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香港違法無登録推薦稲垣裕行専門家責任

1 :893:2016/05/16(月) 14:35:39.27 ID:AJzOez51.net
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです PIO-NET 推薦など専門家責任 データが多く被害資料が貯まります
530−0041大阪市北区天神橋二丁目3番22号 司法書士・行政書士 なのはな法務事務所稲垣裕行http://www.nanohanalaw.com/弁護士から被害届を出して
司法書士が違法業者の推薦で国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで悪徳行政書士稲垣裕行詐欺師が推薦した責任を追及しました
パナマ文章でBVI英領バージン諸島や香港法人サポートは脱税指南と税務署が監視してます 弁護士や消費者センターから金融商品取引法無登録と詐欺で
告訴状で追い詰め投資被害を回収成功ノウハウ香港在住の詐欺師より日本の推薦稲垣裕行司法書士へ追及して回収でき消費者保護被害者救済に成りました

2 :893:2016/05/16(月) 14:38:21.02 ID:AJzOez51.net
無登録ファンドの【オフショアファンドの香港プロアクティブ】を国家資格者の司法書士や税理士が推薦して高齢者を騙す
http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htmが無登録で営業している。違法なファンドだ。
被害が拡大しないように、司法書士や税理士は、投資家の立場に立つべきだ。 国民への裏切り行為だ。弁護士が推薦しているはずない。
しかし、無登録ファンドの営業に手を貸し、信用を与える不届き者が居る。背信的悪意者の故意の犯罪行為だ
おなじ資格者の行政書士として残念だ。 ・・・・・・
・・・・無登録のファンドは、金融庁が禁止しているのに・・・
海外無登録ファンドの幇助・宣伝マンの渉外司法書士・国際行政書士なのはな法務事務所の稲垣裕行 イナガキヒロユキ。
http://www.nanohanalaw.com/
海外無登録ファンドの脱税指南租税回避と推奨をしている。丸山幸子税理士事務所東京都世田谷区上馬2丁目18番10号藤和三軒茶屋ホームズ301号室
海外資産運用プロアクティブ 海外資産運用〜香港法人設立を考える!
▼香港創業8年のプロアクティブへの無料相談はこちら http://e-proactive.com.hk/contactus
▼香港創業8年のプロアクティブ公式サイト http://e-proactive.com.hk
▼香港プロアクティブ公式フェイスブック https://www.youtube.com/watch?v=K6Q2_bMGGDs 2015/02/05 に公開 海外資産運用〜香港法人設立を考える!
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3 :893:2016/05/16(月) 14:39:20.78 ID:AJzOez51.net
2010-05-08 23:22:26 証券取引等監視委員会の課長テーマ:投資雑談
 
佐々木課長 が、最も凄いのは、批判も恐れず、事実上ヤバイ会社を名指ししながら、少数株主のために必要な主張をしているところだ。
そして、現在も継続している。最近の不公正ファイナンスの例として不動産の現物出資の例 を挙げられ、
個人的に知っている例ではセイクレスト あたりが疑われているのかなという気がします。結局、名指しと同様ですね。
 このような行動は立場がどうであれ、誰もできないのが日本の風土ですから、
明言できる佐々木清隆課長には今後期待のみ高まるだけです。がんばれ、SECの佐々木清隆大魔神
平成22年3月25日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と行政書士の役割:
最近の証券不公正取引への行政書士の関与を踏まえて」(PDF月刊日本行政4月号)http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100325-1a.pdf
金融商品取引法違反香港プロアクティブ推薦広告宣伝司法書士・行政書士稲垣裕行 なのはな法務事務所
平成22年3月15日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と税理士の役割:
最近の証券不公正取引における税理士のかかわりについて」(日本税理士会連合会「税理士界」第1266号)
 税理士 丸山幸子 (東京税理士会 世田谷支部所属) 金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf
日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門

