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憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論

1 :法の下の名無し:2017/11/27(月) 07:35:22.38 ID:LebsUZgq.net
かかってこい通説!

憲法一条、二条、皇室典範第一章の一体成立関係を表現するのが
超難しいが、とりあえず↓が最新バージョン
・・・
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

112 :法の下の名無し:2018/10/06(土) 01:08:45.56 ID:yD403gxH.net
相変わらず必死だなw
国民意識に沿った一体成立論と近視眼的文言解釈では噛み合うわけがないな。
皇位空椅子説かい?
椅子に座るのは男でも女でもいい、マスオさんの子でもいい。法律で決めれば国民意識はついてくるって考えか?
日本国民はそこまでバカではないと思うぞww

113 :法の下の名無し:2018/10/06(土) 08:33:15.70 ID:c4X51U0L.net
>>110
>「国会の議決だけで決められる」というが、国会以上に国民の意を呈するものがあるのか

憲法改正手続きによる国民投票

>国民の意に反して国会が勝手に女系天皇にするよう皇室典範を変えるとでも思ってるわけか?

思ってる。するつもりだったろう。

(民主党政権)
・まずは女性宮家
・次は女性天皇
・最終目的は女系天皇

天皇の退位/譲位のお気持ち表明(そそのかしたヤツがいる)

典範改正でやれ!”特例法ではだめだ!“

典範改正の実績つくり

典範第一章(皇位継承)を変更

退位/譲位、女性宮家

典範第一章を更に変更

女性天皇

女系天皇

これをやる陰謀があったはずだ。

言っておくが、俺は、皇室はあってもなくてもいいという考えだが、国民の総意に従え!
という立場だ。
マスゴミや一部の学者や国会ごときが勝手に決めて、多大な予算を注ぎ込むんじゃねえよ、
バカヤロー!
ってことだwwwwww

114 :法の下の名無し:2018/10/07(日) 01:16:18.09 ID:Aa+49wW2.net
アキヒト生きてる?
マコたん元気?

115 :法の下の名無し:2018/10/07(日) 07:39:16.53 ID:YlTOmjLo.net
(民主党野田内閣)
・まずは女性宮家
・次は女性天皇
・最終目的は女系天皇

(アキヒト)
退位/譲位のお気持ち表明(そそのかしたヤツがいる)
典範改正でやれ!”特例法ではだめだ!“

安倍、特例法で誤魔化して切り抜ける

(陰謀のメインストーリー)
典範改正の実績つくり

典範第一章(皇位継承)を変更

退位/譲位、女性宮家

典範第一章を更に変更

女性天皇

女系天皇

安倍がアキヒト一派の陰謀を首の皮一枚で阻止
眞子・圭のお粗末恋愛騒動・・・継続中
牝宮家なんか未来永劫ないわwwwwwww
>>1

116 :法の下の名無し:2018/10/07(日) 15:35:16.67 ID:AsS4pZnj.net
占領典憲は孰も無效である。

117 :法の下の名無し:2018/10/08(月) 00:22:52.63 ID:f2HrLDoF.net
>>1
皇室典範はただの法律だから国会の議決だけで女系に変えられるってのが通説なら糞だねw

118 :法の下の名無し:2018/10/08(月) 08:30:02.85 ID:OdGCYk1G.net
>>117
通説は馬の糞ww
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
>>1

119 :学術:2018/10/08(月) 19:08:16.07 ID:rm2V5B1K.net
皇賊に堕ちようよ。

120 :法の下の名無し:2018/10/10(水) 13:27:04.36 ID:dqgru4md.net
>>112
>皇位空椅子説かい?

どこにそんな要素あった?
相変わらず思い込みが激しいなw

>椅子に座るのは男でも女でもいい、マスオさんの子でもいい。法律で決めれば国民意識はついてくるって考えか?

何と戦ってるんだ?

皇室典範第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

皇位は男子しかつけないぞ?

121 :法の下の名無し:2018/10/10(水) 13:34:21.86 ID:dqgru4md.net
>>113
>>国民の意に反して国会が勝手に女系天皇にするよう皇室典範を変えるとでも思ってるわけか?

