風営法の取締でコロナ対策推進は完全に適法!
- 1 :法の下の名無し:2020/07/31(金) 20:59:02.54 ID:4W/3QzAku
- 風俗営業法は、犯罪を醸成する環境の形成を防止することを目的
とする法律である。
コロナを未必の故意により拡散させることは、傷害罪、暴行罪で
あり、犯罪であるから、当然、そのような行為を醸成する環境は、
風営法による取締の対象である。
風営法が防止を目的とする犯罪は、薬物、売春、賭博に限らず、
コロナを広げるという暴行や傷害も、当然に対象である。
- 2 :法の下の名無し:2020/07/31(金) 21:00:39.57 ID:4W/3QzAku
- 一時の快楽のために、コロナに感染させるという副作用を負わせることは、
脱法ハーブ販売に近い悪質性がある。
- 3 :法の下の名無し:2020/07/31(金) 21:05:30.69 ID:4W/3QzAku
- コロナ対策のため、警察は風俗店に対する取締を強化すべきである。
反対するアホ新聞、どっかの頭おかしい憲法学者は、悪質風俗店を保護し、
国民を危険にさらす、極悪人である。
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