4 :893:2016/05/16(月) 14:41:22.28 ID:AJzOez51.net
なのはな法務事務所司法書士・行政書士稲垣裕行先生の噂を聞いたことがあります。皆の嫌われ者です。蛇蝎の様に嫌われています。
なんでも同業の司法書士か行政書士の先生が気に食わないから国際研究会の座長の時に新人を徹底的にいじめ抜いて追い出したのです
「入国管理局への在留資格申請など国際業務に関する業務についての調査研究,情報提供及び自主研修等」で虐めたので皆知っています
https://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/pub/index.fcgi?mode=workgroup;wgid=6
さらに同業の仲間へ大阪地方裁判所へ民事損害賠償請求訴訟を1億円を提訴したので敗訴した同業のかわいそうな資格者は 悲観し絶望し
自己破産したという。いまなら強烈な虐めでパワーハラスメントと言えます  稲垣裕行は本当に怖い人です。稲垣裕行は危険人物です
さらに気に食わないからと大阪府警天満警察署刑事課へ弁護士を日参させ刑事告訴して同業の人を非常にも情け容赦なく
刑事容疑者として徹底的に追いつめて破綻させ法務局民事行政部総務課へ懲戒請求まで受けさせたと言います 。
何をされるか怖い人だという噂は大阪行政書士会の幹部や全員が熟知しているから誰も嫌い相手にしません。
いつアヤをつけられ民事損害賠償や刑事被告人に成るかもしれないから関係を持たずシカトしるのが賢いと言います
触らぬ神に祟りなしというのが詐欺の司法書士・行政書士稲垣裕行への大阪行政書士会や大阪司法書士会の共通認識です。
・・・いまは消費者生活センターから違法なモラルなしコンプライアンスの香港プロアクティブの返金要請で破産寸前と言います・・・
司法書士・行政書士稲垣裕行の香港プロアクティブの無登録海外ファンド金融商品取引法違反の専門化の紹介責任返金成功しました
国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで悪徳行政書士稲垣裕行詐欺師が推薦した責任を追及しました
香港の無登録違法金融商品取引法違反を詐欺師司法書士・行政書士稲垣裕行の専門家が推薦した責任を交渉してくれました
http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI 金融商品取引法違反香港プロアクティブ推薦司法書士・行政書士稲垣裕行 なのはな法務事務所
高齢者お年寄りから奪う香港の無登録違法金融商品取引法違反を詐欺師の悪徳稲垣裕行は嫌われているのを知りません 

5 :稲垣裕行破産寸前:2016/07/21(木) 05:18:38.58 ID:3tnTfxUT.net
■外国企業による日本拠点開設の法務 香港プロアクティブ推薦
https://www.shojihomu.co.jp/schoollist
開催日 2016年9月27日(火)午後2時〜5時(計3時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 3階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10)
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士(司法書士法人鈴木事務所) 稲垣 裕行 司法書士・行政書士(なのはな法務事務所)
2016年08月発売https://www.shojihomu.co.jp/p009
外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引
鈴木龍介 編著 稲垣裕行=吉田 聡 著A5判並製/208頁 本体 3,000円+

6 :マンセー名無しさん:2016/07/28(木) 17:26:56.59 ID:fkAJdg+f.net
■外国企業による日本拠点開設の法務 香港プロアクティブ推薦
https://www.shojihomu.co.jp/schoollist
開催日 2016年9月27日(火)午後2時〜5時(計3時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 3階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10)
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士(司法書士法人鈴木事務所) 稲垣 裕行 司法書士・行政書士(なのはな法務事務所)
2016年08月発売https://www.shojihomu.co.jp/p009
外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引

鈴木龍介 編著 稲垣裕行=吉田 聡 著A5判並製/208頁 本体 3,000円+

7 :マンセー名無しさん:2016/09/07(水) 14:00:42.02 ID:DDaFm0KH.net
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も財務省と国税庁検討 2016/8/23 2:00  財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。
租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。
適正な助言も開示対象に含むが、米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。 租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。
複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。基準としては(1)租税回避によって成功報酬を受け取る(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す(3)守秘義務がある――などが浮上している。
 9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
 類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。
米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。  
税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。
国際的な税逃れの実態を明らかにした「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。  企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、
知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い

8 :マンセー名無しさん:2016/09/12(月) 13:35:15.54 ID:aGccycFD.net
司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられました。司法書士も、連帯責任とされ、同額の支払が命じられています。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488
司法書士のアドバイスでやったんだってこういう事例を見ると、非弁行為禁止の趣旨がよく分かる
不当労働行為148(生コン製販会社経営者ら(会社分割)事件)
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
今日は、会社分割後の事業閉鎖を理由とする組合員の解雇と損害賠償請求に関する裁判例を見てみましょう。
生コン製販会社経営者ら(会社分割)事件(大阪高裁平成27年12月11日・労判1135号29頁)
A、C司法書士及びBは、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
司法書士のアドバイスを慎重にしないと連帯責任や共同不法行為で損害賠償請求される時代だ。
金融商品取引法違反の無登録ファンド推薦や広告など司法書士が故意にしていたらワーキングプア弁護士から狙われるかもしれないね

