2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

司法書士和田佳人損害賠償責任違反

1 :法の下の名無し:2016/08/13(土) 14:53:59.60 ID:yGpG0+0K.net
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人

2 :法の下の名無し:2016/08/13(土) 14:54:28.52 ID:yGpG0+0K.net
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」

3 :法の下の名無し:2016/08/13(土) 14:56:08.79 ID:yGpG0+0K.net
無し検定1級さん

2016/08/13(土) 14:55:47.01 ID:5ztlEpfW

和歌山訴訟の最高裁判決2016-06-27 17:20:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
【裁判要旨】和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る
裁判外の和解について代理することができない」
「複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が
想定されるといえることなどに照らせば,裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。」
「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が
成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる
債権総額等の基準によって決められるべきではない。」

4 :法の下の名無し:2016/08/13(土) 14:58:13.68 ID:yGpG0+0K.net
裁判所の公式ホームページでは過去の判例について検索ができます。下記参照
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSr
ここで検索できる判例についてですが、下記の三件はいずれも地裁レベルの判例ですが、原告被告の名前が出ているものと、
原告A原告B訴外Eというように固有名詞を伏せているものとわかれています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010.action;j
日本の裁判は一部の少年犯罪などを除き、原則公開です。しかし、それを望まない人も多いでしょう。
まあ、最高裁までいった訴えならば世間的な関心も高いでしょうから実名報道や実名記録されるのも止む無し、
と思いますが、下級審、それも簡易裁判所レベルでのご近所トラブルとか、わずかな金の貸し借りのトラブルで
実名がいつまでも記録、公表されるのは嫌だなあ、と思う人も多いと思います。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人

5 :法の下の名無し:2016/08/13(土) 18:33:05.28 ID:FhF83eSV.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。

6 :法の下の名無し:2016/08/13(土) 18:48:36.62 ID:FhF83eSV.net
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
理由 (2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引につい て取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する
業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になる
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,
貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・

7 :法の下の名無し:2016/08/14(日) 07:57:16.12 ID:wfygh2Zp.net
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。判決後に受益額説でやれば懲戒になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

8 :法の下の名無し:2016/08/14(日) 08:45:22.49 ID:47yUFQnu.net
最高裁で非弁認定されれば全国に知れ渡るhttp://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html 依頼者に説明義務あるに騙したとしか・・
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日 ※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定 依頼者に説明しないで和解が国民の信用を失わせた張本人
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人・・・・この行政書士と同じ恥を知れ全国の司法書士先生に迷惑かけて謝れ!!!
平成1 9年10月19日当時, 貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・
非弁で弁護士法72条に違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
・・・・・・・・・・・・・これでは詐欺師とおなじ信用がなくなる!!だれが司法書士へ頼むんだ??
毎日新聞ありがとう! 懲戒なうです。 http://www.hanjuku-gyo.net/entry/2015/06/15/141418
>ちょうど誕生日の判決だったので裁判官の心証的に相当なプラスがあったことが予想されます。
一審の30万円から大幅アップですが、ちょうど誕生日の判決だったので裁判官の心証的に相当なプラスがあったことが予想されます。粋なプレゼントありがとう裁判官!
まあまだ毎日新聞が上告してくる可能性はありますけどね。更に妻の新刊の印税がもうすぐ入ってくるということで、
慰謝料と合わせて百うんじゅう万円に。タイミング良すぎ。一ヶ月じゃ使いきれない…というわけで、順調に夏休みを楽しませて頂いております。何だかすいません…
=======脳天気も個々までくれば懲戒すら意味不明の夏休みだとさ・・・・・・
>>>>>コイツは行政書士先生の内容証明郵便を皮弁確定させ、職域を大幅に狭めた張本人だ・・・
柴田崇裕行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂くhttp://g.stoffice.jp/
この判決で他士業の領域を犯せば危険と隣り合わせの資格とも成った。国民性活消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬は返金させられる哀れな廃業資格へ転落した
行政書士を管理監督している各都道府県の「文書課」に通告するとともに、国民消費者生活センターへ密告で行政書士が違法行為の非弁犯罪行為を告発ルート
業務を本来独占している各士業の団体に通告するのが、行政書士の違法行為を阻止する有効な手段である。http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n273172

9 :法の下の名無し:2016/08/14(日) 10:34:59.66 ID:Jjf1L1np.net
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/01/ethic.pdf
○司法書士倫理
司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。
その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定する。 我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。
第1章 綱 領
(使命の自覚) 第1条 司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。
(信義誠実) 第2条 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。 (品位の保持) 第3条 司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
(法令等の精通) 第4条 司法書士は、法令及び実務に精通する。
(自由独立) 第5条 司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。
(司法制度への寄与) 第6条 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
(公益的活動) 第7条 司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。
第2章 一般的な規律
(自己決定権の尊重) 第8条 司法書士は、依頼者の自己決定権を尊重し、その職務を行わなければならない。
(説明及び助言) 第9条 司法書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。

10 :法の下の名無し:2016/08/18(木) 15:02:57.22 ID:rbckfCk3.net
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件 平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
また,本件各取引の中には,貸付金元本の額が5 17万円余りの債権や,過払金の額が615万円余りの債権など,貸付金元本の額 又は過払金の額が法3条1項7号に規定する額である
140万円を超える個別の取 引が複数存在していた(以下,これらの個別の取引に係る各債権を「本件各債権」という。)。
(4) 本件各債権の一つであるB社の亡Aに対する貸付金元本の額が517万円 余りの債権については,上告人が代理して,亡Aがそのうち493万円余りに年6 パーセントの将来利息を付して
月額5万5000円ずつ120回に分割して支払う 内容の裁判外の和解が成立した。なお,亡Aがこの弁済計画の変更により受ける経 済的利益の額は,140万円を超えないものであった。
>>本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの 違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」
と判断しています。ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が
署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務で
あるから違法であると判断していることです。
しかし,代理権限に制限のある司法書士では,必要な場面で上記のような専門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うことができず,過払金の回収において支障が生じる
おそれがあることが予測できたものと認められる本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり, それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。  
本件において,被控訴人(※司法書士)は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき

11 :法の下の名無し:2016/08/24(水) 07:16:05.43 ID:XSpMN96k.net
知名度 弁護士>税理士>>>会計士・行政書士>司法書士(あべりょうのおかげ)>社労士>>>>>>弁理士、診断士、調査士
司法書士の悲しいところは食えないとかそういうことよりも 試験難易度に比しての知名度やステータスが一切ないことだろう
ステータス 弁護士>税理士、会計士、弁理士>>>>司法書士>>>以下
金貸しの下請け、DQN不動産屋へバック以外に生き残れる道はないの?それ以外に無いのなら、寂しい職業だな
今日のようになるのは何年も前から予言されてたんだな
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
和歌山の司法書士のお陰で、最高裁判決140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・・

『ZAITEN』 2011年12月号 定価:630円 ※全国書店でお求めください。
特集: 司法書士「消える職域」 特集: 「司法制度改革」で足並み乱れる 司法書士会の悲しき未来
司法ジャーナリスト 鷲見一雄 特集: 弁護士にも侵食された「過払いバブル」崩壊の果て
特集: 不動産取引激減で司法書士法人も倒産 登記代理業は「飯のタネにあらず」
http://www.zaiten.co.jp/zaiten/201112.shtml

