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司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。)

1 :裁判外和解や成功報酬で:2017/02/12(日) 17:18:54.03 ID:mnepZcriP
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号 34 52 事務所 東京都千代田区二番町5番地 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
2016/12/01 - 第1 処分の事実. 司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。) は、平成14年2月21日. 付け登録番号東京第3452号をもって司法書士登録をし、
平成15年7月2. 8日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に.

遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。 平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

2 :裁判外和解や成功報酬:2017/02/18(土) 09:14:23.11 ID:RAbDPJtT2
実質的な代理業務か否かの基準−郵送・連絡の窓口になっているか
〜司法書士の業務に郵送・連絡の窓口になる業務は存在しない〜
〜本来,書類の作成代行者であることを対外的に示す必要はない〜
〜実質的に司法書士が交渉をするために,司法書士は窓口になる〜
上記のように最高裁判決平成28年6月27日には,実質が代理業務であれば,本人名義の訴訟・交渉・和解であっても,違法になることを示しています。
では,司法書士が行っている本人名義での訴訟・交渉・和解が,形式だけでなく実質的にも,本人の指示された内容を書面にし,本人や貸金業者から託された伝言を,伝書鳩のように,本人と貸金業者の間で取り次いで
いるだけなのか(代行業務),それとも,代理業務と同様の実質的には代理業務であるのかは,どうやって区別することができるでしょうか。
実質的な判断になるので,司法書士と本人間の事情により個別的に判断されるのが原則ですが,外部から分からない事情により決められるのであれば,相手方である貸金業者の地位は不安定なものになります。
例えば,相手方は非常に有利な和解をし解決したと考えていたところ,実質的な代理業務として効力が否定されたり,司法書士と本人間でトラブルが生じた場合や本人が破産して破産管財人が選任されたときに和解の効力を争われたりするリスクを負います。

3 :法の下の名無し:2017/02/21(火) 10:29:29.35 ID:0mv2smwOH
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤和廣 使用司法書士細谷和弘 使用司法書士佐々木耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ  平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】 電話番号 070−3399−2307      070−3397−6326
     070−1457−5941 受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)

4 :司法書士破産:2017/02/27(月) 11:50:12.06 ID:cgF/lz7PD
category: 弁護士・司法書士 DATE : 2011/07/05 (Tue)ミレニアム司法書士法人が破産、その理由は過払い
ミレニアム司法書士法人:破産、負債2億3000万円 /愛知
 東京商工リサーチ名古屋支社によると、名古屋市東区の「ミレニアム司法書士法人」(稲垣太毅代表)が、名古屋地裁から6月22日付で破産開始決定を受けた。
負債総額は2億3000万円とみられる。
http://mainichi.jp/
__________________
このニュースを見たとき、不動産取引の減少という理由に???本当に?と思いました。本当は、過払い金の収入がもう期待できなくなったからではないかと。それも、
その時期が来ることを見越して、計画的に収益を移転させ負債を積み上げたのでは?とも思いました。
でもどうやら、この辺が本当の理由らしい。自分で登記をする会
結果的にビジネスが下手だったんだね。それなら仕方が無いんじゃないかな。ご愁傷様でした。
貸金業者相手に過払い金に特化した弁護士や司法書士事務所は、これから同様の目にあう可能性が非常に大会と思います。事務員も職を失うし、
依頼した債務者にも影響があるでしょう。弁護士会や司法書士会は、そうなったときの対応を、早急に準備しましょう

5 :和歌山訴訟最高裁判決:2017/03/01(水) 15:43:39.08 ID:deT0oj9lu
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫 元日弁連副会長・元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>>>>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
>>>司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。