9 :マンセー名無しさん:2016/09/13(火) 09:58:50.61 ID:Ipop3MKW.net
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、司法書士の専門家責任が、来る

最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html

140万円超えたら、代理権ないので和解や本人訴訟支援で裁判書類作成報酬5万円しか、取れないを、国民や依頼者が、知った
依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。

日本司法書士連合会の幹部の見逃し最高裁判決が、キツすぎる
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員、2012年静岡県司法書士会理事、日本司法書士会連合会民事法改正委員会委員長、日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員

10 :マンセー名無しさん:2016/09/18(日) 15:45:09.37 ID:yPsk+y2w.net
5年半で110億円集金か、投資うたい無登録で出資金募る 詐欺容疑などで取締役ら5人逮捕
資産運用と偽り投資家から現金を集めたとして、警視庁生活経済課は詐欺と金融商品取引法違反の疑いで、投資コンサルタント会社「クエストキャピタルマネージメント」
(東京都世田谷区)取締役、松井直幸容疑者(47)=同区尾山台=を、同法違反容疑で同社が運営する投資ファンド「AR2有限責任事業組合」の組合員ら4人を逮捕した。
松井容疑者は認否を留保し、ほか4人は容疑を認めているという。
 生活経済課によると、AR2は毎月3%の配当や、「利益を出し続ける」とする取引システムで投資家らを勧誘。平成21年9月〜昨年2月にかけ、15都府県の約60人から
約113億円を集めたとみられる。
 クエスト社はAR2が集めた出資金を運用せず、取引システムも存在していなかったため、配当は昨年2月に完全に止まった。生活経済課は、集めた金は出資者への配当や、
松井容疑者の遊興費などに充てていたとみて裏付けを進める。
 逮捕容疑は24年5月〜26年7月、金融商品取引業の登録をせず、日経225先物への投資をうたい東京都文京区の男性医師(57)ら6人を勧誘、うち3人から計
約3億7千万円をだまし取ったとしている。

11 :マンセー名無しさん:2016/09/22(木) 12:16:07.33 ID:D1qJje6e.net
資産運用装い現金集めた疑い 63人から計113億円か2016年8月25日12時34分
無登録ファンドを使って資金を集めた詐欺事件の構図Google
 資産運用すると偽って投資家から現金を集めたなどとして、警視庁は、投資ファンドの代表松井直幸容疑者(47)=東京都世田谷区尾山台1丁目=を詐欺と金融商品取引法違反(無登録営業)の
疑いで逮捕し、25日発表した。無登録のファンドを使い、63人の顧客から総額113億円を集めていたとみて調べている。
 また、同庁は、顧客を勧誘していた東京都新宿区の法人の実質的経営者、大和久茂則容疑者(46)=東京都港区赤坂8丁目=ら計4人も、同法違反(無登録営業)容疑で逮捕した。
 生活経済課によると、松井容疑者は顧客の資産を運用すると偽り、茨城県の男性ら計3人から、金融庁に届け出ていない投資ファンドに計3億7千万円を出資させて詐取した疑いがある。
大和久容疑者らは、無届けのファンドの勧誘活動をした疑いがあるhttp://www.asahi.com/articles/ASJ8T3192J8TUTIL004.html
 松井容疑者は、商品の一時的な価格差を利用した売買で利益を得る「アービトラージ」と呼ばれる取引をうたい、「リスクはほとんどありません」などと顧客に説明していた。
だが、こうした取引を行った実態はなかったという。
 松井容疑者は少なくとも六つの投資ファンドを運営していたが、証券取引等監視委員会は昨年3月、一部の届け出がないと指摘。集めた資金を流用して出資者に支払っている疑いがあるとして、
金融庁に情報提供をしていた。

12 :マンセー名無しさん:2016/09/23(金) 12:36:49.52 ID:EhyrwR7j.net
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな 会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、 N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等 の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。 >>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
>>依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/

