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余命三年時事日記って真に受けていいの?65

259 :マンセー名無しさん:2016/05/23(月) 14:18:51.05 ID:YCYTFY5p.net
マジでバカなんだな。
これが余命の命令で言わされてるんだとしたら深刻だわ。

まず政党が何かを全く理解してないし
仮に政治団体のことだとしても数千万ぽっちじゃ国政選挙になんて参戦すらできないよ。
比例に出るなら供託金だけでも10人分6000万円要るぞ。
どこかの選挙区に単独候補でも出して虚しく散るのか?
まあ出るとしたら東京しかないな。
でも政見放送はないなw
せっかくのお布施ドブに捨てて頑張れよ。


wiki
小政党・地方政党が法律に従って現実の政党概念や政党分析、政党システム分析から追放されるわけではない。
しかし、こと国政選挙に関していえば、政党とその他の政治団体・無所属候補の扱いの差は大きい。

たとえば、法律で認められたポスター・ビラ枚数や選挙カーの台数など、
公職選挙法上の政党には候補者とは別枠で数が認められているなどである。
その他にも、政党以外の候補は 以下の点で法律上大きく不利な条件で選挙運動を強いられている。

総選挙及び衆議院・参議院議員補欠選挙では選挙区で政見放送に出演できない
総選挙で比例区の重複立候補が認められていない
政党は比例区に1人からでも候補を立てられるが、政治団体は衆院では定数の10分の2以上、
参院では10人以上(選挙区と含めて)候補を立てなければならない
企業(法人)からの政治献金を受け取ることができない(政党以外の政治団体は、個人献金のみ受け取れる)
政党とその資金管理団体以外の政治団体への寄付は政党等寄附金特別控除の対象とならないため
政党に比べカンパを集めにくい。
比例区の選挙において、政党は既存政党と同一・類似の略称が使用できるが、
政治団体は既存政党と同一・類似の略称は使用できない。

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