6 :司法書士はキックバック:2017/03/15(水) 13:11:16.97 ID:wfz1HXVZs
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;n=5185
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位 東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として
依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは 重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、
当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。 その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、
申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に 不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしました
>>>いきなり受任者になれと言われて断れなければ勿論自己責任もろもろ2,3でやれ でバック3だとか で、エンドユザが20万負担とか
>>>>代書間でバック綱紀 同業内で元請け下請けかよ。 田舎は孫請けか。 何この仕事。
まあ、これあるよね 自分は移転(保存)やって、ネット銀行お抱えの奴と連件よくやるよ
そういうときは、設定込みの見積を買主の業者と買主に参考までに提示してやってる
ネット銀行お抱えの司法書士法人が馬鹿高なことをドンドン開示すりゃいいんだよ 法人が安心感あるか? 個人事務所で十分だろ エンドの利益を考えろや
副委任も盛り込まれた委任状だろ 本人確認という意味では限りなくクロに近いと思うけどね
司法書士間でキックバック綱紀はないのか 司法書士の同業内で元請け下請けかよ。 田舎は司法書士の末端の孫請けか。何下請けとキックバックの仕事。誰がしても結果が同じなら こういう恥ずかしい業界慣習に成るのか
借り換え代書報酬が代書2人分相当になる事実は免れないけどな 都心も食えないから全国レベルで経費ない不労所得=バックを同業相手に開拓した結果
銀行以外でも某不動産屋が今やりはじめてるね。仕入れの地方下請書士への報酬はただ同然。売却の時のエンドユーザーへの費用はめちゃくちゃ高くてバックあり

7 :法の下の名無し:2017/03/16(木) 08:43:20.77 ID:R7WiOyYKk
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。

8 :法の下の名無し:2017/05/16(火) 07:18:17.27 ID:Ljr0oKxj6
「検索連動型広告」に注意=上位表示、公的機関と誤解−ワンクリック詐欺で二次被害
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051400327&g=soc
 アダルトサイトで高額な請求をされるなどしたワンクリック詐欺の被害者が、対処方法をインターネットで検索した結果、表示された業者を公的機関と誤解して現金をだまし取られる二次被害が増えている。
 検索キーワードに応じた内容の広告が上位に表示される「検索連動型広告」の普及が背景にあり、警察などは注意を呼び掛けている。
 検索エンジンで「消費者センター」「アダルトサイト被害対策」などを調べると、探偵業者や司法書士などの広告が検索結果の上位に表示される。独立行政法人国民生活センターは昨年12月、こうした業者などへの注意を呼び掛けた。
「消費者センターと思って依頼したが探偵業者だった」「依頼の1時間後にキャンセルを申し出たら、高額な解約手数料を請求された」といったトラブルが相次いでいるという。
 京都府警サイバー犯罪対策課は今年4月、アダルトサイトでワンクリック詐欺に遭った会社員から現金をだまし取ったとして、詐欺容疑で探偵業の男3人を逮捕した。男らは「こちらで全て解決します」と会社員に告げ、
 サイトの運営業者と交渉するよう装っていた。
 未成年者がこうした二次被害に遭うケースもあり、府警は高校生約230人を対象にアンケートを実施。ワンクリック詐欺の画面表示などがあったらどう対処するかという質問に、多くは「無視する」と回答したが、11%は「ネットで対処法を検索する」と答えた。
 「検索エンジンを使う際、上位何サイトまでアクセスするか」との問いには、54%が「5サイトまで」と回答した。
 同課の吉岡竜之介ネットトラブル対策係長は「被害者が公的な救済窓口にたどり着く前に探偵業者などのサイトにアクセスし、二次被害に遭ってしまう」と指摘。府警は検索サービス大手のグーグルとヤフーに、悪質なサイトが表示されないよう改善を求めるとともに、
 一般向けの対策講座を開くなど注意を呼び掛けている

9 :懲戒逃れ:2017/05/25(木) 07:01:55.59 ID:1RHetakQi
http://biz-journal.jp/2017/05/post_19191.html
不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か
トップの阿部亮氏が突然、代表を脱退したことだ。法人登記簿によれば、脱退は3月31日付で登記がなされたのは4月6日付。後任の代表には
それまでナンバー2として阿部氏を支えてきた齋藤禎範氏が就いた。
 この突然の代表交代にとどまらず、異変はさらに続いた。新宿事務所と同じ住所に「中央新宿事務所」なるどうにも紛らわしい名前の新たな司法書士法人が
4月21日付で設立されたのである。社員として登記された2人の司法書士は、4月5日付で新宿事務所を脱退したばかりだった。