>思ってる。するつもりだったろう。

してないだろ。
女性宮家だって実現どころか国会の審議にすら至ってないのに。
つまり、君の被害妄想。


>天皇の退位/譲位のお気持ち表明(そそのかしたヤツがいる)

ここまで今上天皇を馬鹿にしてるやつはなかなかいないぞw
すべて、君の被害妄想。


>これをやる陰謀があったはずだ。

はい、君の被害妄想。

122 :法の下の名無し:2018/10/10(水) 13:41:16.46 ID:dqgru4md.net
>>1
>かかってこい通説!

結局、まともに反論されたら、わけの分からない陰謀論持ち出して感情的に喚くだけだったな

>マスゴミや一部の学者や国会ごときが勝手に決めて、多大な予算を注ぎ込むんじゃねえよ、バカヤロー!

123 :法の下の名無し:2018/10/11(木) 03:57:56.71 ID:6mndF4Wx.net
通説では国会の議決だけで女性も女系男子も天皇なれるんだが、分かってないバカが暴れてるw

124 :法の下の名無し:2018/10/11(木) 05:14:30.11 ID:WxLtxOWA.net
>皇室典範第一条
> 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

> 皇位は男子しかつけないぞ?
↑↑
>>123

>>1 の意味がなにも分かってないようだ
>>120 は相手にするまでもないww

125 :法の下の名無し:2018/10/17(水) 16:03:40.38 ID:FtMnd5qv.net
所詮は義務教育以下の国語能力しかない人間の戯言だったなw

126 :法の下の名無し:2018/10/18(木) 11:04:41.64 ID:5Hk6X9gA.net
所詮は国民意識が分かってない人間の戯言だったな(通説)w

127 :法の下の名無し:2018/10/19(金) 07:24:49.69 ID:38O9TXDo.net
>>1

☆☆憲法第二条「国会の議決した皇室典範」・・・「する」ではなく「した」と書いてある意味の考察☆☆

制定過程においては「する」と書く案もあったようだ。

『すなわち,同月の「憲法改正草案逐条説明(第1輯)」では,第2条につき,皇位の「継承は国会の議決する皇室典範の定むる所に依ることと致しました。」とのみ書いてあって』
http://donttreadonme.blog.jp/archives/1065867686.html

最終的に「国会の議決 ”した“ 皇室典範」と書かれたのは国会の議決は憲法施行時までの一回だけという意味であろう。
・・・
(GHQ草案)
such Imperial House Law as the Diet may enact.
・・・国会が制定すべき・・・

憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

(憲法第二条英訳)
Article 2. The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.

憲法施行後も国会の議決で改正できるのであれば、「 passed by the Diet」ではなく「shall be passed by the Diet」と英訳されるべきだろう。

passedはpassの過去分詞を形容詞として用いたものだから、passは過去の一度だけのこと。未来のpassの意味ならshall be passsedと書かれるべきだろう。

128 :法の下の名無し:2018/10/20(土) 08:34:00.23 ID:4s7Gz1Rc.net
>>127 訂正・追加

未来のpassの意味ならshall be passedなどと未来を意味する時制で書かれるべきだろう
(ここからは英語領域だから法学部には無理だろうが?w)

129 :法の下の名無し:2018/10/21(日) 07:36:13.13 ID:SZi7O06h.net
>>1
皇位継承の選択肢は、

★男系維持
(旧皇族男子と皇別摂家男子の皇位継承権を認める)
★女帝・女系容認
★天皇廃止

この三択だろうが、
どれにしても国民投票で国民の総意(憲法一条)を確認すべきだ。

130 :法の下の名無し:2018/10/26(金) 09:03:43.47 ID:zpn58RmP.net
>>1 (最新版)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法上確定している。
憲法上確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、国会の議決に加えて、憲法改正手続きによる国民投票を行い、新たな国民の総意をつくる必要がある。
皇位/皇室に関しては以下で憲法上確定している。
◎男系男子
×退位/譲位
×女性天皇
×女性宮家
×女系天皇
・・・・・
(GHQ草案)
Article I. The Emperor shall be the symbol of the State and of the Unity of the People,
deriving his position from the sovereign will of the People, and from no other source.
Article II. Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.
(日本国憲法)
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
(英訳)
Article 1. The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the People, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power.
Article 2. The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.