13 :マンセー名無しさん:2016/09/25(日) 10:58:18.57 ID:mNKvAWIj.net
結局、『注釈』読むと、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱
により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き」って言っても
実際は破産法やら民事再生法やらの「なんらかの法律に基づいて就職できる地位」のことだからなあ
規則自体にはそこなんにも書いてないけど、それは「コンサルタント」って
呼ばれるような業務も意識してそうしているんだろう
で、「コンサルタント」なんてのもちょっと仕事のやり方間違えたら非弁非弁
と噛みつかれる性の商売なわけで 和歌山判決から肩身が狭し・・

逆に「なんらかの法律に基づいて就職した地位」なら、遺言執行者とか管理組合の
管理者とかは、裁判等法律判断の含む業務も問題なく出来るし、報酬ももらえる
わけだ(民法第4節、建物の区分所有等に関する法律第4節)
ただ、管理組合の管理者でさえ、法務省のマンション法立案担当者は「管理費の回収とかそれ
だけ目的に就職するのは非弁行為」なんて言ってる

それ考えると、たんなる司法書士法附則31条だけを依頼だけ根拠に「財産管理業務」なんて危なっかしくてとてもじゃないわ

司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられた。司法書士も、共同不法行為・連帯責任とされ、同額の支払が命じられている。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488
司法書士が手続を超えて実体に関与するとロクなことがない 。代書屋として和歌山判決の裁判書類作成代5万円だけしか許されないんか
>>依頼者が、消費者生活センターに、非弁で、法務局へ懲戒請求駆け込みされたり、司法書士会綱紀紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/

14 :マンセー名無しさん:2016/09/26(月) 14:04:39.88 ID:jgyXd+Wr.net
行政書士の職務の範囲について,大阪高裁が興味深い判断をしました http://ameblo.jp/tadatokobe/entry-11911470671.html
2014-08-18 04:51:46 テーマ:コトバのはなし 平成26年6月12日
「権利義務又は事実証明に関する書類」その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項)は,行政書士の職務に含まれないと判断したわけです。
その結果,「将来法的紛議の発生することがほぼ不可避である状況において,その事情を認識しながら」書類作成を行った行為について,弁護士法72条違反があったと判断しました。
さらに,「将来法的紛議が発生することが予測される状況において」この行政書士が行った「書類の作成や相談に応じての助言指導」も行政書士のの職務の範囲に属さず,
弁護士法72条違反であると判断されました。
また,行政書士の報酬の決め方として,成果報酬制(獲得できた金額に応じて報酬を決めること)が用いられることがありますが,この成果報酬制が採られること自体が,
弁護士法72条違反を基礎づける事実として考慮されうることが指摘されました。単なる書類作成の結果というより,助言指導や示談代行による成果(経済的利益)に対する報酬を定めたものと理解することができ,
この判決をもとにすれば,行政書士が扱うことのできる「権利義務又は事実証明に関する書類」とは,将来紛争が発生することが予測されないようなものに限定されることになります。
また,李下に冠を正さずという観点から,成果報酬制も避けた方がよいでしょう。
・・・行政書士の業務と弁護士法違反 2016-09-16 16:12:49 | 消費者問題 国民生活2016年9月号
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201609_16.pdf  大阪高裁平成26年6月12日判決に関する解説である。
 本件は,交通事故の自賠責保険の保険会社に対する請求等に関して,行政書士が相談対応,申請書類等の書類の作成・助言等を行ったことが,
行政書士法に定める「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するかどうかが争われた事例で,大阪高裁は,本件委任契約が法律事務に当たり
弁護士法72条に違反する非弁行為に該当するため,公序良俗に反して無効であるとして,行政書士の請求を棄却している。

15 :マンセー名無しさん:2016/10/10(月) 09:10:28.94 ID:uH+niXl/.net
 証券大手・大和証券の営業担当だった元社員に、うその投資話で現金約5千万円をだましとられたとして、顧客の男性が元社員を詐欺容疑で警視庁に刑事告訴していたことがわかった。
元社員は告訴内容を否定しているが、大和証券は詐欺行為があったと判断し元社員を懲戒解雇した。
 告訴したのは東京都大田区の無職の男性(66)。告訴状によると、男性は当時大和証券蒲田支店の課長代理だった男性社員(30)に「大和証券の系列に有望な投資先がある」
と虚偽の投資話を持ちかけられ、2013年12月〜14年7月、6回にわたり計約5千万円を詐取されたとしている。
 男性は刑事告訴のほか、損害賠償や慰謝料を求めて元社員を提訴した。この訴訟で裁判所に提出された大和証券側の陳述書によると、元社員は内部調査に「男性から現金を受け取っていない」
と説明したが、同社が保管している被害男性と元社員の電話のやりとりの記録に不審な点があり、携帯電話や銀行口座の記録の提出を拒んだことなどから詐欺行為があったと判断。
金融庁に報告したうえで、15年2月、元社員を懲戒解雇したという。http://www.asahi.com/articles/ASJB73FKFJB7UTIL00L.html
 元社員は朝日新聞の取材に「現金は受け取っていない。それ以上はコメントできない」と話している。