中央新宿事務所の現地に行ってみると、新宿事務所とは住所が同じどころか、ビルの2階にある事務所入り口まで共通だった。受付には数字だけが異なるそっくりな法人ロゴが
ご丁寧に2つ並んでいる。両者は密接な関係にあるどころか、一体となって活動をしているようにしか見えない。
 なぜ、こんなことが起きているのか。一部の関係者が疑っているのは、重い懲戒処分が下ることを見越して、第2法人に顧客を誘導しようとしているのではないかというものだ。
いわば“処分逃れ”である https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
ワタリとAtom Oneの代表取締役がそろって役員を務めている一般財団法人がある。その名も「新宿事務所」で、住所は司法書士法人新宿事務所と同じ。設立は昨年8月で、当初は「阿部亮財団」といった。
一般財団法人の理事の一人は、とある株式会社の代表取締役を務めている。その名も「10―20―30」。新宿事務所のフリーダイヤル番号を想起させる社名だ。設立は昨年3月で、
目的欄にはコールセンター業務などが並ぶ。ほぼ同じ時期に新宿区内では「新宿事務所」なる株式会社も設立されている

10 :サラ金から返金:2017/06/08(木) 14:18:25.17 ID:9YDuBHTYE
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

11 :非弁:2017/07/11(火) 08:47:17.23 ID:Pb1pUNy4W
林敏夫弁護士(神奈川)非弁行為で懲戒処分の事前公表 新司法試験世代も積極的に非弁提携の動き
弁護士法人 クローザー法律事務所神奈川県川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201
TEL.0120-106-156FAX.044-330-0477弁護士法人エレフセリア法律事務所
このような事実を考えると、林敏夫弁護士が「非弁屋」に「飼われて」いた可能性も高いと考えられる。
現在も林敏夫弁護士の名前が記載された極めて怪しい集客サイトが残っているので、ぜひ確認して頂きたい。
【参考リンク】男女間トラブル無料相談  このサイトの中には「証拠調査士」という職業が出てくるが、そんな資格など我が国には存在しない。この自称「証拠調査士」というのが、今回の非弁行為の主犯格であろう。
神奈川県弁護士会は、懲戒手続きも結構だが、被害拡大を心配しているのであれば、さっそく刑事告発を行うべきであろう。
https://kamakurasite.com/2016/11/15/%E6%9E%97%E6%95%8F%E5%A4%AB%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%EF%BC%89%E9%9D%9E%E5%BC%81%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A7%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E4%BA%8B/

12 :法の下の名無し:2017/09/13(水) 12:51:28.14 ID:eOubQxiQn
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 若林正昭登録番号 事務所東京都千代田区二番町5−2麹町駅プラザ901 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由 1.処分の事実
司法書士士(以下被処分者という。)は平成14年2月21日付け登録番号
東京第3452号をもって司法書士登録をし、平成15年7月28日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地において司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。

13 :非弁行為司法書士違法:2017/09/16(土) 13:00:49.83 ID:VupIwqWcx
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。判決後に受益額説でやれば懲戒になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

14 :法の下の名無し:2017/09/20(水) 17:47:00.08 ID:18iwq+VIj
酔った男性による駅員への暴行が相次ぐ JR逗子駅、大船署9/17(日) 7:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170917-00020622-kana-l14
JRの駅で16日、酒に酔った男性による駅員への暴行が相次いだ。
 逗子署は同日、東京都新宿区高田馬場2丁目、司法書士の容疑者(39)を傷害の疑いで現行犯逮捕した。
 逮捕容疑は、同容疑者は同日午前1時5分ごろ、逗子市逗子1丁目のJR逗子駅横須賀線下りホームに停車中の電車内で、
同駅の男性駅員(39)の右腕を数回足で蹴るなどし、軽いけがを負わせた疑い。
 同署の調べでは、逗子止まりの最終電車の座席に泥酔状態で寝込んでいた容疑者に駅員が声を掛け、2人掛かりで抱えて
車外に連れ出そうとしたところ、同容疑者が暴れ出し、足元を抱えていた駅員の腕や腰を蹴るなどしたという。

15 :法の下の名無し:2017/09/29(金) 08:05:18.19 ID:E3hj9KLqG
処分の理由
被処分者は,従来から,旧知の者を通じて依頼された登記手続については,申請人本人の
申請意思を確認することなく,当該旧知の者からの情報に基づく登記の申請行為を反復継続
して行っていたことを認めている。
本件においても,登記権利者及び登記義務者の双方から登記申請の委任を受けていないに
もかかわらず,その家族であり,以前から面識のあるAからの依頼に基づき登記の申請意思
を推認できるものと判断し,登記権利者及び登記義務者の双方に全く接触することなく,申
請意思の確認を怠ったまま登記申請代理を行ったものである。
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならないところ,本件における被処分者の行為は,司法書士法第2
条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第80 条(品位の保持等),同第
89 条(書類の作成)及び同第99 条(会則等の遵守義務)に違反するものであって,登記制度
及び司法書士に対する国民の信頼を失墜させる行為と言わざるを得ない。

