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【ウマ娘】サイゲが金子氏に許可を得るには

511 :名無しさん@実況で競馬板アウト:2021/04/14(水) 15:35:00.17 ID:egdwt1M30.net
ダビスタの判例は、著作権法や商標法等の保護にかかっていない競走馬の名称使用が、パブリシティ権(顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利)を侵害しますか?っていうのが争われた事案
俺がさっき言った通り、最高裁は「競走馬の所有権は、その物の有体物としての面に対する排他的支配権能」であるといってて、「名称等の無体物としての面を直接排他的に支配する権能に及ぶものではない」って言ってることに意義があるんだよ
502みたいに、「判例と違う可能性がある」という発言が出てくるのは問題の所在をそもそもわかってなくて、判例は事案の特殊性について何ら触れずに判断してるから一般化された原理なんだよね

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