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余命三年時事日記って真に受けていいの?221
- 987 :東風吹かば名無し:2018/05/28(月) 01:43:10.71 ID:qrHTtWlr.net
- >>970
文書で済ませるってのは陳述の擬制(民訴158条)のことを言ってるのかなと思う
ただし陳述の擬制ができるのは最初の口頭弁論期日だけなので2回目の口頭弁論期日からは出席しないとだめなはずです
少し離れますが原告と被告とが遠い場合には弁論準備手続において電話を使って話し合うことが結構あります
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