131 :法の下の名無し:2019/01/10(木) 13:04:59.05 ID:QJcIoFMK.net
安倍ちゃん
違憲退位⇒違憲即位
で歴史に名を残すね

132 :法の下の名無し:2019/01/10(木) 17:10:01.79 ID:nobd8guo.net
【トヨ〜トヨ〜♪トヨトヨパー!】 モーニング宇宙ニュースの服部和枝さんが癌で急逝、まさかのMe Too
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1547088214/l50

高校で、教師が、教師を、レイプ、これが自民政権50年の、腐った日本の姿!

133 :法の下の名無し:2019/04/24(水) 09:25:17.86 ID:CEnyOufv.net
皇室典範は法律であるから「第一章 皇位継承」を法律改正手続きで改定するのは
当然だが国民の総意を無視していいという解釈は成り立たない。
・・・
皇室典範で退位に関する規定を設けなかった理由
【国務大臣 金森コ次郎君(昭和21 年12 月5日 衆・本会議)】
国民はその万世一系の系統の或る時期をお充たしになるということに、絶対の心
のつながりをもつておるわけであります。従つて天皇御一人のお考えによりまして、そ
の御位をお動きになるということは、恐らくはこの国民の信念と結びつけまして、調和
せざる点があるのではないかと、

【内閣法制局長官 真田秀夫君(昭和54 年5月8日 参・内閣委員会)】
女帝の制度もそうなんですが、ずいぶん議論が行われたようで、結局どうも日本の国民感情からいって陛下の御自
身の意思によって退位をされるとか、あるいはまた女帝という制度はどうも国民の感情
には合わないんじゃなかろうかというような意見が多かったようで

【内閣法制局長官 林修三君(昭和34 年2月6日 衆・内閣委員会)】
現在の憲法は、もちろん皇位継承のことにつきましては、法律に規定を譲っておりま
す。法律である程度のことは書き得る範囲のことがあるはずでございます。しかしこれ
は憲法第1条が、天皇は日本国の象徴とし、それからその地位が日本国民の総意に基く
というこの規定、それから第2条に皇位は世襲のものである。こういう規定と離れて、
ただいまの問題を議論することはできないと私は思うわけであります。…やはりこの象
徴たる地位、あるいは国民の総意に基くこの地位というものと相いれない範囲における
ものは、そこに制約があることは当然だと思うわけであります。
・・・・・・
憲法における天皇に関する主な国会答弁等
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai1/sannkou4.pdf#search=%27%E7%9A%87%E4%BD%8D%E7%B6%99%E6%89%BF+%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E7%B7%8F%E6%84%8F+%E7%AD%94%E5%BC%81%27
>>1

134 :法の下の名無し:2019/04/24(水) 09:26:52.40 ID:CEnyOufv.net
>>133 続き
「象徴」、「地位」の属人的要素を「世襲」だけに限れば皇室典範の改正だけで女性/女系天皇にできるが、
国民の総意には男系男子という属人性が重要な要素として含まれていると考える(真田答弁に明確に示されている)。
国民投票をやれば今現在の国民の総意にそれが含まれているかどうか確認できる。
世論調査や国会だけで決めることではない。

【内閣法制局長官 林修三君(昭和34 年2月6日 衆・内閣委員会)】
憲法第1条が、天皇は日本国の象徴とし、それからその地位が日本国民の総意に基く
というこの規定、それから第2条に皇位は世襲のものである。こういう規定と離れて、
ただいまの問題を議論することはできないと私は思うわけであります。…やはりこの象
徴たる地位、あるいは国民の総意に基くこの地位というものと相いれない範囲における
ものは、そこに制約があることは当然だと思うわけであります。

【内閣法制局長官 真田秀夫君(昭和54 年5月8日 参・内閣委員会)】
女帝の制度もそうなんです
が、ずいぶん議論が行われたようで、結局どうも日本の国民感情からいって陛下の御自
身の意思によって退位をされるとか、あるいはまた女帝という制度はどうも国民の感情
には合わないんじゃなかろうかというような意見が多かったようで