12 :法の下の名無し:2016/08/24(水) 10:23:19.76 ID:bu6z0eDO.net
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・・・
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
>>>司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

13 :法の下の名無し:2016/08/27(土) 06:49:23.05 ID:dAZqEOSK.net
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為弁護士法72条違反犯罪に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。

2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで国民・依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか

14 :法の下の名無し:2016/09/06(火) 06:40:05.43 ID:T88495qw.net
日司連専発第 57 号平成 28 年(2016 年)7 月 22 日愛知県司法書士会会長 和 田 博 恭 殿
日本司法書士会連合会専務理事 末 廣 浩一郎 最高裁判決による現在受任中の事件の実務対応について(回答)
平成 28 年 7 月 13 日付愛司第 200 号にて照会のありました標記の件につき、下記のとおり回答いたします。
なお、本件に関する貴会からの照会及び本回答を全司法書士会に通知するとともに
NSR3.net に掲載することとしたいので、その是非について書面にてご連絡ください。 記
平成 28 年 7 月 12 日付日司連専発第 49 号文書において「受任している事件について
即座に処理を中止し、今後は最高裁判決で示された判断に則った実務対応を行う」よう
周知徹底をお願いしましたが、その趣旨は、最高裁判決において示されたとおり、140
万円を超える債権について、弁済計画の変更によって受ける経済的利益を基準に、代理
権を有すると判断して受任している事件がある場合については、速やかな対応が必要で
あるということですので、この旨改めて会員へ周知徹底くださいますようお願いいたし
ます。 〔本件に関する問い合わせ先〕 日本司法書士会連合会事務局事業部企画第二課 Tel 03-3359-4171(代表)/FAX03-3359-4175

>>>140万超えの和解や本人訴訟支援について非弁行為・弁護士法72条違反・犯罪行為の可能性と言う危険な時代に・・飢えた弁護士の餌食になるかも
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html 和歌山判決 過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969

15 :法の下の名無し:2016/09/08(木) 19:02:14.17 ID:CAip7eFX.net
http://c.2ch.net/test/-/court/1471516334/-17

16 :法の下の名無し:2016/09/11(日) 10:38:21.08 ID:pfl1eB7Q.net
和歌山判決から司法書士の本人訴訟支援140万円超が単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に確定・成功報酬はダメと
140万円超の民事信託や財産管理契約で将来のとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性がある
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

17 :法の下の名無し:2016/09/15(木) 17:33:19.61 ID:Z3cpwIsF.net
高齢女性から900万円横領=司法書士の男逮捕−兵庫県警
 依頼人の高齢女性の預金900万円を着服したとして、兵庫県警宝塚署などは14日、業務上横領容疑で
 司法書士黒木敦容疑者(40)=兵庫県尼崎市西本町=を逮捕した。容疑を認めているという。
 逮捕容疑は2012年2月末から3月下旬、預金管理をしていた兵庫県宝塚市の女性(96)の銀行口座から計9回にわたり、
 計900万円を自分の銀行口座に送金して横領した疑い。女性は09年、司法書士業務をしていた黒木容疑者と預金管理などに
 関する契約を結んでいた。
 女性の親族から今年1月、「2000万円の使途不明金がある」との相談があり発覚した。黒木容疑者の口座を調べたところ、
 先物取引に投資した可能性もあり、同署が使途を捜査している。(2016/09/14-19:38)
今までで一番若い横領犯キタ

高齢女性から900万円横領=司法書士の男逮捕―兵庫県警
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016091400826
司法書士、高齢女性から900万円着服容疑で逮捕 兵庫
http://www.sankei.com/west/news/160914/wst1609140091-n1.html

18 :法の下の名無し:2016/09/16(金) 10:51:35.96 ID:cx0n2kKj.net
オワコン資格

>実は今、その制度の中核をなす、登記制度が、IT革命による合理化の
>最後のターゲットとなっていることを日本司法書士連合会指導下の零細
>司法書士事業者はどれほど知っているのであろうか。この分野はアベノ
>ミクス第三の矢の有力な改革分野であるが、アベノチームが民事法務局
>の抵抗を乗り越えて、国民、法人ナンバーにリンクさせた登記の
>ITシステム化に手をつけるのは意外と早いかも知れない。
>この合理化で不利益を被るのは、民事法務局職員と司法書士事業者で、
>抵抗勢力のもっとも弱い分野である。従って、すでに役所はこのこと
>を周知しており、それなりの作戦を打ち始めているのだろう。現に
>登記所は乙号事件の処理を臨時職員なる非正規労働者に任せており、
>登記事務の国民からの相談については、司法書士資格者を臨時に
>雇っているという有様だ。

>日本の植民地だった韓国には、帝国日本により、日本の登記制度が
>押し付けられた結果、司法書士ならぬ法務士が存在しているが、
>間もなく法務士は弁護士会に吸収されるという。さらに登記申請代理権
>は宅建業者にも開放されるらしい。韓国の行政は日本以上にIT化が進
>んでおり、とうに印鑑証明制度は無くなっている。

19 :法の下の名無し:2016/09/17(土) 09:55:28.20 ID:q9B/Hxaj.net
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等
の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。
>>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。

20 :法の下の名無し:2016/09/17(土) 15:00:57.36 ID:QdGdM2B6.net
長木よしあきの告発

http://denjiha.main.jp/higai/archives/category/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E

21 :法の下の名無し:2016/09/25(日) 11:06:03.05 ID:MkfGsdLR.net
結局、『注釈』読むと、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き」って言っても
実際は破産法やら民事再生法やらの「なんらかの法律に基づいて就職できる地位」のことだからなあ規則自体にはそこなんにも書いてないけど、それは「コンサルタント」って
呼ばれるような業務も意識してそうしているんだろう で、「コンサルタント」なんてのもちょっと仕事のやり方間違えたら非弁非弁
と噛みつかれる貧乏弁護士の下位の代書屋の性の商売なわけで 和歌山判決から肩身が狭し・・

逆に「なんらかの法律に基づいて就職した地位」なら、遺言執行者とか管理組合の
管理者とかは、裁判等法律判断の含む業務も問題なく出来るし、報酬ももらえる
わけだ(民法第4節、建物の区分所有等に関する法律第4節)
ただ、管理組合の管理者でさえ、法務省のマンション法立案担当者は「管理費の回収とかそれだけ目的に就職するのは非弁行為」なんて言ってる

それ考えると、たんなる司法書士法附則31条だけを依頼だけ根拠に「財産管理業務」なんて危なっかしくてとてもじゃないわ

司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられた。司法書士も、共同不法行為・連帯責任とされ、同額の支払が命じられている。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当する
司法書士が手続を超えて実体に関与するとロクなことがない 。代書屋として和歌山判決の裁判書類作成代5万円だけしか許されないんか
>>依頼者が、消費者生活センターに、非弁で、法務局へ懲戒請求駆け込みされたり、司法書士会綱紀紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/

22 :法の下の名無し:2016/10/05(水) 10:37:42.31 ID:NC3GnkPo.net
http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224

