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徴兵される在日を見送るスレ 3

296 :マンセー名無しさん:2016/08/03(水) 22:46:56.09 ID:mdqnrLCG.net
>>295
横レスだが。
あんたそりゃまずい。調べて発言したほうがいい
退去強制ちゃんといるぞ?

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/120/0080/12004120080010a.html
その中で今御指摘の昭和四十年の日韓法的地位協定に基づいてつくられました出入国管理特別法の第六条の該当者ということになってまいりますと、
この六条該当の刑罰法令の違反者は、ただいま申し上げました数として八十五名が統計の中で記録をされております。
(木島委員「一、二、三号、四号、五号、六号の種別。八十五名のうち」と呼ぶ)
 この八十五名の中で、いろいろな状況を判断しまして、退去強制手続の対象にはなりましたが、
いろいろな審判手続等を経まして法務大臣による在留特別許可の対象になった者が五十五名ございました。
結果として、実際に退去強制令書が発付された者は、八十五名のうち三十名ということになってまいります。
 実際に送還された者につきまして、これは先ほど申し上げましたように昭和五十三年以降の統計になっておりますが、
ただいまの出入国管理特別法第六条の中の一項の六号「無期又は七年をこえる懲役又は禁錮(こ)に処せられた者」という条項に該当する者でございますが、これが十九名でございます。
それから、別途入管法の二十四条の該当者で「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮(こ)に処せられた者。」すなわち二十四条の第四号のリという条項に該当する者が十三名。
それから同じく入管法の第二十四条の第四号のヘ、これは外国人登録法に違反して禁錮以上の刑に処せられた者という条項になりますが、これが一名。
さらに入管法の第二十四条の第四号のヘ、ロに該当する者、すなわち外国人登録法に違反して禁錮以上の刑に処せられた者であって、不法残留となった者、これが一名。
さらにもう一人、入管法の第二十四条第四号のチとロの該当、
すなわち覚せい剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者でかつ不法残留となった者、これが一名。こういう内訳になっております。

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