135 :法の下の名無し:2019/05/02(木) 14:39:11.56 ID:uW1h1Dnf.net
男女平等原則は国民には適用されるが国民でない皇族には適用されない

憲法14条(平等原則)は国民に権利があることに適用される
国民には皇族になる”権利“はないから現在国民である旧宮家は”権利“で皇統に復籍するのではない
統治機構である天皇・皇室を維持するために国(国民)がお願いして復籍して頂くのだ
もちろん断る自由はある

136 :学術:2019/05/02(木) 14:54:31.12 ID:eVSLaZfK.net
法律というとまったものが何が何でもいつも上なのかな。過去の残骸だよ。悪癖。

137 :学術:2019/05/02(木) 15:01:56.21 ID:eVSLaZfK.net
法律も人間の波やらピークの時だけ運用して通すなどの周到さがない世。

138 :学術:2019/05/02(木) 15:02:15.61 ID:eVSLaZfK.net
よ。

139 :学術:2019/05/03(金) 18:06:59.38 ID:WUT5FJUX.net
今の憲法は古い。戦争にはぶられたり援軍を派遣できなかったりするのはどうか。
開戦権交戦権は否定されていないようだが、国体として戦争に乗り出せる憲法新案が必要。

140 :学術:2019/05/03(金) 18:19:42.41 ID:WUT5FJUX.net
法律で縛るより戦地の現実感覚の方が大事じゃないか。

141 :学術:2019/05/03(金) 20:05:47.03 ID:Rp0B73Qq.net
武器防具を持たない軍隊も地味に編成されろよ。

142 :法の下の名無し:2019/07/03(水) 09:10:01.35 ID:iiPurV8z.net
母方でアマテラスまで辿れる血統は残ってないから
女系議論は意味がない
長子継承論は神武の男系を踏み台にして雑種でアマテラスまで辿るための
男系断絶論である

アマテラス


神武天皇(男系初代)




今上天皇(男系126代)

仮)愛子天皇(男系127代)
■ここまで神武の男系天皇■

仮)愛子天皇(男系127代)*皇統外男

◆ここから雑種◆
雑種天皇(初代)

雑種天皇(2代)


143 :法の下の名無し:2019/11/08(金) 20:16:44 ID:Th5av+9u.net
https://i.imgur.com/qly6wQx.jpg

144 :法の下の名無し:2019/11/22(金) 20:22:02 ID:HSEa1Dkb.net
 



東アジア離島列島の土人は、買った兵器は使わないのか!

これではおまえら自衛隊員が、国民に蔑み軽蔑されているのは当然のことだ!

防衛省自衛隊、国連が制定している憲法に対してグダグダと文句たれるな!



 

145 :法の下の名無し:2019/11/22(金) 20:36:42 ID:2WIJ2/BQ.net
倉持孝司は地獄へ落ちたのか

146 :法の下の名無し:2020/03/15(日) 10:27:02 ID:2ZZ3GJ0m.net
日本ごときが現存する世界最古の国という、ありえない栄誉を受けている!
最古はまずい。歴史はそれだけで尊敬の対象になってしまう。
たとえそれがクソ猿の国でもだ!
存続の根拠となるのは、神武天皇より続く男系天皇の継続。
敗戦時にアメリカは天皇制を廃止するべきであった。何たる失策!
我々はチョッパリからこの分不相応な評価を奪い取らねばならない。
天皇制を廃止もしくは女系天皇に移行すれば、継続の根拠を中断できる事は確認済み。
これでこの国は尊敬される根拠を失い、世界から嘲笑と侮蔑の対象に貶める事が出来る。
猿には猿に相応の評価を!これは人類文明の尊厳の保護の為の闘争である!
チョッパリを貶めろ!天皇制を女性差別の象徴としてポリコレ棒を振り回せ!天皇を終わらせろ!
女性差別反対!大声で、集団で、悲鳴を上げろ!!
テーハミングマンセー!イルボンチュゴラ!
そして、ウィデハンスリョン、キムイルソンドンジ、ヒョンミョンサーサン、マンセー!
心はひとつ