23 :法の下の名無し:2016/10/09(日) 09:15:15.78 ID:QEboC0gy.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1474041222/

【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】52[無断転載禁止](c)2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
>>436 : 名無し検定1級さん2016/10/09(日) 00:42:52.78 ID:kTd14Rus
和歌山判決のあの司法書士は、いまだに廃業していないようだね
月報司法諸氏には廃業報告は無いし、橋本支局のポストも変わらずにある
調査士兼業のようだが、どこまで厚顔無恥なんだろ

せめて本職に向けてのお詫びコメントを公表するぐらいはして当然だろ

24 :法の下の名無し:2016/10/24(月) 16:38:24.32 ID:gvkuENZd.net
「貧乏弁護士」が急増。飲食店でバイトする若手も… 顧客も仕事もなく飲食店でバイト
 3年前に弁護士登録した原田史康さん(仮名・32歳男性)は、若手としていいように使われる生活に疲れ、今年独立を決意した。
「私が最初に勤めた法律事務所は月収30万円で、そこから弁護士会の会費、年金保険料、健康保険料などを払うので、実質は20万円程度。しかも個人案件を引き受けるのは禁止でした。10〜23時くらいの勤務で残業代ナシでした」
 まるでブラック企業のような勤務体系だが、そもそも弁護士には「残業代」という概念はない……というのが、この業界の定説だと原田さんは嘆く。そして彼は逃げるように別の事務所に……。
「移った事務所、ここもキツかった。痴漢や未成年買春をやってしまい、捕まるかもしれないと怯えている気の弱い相談者に高額の弁護士費用を払わせるのがやり方で、良心の呵責に耐えられなかった」
 こうして、どうせどこの事務所もブラックならば……と事務所を開業した原田さんだったが、苦しい日々はさらに続いた。
「独立したはいいものの“顧客”はゼロ。やっと仕事が来ても経験が少ないため信用してもらえなかったり、法律相談にきた見込み客から話をうまく聞けなくて依頼に繋がらなかったりして、月収はほぼゼロです」
 所在なさげに手をさする原田さん。その手は弁護士の手とは思えないほど荒れていた。
「実は仕事がなくて飲食店でバイトしているんです。もちろん、自分が弁護士だとは言ってません……さすがに言えないですよね」
 司法試験を突破した現役弁護士が、飲食店で皿洗いをしている……記者は言葉を失った。

25 :法の下の名無し:2016/10/24(月) 20:07:26.72 ID:psUSGZx+.net
https://www.youtube.com/watch?v=tY-xyCbzdqY

https://www.youtube.com/watch?v=NJYs5GTmdcg

26 :法の下の名無し:2016/12/24(土) 07:28:47.93 ID:9a2gKXul.net
裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができます。つまり、簡易裁判所であつかうことになる民事紛争のうち、
紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、裁判外での和解交渉を代理することもできるようになりました(司法書士法3条1項7号)。
ここでいう「紛争の目的の価額」の意味についてですが、司法書士は140万円を超えるものについては一律和解交渉ができないというわけではなく、たとえば  
A社に対する300万円の債務につき、100万円を免除し、200万円を一括で支払うという和解では、100万円が依頼者の経済的利益となるので、
司法書士は代理人として和解契約を行うことができます。
個々のケースで「できる・できない」の判断は異なりますので、詳しいことは相談時に説明いたします。
http://ogawa-shihoushoshi.biz/0202shihoshoshi.html


http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の 140万円超えの非弁での 裁判外和解での懲戒処分・・・
懲戒事例が消費者金融が いじめ抜かれた過払金で不法行為での懲戒処分か損害賠償請求するか
これかれ消費者金融サラ金がコンプライアンスで何千件も懲戒請求されたら司法書士業界は壊滅衰退になるだろう

27 :法の下の名無し:2017/01/01(日) 11:09:16.31 ID:cCY0iYM4.net
司法書士の報酬を取り戻す - LINEでもお気軽に相談。無料です‎
https://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
弁護士法人ITJ法律事務所
司法書士は140万円以上の過払い請求できません。すでに報酬を支払った場合は返還請求できます。債務整理、司法書士は借金140万円まで 最高裁判断
 過払い金の対応などの債務整理で、いくらまでなら司法書士が弁護士の代わりに引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「借金の額が140万円を超える場合、司法書士は代理できない」との初判断を示した。弁護士側の主張を認め、
司法書士の業務範囲の厳格な運用を求める判決が確定した。 司法書士法は司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、請求額140万円以下の簡裁訴訟に限ると規定する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HDH_X20C16A6CR8000/
________________________________________
ITJでは司法書士に対する請求を行います
すでに司法書士に依頼し、報酬を支払った方のご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。報酬 回収した金額の20%と消費税相当額
相談は以下のフリーダイヤルにお気軽にお電話ください。0120838894

28 :法の下の名無し:2017/01/03(火) 15:52:36.36 ID:SchvSZuP.net
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求以下は、毎日jp(2012年06月05日)からの引用です。
「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、
中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、12億円を和解金として回収。
うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/274528113.html
旧武富士ではなかったような気がしますが、特定の貸金業者の債務者名簿が流出しているとしか思えないような勧誘、すなわち、特定の貸金業者に完済した債務者に対して、
司法書士は、本来、140万円を超える事件の代理人となることはできないのですが↓、大きな収入につながる事件を手放したくないので、大幅に譲歩して和解せざるを得なかったのではないでしょうか。
http://morikoshi-law.com/faq1-4.html このような弊害は、過払い金返還請求に限らず、交通事故による損害賠償請求や、その他のどんな事件でも、起こり得ることだと思います。

29 :色川高志:2017/01/08(日) 07:58:02.43 ID:CBbSyb9a.net
葛飾区青戸六丁目は、普通の一般住民が盗聴盗撮・窃盗・器物損壊などの様々な犯罪を
行っているにもかかわらず、本人たちは全く悪びれることがないという犯罪やりたい放題
の日本で最もモラルの低い異常地域である。

http://youtu.be/VS61znWdsro

30 :法の下の名無し:2017/01/08(日) 12:08:59.28 ID:wJZ1WN3T.net
道路交通違反したら、罰金20万円
罰金無免許運転500万円

31 :法の下の名無し:2017/01/13(金) 13:44:13.19 ID:0Fo/fyPt.net
助言・説明義務違反に基づく慰謝料

大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じています。判決では,次のように認定されています。
「したがって,本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が
債務整理を受任する場合には,上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,
それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人(※司法書士)は,
上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」

32 :法の下の名無し:2017/01/15(日) 11:45:55.03 ID:X4l7ZD6M.net
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。判決後に受益額説でやれば懲戒になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

33 :法の下の名無し:2017/01/16(月) 09:09:14.79 ID:aSjw0OEO.net
「橋本市」の法律相談
【司法書士による多重債務者救済相談】
相談概要:司法書士による多重債務者救済のために初回相談無料を実施しています。
(1)大宮一郎司法書士
所在地:橋本市東家1-1-4(秋山ビル1階)
電話:0736-39-8101
(2)西岡正圭司法書士
所在地:橋本市東家5-3-12
電話:0736-33-1508
(3)勇川光司法書士
所在地:橋本市東家5-2-1
電話:0736-39-0855
(4)和田佳人司法書士
所在地:橋本市橋谷740
電話:0736-38-3503