16 :法の下の名無し:2017/10/30(月) 03:49:44.87 ID:Z4a/dNeia
司法書士は、非弁しないと食えないか
やばいです見つかります

17 :法の下の名無し:2017/11/10(金) 08:14:58.76 ID:j/74HKjet
問題税理士・問題司法書士と結託し振り込み詐欺集団の金庫番を務める弁護士

工藤徳郎税理士といえば、実際には「詐欺師」と呼ぶほうが相応しく反社会的勢力との密接な関係(単にカネを借りているだけ?)が
有るといわれるお方である。この工藤税理士のパートナーが高橋正吾司法書士であり、これまた反社会的勢力との密接な関係を噂され、
司法書士とは思えないような業務を行っていることで大評判の司法書士である。
http://www.seal-c.co.jp/category_g/justice_tristar.html
https://twitter.com/weathermen12/status/843758374462222338
https://kamakurasite.com/2017/11/02/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%83%BB%E5%95%8F%E9%A1%8C%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%A8%E7%B5%90%E8%A8%97%E3%81%97%E6%8C%AF%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E8%A9%90%E6%AC%BA/

18 :法の下の名無し:2017/12/01(金) 17:35:55.97 ID:W8y7WKgy9
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

19 :法の下の名無し:2017/12/27(水) 17:12:17.80 ID:AOInNgfHE
https://www.tokyokai.jp/news/035d74cf2920b25fc7d15a0f7264f1a35faaecf2.pdf
◆平成29年11月29日(水)
倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部) 司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び
懲戒制度についてその手続き (苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、 実際の注意勧告・
懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心に トラブル回避のための注意点・対処法を具体的に
説明していく予定です。 懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」 では
済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】
今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。 問題があると考える場合、その理由は何か。 『今月末、乙野司法書士事務所の代表
乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。 乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、
事務長のA及び事務員のBの2名がいます。 A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、
事務所の経理も担当しています。 甲田さんには給与として 月100万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、
乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。 司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、
今までどおりA及びBが全て行うので、 初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』何もしないで呉れるなら行きたい
 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI

20 :法の下の名無し:2020/10/12(月) 08:30:10.87
司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。)

21 :法の下の名無し:2023/08/06(日) 09:31:13.63 ID:GuYq/P+ad
タ゛サイタマ県民は住民の生命と財産を破壞する世界最惡の殺人テ□組織公明党に推薦され,力による━方的な現状変更によってタ゛サヰタマまで
数珠つなぎで鉄道のз○倍以上もの莫大な温室効果ガスまき散らすクソ航空機を倍増させて気候変動させて海水温上昇させて,かつてない量の
水蒸氣を日本列島に供給させて越谷や川越など.あちこち水没させられなか゛ら強盜殺人の首魁斎藤鉄夫と共謀して私利私欲を追求し続ける大野
元裕人殺し知事を落選させてタ゛サイタマの汚名を払拭しよう!熊谷と゛ころかダサヰタマ全域を灼熱地獄にして熱中症で殺害.クソ航空騒音に
よって知的産業根絶やしと゛ころか,ス├レスやらて゛救急搬送されたり.耐えられず引っ越しを余儀なくさせられた住民まで発生させて、憲法
1З条25条29条と公然と無視して住民の私権を根底から奪い取ることで私腹を肥やし続ける知事を続けさせて殺されないで済むと思うなよ
庁舎が住民に破壊される民主主義國フランスに対して日本は絢爛豪華な庁舎で冷房ガンガン.クソの役にも立たないと゛ころか住民の権利を強奪
して私腹を肥やすこと以外に何ひとつ考えることのないクソ公務員を放置することこそか゛、お前らの生活と國家の存亡の危機だと理解しよう!

創価学会員ってもはや宗教的に信じてるのは教養のない年寄りハ゛ハ゛ァくらいで、公明党を通じて他人の権利を強奪したり
税金泥棒するための利権組織ってのか゛実態た゛そうだな,他人の人生を破壊することで私腹を肥やしてる現実に恥を知れよ
https://i.imgur.com/hnli1ga.jpeg

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