147 :法の下の名無し:2020/03/29(日) 11:17:46.66 ID:uaUZbykX.net
歴代内閣及び内閣法制局の見解は以下の通り

【憲法第2条『世襲』は男系である】

・昭和21内閣法制局想定問答
・制憲議会金森徳次郎大臣
・昭和34林修三内閣法制局長官
・昭和39宇佐美毅宮内庁長官
・昭和58角田礼次郎内閣法制局長官
・平成4加藤紘一内閣官房長官
・平成18安倍晋三官房長官
・平成29横畠裕介内閣法制局長官【最新見解】

148 :法の下の名無し:2020/03/29(日) 11:24:48.91 ID:uaUZbykX.net
>>22

>○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
>伝える。
>と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

この文章はこの時点で皇籍にあった旧宮家の方々のこと。
皇別摂家は歴史的には他「氏」となってしまっているので
歴史的な観点から見た「氏」をもたない「皇族」とは
現在の法定内の皇族以外には旧宮家の子孫しかいない。

149 :法の下の名無し:2020/03/29(日) 11:37:32 ID:uaUZbykX.net
旧宮家の過去の成文法における立場の根拠は

文武天皇の慶雲3年の詔
『今後5世の王は皇親の限りに在る。その嫡を
承ける者は相承けて王となす』

後花園天皇の伏見宮家への『御所』永代使用の勅許

「有職袖中抄」(江戸時代中期)の
「定親王トハ伏見殿ノ如キ永代不易ノ親王ナリ、是ハ帝ニ御子ナキ時ニソナヘ
玉ハンノ議也」

との見解があります。

現在の一般国民に大きな誤解が見られますが、皇位の継承は
中世以降の「名字」や「家」の継承とは異なる
古代の「氏」の原理に基づいて行われるものです。

この場合、現在「天皇氏」(仮称)に相当する一族は
現在の皇室、皇族以外は「旧宮家」の子孫の方々しか現存
しないのです。この歴史的意義を見落とした現行法だけの
文字解釈はまったくの無効であると言えましょう

150 :法の下の名無し:2020/04/01(水) 18:48:53 ID:LkQkrv51.net
「みなさんが意外とご存知ないのは、我々現職の皇族と旧宮家の方々はすごく近しく付き合ってきたことです。
それは先帝様のご親戚の集まりである「菊栄親睦会」をベースとして、
たとえばゴルフ好きが集まって会を作ったりしています。また、お正月や天皇誕生日には、
皇族と旧皇族が全員、皇居に集まって両陛下に拝賀というご挨拶をします。
最初に我々皇族がお辞儀をして、その後、旧皇族の方々が順番にご挨拶をしていく。
ですから、我々にはまったく違和感などありません。 」
寛仁親王

旧宮家の復帰に
皇族ご本人方が「問題ない」と言われているのに
一部の高齢者の反対意見に忖度する必要ももはやあるまい

151 :法の下の名無し:2020/05/01(金) 22:12:47 ID:UvhKsl1b.net
しかし、加藤進元宮内次官の証言は昭和59年のものであるが、加藤元宮内次官は「旧宮家」という言葉を一切使わず