34 :法の下の名無し:2017/01/18(水) 11:36:31.47 ID:wiDq8l6F.net
受任時に,140万円以内か,不明確なら扱えない

上記最高裁判決平成28年6月28日は,「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲 は,認定司法書士が業務を行う時点において,
委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が
債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が 弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,
債権者が必ずしも容易には認識 できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。」としています。
例えば,司法書士が受任しようとする債務が銀行からの借入れ50万円であれば,債務が140万円超えないことが明らかなのはもちろん,
銀行の融資は適法金利のため過払金は発生しないので,140万円を超える過払金が発生していないことも明らかです。

35 :法の下の名無し:2017/01/20(金) 12:21:16.38 ID:/6QqmtAl.net
懲戒処分,刑事処罰のリスク

司法書士が140万円超の事件の本人支援業務(代行業務)で代理業務と同じ基準で報酬を受領した等として懲戒処分を受けており,
また,140万円超の和解交渉をして報酬を得たとして弁護士法違反(非弁活動)容疑で司法書士が逮捕されています。
依頼している司法書士が懲戒処分や刑事処分を受け業務ができない状態になった場合,依頼者の債務整理・過払金返還請求に重大な支障が生じます。
脱法行為をする司法書士側からすれば,処罰のリスクを負って権限外の大きい案件について高い報酬を得るメリットはありますが,
依頼者にとっては全く不要なリスク負担となります。
そもそも,脱法的に140万円超の案件を扱う司法書士は遵法意識が低いと考えられ,そのような司法書士に依頼すること自体が依頼者にとって1つのリスクとなります。
司法書士業界が権限制限の厳格な遵守に積極的でないため,実質的な権限外業務が野放しの状態であり,年々,貸金業者側からの不満・批判が強くなっています。
地方裁判所で,司法書士が同行して出廷している本人が貸金業者側から実際に自分で書面に目を通し本人で訴訟をしているのか(司法書士による違法な活動をさせていないか)
などと問い詰められて答えに窮している場面に遭遇することがあります。
司法書士の権限が争われれば訴訟ではその判断のために審理が続きます。依頼者は自分とは全く関係のない司法書士と相手方との争いの為に,何度も出頭させられる負担が生じる恐れがあります。
司法書士の同行に日当を払っている場合,依頼者は弁護士に依頼していれば生じなかった,自分とは無関係の争点の審理のために司法書士に日当という報酬を支払わなければならなくなります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士が受任して作成した本人名義による訴状等によって提起された過払金返還請求訴訟について,
弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。

36 :法の下の名無し:2017/01/22(日) 08:38:42.15 ID:KadxCLBa.net
弁護士の債務整理、司法書士での代替どこまで 27日最高裁判決
2016/6/24 23:35
保存 印刷その他
 過払い金の対応など債務整理で司法書士が弁護士の代わりに担当できる金額の範囲が争点の一つになった訴訟の上告審判決が27日、
最高裁第1小法廷で言い渡される。司法書士が担当できるのは「140万円以下」。だがこの額について司法書士側は「依頼者が受ける利益」と解釈、
弁護士側は「債権額」と主張する。司法判断も割れ、最高裁の判断が注目される。

 2002年の司法書士法改正で、認定を受けた司法書士は簡易裁判所の民事訴訟で代理人を引き受けられるようになった。
裁判外の債務整理も代理人が可能だが、対象は簡裁が扱う「140万円以下」とされる。

 この点について日本弁護士連合会(日弁連)は、貸主が主張する債権額が140万円を超える場合は「司法書士が担うことはできない」と説明。
裁判外の債務整理が訴訟に発展した場合、債権額が140万円を超えると地方裁判所の管轄となり、司法書士は対応できないことを根拠とする。

37 :法の下の名無し:2017/01/23(月) 13:18:27.30 ID:G7bxfb67.net
和歌山訴訟の最高裁判決2016-06-27 17:20:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
【裁判要旨】和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る
裁判外の和解について代理することができない」
「複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても,通常,債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし,最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が
想定されるといえることなどに照らせば,裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は,個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきものといえる。」
「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,
和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が
成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる
債権総額等の基準によって決められるべきではない。」

38 :法の下の名無し:2017/01/23(月) 23:47:00.22 ID:oJVigMn1.net
368 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 22:01:33.88 ID:fT3fgHZM
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11169350861

これマジ?
369 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 22:33:47.32 ID:eEZ/dMsT
>>368
twitter
https://twitter.com/ubP9L11od5CfG4F

39 :法の下の名無し:2017/01/24(火) 13:18:53.45 ID:DV9cl6Mc.net
苦難は必ず乗り越えられる
6月27日、最高裁で、司法書士には衝撃的な判決が言い渡された。私も傍聴に行き、「ここが最高裁の法廷か。どんな判決になるかはともかくとして、
最高裁の法廷に来るのは最初で最後かもしれない。よ〜く目に焼き付けておこう」と思いながら開廷を待った。
裁判長は、主文だけではなく、判決理由の要旨を簡単に紹介してくれた。それを聞いたときに、司法書士の主張の主要部分は認められなかったと瞬時にわかり、
なぜか落ち着いている自分が不思議だった。
この判決に対してはいろいろな意見が飛び交っているようだ。また、過去に行った和解の効力等についても情報交換が始まっている。この判決が
司法書士界に与える衝撃は、決して小さくなさそうだ。
...ところで、今まで築いてきたものがいとも簡単に破壊されるこの絶望感は、なぜか懐かしく感じるのは私だけだろうか。この感覚は、幾度となく味わったものと似ている。

40 :石田明雄:2017/01/24(火) 16:50:36.24 ID:8A42w0Nz.net
英語で書いた憲法著書、是非お読み下さい。
憲法改正論が注目されている昨今、私が学生時代に英語で書いた憲法著書が文芸社より発行されました。是非お読み下さい。
http://itiban.jp/constitution.htm
http://itiban.jp/kenpoenglish.htm
著書の簡単概要は次からご覧ください。
http://itiban.jp/constitution.htm#gaiyo
ネット上の主なブックショップで販売されています。
WEB Book Shopへは次からお出で下さい。
http://itiban.jp/constitution.htm#bookshop
http://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-15864-8.jsp
電子書籍の販売ショップは次からお出で下さい。
http://www.amazon.co.jp/dp/B011TNKRAE
http://books.rakuten.co.jp/rk/63f5e82901123518aebbb05bc1d7d8a1/
日本国民である以上は一度は憲法をお読みください、わずか103条です、私の次のwebサイトで簡単にプリントできます。サイとには日本語版、英語版を載せています。
http://itiban.jp/kenpoJapanese.htm
http://itiban.jp/JapanKenpoEnglish.htm

41 :法の下の名無し:2017/01/25(水) 13:19:36.37 ID:ezvC90cW.net
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法

第1 処分の事実
司法書士原田主税(以下「被処分者」という)は、
平成23年5月26日、甲株式会社を相手方としる債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の
範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、
受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、
報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。

