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競馬で7000万円損でも追徴課税

255 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2014/08/01(金) 06:47:21.07 ID:wTYXxTtg0.net
いろいろ間違ってるな>>169

はずれ馬券が経費になると認めてはいない
「ソフトを使った自動売買」による利益は「一時所得ではなく雑所得」にあたるとして
「損失の控除」を認めたのであって、「経費」ではない。
経費を引く前の段階である「収入」の問題だ。

それと上告の受理は、裁量上告の要件=原判決に判例違反があるその他の法令の
解釈に関する重要な事項を含むこと、などが備わっている場合になされる。
最高裁は普通は憲法違反などしか扱わないので、単なる法令解釈の誤りを理由とする上告に関しては
受理するかどうかを最高裁が自由に決められる。
本件は過去に最高裁が判断したことのない争点を含むのだから、受理されるのは当たり前。
そこから当然に「判決が覆る公算が大きい」とはいえない。
内容をよく見もしない段階でそんなことを決められるわけがない
「口頭弁論を開く」ことを決めれば「原判決変更」の可能性が高い、といわれる
(法律審であり、棄却する場合は口頭弁論を開く必要がないため)ので、
おそらくそれと誤認してると思われる。

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