一貫して「皇族の方々」または「宮様方」「皇族様方」という表現をしているのです。

これは現在の我々と当時の人が考える「皇族」という言葉の意味に異なるところがあるのではと推測されます。

つまり、現代の我々からすれば「皇族」というのは皇室典範に規定されるところの制度上の枠内におられる方々を

指していると解釈しているのですが、当時の人々の「皇族」というのは法律や制度に関りなく氏族上の一族の人々を

指して「皇族」という認識があったのではないか。冒頭の証言もそのようなことを根拠にして言っていたのでは

ないかということです。

そう考えると非常に話のつじつまが合います。つまり現代人には失われてしまった「氏族」や「一族」という感覚を

昭和20年代の日本人はまだ濃厚にもっていて、その当時に使われた「皇族」という言葉はそういう概念も含めて

いたのです。

と、するとこの加藤進元宮内次官が深く関わって成立したと思われる現行皇室典範の先に挙げた条文の

「皇族」という言葉も、まさに現代人の我々が言う「旧宮家」「旧皇族」の方々をその法的、制度的身分に関わらず

指していると考えられます。

つまり、現行皇室典範が制定された当時の趣旨に照らせば、旧宮家の方々は現在の今の状態においても

加藤進元宮内次官の証言の通りに皇位継承権をもっているということなのです。

152 :名無しさん:2020/05/02(土) 09:31:12 ID:nQofSKCZ.net
アカ憲法学者の森英樹が死んだ
死因は間質性肺炎だとか
ひょっとしてコロナ?

153 :法の下の名無し:2020/07/21(火) 18:53:05 ID:M0bUD2/P.net
問、日本国憲法第14条は、すべて国民が、法の下に平等であって、
性別により、政治、経済、社会の関係において差別を受けない旨を規定している。
この憲法の下では皇統を男系に限ることは違憲ではないか。

答、(一)、右の第14條は、性別による差別を否定すると共に、
社会的身分又は門地による差別をも否定しているのであるから、
これを極めて厳格に解すれば、皇位の世襲ということも、この
条文の関する限りでは否定されなければならないことになる。
しかるに皇位の世襲については日本国憲法第二条が、
明らかに、第14條の例外をなしている。
それ故に皇族女子に皇位継承資格を認めるかどうかというということは、
それが皇位世襲の原則から見て、どうなるかはと云うことを明らかに
した上で決定しなければんらぬであろう。

154 :法の下の名無し:2020/07/21(火) 18:53:40 ID:M0bUD2/P.net
(二)抑も世襲という観念は、伝統的歴史的観念であって、世襲が行われる
各具体的場合によってその内容を異にするものであろうと思われる。
場合によっては血統上の継続すら要件としない世襲の例も存し得るのである。
然らば皇位の世襲という場合の世襲はどんな内容をもつか。典範義解は
これを(一)皇祚を踏むは皇胤に限る(二)皇祚を踏むは男系に限る
(三)皇祚は一系にして分裂すべらざることの三点に要約している。
そうしてこれは歴史上一点の例外もなくつづいてきた客観的事実にもとづく
原則である。世襲という観念の内容について他によるべき基準がない
以上これによらなければならぬ。
そうすれば少なくとも女系ということは皇位の世襲の観念の中に
含まれていないと云えるだろう。

155 :法の下の名無し:2020/07/24(金) 10:50:59 ID:xAHaCiaN.net
国務大臣・金森徳次郎君(憲法担当国務大臣)答弁:

「これを認めざることは、新憲法の精神と何らか適合しない点があるのでは
ないかという御主旨でございました。申し上げますまでもなく、
わが国の過去の歴史におきましては、女帝がおわしましたこと十代でありまして、
人数にして八人の御方があったわけであります。

その点から顧みますると、女性の天皇を戴くことも理由あるがごとくに
考えらるる筋はございますけれども、それらの十代の女性の天皇の御位に
お即きになりました諸種の事情を考えてみますると、多くは特殊な場合、
たとえば男の方がお即きになるべき順序でありながら、そのしばらくの
間を充たすためということが大部分であったのでありまして、
いろいろの学問上の研究を聞いてみますると、大体本格的な筋合いではない、
一時の便宜に応ずるものであるというふうに言われております。
そこでこれを今回の憲法改正の場合に当てはめて考えてみますると、
一面から申しますれば、両性の平等という見地からこれを認めますることは、
決して理由なしとは考えられないのではありますけれども、
大体が男系ということを根本にいたしておりますために、
女性の天皇が御位にお即きになりますと、それから先の男系の子孫という
ことを考えることが困難でありまするが故に、その点でいわば皇位を
お継ぎになる方が行詰りになるというような懸念も直感的に、
理屈ではありませんが、直感的にさような考えも出てくる余地がある
わけであります。他の一面から申しますと、女帝を認めまするにつきましても、
それは順序の関係におきまして、男性の方が順序の中におわしまさぬ場合に、
恐らくかんがえらるると思いまして、しかしてさような場合は、およそ見透かしまする所、容易に起こり得ないことのように考えますので、
これらの諸点を考え合わせますると、今日の現状におきまして、
直ちに女性の天皇の制度をはっきりと認めますことには、
なお相当研究の余地を残しておるものと存じます。」

