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競馬法違反で厩務員を逮捕 馬券購入の疑い/岩手・奥州市 水沢競馬厩務員

26 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2019/08/20(火) 20:38:02.70 ID:okQmNWiY0.net
競馬法 第29条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

(1) 競馬に関係する政府職員
中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

(2) 日本中央競馬会の役員及び職員
中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

(3) 日本中央競馬会が第21条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるその役員及び職員であって当該委託を受けた事務に関係するもの
当該委託に係る競馬の競走

(4) 都道府県、指定市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合
(以下この号において「都道府県等」という。)の職員であつて当該都道府県等が行う競馬に関係するもの
全ての地方競馬の競走及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

(5) 都道府県、市町村又は地方自治法第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合が第4条又は第21条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるこれらの職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの 当該委託に係る競馬の競走

(6) 協会の役員及び職員
全ての地方競馬の競走及び都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

(7) 中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
中央競馬の競走

(8) 地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
全ての地方競馬の競走

(9) 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
当該海外競馬の競走

(10) その他競馬の事務に従事する者
当該競馬の競走

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