42 :法の下の名無し:2017/01/30(月) 09:11:31.75 ID:XpoZRo6y.net
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、
内容証明郵便で金銭の返還を催告した。 600万円分。結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、
たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。 つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを
認識していたとも思われる。いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。・

http://www.shiho-shoshi.or.jp/?attachment_id=42576
懲戒処分書
平成28年11月1日から業務停止1週間に処する

43 :法の下の名無し:2017/02/14(火) 14:24:38.87 ID:YgDUSyYZ.net
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有 主文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 第1 処分の事実
司法書士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、
144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、
同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、
同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、
もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、裁判外の和解について代理したものである。
第2 処分の理由 1 第1の事実は,当局の調査及び東京司法書士会の調査などから明らかである。
2 司法書士は、訴訟の目的物の価額が140万円の限度内においてのみ相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は過払金が140万円を超えるにもかかわらず、
自らの意思で、具体的な金額を提示したり、支払時期・方法を決めたりしていて、債務整理及び和解に及んでいる上、代理事務に相応する額の報酬を得ているのであって、これは実質的な代理に他ならず、司法書士法(以下「法」という。)第3条第1項第7号に反する。
以上の被処分者による各行為等は,前述の法のほか、東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)及び同会則第113条(会則等の遵守義務)の各規定にも反し、法第23条(会則等の遵守義務)に違反するとともに、
ひいては法第2条(職責)にも違反するものであり、常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き、国民の信頼を裏切り、品位を著しく失墜させるものであり、激しい処分が相当である。
よって、法第47条第2号の規定 により主文のとおり処分する。平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

44 :学術 ディジタル アーカイヴ@院教授:2017/02/14(火) 19:05:45.49 ID:kXXwvhPO.net
法のもとのナンパ。

45 :学術 ディジタル アーカイヴ@院教授:2017/02/14(火) 21:47:25.18 ID:kXXwvhPO.net
権。それが司法。

46 :法の下の名無し:2017/03/05(日) 08:09:01.49 ID:9yGJjIQp.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年 資料種別 記事
論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長 特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、
潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の対処において、
個人再生や破産等の専門性の欠如により、認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、不公正な弁済処理をしたり、
権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。

47 :法の下の名無し:2017/03/15(水) 13:07:26.00 ID:wfz1HXVZs
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;n=5185
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位 東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として
依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは 重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、
当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。 その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、
申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に 不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしました
いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
>>>>代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる
ネット銀行お抱えの司法書士法人が馬鹿高なことをドンドン開示すりゃいいんだよ
法人が安心感あるか? 個人事務所で十分だろ エンドの利益を考えろや
副委任も盛り込まれた委任状だろ 本人確認という意味では限りなくクロに近いと思うけどね
司法書士間でキックバック綱紀はないのか 司法書士の同業内で元請け下請けかよ。 田舎は司法書士の末端の孫請けか。
何下請けとキックバックの仕事。誰がしても結果が同じなら こういう恥ずかしい業界慣習に成るのか
借り換え代書報酬が代書2人分相当になる事実は免れないけどな 都心も食えないから全国レベルで経費ない不労所得=バックを同業相手に開拓した結果
銀行以外でも某不動産屋が今やりはじめてるね。仕入れの地方下請書士への報酬はただ同然。売却の時のエンドユーザーへの費用はめちゃくちゃ高くてバックあり

48 :法の下の名無し:2017/03/18(土) 18:22:50.29 ID:pKuxx43Q.net
司法書士の報酬 着手金113万4000円 1社31,500円の36業者
過払い金の成功報酬143万4000円(20%の消費税5%)
合計261万8,317円=またサラ金被害者の会に紹介料リベート20万円支払い=司法書士倫理違反
しかし本当は33業者で3社分余計に取っていた=詐欺罪?
オリコの過払い金25万円返済していない=業務上横領罪 ?
司法書士への信頼関係失われていたので依頼者は、 弁護士に個人再生の相談をして説明義務の懈怠が発覚した。
最善の方法への手続き選択の説明も助言も無かった

最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為弁護士法72条違反犯罪に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決 ・・・・・和歌山の司法書士が迷惑を掛けて謝りもしないのは何故?
最高裁判決まで出て司法書士140万超和解や本人訴訟支援が非弁確定で迷惑を全国の先生に掛けたんだから顔出しして弁明し謝罪が普通の常識人
しかし正直に助言も説明をしないで国民・依頼者から訴えられたのに、一切反省しないで最高裁判決まで頂き全国の司法書士先生はどう感じているのだろうか

49 :法の下の名無し:2017/04/03(月) 18:01:26.42 ID:+0I4wXGu.net
http://blogos.com/article/181871/
全くのデタラメです。司法審意見書(2001年6月)には次のように記載されています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、
各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を
改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、
既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。この司法審意見書はもともとの法曹需要の見込みなどについて全く見当違いの分析をしている点で致命的な欠陥があるのですが、少なくとも司法書士の権限拡大が本丸として
位置付けていないことは明確です。 今時、法曹需要が当初の見込みほどなかったことも明らかになり、弁護士が普通に少額事件を扱っていることからも、
既に認定司法書士制度の役割は終えたというべきものです。
 従って、既存の認定司法書士についてはともかく、速やかに認定制度は廃止されるべきものです。
 司法書士は、これまで少額事件を弁護士が扱ってこなかったなどと主張しているようですが、司法書士が関与しているのは結局は債務整理ばかりであったり、
それが下火になると最近では交通事故にも関与しているようですが、少々、問題のありそうなものです。一例です。
 「ジェネシスグループ」 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/ 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。

50 :法の下の名無し:2017/04/05(水) 07:08:54.16 ID:5Acy69Lj.net
こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」
私は司法書士になって、今年でちょうど10年目をむかえます。
それと同時に、司法書士法人 新宿事務所も来年の3月に、節目となる10歳をむかえます。
これまで、弊社をご信任いただいた30万人以上のお客様に感謝を申し上げるとともに、これからも引き続き、「安心」「納得」「勇気」をご提供いたしますことを、ここに改めて宣言いたします。
2017年4月吉日  齋藤 禎範 齋藤禎範のプロフィール司法書士 齋藤禎範
自宅付近の公園にて東京司法書士会 正会員 会員番号4859号簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第501592号
東北の雪国・山形蔵王の樹氷に抱かれ、山形花笠祭りの掛け声を子守唄に育つ。
建築家を志し、東北の田舎から花の都大東京を目指した青年は、法律を知らないだけでつらい思いをする人々と出会い、23歳で法律家になることを決意。自然と温泉をこよなく愛し、趣味は散歩。
「雨にも負けず、風にも負けず、全国に借金で悩む人がいれば一緒に解決策を考えます。」
山形南高等学校卒業。日本大学生産工学部建築工学科卒業。
保有資格:司法書士・行政書士(漫画カバチタレで有名)・2級建築士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー

51 :長木よしあき「それではブサメンキモメン色川高志の告発です」:2017/04/05(水) 11:30:46.63 ID:ISSpj/kQ.net
秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大さんは犯人ではありません。
この事件を詳しく検証した下の動画を見ていただければ加藤さんが
冤罪であることは明らかです。 皆さんの目で一度確かめて見て下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=OD87ETBXMKY

