古文・漢文を教える
- 268 :名無氏物語:2014/06/29(日) 01:35:53.71 ID:yxifXJT4.net
- 誰か訳して
大日本帝國國旗法
第一條 大日本帝国国旗は本法の定むる所に依る
第二條 国旗の生地は白布を用い縦径は横径の三分の二、日章は紅色とし其の円径は国旗の縦径の五分の三其の位置は旗面の中心とす
第三條 竿球は金色とす
第四條 旗竿は竹を用い地色と黒塗色各四寸宛とし頂部は地色とす但し門前に掲揚せさるときに限り本条に拠らさることを得
第五條 国旗は皇室の慶弔事、国の祭日祝日及国の慶弔のとき掲揚す
第六條 国旗の掲揚は日出より日没迄とす但し夜間掲揚することを得
第七條 大喪中国旗を掲揚するときは竿球は黒布を以て蔽ひ且竿球と国旗との間に国旗縦径の六分の一、横旗は国旗と同一の黒布を附すへし
第八條 弔旗を掲揚するときは竿球を黒布にて蔽ひ国旗は竿頂より国旗の縦径二分の一下部に掲くへし
第九條 国旗を交叉して掲揚するときは外より内に向て右方の旗竿を外側に置くへし
第十條 外国旗と国旗を併て掲揚するときは旗竿を併立又は交叉するものとす此の場合に外国旗は外より内に向て左方に掲揚すへし
交叉するときは前条に拠る
第十一條 国旗の取扱は厳粛を旨とし苟も尊厳を汚読すへからす
附 則
本法は公布の日より之を施行す
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