

毎日新聞 10月13日(火)20時53分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151013-00000091-mai-pol


 ◇鴻池委員長判断で「可決すべきものと決定」の補足説明記載

 参議院は、安全保障関連法を採決した先月17日の参院平和安全法制特別委員会の議事録を11日付でホームページで公表した。与野党議員が委員長席に詰め寄り混乱する中で採決が行われたため、委員長発言を「聴取不能」としながら、
鴻池祥肇委員長(自民)の判断で「いずれも可決すべきものと決定した」などと補足説明を記載した。

【混乱の様子を写真で】安保法案 参院特別委で可決 与党、採決を強行

 議事録は採決場面を「発言する者多く、議場騒然、聴取不能」としているが、末尾に「委員長復席後の議事経過は次の通りである」と追記。追記部分で、関連法案の採決と付帯決議を実施したとし、「いずれも可決すべきものと決定した」「付帯決議を行った」などと記載した。

 参院委員部によると、補足説明の記載は参院規則に基づき鴻池氏が指示した。理事会の同意などは不要。同様のケースは、参院国家安全保障特別委員会で特定秘密保護法を採決した際など過去にも例がある。

 野党議員は「委員長の声が聞こえず、何を採決しているか分からなかった」と反発していた。自民の谷垣禎一幹事長は「物事を進めていくにはやむを得ない手法」としているが、民主党の細野豪志政調会長は「国会のあり方としてありえない。
与党だけが勝手にやるのは認めがたい」と批判している。【高橋克哉】
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鴻池委員長「これは『強行採決』ではない」 
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最終更新:10月13日(火)22時16分

717 :法の下の名無し:2015/10/14(水) 00:11:53.81 ID:JmxFyGJq.net
なりすましデマウヨ「反安保デモに連れて行かれた孫が熱中症で死にました」→他人の娘の写真うp→開示
http://
fox.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1444741085/

718 :法の下の名無し:2015/10/14(水) 21:09:55.87 ID:TCum0A+/.net
安倍1強体制の行方(上)「政治的資源」減少、死角も
参院選にらむ展開に 待鳥聡史 京都大学教授
ttp://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGKKZO92758790T11C15A0KE8000/
>政治のトップリーダーが持つ政治的資源は、制度的なものと非制度的なものに
分けて考えることができる(表参照)。制度的資源とは、選挙制度と執政制度
(権力分立のあり方)によっておおむね定められる。非制度的資源とは、支持率に
表れた有権者の期待や国際政治経済の動向といった状況的・環境的諸要因を指す。
これら2つの資源が大きいほど、首相は自らの望む政策を自律的に追求できる。
>1990年代以降の政治改革の結果として、日本の首相が持つ制度的資源は比較的
大きくなった。衆議院の選挙制度である小選挙区比例代表並立制は大政党中心の
政党間関係と政党内集権をもたらしやすく、執政制度である議院内閣制は政権と
与党の一体化(権力融合)を特徴とする。
>現在の日本政治において、与党の党首である首相は、本来的に党内からも野党からも
制約されにくいのである。このような特徴の発現を妨げてきたのが「ねじれ国会」
だったが、現在は参議院でも与党が過半数を占めている。内閣機能強化によって、
官邸主導の政策立案も容易になった。
(中略)
>2012年暮れに発足した第2次安倍政権の場合、これら2つの資源のいずれにも
恵まれており、総じて政治的資源は潤沢であった。
(中略)
>それだけに、首相が重要だと考える政策課題に取り組んだことは当然であった。
十分な政治的資源がなければ、安保法制には到底着手できなかったであろう。
集団的自衛権についての考え方や安保法制への評価は様々ありえよう。しかし、
これだけの政治的資源を持つ首相ですら、自ら必要だと判断した大きな政策転換を
図れないとすれば、その方が日本政治にとっては深刻な問題だというべきである。

直接には憲法の話じゃなくてすまんが、この記事はなかなか面白いと感じた
「暴走」とか「ファシズム」wとか感情的な言葉遣いをする前に、こういう制度や
状況の客観的な分析をしてくれたほうが、生産的な議論になると思うんだけどな

719 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 02:44:17.78 ID:SPfTI71c.net
この問題では京大系の先生の方が落ち着いている印象

720 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 09:15:06.30 ID:68/g6Re0.net
落ち着いているからといって説得力があるわけではぜんぜんない。

721 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 09:20:42.19 ID:uRO2Q/kz.net
政治運動に手を染めてないってことだよ

722 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 18:50:05.06 ID:kj6LgFyW.net
>>720
馬鹿には分からんよ。