※どうやら秋葉原通り魔事件の真相を世間に知られたくない輩が上の動画の信頼性を損なわせることを目的として
 youtube評価の「よくない」の方に毎日一票か二票ずつ投票するという粉飾工作をしているようです。
 すでに事件から何年も経過しているのになぜ今になってそんな工作をするのかは不明です。

52 :法の下の名無し:2017/04/10(月) 08:41:40.62 ID:bIpF8e+7.net
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

53 :法の下の名無し:2017/04/24(月) 18:54:34.49 ID:trYFnM0N.net
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html

2017年04月24日 07時50分
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、約30人が参加した。
 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、インターネットの
「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。
 参加した長岡京市の無職男性(65)は「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分

54 :懲戒逃れ:2017/05/25(木) 07:10:48.22 ID:1RHetakQi
http://biz-journal.jp/2017/05/post_19191.html
不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か
トップの阿部亮氏が突然、代表を脱退したことだ。法人登記簿によれば、脱退は3月31日付で登記がなされたのは4月6日付。後任の代表には
それまでナンバー2として阿部氏を支えてきた齋藤禎範氏が就いた。
 この突然の代表交代にとどまらず、異変はさらに続いた。新宿事務所と同じ住所に「中央新宿事務所」なるどうにも紛らわしい名前の新たな司法書士法人が
4月21日付で設立されたのである。社員として登記された2人の司法書士は、4月5日付で新宿事務所を脱退したばかりだった。

中央新宿事務所の現地に行ってみると、新宿事務所とは住所が同じどころか、ビルの2階にある事務所入り口まで共通だった。受付には数字だけが異なるそっくりな法人ロゴが
ご丁寧に2つ並んでいる。両者は密接な関係にあるどころか、一体となって活動をしているようにしか見えない。
 なぜ、こんなことが起きているのか。一部の関係者が疑っているのは、重い懲戒処分が下ることを見越して、第2法人に顧客を誘導しようとしているのではないかというものだ。
いわば“処分逃れ”である https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
ワタリとAtom Oneの代表取締役がそろって役員を務めている一般財団法人がある。その名も「新宿事務所」で、住所は司法書士法人新宿事務所と同じ。設立は昨年8月で、当初は「阿部亮財団」といった。
一般財団法人の理事の一人は、とある株式会社の代表取締役を務めている。その名も「10―20―30」。新宿事務所のフリーダイヤル番号を想起させる社名だ。設立は昨年3月で、
目的欄にはコールセンター業務などが並ぶ。ほぼ同じ時期に新宿区内では「新宿事務所」なる株式会社も設立されている

55 :サラ金から返金:2017/06/08(木) 14:23:06.81 ID:9YDuBHTYE
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

56 :法の下の名無し:2017/08/19(土) 20:46:25.50 ID:fhWzynJK.net
マヌケにも和歌山地方裁判所から最高裁判所まで、司法書士が140万超えた裁判外和解して成功報酬なら犯罪行為して非弁行為に

オウンゴールした、司法書士
日弁連に、負けた日本司法書士連合会の政治連盟が支援したから、マヌケ

57 :法の下の名無し:2017/08/20(日) 08:25:32.56 ID:a5LzOueX.net
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

58 :法の下の名無し:2017/08/23(水) 16:52:56.74 ID:YzsaBXRP.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。

59 :法の下の名無し:2017/08/27(日) 08:05:50.68 ID:DXxixv5y.net
2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

60 :非弁行為:2017/09/02(土) 08:38:36.87 ID:FDicMq4to
             / ̄ ̄\
          /   _ノ  \
          |    ( ●)(●) 原付バイク司法書士が限定免許の
          |     (__人__)  訴訟の専門家???
             |     ` ⌒´ノ  も、もしかして認定考査で
              |         }   もらえるしょぼい民事のを言ってるの?
              ヽ        }   世間の誰からも訴訟の専門家とは
            ヽ、.,__ __ノ   全然思われてないの分かってる?
   _, 、 -― ''"::l:::::::\ー-..,ノ,、.゙,i 、  登記代書屋って限定免許の原付バイク
  /;;;;;;::゙:':、::::::::::::|_:::;、>、_ l|||||゙!:゙、-、_ マジでしょぼすぎるねw
 丿;;;;;;;;;;;:::::i::::::::::::::/:::::::\゙'' ゙||i l\>::::゙'ー、 かわいそうにw
[Sランクすべて:弁護士、弁理士、医師、歯科医師、
一級建築士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士]

       ____
     /      \    そ、そうなんですよ、分かります?
   /  _ノ  ヽ、_ \   刑事なんてできないし民事の訴額もカスだし
  / o゚((●)) ((●))゚o\ 認定でようやく国から与えられる簡裁の
 |  o  (__人__)   o | 独占業務も登記代書と同じでしょぼすぎるんです
 \    ` ⌒´    /  2chでは強がってますけど
,,.....イ.ヽヽ、____ ノ゙-、.  リアルでは見下されている
:   |  '; \_____ ノ.| ヽ i  地味でしょぼい貧乏資格なんです アホな日本司法書士連合会政治連盟が応戦して
    |  \/゙(__)\,|  i |  和歌山の最高裁非弁判決で完敗しましたし 弁護士会72条委員会に勝てないだろ
    >   ヽ. ハ  |   || 弁護士からも目を付けられててつらいんです  最高裁には司法書士は誰もいない
[Bランク司法書士本職&Dランク未満司法書士受験生=無資格]
こんなしょぼい権益のための特別研修を必死に受けて必死に考査を修了してもただのオワコンに過ぎない
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法 〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 〜司法書士は安易に本人訴訟支援を行うと将来にわたり大きなリスクを負う〜
〜すでに司法書士への返還請求を募る弁護士が出現〜 〜今,司法書士は過払金返還請求を受ける貸金業者に似た状況にある〜
「自分で訴訟をするの?」と思ったら,迷わず弁護士へ切替えを 〜代理業務を依頼したのに,途中で,本人訴訟への切り替えを希望?〜
〜普通は,本人では手に終えないので,専門家を代理人に選任する〜 〜今,司法書士は過払金返還請求を受ける貸金業者に似た状況にある〜
これはさすがにツライよなあwww 他人にしたことはいつか必ず自分に返ってくる それにしても返ってくるのが早すぎだわw過払い金140万円超えていても有難く頂戴し
成功報酬を20%貰っていたら、今頃サラ金から和歌山判決最高裁で違法だから100%に法定金利で全額返金しろとお手紙・・返金交渉しないと懲戒請求と言われている。
となればITJ法律事務所は、民事信託・財産管理の財産140万円超え成功報酬も返金しろと来るのか

61 :法の下の名無し:2017/09/02(土) 08:24:20.79 ID:JDQAZzj4.net
   / ̄ ̄\
          /   _ノ  \
          |    ( ●)(●) 司法書士が
          |     (__人__)  訴訟の専門家???
             |     ` ⌒´ノ  も、もしかして認定考査で
              |         }   もらえるしょぼい民事のを言ってるの?
              ヽ        }   世間の誰からも訴訟の専門家とは
            ヽ、.,__ __ノ   全然思われてないの分かってる?
   _, 、 -― ''"::l:::::::\ー-..,ノ,、.゙,i 、  登記代書屋って
  /;;;;;;::゙:':、::::::::::::|_:::;、>、_ l|||||゙!:゙、-、_ マジでしょぼすぎるねw
 丿;;;;;;;;;;;:::::i::::::::::::::/:::::::\゙'' ゙||i l\>::::゙'ー、 かわいそうにw
[Sランクすべて:弁護士、弁理士、医師、歯科医師、
一級建築士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士]