16 :マンセー名無しさん:2016/10/27(木) 15:37:53.04 ID:BMxVpl95.net
香港金融詐欺・香港投資詐欺の被害から資金を取り戻しいたします。香港金融詐欺・香港投資詐欺からの資金回収について
香港を舞台とした金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案が増えています。
香港に限らず、シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンが関係した
金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案が増えているのです。
香港・シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンに設立されたファンドなどへの投資が、
実は詐欺話であることは非常に多く存在します。弁護士  高木孝之    土屋勝裕
そのような金融詐欺投資先が増えたため少し減っているのではないかと思いきや、堅調に増加しているようです。
http://www.troublelaw.com/toushisagi_hk/松倉香純 仲條真以
そうこうしているうちに、出金依頼をしても出金が遅延したり、月あたりの出金額が上限100万円などと言った制限が掛かったりします。「途中解約は元金が大幅に毀損する」「出金申請を見逃していた」

17 :マンセー名無しさん:2016/11/01(火) 16:51:22.60 ID:ryh8OUd0.net
無登録・無免許等で事業を行っている者にご注意ください!
(1)無登録で金融商品取引業を行う者にご注意!
最近、未公開株取引について、無登録業者が関与する詐欺的なものが多くみられます。金融商品取引を行うに当たっては、まず、相手方業者の登録を確認してください。
登録の有無及びその連絡先は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」にてご確認ください。 http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
また、登録業者の名を騙る無登録業者もありますので、あわせてご注意ください。無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の
名称等は、こちらをご覧ください。http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
なお、無登録で金融商品取引業を行う者の名称等は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者を掲載しています。そのため、掲載されていない者であっても、
無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので、ご注意ください
金融庁/Financial Services Agency, The Japanese Government Copyright(C) 金融庁 All Rights Reserved.

18 :マンセー名無しさん:2016/11/02(水) 08:46:45.34 ID:zQj/lPKt.net
そうこうしているうちに、「相場が大きく動いて投資に失敗した」「システム障害が発生した」「システムメンテナンス中である」などと称して、
元本の5割6割さらには9割の「損失」が発生したとの報告が来ます。資金を溶かされてしまうのです。ファンドについて悪い噂が立ち始め、ファンドに対する
出金依頼が増加してくると、ファンドは資金を逃すまいとして、手じまいを始めますので、そういうタイミングで、資金を溶かされてしまいます。
金融商品詐欺・海外投資詐欺対策は早ければ早いほど良い!http://www.troublelaw.com/toushisagi/
資金を溶かされてしまった投資家は騒ぎ始めます。しばらくは、ファンド側からの「脅し賺し」「アメとムチ」が効果を発揮し、投資家からの動きは鈍いです。
しかし、さらに広がり、しばらくすると、社会問題化して、大騒ぎになります。MRIのようにTVに出てしまうかもしれません。TVに出て、
1000人や1万人以上もの投資家が回収に向かって動き始めます。しかし、その段階では時すでに遅しであり、投資詐欺氏は破たんします。
このように非常に多数の投資家が動き始めたタイミングになってしまったら、一体いくら回収することができるでしょうか。投資詐欺師が破綻してしまったら回収などできません。
投資詐欺対応・ファンド詐欺対応・投資詐欺対応は、早ければ早いほど良い、というのはこういうことなのです。
投資詐欺・海外ファンド詐欺・海外投資詐欺への対応は、専門弁護士にお任せください。
無料相談を利用した結果、損失を軽減できる可能性がございます。
重要なことは、自分で勝手に「無理だ、ムダだ。」と決めつけないことです。
専門家に相談することで、想像もしていなかった解決方法にたどり着く可能性があります。
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「投資詐欺」「海外ファンド詐欺」「海外投資詐欺」に関するご相談は、随時承っております。まずは、いちど、お問い合わせください。
ご希望相談日時をご指定の上、ご送信下さい。担当者から候補日時をご連絡いたします。

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