723 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 20:52:57.41 ID:4OHbYPwr.net
東大学卒助手憲法学者には京都は永遠にかなわないことがよくわかりました

724 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 22:37:42.08 ID:LtA11VHj.net
またまた、ご冗談をw

違憲判決が出れば東大法学部の勝ち、
合憲判決または最高裁が憲法判断を回避すれば京大法学部の勝ちだよ。

当然、京大の方が分がいい。

725 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 22:52:06.94 ID:5p75we/c.net
こんな記事もあった

新安保法はなぜ泥沼の論争に陥ったのか(上)
ttp://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151015-00079962-diamond-soci

それで、全体の論旨から外れることで恐縮だけど、以前から個人的に素朴な疑問が
あったことに関する一説があったので

>同じ「違憲」という見方でも、いろいろな立場があります。大きく分けると3つです。
(中略)
>2つ目は、長年の憲法解釈を破ったので「違憲」である、もう少し強い言い方を
すれば「立憲主義が破壊される」という意見です。例えば集団的自衛権の行使容認が
本当に必要ならば、憲法改正を行うという選択肢があったわけで、それをこうした
やり方で行うのは「立憲主義に反し、法治国家が破壊される」と。これは言い換えると、
内閣法制局が行ってきた9条の解釈が実質的な憲法の中身となった、という見方です。

この「言い換えると」の部分は、つまり、もともとは解釈の幅があり得た、よって
その幅の中での立法も可能だったところを、いち行政機関が行った解釈によって
その解釈の幅が限定された、よって立法の可能性の幅も限定された、という結果に
なるんじゃないのかなあ
いち行政機関の行為によって国会の立法権の範囲が制約されるなんて、
そんなのあっていいのかなあ?
いや、なんか致命的な誤解や見落としがあったらすいませんが、個人的には
真面目に疑問だったので

726 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 23:16:36.37 ID:V1giTT1a.net
形骸化こそ究極の護憲

727 :法の下の名無し:2015/10/16(金) 05:12:26.89 ID:HHUY1AtH.net
要するに慣習法化したって主張だよ
支持しないけど

728 :法の下の名無し:2015/10/16(金) 08:23:21.24 ID:jdBksrHQ.net
国防関係法が慣習法化って
情勢の変化に対応できないだろ

729 :法の下の名無し:2015/10/16(金) 12:57:03.57 ID:NcKeV9V5.net
SEALDs女性が誹謗者を「クズ」呼ばわり 「社会の最底辺さまよってるようなクズ」
J-CASTニュース 10月15日(木)17時34分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151015-00000001-jct-soci


安全保障関連法案に反対する学生団体「SEALDs(シールズ)」の女性メンバーが、周囲の人物に対してネット上で誹謗中傷が投稿されていることに「こんな社会の最底辺彷徨(編注:さまよ)ってるようなクズに(以下略)」とツイッターに書き込み、物議をかもしている。

 中傷されていることに対し同情する声がある一方、SEALDs関係者からも過去に暴言が飛び出していたことから、「そんな風に言うから」「自業自得」と反発する意見も相次いでいる。

■同情的な声もあるが...

 物議をかもす投稿をしたのは、SEALDsメンバーの福田和香子さんだ。彼女は、朝日新聞や日刊ゲンダイなどで取り上げられたことがある。2015年10月14日、

  「なぜわたしが大事に思ってる女の子たちがこんな社会の最底辺彷徨ってるようなクズに毎日毎日罵詈雑言投げつけられて苦しまなきゃいけないのか。こんなに言われると人でも殺したのかと思うけどデモやっただけだからね アホかよ」

とツイッターに書き込んだ。

 具体的にどんな「罵詈雑言」があったのか明らかにしていないが、10月13日にツイッター上で、何者かが福田さんの知人女性の写真を添付し、性的なひやかしや侮辱的な書き込みを行ったことが背景にあるようだ。

 福田さんに対しても、「日本から出て行って欲しい」「バカ学生」といった誹謗中傷がツイッター上でたびたび行われている。引用に耐えない下品な表現のつぶやきも多い。

 今回の福田さんの投稿に対しては、「(知人らへの中傷は)許せないですね」と同情的な意見もあるが、「社会の最底辺」とこき下ろしたことに反発する声もある。

  「社会の最底辺という表現のほうが罵詈雑言でしょう」
  「そんな風に言うから、言われるのさ」
  「『社会最底辺』とか勝手な決めつけで罵詈雑言書くから敵を増やしてるんだよ」

と福田さんのツイッターにメッセージが寄せられている。
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次ページは:これまでも「バカかお前は」「五寸釘ぶち込むぞ」

