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一口クラブ馬の海外遠征、金融庁が問題視?
- 317 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2015/06/10(水) 19:12:37.58 ID:i5DvwbSu0.net
- 社台・サンデー以外の一口馬主会社で、レースの使い分けの指示を本家から受けてる
場合は、第三者からの利益を害する行為という事で金取法違反になります。
「出てれば勝てた」「そんなの走ってみなきゃ分からんから立証できん」
ではなく、そもそも第三者から口を出されて、好きなレースに使えない所がある
とすれば、それは違反になる。
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