       ____
     /      \    そ、そうなんですよ、分かります?
   /  _ノ  ヽ、_ \   刑事なんてできないし民事の訴額もカスだし
  / o゚((●)) ((●))゚o\ 認定でようやく国から与えられる簡裁の
 |  o  (__人__)   o | 独占業務も登記代書と同じでしょぼすぎるんです
 \    ` ⌒´    /  2chでは強がってますけど
,,.....イ.ヽヽ、____ ノ゙-、.  リアルでは見下されている
:   |  '; \_____ ノ.| ヽ i  地味でしょぼい貧乏資格なんです アホな日本司法書士連合会政治連盟が応戦して
    |  \/゙(__)\,|  i |  和歌山の最高裁非弁判決で完敗しましたし 弁護士会72条委員会に勝てないだろ
    >   ヽ. ハ  |   || 弁護士からも目を付けられててつらいんです  最高裁には司法書士は誰もいない
[Bランク司法書士本職&Dランク未満司法書士受験生=無資格]
こんなしょぼい権益のための特別研修を必死に受けて必死に考査を修了してもただのオワコンに過ぎない
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
形式的には代理業務ではなくても,代理できない範囲の業務として違法 〜事実上,「本人訴訟支援業務」の適法性を否定〜
司法書士への報酬返還(損害賠償)請求が現実化する場面 〜司法書士は安易に本人訴訟支援を行うと将来にわたり大きなリスクを負う〜
〜すでに司法書士への返還請求を募る弁護士が出現〜 〜今,司法書士は過払金返還請求を受ける貸金業者に似た状況にある〜
「自分で訴訟をするの?」と思ったら,迷わず弁護士へ切替えを 〜代理業務を依頼したのに,途中で,本人訴訟への切り替えを希望?〜
〜普通は,本人では手に終えないので,専門家を代理人に選任する〜 〜今,司法書士は過払金返還請求を受ける貸金業者に似た状況にある〜
これはさすがにツライよなあwww 他人にしたことはいつか必ず自分に返ってくる それにしても返ってくるのが早すぎだわw過払い金140万円超えていても有難く頂戴し
成功報酬を20%貰っていたら、今頃サラ金から和歌山判決最高裁で違法だから100%に法定金利で全額返金しろとお手紙・・返金交渉しないと懲戒請求と言われている。
となればITJ法律事務所は、民事信託・財産管理の財産140万円超え成功報酬も返金しろと来るのか
https://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

62 :法の下の名無し:2017/09/04(月) 08:57:09.00 ID:WfZj+F6n.net
処分の理由
1 被処分者の上記第1の1の行為は,平成○年○月○日,○地方検察庁において,不起訴
処分とされているものの,司法書士としての品位をおとしめる行為であり,司法書士法第
2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則(以下「会則」という。)
第87 条(昂位の保持等)及び同第106 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する。
2 被処分者の上記第1の2の行為は,会則第98 条の2(預り金の取扱い)の規定に違反す
る。
3 被処分者の上記第1の3の行為は,司法書士法施行規則第25 条第2項(補助者)及び会
則第108 条第1項(補助者に関する届出)の各規定に違反する。
4 被処分者の上記各行為は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,
公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の擁護及び実現に資する司法書士としての自覚を
欠き,司法書士に対する国民の信頼を大きく損なう行為であり,その責任は重大である。

63 :法の下の名無し:2017/09/04(月) 09:06:14.76 ID:WfZj+F6n.net
被処分者は,当局及び○司法書士会の事情聴取において,虚偽の供述やあいま
いな供述を繰り返すなど,本件非違行為の問題点を理解せず,また,反省の態度も認めら
れない。
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),○
司法書士会会則第89 条(品位の保持等),第108 条(会則等の遵守義務),司法書士倫理第
36 条(依頼者との金銭貸借等)の各規定に違反するものであって,国民の権利の保全に資
すべき責務を有する司法書士としての自覚を著しく欠き,国民の信頼を大きく損なう行為
であり,その責任は重大である。

64 :法の下の名無し:2017/09/10(日) 11:43:28.51 ID:wR2wbkp0.net
毎日jp(2012年06月05日)からの引用「警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、
東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。
グループの大半は大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。
同庁によると司法書士が非弁活動で逮捕されるのは全国初という。逮捕容疑は11年6月ごろ、債務者11人から外資系消費者金融に対する過払い金返還請求を受任。
甲斐容疑者の司法書士事務所で、弁護士資格が必要な1件140万円超の和解交渉を行い、返還された過払い金のうち計653万円を報酬として得たとしている。
保安課によると、8容疑者は09年11月〜11年12月、全国の約1300人の過払い金返還請求を引き受け、消費者金融約20社に総額32億円を請求し、
12億円を和解金として回収。うち4億円を手数料として得ていたという。過払い金返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。
ピーク時4万7000社あった事業者は2200社まで激減した。
捜査幹部は「業界の内情に詳しいことを逆手に取り債務者を救済するように見せかけて金もうけをしていた」とみている。
メンバーは旧武富士(10年に会社更生法適用)などの勤務経験があり、債務者名簿の入手経路を追及している。」

65 :法の下の名無し:2017/09/10(日) 11:47:53.57 ID:wR2wbkp0.net
無資格で法律業務40年? 容疑の81歳「家族養った」2017年6月14日11時55分
 無資格で遺産分割などの法律業務を行ったとして、警視庁は、東京都足立区舎人4丁目の無職、新田恒治容疑者(81)を弁護士法違反(非弁行為)や
司法書士法違反などの疑いで逮捕し、14日発表した。容疑を認め「40年以上無資格で仕事を請け負い、家族を養ってきた」と話しているという。
 保安課によると、新田容疑者は昨年3月、弁護士資格がないのに報酬目的で都内の80代女性から遺産分割の業務を請け負ったほか、同様に無資格なのに
「司法書士・行政書士 新田恒治」と書かれた名刺を女性の親族に送った疑いがある。昨年6〜12月には、江戸川区内のアパートの家主からの依頼で、
家賃を滞納していた住民3人の立ち退き交渉を行う弁護士業務をした疑いもある。
 同課は新田容疑者が非弁行為などで、約40年間で約1億2千万円を不法に得たとみている。2003年と09年には、東京司法書士会が、
新田容疑者に対して無資格での業務をやめるよう警告していたという。