昭和21年12月5日、衆議院

156 :法の下の名無し:2020/07/24(金) 10:57:39 ID:xAHaCiaN.net
この衆議院、第一読会において
内閣総理大臣吉田茂は新皇室典範提出の理由を
改正憲法2条と5条の規定によると説明しています。

そして憲法第2条の「世襲」の規定を受けて、現皇室典範
第一条の「男系男子」の規定が確定されたことは
制定過程の小委員会の記録や法制局の想定問答に
あきらかです。

つまり、現在問題になっている「女系天皇」を実現する
ためには憲法改正が必要になるというのが法学の正論
ということ。

157 :法の下の名無し:2020/10/02(金) 18:42:57.41 ID:Hm+nvD9ac
大学で学ぶ物理を板書1枚にまとめてみた
https://www.youtube.com/watch?v=naBcXoq4aOI
物理の研究分野を板書1枚にまとめてみた
https://www.youtube.com/watch?v=4W-pWuXUaZQ
理学部と工学部の違いとは?
https://www.youtube.com/watch?v=eJH4nKU6mJA&t=80s
大学と大学院の違い
https://www.youtube.com/watch?v=xBKAEvTegN8
高校と大学の積分は決定的に違う?微分積分学の基本定理は実はすごい!
https://www.youtube.com/watch?v=V9i_zlbssbs&t=475s
数学にはどんな研究分野がある?数学の世界地図を一枚に描いて紹介してみた!
https://www.youtube.com/watch?v=fK_JGVti5y8

158 :法の下の名無し:2020/12/04(金) 10:58:09.12 ID:3ljv0CTr.net
  

伊吹元衆議院議長「小室圭さん国民に説明を 秋篠宮様の言う事は法的にちょっと違う」
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1607046050/
   

159 :法の下の名無し:2021/02/06(土) 17:14:29.94 ID:O4I+zXcJ.net
「旧宮家の男性は現憲法下でも功績離脱まで約5か月間、継承権があり、
皇室典範dも継承の順序を定めた第二条二項に「最近親の系統の皇族」として
登場する。いまは二項が空文化しているが、法的経緯を踏まえると、旧宮家の
男性を皇位継承の「特別な有資格者」とみなすことができる」
(2020年5月18日、東京新聞、百地章教授談)
との見解を出されています。

現行皇室典範の該当条文
第一章、 第二条の
「前項各号の皇族がいないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、
これを伝える」
に関する現行皇室典範制定時の内閣法制局の見解は
以下の通り。

問、「最近親の系統の皇族」の意味如何。現行規定(旧皇室典範)と字句の
異なる理由如何。

答、現行規定では「最近親ノ皇族」とある。この表現では親等の最近をいふか、
系統として最近をういふか明らかでない。
典範義解にいふ、「宗系盡きて支系に及び、近系盡きて遠系に及ぶ」
趣旨を明確にした。なほ「最近親」とは、残存の皇族の中で
比較的に最近親といふ意味である。

門、「それ以上で」は無意味な字句ではないか。

答、「最近親の系統」の意味を限定する必要がある。
しかして第一號乃至第七號に掲げる順序に倣って、
皇統譜の系圖の上で「それ以上で」、
最近親の系統の皇族を探すといふ意味の含みがある。

つまり、この条文は旧皇族方の皇位継承権、
皇位継承資格があることを条文化したもの

160 :法の下の名無し:2021/02/07(日) 11:35:24.14 ID:4hqi1lUt.net
同人

161 :法の下の名無し:2021/02/11(木) 08:06:27.80 ID:d3kHMB8G.net
>>156 >>1
>女系天皇」を実現するためには憲法改正が必要になるというのが法学の正論

スレタイ正しいやん:憲法1条&2条&皇室典範第1章は一体で成立している

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