730 :昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123:2015/10/16(金) 12:57:57.77 ID:NcKeV9V5.net
これまでも「バカかお前は」「五寸釘ぶち込むぞ」

 SEALDs関係者の発言が「暴言」だとして注目を集めたのは、今回が初めてではない。

 中心メンバーの奥田愛基さんは8月23日の国会前での集会で安倍首相に対し、「バカかお前は」と発言。別の女性メンバーは7月31日、デモを批判した衆院議員の武藤貴也氏にツイッターで「
お前の方が自己中だし利己的だわ。ふざけんなよ。てめーの体のすべての穴に五寸釘ぶち込むぞ」(すでに削除)とメッセージを飛ばした。

 こうした発言が出るたびにツイッターなどには

  「ほんと口悪いな。なにが平和だ。言葉の暴力はいいのかよ」
  「この団体の方々は、どうしてこんなに口が悪い人が多いの?」

とあきれるような書き込みが出ている。
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最終更新:10月15日(木)18時54分

731 :法の下の名無し:2015/10/16(金) 14:37:20.82 ID:IlWonKAM.net
東大が揃いも揃って違憲派というのは誤解なんで勘弁して

732 :法の下の名無し:2015/10/16(金) 18:09:28.96 ID:ZnDCk5Qz.net
集団的自衛権の性質や、過去の政府解釈を知ってれば、地方私大でも違憲とか合憲とか言う前に流石に引くでしょ

今回朝日とかが一覧用意してくれたお陰で学閥の勢力図が丸見え

733 :法の下の名無し:2015/10/16(金) 18:52:43.11 ID:/NyOJJxX.net
>>731
誤解って?

734 :法の下の名無し:2015/10/16(金) 20:45:53.13 ID:Bhg+hFG0.net
>>727
72年政府見解が慣習法化したってコバセツの後継者の駒村教授も朝日新聞に書いていたな。

735 :昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123:2015/10/16(金) 22:23:52.49 ID:Aa2GfW0p.net
SEALDs自慢の自称12万人赤旗デモ、専門家が数えたら最大3万3000人ポッキリでした 
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1441479736/
「主催者発表12万人! 本当は3万3000人!」 安保法制反対デモ参加人数を
“プロ”に算出させた『新潮』

デモや集会の参加人数、主催者発表というのがいかにインチキかということは新聞記者
ならわかっているはずだ。

8月30日、国会周辺の安保法制反対デモ、朝日新聞は「最大デモ」と見出しを打ち、
〈主催者発表によると参加者は12万人〉、毎日も〈主催者発表では12万人で同法案に
対する抗議活動としては最大規模とみられる〉。読売は警察関係者によるとして〈3万3000人〉。

新聞社なら、なぜ自社で調べないのか。平成19年の沖縄教科書デモの時、警備会社テイケイの
会長がやったようにマス目に区切って数える手間さえかければ簡単にわかることだ(産経は1日付で
自社による算出を試みて〈多くても3万2千人程度だった〉と報じた)。

で、『週刊新潮』(9月10日号)がこれにかみついて「主催者発表12万人! 本当は3万3000人!
赤旗が張りきる『国会デモ』は張りぼてのデモ」。

ある警備会社幹部の話。

〈「国内で過去最大の動員数を記録したイベントは、1999年、千葉の幕張メッセ駐車場で開催された
GLAYのライブで、20万人もの観衆が集まりました。この特設会場の客席面積は約15ヘクタール。
一方、今回のデモで参加者が国会の外周を取り囲んでも、その総面積は3〜4ヘクタールくらい。それを
すべて埋め尽くしたと仮定しても、3万7000人ほどの人数にしかなりません」〉

http://www.sankei.com/premium/news/150906/prm1509060020-n1.html

736 :法の下の名無し:2015/10/17(土) 00:14:22.16 ID:Q5gOdLS6.net
>>727>>734
慣習法という意味なの?(あるいは憲法学だと憲法慣習とか憲法の変遷というのか)
そう言われてみれば意味は何となく分かったけど、それはもっと誰もが
当然のごとく一致してる場合の話なのかと思ってた

737 :法の下の名無し:2015/10/17(土) 05:52:46.18 ID:MB0zsDPX.net
あくまで一部勢力の主張だからね
何を言っても自由だけど

738 :法の下の名無し:2015/10/17(土) 06:57:35.10 ID:cklJhYi8.net
>>736
憲法習律という言い方するよね。条文を無視して実態に効力を認める憲法の変遷とは少し違うでしょ。
イギリスで主に発達した概念で、だから憲法典がなくても立憲主義が機能していると言われる。

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