66 :法の下の名無し:2017/09/10(日) 11:48:11.94 ID:wR2wbkp0.net
無資格で法律業務40年? 容疑の81歳「家族養った」2017年6月14日11時55分
 無資格で遺産分割などの法律業務を行ったとして、警視庁は、東京都足立区舎人4丁目の無職、新田恒治容疑者(81)を弁護士法違反(非弁行為)や
司法書士法違反などの疑いで逮捕し、14日発表した。容疑を認め「40年以上無資格で仕事を請け負い、家族を養ってきた」と話しているという。
 保安課によると、新田容疑者は昨年3月、弁護士資格がないのに報酬目的で都内の80代女性から遺産分割の業務を請け負ったほか、同様に無資格なのに
「司法書士・行政書士 新田恒治」と書かれた名刺を女性の親族に送った疑いがある。昨年6〜12月には、江戸川区内のアパートの家主からの依頼で、
家賃を滞納していた住民3人の立ち退き交渉を行う弁護士業務をした疑いもある。
 同課は新田容疑者が非弁行為などで、約40年間で約1億2千万円を不法に得たとみている。2003年と09年には、東京司法書士会が、
新田容疑者に対して無資格での業務をやめるよう警告していたという。

67 :非弁行為司法書士違法:2017/09/16(土) 12:54:01.48 ID:VupIwqWcx
宇都宮健児氏と非弁行為2009/11/11  http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-20.html弁護士猪野亨(いのとおる)
09:26 宇都宮健児氏は、非弁行為について、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
 2006年6月に日弁連主催で行われたシンポジウム「多重債務問題シンポジウム 利息制限法による救済をサラ金・クレジット・商工ローンのすべての利用者に!!」では、
司法書士が、以下のような報告をしていました。 過払金について アイフル147万円 アコム266万6500円 武富士 231万5292円
 プロミス65万5000円 レイク 33万6850円 合計 744万3642円を取り戻したというものです。
 しかし、これは日弁連の見解はもとより、司法書士会の基準によっても非弁行為です。
 また、宇都宮健児氏は、当時は、「日弁連上限金利引き下げ実現本部本部長代行」の要職に就かれ、このシンポジウムでも、「我々の今後の運動の展開」として報告されています。
 日弁連主催のシンポジウムで、このような報告はいかがなものでしょうか。
 宇都宮健児氏は、この問題をどのように考えているのでしょうか。
 特に、その年度に行われた、日弁連消費者問題対策委員会で、私は、司法書士関与について批判的意見を述べると、宇都宮健児氏は、真っ赤になって怒り出し、
「先のシンポで700万円の過払いを取り戻した司法書士の件が非弁にあたるかどうかは解釈の問題だ。認定司法書士制度が認められ、貸金業規制法にも司法書士は明記されている。」
と言いましたが、上記事例は、解釈の問題ではないし、認定司法書士ができる範囲の問題なのですから、宇都宮健児氏の発言は問題です。
 この背景には、クレサラ問題の被害者団体の問題があります。この中では、弁護士だけでなく、被害者、司法書士も運動をしています。
 運動であれば、非弁の問題ではなく、司法書士であろうと弁護士であろうとみな、対等の運動の仲間として活動するのは当然です。
 しかし、事件処理は別次元の問題であるにもかかわらず、宇都宮健児氏は、この問題を意図的に曖昧にしていると言わざるを得ません。
 さらにいえば、その数年前には、被害者団体の札幌の幹部が非弁行為で札幌弁護士会から告発されましたが、当該被害者団体は、調査はしたものの役職辞任を求めただけでした。
その総括はされているのでしょうか

68 :法の下の名無し:2017/12/01(金) 17:47:48.04 ID:mPyxsiz7.net
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf

69 :非弁詐欺司法書士:2017/12/27(水) 17:29:34.64 ID:AOInNgfHE
宇都宮健児氏と非弁行為2009/11/11 http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-20.html
09:26 宇都宮健児氏は、非弁行為について、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
 2006年6月に日弁連主催で行われたシンポジウム「多重債務問題シンポジウム 利息制限法による救済をサラ金・クレジット・
商工ローンのすべての利用者に!!」では、司法書士が、以下のような報告をしていました。
 過払金について アイフル147万円 アコム266万6500円 武富士 231万5292円
 プロミス65万5000円 レイク 33万6850円 合計 744万3642円を取り戻したというものです。
 しかし、これは日弁連の見解はもとより、司法書士会の基準によっても非弁行為です。
 また、宇都宮健児氏は、当時は、「日弁連上限金利引き下げ実現本部本部長代行」の要職に就かれ、このシンポジウムでも、
「我々の今後の運動の展開」として報告されています。 日弁連主催のシンポジウムで、このような報告はいかがなものでしょうか。
 宇都宮健児氏は、この問題をどのように考えているのでしょうか。
 特に、その年度に行われた、日弁連消費者問題対策委員会で、私は、司法書士関与について批判的意見を述べると、宇都宮健児氏は、真っ赤になって怒り出し、
「先のシンポで700万円の過払いを取り戻した司法書士の件が非弁にあたるかどうかは解釈の問題だ。認定司法書士制度が認められ、
貸金業規制法にも司法書士は明記されている。」と言いましたが、
上記事例は、解釈の問題ではないし、認定司法書士ができる範囲の問題なのですから、宇都宮健児氏の発言は問題です。
 この背景には、クレサラ問題の被害者団体の問題があります。この中では、弁護士だけでなく、被害者、司法書士も運動をしています。

70 :拡散します:2017/12/29(金) 16:28:46.52
ふるやさとし(古矢聡)
イジメ加担者
淫交前科アリ
中学英語教師
神奈川県横須賀市船越町4-58に住んでいる
神奈川県横須賀市不入斗中学へ逃げた、
朝から会社で凄い騒ぎになっている、

71 :法の下の名無し:2018/03/11(日) 06:55:01.81 ID:hdMkczEm.net
いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

PFF29

72 :法の下の名無し:2018/06/16(土) 13:29:04.30 ID:WZ5o8jbQ.net
https://styleedge.co.jp/
〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11アグリスクエア新宿12F
株式会社スタイル・エッジ 代表取締役 金弘厚雄
主な取引先弁護士・司法書士・行政書士・社労士・税理士・不動産鑑定士・医師などの各士業・師業事務所、医療機関など 9期売上33億円

https://www.j-tres.com/東京都新宿区新宿二丁目15-26 第三玉屋ビル9階
株式会社ジェイトレス
代表者名 酒井 優https://tenshoku.mynavi.jp/jobinfo-193347-4-9-1/
株式会社ジェイトレス【「士業」に特化した総合コンサルティングサービスを展開】
売上高平成28年度:1億4,500万円 平成29年度見込み:2億4,000万円

士業に特化した専門職の集客対策・コンサルティングなら私たちにおまかせください
http://www.amuseagency.com/company.html
本社所在地〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目15-26 第三玉屋ビル9F
代表取締役對馬一輝 業務内容Webコンサルティング・通信販売事業

https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため労働者派遣事業法に基づく一般ならびに特定労働者派遣事業 WEBサイトの企画制作・
運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。
業務委託先 司法書士 山中法務事務所 司法書士 山中健太郎 かなめ司法書士法人
弁護士法人天音法律事務所 弁護士 人見勝行  つばめ(燕)総合法務事務所  司法書士 高橋弘
はるかぜ法律事務所 弁護士 渡部孝至  弁護士法人サンク総合法律事務所 旧事務所名:樋口総合法律事務所  
行政書士法人 PRIMUS 司法書士 高橋弘

94 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★